| 【発明の名称】 |
コンディショナルアクセスシステムおよびデジタル放送受信機 |
| 【発明者】 |
【氏名】福地 英雄
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| 【要約】 |
【課題】コンディショナルアクセス(CA)カードの挿抜操作や移動なしに、当該一のCAカードに係る視聴契約による視聴権限に基づく便益を、同一の視聴期間中には排他的に、複数のデジタル放送受信機間で、各個に共通に享受できるようにする。
【構成】視聴契約済の複数のCAカード110,120を各個に対応するデジタル放送受信機200,300のコンディショナルアクセス機能部230に装着し、これら複数のCAカード110,120が生成する暗号鍵を、デジタル放送受信機200,300の各コンディショナルアクセス機能部230による相互管理の下でネットワーク420を通して融通することによりスクランブル解除処理を可能にして、CAカードの差し替えを要さずに視聴契約が結ばれた放送ないし番組を排他的に視聴できるようにしたもの。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 コンディショナルアクセスに適合する複数のデジタル放送受信機が伝送路で結ばれて構成されたコンディショナルアクセスシステムであって、 前記複数の各デジタル放送受信機は、放送信号を選択的に受信するチューナ部と、前記コンディショナルアクセスを行うためのコンディショナルアクセス機能部と、前記コンディショナルアクセス機能部から供給されるスクランブル解除の為の暗号鍵のデータを受けて前記チューナ部で受信した放送信号に対してスクランブル解除処理を実行するスクランブル解除部と、前記チューナ部、および、スクランブル解除部を含む各部を統括的に制御すると共に前記コンディショナルアクセス機能部との通信を行う第1システムコントローラと、を備えて構成され、且つ、 前記コンディショナルアクセス機能部は、所定のコンディショナルアクセスカードとのデータの授受を行うためのコンディショナルアクセスカードインターフェース部と、自機と前記伝送路で結ばれたデジタル放送受信機のコンディショナルアクセス機能部とのデータの授受を行う伝送路インターフェース部と、前記コンディショナルアクセスカードインターフェース部を通して接続されたコンディショナルアクセスカードと前記伝送路インターフェース部を通して接続されたデジタル放送受信機のコンディショナルアクセス機能部との間でコンディショナルアクセスに係るデータの授受を調停して、自己のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されたコンディショナルアクセスカードおよび前記伝送路で結ばれたデジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されたコンディショナルアクセスカードとの少なくとも何れかによる一または複数の視聴権限を当該複数のデジタル放送受信機の間で排他的に共有することを許容するように制御を行うと共に前記第1システムコントローラとの通信を実行する第2システムコントローラと、を備えて構成されていることを特徴とするコンディショナルアクセスシステム。 【請求項2】 前記コンディショナルアクセス機能部の伝送路インターフェース部は、ネットワークを通してデータの授受を行うネットワークインターフェース部によって構成されていることを特徴とする請求項1に記載のコンディショナルアクセスシステム。 【請求項3】 前記デジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部の前記第2システムコントローラは、前記複数のデジタル放送受信機間で同一のコンディショナルアクセスカードに関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、自機における当該視聴のための操作が先行した場合に視聴を許容し、自機における当該視聴のための操作が後続して行われた場合には、視聴を許容せず、且つ、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨の排他メッセージを前記第1システムコントローラ側に送信するべく制御を実行するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のコンディショナルアクセスシステム。 【請求項4】 前記デジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部の前記第2システムコントローラは、当該デジタル放送受信機において、何れのコンディショナルアクセスカードに関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機の前記第1システムコントローラに向けて、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の未契約メッセージを送信するべく制御を実行するように構成されていることを特徴とする請求項1に記載のコンディショナルアクセスシステム。 