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【発明の名称】 基板
【発明者】 【氏名】小平 正幸

【氏名】杉浦 良治

【要約】 【課題】本発明は、フレキシブル性を有しながら、補強板を用いることなく、容易にコネクタ接続可能な基板を提供することを目的とする。

【構成】本発明は、ガラス繊維に合成樹脂を含浸させたプリプレグの片面に、導電性を有する金属箔を接着した基板であって、その一部が上記金属箔を有する面が外側となるように折り曲げ、他の回路との電気的接続を行うコネクタ部を形成する基板である。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
ガラス繊維に合成樹脂を含浸させたプリプレグの片面に、導電性を有する金属箔を接着した基板であって、その一部が上記金属箔を有する面が外側となるように折り曲げ、他の回路との電気的接続を行うコネクタ部を形成する基板。
【請求項2】
ガラス繊維に合成樹脂を含浸させたプリプレグの両面に導電性を有する金属箔を接着した基板であって、その一部が絶縁性接着剤を介して折り曲げ貼り合わせを行い他の回路との電気的接続を行うコネクタ部を形成する基板。

【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、基板に関するものであり、特に、コネクタ部を有するものである。
【背景技術】
【0002】
基板は、電気製品には欠かすことのできない内蔵部品として広く使用されている。
また、基板は、大きく分別すると、曲げることができないリジット基板と、繰り返し曲げることができるフレキシブル基板とがあり、近年では、携帯電話等の普及によりフレキシブル基板が多く使用されるようになってきている。
【0003】
フレキシブル基板は、機器に内蔵させた後に、その基板を含む箇所が稼働することを前提に製造されており、基材としてポリイミドフィルムを使用している。このポリイミドフィルムを使用したフレキシブル基板は、繰り返しの曲げに強く、その表面又は表裏面に形成された電気回路が、曲げにより断線することがなく、高い信頼性を有している。
【特許文献1】特開2005−51177
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、フレキシブル基板は、その柔軟性が故に、コネクタとして使用する際に、接続先との間で差し込み接続させようとしても、上手く差し込むことができず、作業性が悪いものとなっていた。
【0005】
そこで、近年のフレキシブル基板は、特許文献1に示すように、コネクタとして使用する部分に、補強板を接着固定することにより剛性を持たせ、容易にコネクタ接続を行えるようにしている。
【0006】
但し、このような補強板の接着は、その位置合わせ作業が煩雑であり、他の回路に影響を与えないように慎重な作業を要求されるという課題を有している。
【0007】
本発明は、フレキシブル性を有しながら、補強板を用いることなく、容易にコネクタ接続可能な基板を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
(1)本発明は、ガラス繊維に合成樹脂を含浸させたプリプレグの片面に、導電性を有する金属箔を接着した基板であって、その一部が上記金属箔を有する面が外側となるように折り曲げ、他の回路との電気的接続を行うコネクタ部を形成する基板である。
(2)また、本発明は、ガラス繊維に合成樹脂を含浸させたプリプレグの両面に導電性を有する金属箔を接着した基板であって、その一部が絶縁性接着剤を介して折り曲げ貼り合わせを行い他の回路との電気的接続を行うコネクタ部を形成する基板である。
【発明の効果】
【0009】
本発明によれば、ガラス繊維を有するプリプレグを使用することにより、補強板を用いることなく、折り曲げることにより剛性を付与することができ、煩雑な作業をすることなく、フレキシブル性を有した基板を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0010】
本発明に用いるガラス繊維は、短繊維の不織布や長繊維の織布であれば特に制限されるものではなく、具体的にはガラスクロス、ガラス不織布等を用いることができ、電気絶縁信頼性の良好なガラスを用いることが好ましい。
【0011】
本発明に用いるプリプレグに含浸させる樹脂は、絶縁性を有するものであれば特に制限されるものではなく、具体的には、不飽和ポリエステル樹脂・エポキシ樹脂・フェノール樹脂等の熱硬化性樹脂を用いることができる。
【0012】
本発明に用いる金属箔は、導電性を有するものであれば特に制限されるものではなく、具体的には、銅箔、アルミニウム箔、ニッケル箔等を用いることができ、基板を折り曲げた際に破断しにくいよう、伸び率の大きな金属を用いることが好ましい。
【0013】
本発明にて述べるコネクタ部は、基板の一部を折り曲げて形成される。折り曲げは、一回折り、複数折り、何れでも良く、任意の厚みになるように折り曲げることができる。
折り曲げは、金属箔を片面のみに配しているのであれば、金属箔の面が外側になるように折り曲げ、金属箔を両面に配しているのであれば、金属箔同士が直接接触しないように、絶縁性接着剤又は絶縁樹脂を介在させるようにする。
