| 【発明の名称】 |
両面写真立て付き動画再生装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】伊藤 亘
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| 【要約】 |
【課題】静止画・動画の両撮影機能をもつデジタルカメラ等が普及しているが、それらの機種の両撮影機能に対応させ、静止画のプリント保持、動画再生を同一機器で同時に行えるようにした両面写真立て付き動画再生装置を提供する。また、両面写真立てを動画再生装置の前面及び後面に折りたたむことで、従来の写真立て単体として及び従来の動画再生装置単体としての使用を、状況に応じてフレキシブルに選択できる機器を提供する。写真立て単体として使用する場合は同時に動画再生装置の保護カバーとしても機能し、横置きも縦置きも可能にする。
【構成】動画再生装置1の側面に、両面写真立て2を、動画再生装置1の前面及び後面の両方に折りたためるように機械的に連結させ、なおかつ横置き・縦置き共に可能な構造をもつようにする。これによって、撮影側の静止画・動画兼用機器に対応する鑑賞側の静止画・動画兼用機器を提供できる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 動画再生装置(1)の側面に、両面が写真立てとなっている写真立て(2)を、動画再生装置(1)の前面及び後面に折りたためるように機械的に連結させた、両面写真立て付き動画再生装置。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 この発明は、動画再生装置の側面に両面写真立てを取り付け、動画再生装置の前面及び後面に折りたためるようにした、両面写真立て付き動画再生装置に関するものである。 【背景技術】 【0002】 従来、静止画の写真プリントを保持する写真立てと、動画再生装置は別々になっていた。 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0003】 これは次のような問題点があった。 デジタルカメラや携帯電話においては静止画撮影機能と動画撮影機能を兼ね備えた機種が普及しているが、それら2つの撮影機能に対応し、静止画の写真プリントと動画を同一機器で同時に見ることができる表示・再生装置は存在しなかった。 そのため、同一撮影機器によって同じ場所や同じ状況下で撮影した静止画の写真プリントと動画の両方を、同時に鑑賞したいという要求には対応できなかった。 なおかつ、静止画の写真プリントの保持及び動画再生のうち一方のみの機能を任意に選択できるフレキシビリティに富む機器は存在しなかった。 また、動画再生装置は、何らかの電源で作動するため電源を切った状態では、ただ場所を占めているだけの物体と化していた。 さらに、技術的には手軽に動画を撮影できるチャンスが多いのに対して、それを人間が見るという行為になると、後者は時間に制約されるため見ことができるチャンスが圧倒的に少なくなるという原理的な不均衡があった。したがって、多くの撮影された動画データが再生の日の目を見ずに埋もれてしまっていた。 本発明は、以上のような問題・制約を解消するためになされたものである。 【課題を解決するための手段】 【0004】 動画再生装置(1)の側面に、両面が写真立てとなっている両面写真立て(2)を、動画再生装置(1)の前面及び後面に折りたためるように機械的に連結させる。 本発明は、以上の構成よりなる両面写真立て付き動画再生装置である。 【発明の効果】 【0005】 本発明を使用するときは、静止画撮影、動画撮影の両機能をもつデジタルカメラや携帯電話で、手軽に撮影した静止画と動画の両データを、静止画はプリントとしてまた動画データは動画再生として共に一つの機器で同時に鑑賞できる。 動画再生装置の不使用時は、前面に両面写真立てを折りたたむことで、動画再生装置の画面の保護カバーの役目を果たしながらそのまま従来の写真立て単体として使用できるため、使用していない状態の動画再生装置に対する無駄感が解消できる。逆に、両面写真立てを動画再生装置の後面に折りたためば従来の動画再生装置単体として使用できる。このように、用途をフレキシブルに選択できる。 従来、動画再生装置は、時間的に連続して動画を見ることを前提としていたが、必ずしも見続けることを前提としていない写真プリントの写真立てと一体化することで、ユーザーに動画の再生においても同じように見続ける必要のないものとしての使用法を喚起させ、なおかつ従来の写真立てのように複数の設置を促し、原理的に制約されていた動画再生のチャンスを拡大させる効果が期待できる。 【発明の実施をするための最良の形態】 【0006】 以下、本発明を最良の形態について説明する。 ディスプレイが、写真プリントのL判サイズに準じた動画再生装置(1)の側面に、動画再生装置(1)と同じ外形サイズで、同じくL判プリント対応の両面が写真立てになっている写真立て(2)を、動画再生装置(1)の前面及び後面に折りたためるように機械的に連結させる。 本発明は、以上の基本構造をもっており、両面写真立ては2枚の静止画の写真プリントを互いに背中合わせにした状態で保持し、動画再生装置と見開きの状態で、動画と写真プリントを同時に鑑賞できる。 両面写真立てを、動画再生装置の前面に折りたたんで写真立て単体として使用するときは、横置き、縦置き両方が可能なため、プリントは横長、縦長両方の状態に対応する。この場合は、写真立てがそのまま動画再生装置の保護カバーとしても機能する。 動画再生のみを集中して見るときは、両面写真立てを動画再生装置の後面に折りたたんだ状態にすれば、従来の動画再生装置単体と同じように使用できる。 動画再生装置は、音声機能を省くことで、写真立てを複数設置する従来の使い方に倣って、同時に複数の設置・稼動が可能である。このため、従来に比べ格段に動画再生のチャンスが拡大される。これは、いわゆる動画再生のBGM的な使用である。 【図面の簡単な説明】 【0007】 【図1】 本発明の開いた状態の斜視図 【図2】 本発明の写真立てを前面に折りたたんだ横置き状態の斜視図 【図3】 本発明の写真立てを前面に折りたたんだ縦置き状態の斜視図 【図4】 本発明の写真立てを後面に折りたたんだ状態の斜視図 【符号の説明】 【0008】 1 動画再生装置 2 両面写真立て
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| 【出願人】 |
【識別番号】505336426 【氏名又は名称】伊藤 亘 【識別番号】505336404 【氏名又は名称】曽田 和生
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| 【出願日】 |
平成18年9月14日(2006.9.14) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2008−72678(P2008−72678A) |
| 【公開日】 |
平成20年3月27日(2008.3.27) |
| 【出願番号】 |
特願2006−279259(P2006−279259) |
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