【請求項5】 コンディショナルアクセスに適合する複数のデジタル放送受信機が伝送路で結ばれて構成されたコンディショナルアクセスシステムに適合するデジタル放送受信機であって、 放送信号を選択的に受信するチューナ部と、前記コンディショナルアクセスを行うためのコンディショナルアクセス機能部と、前記コンディショナルアクセス機能部から供給されるスクランブル解除の為の暗号鍵のデータを受けて前記チューナ部で受信した放送信号に対してスクランブル解除処理を実行するスクランブル解除部と、前記チューナ部、および、スクランブル解除部を含む各部を統括的に制御すると共に前記コンディショナルアクセス機能部との通信を行う第1システムコントローラと、を備えて構成され、且つ、 前記コンディショナルアクセス機能部は、所定のコンディショナルアクセスカードとのデータの授受を行うためのコンディショナルアクセスカードインターフェース部と、自機と前記伝送路で結ばれたデジタル放送受信機のコンディショナルアクセス機能部とのデータの授受を行う伝送路インターフェース部と、前記コンディショナルアクセスカードインターフェース部を通して接続されたコンディショナルアクセスカードと前記伝送路インターフェース部を通して接続されたデジタル放送受信機のコンディショナルアクセス機能部との間でコンディショナルアクセスに係るデータの授受を調停して、自己のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されたコンディショナルアクセスカードおよび前記伝送路で結ばれたデジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されたコンディショナルアクセスカードとの少なくとも何れかによる一または複数の視聴権限を当該複数のデジタル放送受信機の間で排他的に共有することを許容するように制御を行うと共に前記第1システムコントローラとの通信を実行する第2システムコントローラと、を備えて構成されていることを特徴とするデジタル放送受信機。 【請求項6】 前記コンディショナルアクセス機能部の伝送路インターフェース部は、ネットワークを通してデータの授受を行うネットワークインターフェース部によって構成されていることを特徴とする請求項5に記載のデジタル放送受信機。 【請求項7】 前記コンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラは、前記複数のデジタル放送受信機間で同一のコンディショナルアクセスカードに関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、自機における当該視聴のための操作が先行した場合に視聴を許容し、自機における当該視聴のための操作が後続して行われた場合には、視聴を許容せず、且つ、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨の排他メッセージを前記第1システムコントローラ側に送信するべく制御を実行するように構成されていることを特徴とする請求項5に記載のデジタル放送受信機。 【請求項8】 前記コンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラは、当該デジタル放送受信機において、何れのコンディショナルアクセスカードに関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機の前記第1システムコントローラに向けて、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の未契約メッセージを送信するべく制御を実行するように構成されていることを特徴とする請求項5に記載のデジタル放送受信機。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、コンディショナルアクセスシステム、および、該コンディショナルアクセスシステムに属するデジタル放送受信機(デジタル放送受像機やHDD/DVD レコーダー等の録画装置、その他)に関し、より詳細には、一のコンディショナルアクセスカードに係る視聴契約による視聴権限を、同一の視聴期間中には排他的になるようにしつつ、一のコンディショナルアクセスシステムに属する複数のデジタル放送受信機間で、各個に共通に享受することができるようにするための技術に関する。 【背景技術】 【0002】 近年、デジタルテレビジョン放送では、多くの放送は、スクランブル(暗号)がかけられている。これはCAS(Conditional Access System)とも称呼される限定受信システムであって、有料放送のために考案されたものである。受信契約(視聴契約)を締結した顧客のみがその放送を視聴でき、契約者以外は視聴できないように放送信号をスクランブルしておき、契約者(その受信機)にはこのスクランブルを解く暗号鍵が提供される(一般的には、放送電波にのせて送信される)。 【0003】 上述のようなCASの暗号を復号する暗号鍵を得て所望の放送ないし番組を視聴するにはICカード(コンディショナルアクセスカード)が必要である。