【0014】
本発明に用いる絶縁性接着材は、粘着性を有し絶縁性のものであれば特に制限されるものではなく、具体的には、熱硬化型変性エポキシ樹脂系、熱可塑型ポリエステル樹脂系のペースト、シート状の接着材等を用いることができる。
【実施例1】
【0015】
以下、本発明の実施例について、図面を用いて説明する。
図1は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
基板は、銅張積層板(日立化成工業株式会社製 商品名TC−C−100)を用いており、これを基材4としている。基材4の表面は、導体回路3を形成してあり、その導体回路3の上にソルダーレジスト2をコーティングしてある。
但し、ソルダーレジスト2は、導体回路3の全面を覆うのではなく、コネクタとして使用する部分を露出させている。
基材4の裏面は、絶縁性の接着シート1(日立化成工業株式会社製 商品名AS−3000)を真空ホットプレスで真空度を4kPa以下まで下げ、80〜140℃で加熱し、0.01〜5MPaで圧着し、1〜60min程度保持するか、常温(23℃)にて圧力0.01〜5MPa程度で貼り付けてあり、この接着シート1により、基材4を折り曲げた際の接着を真空ホットプレスで、真空度を4kPa以下まで下げ、150〜170℃で加熱し、1〜5MPaで圧着し1〜180min程度保持するか、常温(23℃)で圧力0.01〜5MPa程度で貼り合わせる。
コネクタ5は、ソルダーレジスト2に覆われていないので、そのまま端子として使用でき、また、導体回路3の厚み、基材4の2枚分の厚み、接着シート1の厚みを合計した厚みを有するので、補強板を必要とすることがない。
【実施例2】
【0016】
図2は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図2に示すものは、図1に示すものに対し、基材4の表面に離間を有して導体回路3を設けたことが異なっている。この場合、図2(b)に示すように、コネクタ5の厚みが、図1に示すものと比較し、導体回路3の厚み分だけ増し、更に強固なものとなる。
また、導体回路3は、離間を有して設けてあるので、基材4を折り曲げた際に、断線することもない。
【実施例3】
【0017】
図3は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図3に示すものは、図2に示すものに対し、導体回路3が離間を設けることなく、連続して設けていることが異なっている。この場合、基材4を折り曲げる際に、導体回路3も同じく折り曲げられるが、導体回路を伸び率の高い金属を使用して形成することで断線を回避することができる。また、導体回路3は、連続して設けられるので、より大きな面積部分に回路を形成することができる。
【実施例4】
【0018】
図4は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図4に示すものは、図2に示す離間を設けて導体回路を形成したものの基材裏面に、ソルダーレジスト2を介して接着シート1を貼り付けていることが異なっている。この場合、図4(b)に示すように、コネクタ5の厚みが、図2に示すものに比較して、ソルダーレジスト2の厚みの2倍の厚み分増すこととなり、更にコネクタ5の抜き差しが容易になる。
【実施例5】
【0019】
図5は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図5に示すものは、図3に示す連続して導体回路を形成したものの基材裏面に、ソルダーレジスト2を介して接着シート1を貼り付けていることが異なっている。この場合、図5(b)に示すように、コネクタ5の厚みが、図3に示すものに比較して、ソルダーレジスト2の厚みの2倍の厚み分増すこととなり、更にコネクタ5の抜き差しが容易になる。
【実施例6】
【0020】
図6は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図6に示すものは、基材4の両面に、離間を有して導体回路3を設けてあり、表面には導体回路3の上に、コネクタとなる部分を覆うことなくソルダーレジスト2を配し、裏面には折り曲げる導体回路3を覆うように接着シート1を貼り付けてある。
図6(b)に示すように、コネクタ5は、その厚みが、基材1の厚みの2倍の厚み、導体回路3の厚みの4倍の厚み、接着シート1の厚みを合計したものとなり、1回の曲げであっても十分な強度を有する。
【実施例7】
【0021】
図7は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図7に示すものは、図6に示す基材4の表面に設けた導体回路3を連続して設けたものであり、コネクタ5の厚みは図6と同様であるが、導体回路3をより大きな面積で設けることができる。
【実施例8】
【0022】
図8は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図8に示すものは、図6に示す基材4の両面に設けた導体回路3を連続して設けたものであり、コネクタ5の厚みは図6と同様であるが、導体回路3を更に大きな面積で設けることができる。
【実施例9】
【0023】
図9は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図9に示すものは、図6に示す基材4の裏面導体回路3にソルダーレジスト2を介して接着シート1を貼り付けている。この場合、コネクタ5の厚みは、図6、7、8に示されるものと比較し、ソルダーレジスト2の厚みの2倍の厚みだけ増すことになる。
【実施例10】
【0024】
図10は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図10に示すものは、図7に示す基材4の裏面導体回路3にソルダーレジスト2を介して接着シート1を貼り付けている。この場合、コネクタ5の厚みは、図6、7、8に示されるものと比較し、ソルダーレジスト2の厚みの2倍の厚みだけ増すことになる。
【実施例11】
【0025】
図11は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図11に示すものは、図8に示す基材4の裏面導体回路3にソルダーレジスト2を介して接着シート1を貼り付けている。この場合、コネクタ5の厚みは、図6、7、8に示されるものと比較し、ソルダーレジスト2の厚みの2倍の厚みだけ増すことになる。
【実施例12】
【0026】
図12は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図12に示すものは、図9に示す基材4の表面導体回路3の一方にソルダーレジスト2を配置したものである。この場合、コネクタ5の厚みは、図9、10、11に示されるものと比較し、ソルダーレジスト2の厚みだけ増すことになる。
【実施例13】
【0027】
図13は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図13に示すものは、図10に示す基材4の表面導体回路3にソルダーレジスト2を配置したものである。この場合、コネクタ5の厚みは、図9、10、11に示されるものと比較し、ソルダーレジスト2の厚みだけ増すことになる。
【実施例14】
【0028】
図14は、は、本発明の1実施例を示す基板であり、(a)は折り曲げる前を示し、(b)は折り曲げた後を示す。
図14に示すものは、図11に示す基材4の表面導体回路3にソルダーレジスト2を配置したものである。この場合、コネクタ5の厚みは、図9、10、11に示されるものと比較し、ソルダーレジスト2の厚みだけ増すことになる。
【0029】
以上、図1乃至14に示すように、本発明における基板は、補強板を設けることなく、十分な厚みを有するコネクタを備え、端子の抜き差しを容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【0030】
【図1】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図2】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図3】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図4】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図5】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図6】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図7】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図8】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図9】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図10】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図11】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図12】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図13】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【図14】本発明の1実施例を示す基板の断面図であり、(a)は折り曲げ前を示し、(b)は折り曲げ後を示す。
【符号の説明】
【0031】
1…接着シート、2…ソルダーレジスト、3…導体回路、4…基材、5…コネクタ。



【出願人】 【識別番号】000233000
【氏名又は名称】日立エーアイシー株式会社
【出願日】 平成18年6月30日(2006.6.30)
【代理人】
【公開番号】 特開2008−10730(P2008−10730A)
【公開日】 平成20年1月17日(2008.1.17)
【出願番号】 特願2006−181352(P2006−181352)