即ち、日本でのBSデジタル放送、地上デジタル放送、110度CSデジタル放送のCASであるB−CASを視聴するにはICカードとしてBCASカードが必要であり、デジタルケーブルテレビのCASであるC−CASを視聴するにはCCASカードが必要である。 【0004】 例えば、衛星デジタル放送の視聴を希望する顧客は、アンテナとデジタルチューナを購入し、受信契約書に所定事項(視聴、従って、購入を希望する放送ないし番組等)を記入して自ら郵送するか、或いは、販売店などに依頼して同様の手続きを代行して貰う。デジタル放送局側では、受信契約書を受け取ると、記載された情報を顧客管理システムに登録し、登録された情報に基づいて生成された顧客個別の情報及びスクランブル解除の為の鍵情報からなるEMM(Entitlement Management Message)データを衛星放送の電波に適宜挿入して送出する。顧客がこの衛星からの電波を受信すると、EMMデータがデジタルチューナにセットされるICカードに書き込まれることによりスクランブルを解除する機能が有効になって、放送ないし番組の視聴が可能となる。 【0005】 実際には、電話、FAX、或いは、インターネットなどを介して仮登録を行うことによって一定期間のみスクランブルを解除して放送ないし番組の視聴を可能にし、この期間内に正規の登録手続きを行うという方法により、受信契約書による正規登録の手続きを待たず直ちに視聴したいという要望に対処している。 しかしながら、たとえ仮登録が完了しても、衛星放送の電波を利用して、放送スケジュールに従って適宜EMMを送出しているので、スクランブル解除の明確な日時を提示することができないといった問題があった。このような問題に対処する方法は、既に提案されている。 【0006】 一つの提案では、前記送信側は、前記受信側のコンディショナルアクセスに使用する受信機と通信を行う通信手段と、該受信機のID情報及び/又は該受信機を特定することが可能なID情報を取り込むID取得手段と、該ID取得手段により取り込んだID情報に基づき、サービスチャンネルの視聴が可能となる予定日時情報を生成して受信側に提示する視聴可能予定日時提示手段とを具備し、EMM送出のスケジューリングを自動化することによってスクランブルが解除されて視聴が可能となる日時を明確にするというものである。 【0007】 視聴契約が急増した場合でも明確なスクランブル解除日時を提示することができ、ユーザ側ではスクランブル解除されているか否かを何度も確認するような手間が無くなり、EMMデータ送出予定日時の前の直近になった場合、自動又は手動で受信機が該当するサービスチャンネルを受信できるように設定しておけば、EMMデータの受信忘れを防止することもできるとされている(特許文献1参照)。 【特許文献1】特開2002−281471号公報(段落0002〜段落0008、段落0035、図1) 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0008】 一方、視聴契約が成立して後、実際に放送ないし番組の視聴が行なわれる場面では、コンディショナルアクセスカードにより視聴制御されるデジタル放送受像機やHDD/DVD レコーダー等の録画装置、或いはまた、セットトップボックスなどのデジタル放送受信機では、機器本体と機器に同梱されるコンディショナルアクセスカードが一組で使用されることが一般的である。 【0009】 ところで、近年デジタル放送受信機の低価格化により一般家庭への普及が急速に拡大しつつあり、一つの家庭に複数台のデジタル放送受信機が設置されることも珍しくない。しかし有料放送ないし番組の視聴契約を行った場合には契約処理を行ったデジタル放送受信機に挿入されるコンディショナルアクセスカードに視聴権限が記録されるため、家庭内の他のデジタル放送受信機では有料放送ないし番組の視聴ができない。 【0010】 例えばリビングのデジタル放送受信機で有料放送ないし番組を視聴していて続きを寝室のデジタル放送受信機で視聴したい場合、前者のデジタル放送受信機から後者へとコンディショナルアクセスカードの差し替えを行なえば寝室のデジタル放送受信機でも有料放送ないし番組が視聴可能となるが、この種の機器における平生の使用状況では滅多に行うことのないコンディショナルアクセスカードの挿抜操作や移動は煩雑であり余り現実的ではない。 【0011】 既述の特許文献1における提案でも、このような視点からの技術課題の認識はなく、従って、当然ながら、このような課題への対処法についても提案がない。 本発明は上述のような状況に鑑みてなされたものであり、コンディショナルアクセスカードの挿抜操作や移動といった煩雑な取り扱いを要することなく、当該一のコンディショナルアクセスカードに係る視聴契約による視聴権限に基づく便益を、同一の視聴期間中には排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、一のコンディショナルアクセスシステムに属する複数のデジタル放送受信機間で、各個に共通に享受することができるようにする技術を提供することを目的としている。 【課題を解決するための手段】 【0012】 上記課題を解決するべく、本願では次に列記するような技術を提案する。 (1)コンディショナルアクセスに適合する複数のデジタル放送受信機が伝送路で結ばれて構成されたコンディショナルアクセスシステムであって、 前記複数の各デジタル放送受信機は、放送信号を選択的に受信するチューナ部と、前記コンディショナルアクセスを行うためのコンディショナルアクセス機能部と、前記コンディショナルアクセス機能部から供給されるスクランブル解除の為の暗号鍵のデータを受けて前記チューナ部で受信した放送信号に対してスクランブル解除処理を実行するスクランブル解除部と、前記チューナ部、および、スクランブル解除部を含む各部を統括的に制御すると共に前記コンディショナルアクセス機能部との通信を行う第1システムコントローラと、を備えて構成され、且つ、 前記コンディショナルアクセス機能部は、所定のコンディショナルアクセスカードとのデータの授受を行うためのコンディショナルアクセスカードインターフェース部と、自機と前記伝送路で結ばれたデジタル放送受信機のコンディショナルアクセス機能部とのデータの授受を行う伝送路インターフェース部と、前記コンディショナルアクセスカードインターフェース部を通して接続されたコンディショナルアクセスカードと前記伝送路インターフェース部を通して接続されたデジタル放送受信機のコンディショナルアクセス機能部との間でコンディショナルアクセスに係るデータの授受を調停して、自己のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されたコンディショナルアクセスカードおよび前記伝送路で結ばれたデジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されたコンディショナルアクセスカードとの少なくとも何れかによる一または複数の視聴権限を当該複数のデジタル放送受信機の間で排他的に共有することを許容するように制御を行うと共に前記第1システムコントローラとの通信を実行する第2システムコントローラと、を備えて構成されていることを特徴とするコンディショナルアクセスシステム。 【0013】 上記(1)のコンディショナルアクセスシステムでは、コンディショナルアクセス機能部を有する複数のデジタル放送受信機が伝送路で結ばれ、各デジタル放送受信機における前記コンディショナルアクセス機能部のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されている複数のコンディショナルアクセスカードの少なくとも何れかに関して締結されている一または複数の放送ないし番組の視聴契約に基づいて、コンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラが、複数のデジタル放送受信機間で、同一のコンディショナルアクセスカードおよび同一の視聴期間中については排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、各個のデジタル放送受信機に共通に、当該視聴契約に基づく視聴権限による便益を享受することができるように調停する。 【0014】 これにより、コンディショナルアクセスカードの挿抜操作や移動といった煩雑な取り扱いを要することなく、当該一のコンディショナルアクセスカードに係る視聴契約による視聴権限に基づく便益を、同一の視聴期間中には排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、一のコンディショナルアクセスシステムに属する複数のデジタル放送受信機間で、各個に共通に享受することができる。 【0015】 (2)前記コンディショナルアクセス機能部の伝送路インターフェース部は、ネットワークを通してデータの授受を行うネットワークインターフェース部によって構成されていることを特徴とする(1)のコンディショナルアクセスシステム。 上記(2)のコンディショナルアクセスシステムでは、(1)のコンディショナルアクセスシステムによる作用において特に、コンディショナルアクセス機能部の伝送路インターフェースは、ネットワークを通してデータの授受を行うネットワークインターフェース部によって構成されているため、当該コンディショナルアクセスシステムに属する複数の各デジタル放送受信機の各個の本体の配置に拘束されずにネットワークを通して支障なく所要のデータの授受を行うことができる。 【0016】 (3)前記デジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部の前記第2システムコントローラは、前記複数のデジタル放送受信機間で同一のコンディショナルアクセスカードに関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、自機における当該視聴のための操作が先行した場合に視聴を許容し、自機における当該視聴のための操作が後続して行われた場合には、視聴を許容せず、且つ、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨の排他メッセージを前記第1システムコントローラ側に送信するべく制御を実行するように構成されていることを特徴とする(1)のコンディショナルアクセスシステム。 【0017】 上記(3)のコンディショナルアクセスシステムでは、(1)のコンディショナルアクセスシステムによる作用において特に、デジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラは、複数のデジタル放送受信機間で同一のコンディショナルアクセスカードに関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、自機における当該視聴のための操作が先行した場合に視聴を許容し、自機における当該視聴のための操作が後続して行われた場合には、視聴を許容せず、且つ、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨の排他メッセージを第1システムコントローラ側に送信するように制御を実行する。 これにより、同一のコンディショナルアクセスカードおよび同一の視聴期間中については排他的に当該放送ないし番組の視聴が許容され、従って、視聴契約が遵守された上で、各個のデジタル放送受信機に共通に、当該視聴契約に基づく当該放送ないし番組が可能になるという便益が得られる。 【0018】 (4)前記デジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部の前記第2システムコントローラは、当該デジタル放送受信機において、何れのコンディショナルアクセスカードに関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機の前記第1システムコントローラに向けて、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の未契約メッセージを送信するべく制御を実行するように構成されていることを特徴とする(1)のコンディショナルアクセスシステム。 【0019】 上記(4)のコンディショナルアクセスシステムでは、(1)のコンディショナルアクセスシステムによる作用において特に、デジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラは、当該デジタル放送受信機において、何れのコンディショナルアクセスカードに関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機の第1システムコントローラに向けて、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の未契約メッセージを送信するべく制御を実行する。 これにより、当該デジタル放送受信機のユーザは、視聴契約が未締結であるが故に放送ないし番組の視聴ができない(スクランブル解除処理が実行され得ない)ことを的確に認識することができる。 【0020】 (5)コンディショナルアクセスに適合する複数のデジタル放送受信機が伝送路で結ばれて構成されたコンディショナルアクセスシステムに適合するデジタル放送受信機であって、 放送信号を選択的に受信するチューナ部と、前記コンディショナルアクセスを行うためのコンディショナルアクセス機能部と、前記コンディショナルアクセス機能部から供給されるスクランブル解除の為の暗号鍵のデータを受けて前記チューナ部で受信した放送信号に対してスクランブル解除処理を実行するスクランブル解除部と、前記チューナ部、および、スクランブル解除部を含む各部を統括的に制御すると共に前記コンディショナルアクセス機能部との通信を行う第1システムコントローラと、を備えて構成され、且つ、 前記コンディショナルアクセス機能部は、所定のコンディショナルアクセスカードとのデータの授受を行うためのコンディショナルアクセスカードインターフェース部と、自機と前記伝送路で結ばれたデジタル放送受信機のコンディショナルアクセス機能部とのデータの授受を行う伝送路インターフェース部と、前記コンディショナルアクセスカードインターフェース部を通して接続されたコンディショナルアクセスカードと前記伝送路インターフェース部を通して接続されたデジタル放送受信機のコンディショナルアクセス機能部との間でコンディショナルアクセスに係るデータの授受を調停して、自己のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されたコンディショナルアクセスカードおよび前記伝送路で結ばれたデジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されたコンディショナルアクセスカードとの少なくとも何れかによる一または複数の視聴権限を当該複数のデジタル放送受信機の間で排他的に共有することを許容するように制御を行うと共に前記第1システムコントローラとの通信を実行する第2システムコントローラと、を備えて構成されていることを特徴とするデジタル放送受信機。 【0021】 上記(5)のデジタル放送受信機では、伝送路で結ばれた各デジタル放送受信機におけるコンディショナルアクセス機能部のコンディショナルアクセスカードインターフェース部に接続されている複数のコンディショナルアクセスカードの少なくとも何れかに関して締結されている一または複数の放送ないし番組の視聴契約に基づいて、コンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラが、複数のデジタル放送受信機間で、同一のコンディショナルアクセスカードおよび同一の視聴期間中については排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、各個のデジタル放送受信機に共通に、当該視聴契約に基づく視聴権限による便益を享受することができるように調停する。 【0022】 これにより、コンディショナルアクセスカードの挿抜操作や移動といった煩雑な取り扱いを要することなく、当該一のコンディショナルアクセスカードに係る視聴契約による視聴権限に基づく便益を、同一の視聴期間中には排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、一のコンディショナルアクセスシステムに属する複数のデジタル放送受信機間で、各個に共通に享受することができる。 【0023】 (6)前記コンディショナルアクセス機能部の伝送路インターフェースは、ネットワークを通してデータの授受を行うネットワークインターフェース部によって構成されていることを特徴とする(5)のデジタル放送受信機。 上記(6)のデジタル放送受信機では、(5)のデジタル放送受信機による作用において特に、コンディショナルアクセス機能部の伝送路インターフェースは、ネットワークを通してデータの授受を行うネットワークインターフェース部によって構成されているため、当該コンディショナルアクセスシステムに属する複数の各デジタル放送受信機の各個の本体の配置に拘束されずにネットワークを通して支障なく所要のデータの授受を行うことができる。 【0024】 (7)前記コンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラは、前記複数のデジタル放送受信機間で同一のコンディショナルアクセスカードに関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、自機における当該視聴のための操作が先行した場合に視聴を許容し、自機における当該視聴のための操作が後続して行われた場合には、視聴を許容せず、且つ、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨の排他メッセージを前記第1システムコントローラ側に送信するべく制御を実行するように構成されていることを特徴とする(5)のデジタル放送受信機。 【0025】 上記(7)のデジタル放送受信機では、(5)のデジタル放送受信機による作用において特に、前記コンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラは、前記複数のデジタル放送受信機間で同一のコンディショナルアクセスカードに関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、自機における当該視聴のための操作が先行した場合に視聴を許容し、自機における当該視聴のための操作が後続して行われた場合には、視聴を許容せず、且つ、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨の排他メッセージを第1システムコントローラ側に送信するべく制御を実行する。 【0026】 このため、同一のコンディショナルアクセスカードおよび同一の視聴期間中については排他的に当該放送ないし番組の視聴が許容され、従って、視聴契約が遵守された上で、各個のデジタル放送受信機に共通に、当該視聴契約に基づく当該放送ないし番組が可能になるという便益が得られる。 また、状況に応じて、デジタル放送受信機のユーザは、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴しているが故に放送ないし番組の視聴ができない(スクランブル解除処理が実行され得ない)ことを的確に認識することができる。 【0027】 (8)前記コンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラは、当該デジタル放送受信機において、何れのコンディショナルアクセスカードに関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機の前記第1システムコントローラに向けて、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の未契約メッセージを送信するべく制御を実行するように構成されていることを特徴とする(5)のデジタル放送受信機。 【0028】 上記(8)のデジタル放送受信機では、(5)のデジタル放送受信機による作用において特に、コンディショナルアクセス機能部の第2システムコントローラは、当該デジタル放送受信機において、何れのコンディショナルアクセスカードに関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機の第1システムコントローラに向けて、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の未契約メッセージを送信するべく制御を実行する。 このため、当該デジタル放送受信機のユーザは、視聴契約が未締結であるが故に放送ないし番組の視聴ができない(スクランブル解除処理が実行され得ない)ことを的確に認識することができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0029】 以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。尚、以下に参照する図においては、便宜上、説明の主題となる要部は適宜誇張し、要部以外については適宜簡略化し乃至省略されている。 図1は、本発明の実施の形態としてのコンディショナルアクセスシステムを表すブロック図である。 【0030】 図1において、複数のデジタル放送受信機としての第1のデジタル放送受信機200および第2のデジタル放送受信機300が伝送路400で結ばれてコンディショナルアクセスシステム10が構成されている。第1のデジタル放送受信機200には第1のカードスロット101が設けられ、第2のデジタル放送受信機300には第2のカードスロット102が設けられて、それぞれにコンディショナルアクセスカードが装着され得るように構成されている。 【0031】 図1のコンディショナルアクセスシステム10では、第1のカードスロット101には、当初は第1のデジタル放送受信機200とセットで取り扱われる(通常の場合、同梱されていてセットとして流通している)第1のコンディショナルアクセスカード110(図では、第1のCAカードと略記)が装着され、第2のカードスロット102には、当初は第2のデジタル放送受信機300とセットで取り扱われる第2のコンディショナルアクセスカード120(図では、第2のCAカードと略記)が装着される。 【0032】 また、第1のデジタル放送受信機200および第2のデジタル放送受信機300は、それぞれ同様の構成を有するデジタル放送受像機であり得る。但し、本発明の技術思想では、デジタル放送受信機は、図示のような例に限られず、本明細書で説明するように自機と対応するコンディショナルアクセスカードに関して視聴契約が締結された放送ないし番組について視聴が許容されるようなコンディショナルアクセス機能部を含む、例えば、HDD/DVDレコーダー等の録画装置やセットトップボックス或いはその他の映像機器であり得る。 尚、本例の伝送路400はハブ410を含んで構成されるネットワーク420の形態を採っている。 【0033】 図2は、図1のコンディショナルアクセスシステム10における第1のデジタル放送受信機としてのデジタル放送受像機200の構成を表すブロック図である。既述のとおり、図1の例で想定しているコンディショナルアクセスシステム10では、第2のデジタル放送受信機としてのデジタル放送受像機300も、第1のデジタル放送受信機としてのデジタル放送受像機200と同様の構成を有する。 【0034】 このデジタル放送受像機200は、アンテナ201から放送信号を選択的に受信するためのチューナ部としてのデジタルチューナ202、デジタルチューナ202の出力であるトランスポートストリーム(トランスポートパケット)に関し選別を行うパケットフィルタ203、コンディショナルアクセスを行うためのコンディショナルアクセス機能部230と、コンディショナルアクセス機能部230から供給されるスクランブル解除の為の暗号鍵のデータを受けて、デジタルチューナ202で受信しパケットフィルタ203で選別した放送信号のトランスポートパケットに対して、この暗号鍵のデータを用いてスクランブル解除処理を実行するスクランブル解除部204を有する。 【0035】 デジタル放送受像機200には、更に、スクランブル解除部204でスクランブル解除処理が施された映像および音声のデータに対してMPEGデコード処理を施すMPEGデコーダ205、文字や図形などを表示するためのグラフィックデータを生成するグラフィック描画部206、MPEGデコーダ205の映像出力とグラフィック描画部206の出力とを合成して図示されない表示器へ供給する映像出力を得る画像合成部207が備えられている。グラフィック描画部206は図7および図8を参照して後述するような特定のメッセージを表示する機能をも有する。 上述のようにコンディショナルアクセス機能部230に装着されたコンディショナルアクセスカード110(120)により生成されたスクランブル解除の為の暗号鍵のデータは、このコンディショナルアクセス機能部230を通してこのデジタル放送受信機200(そのスクランブル解除部204)に供給される。 【0036】 更に、デジタルチューナ202およびスクランブル解除部204を含む各部を統括的に制御すると共にコンディショナルアクセス機能部230と通信を行うように構成された第1システムコントローラ220が設けられている。この第1システムコントローラ220には、RAM210およびROM211が附設され、RAM210を利用してアンテナで受信したコンテンツに係る所要の処理を実行し、一方、ROM211には、基本的な制御のアルゴリズムを規定するプログラム、その他、所要の制御定数やパラメータ等々のデータが格納されており、所要のタイミングで第1システムコントローラ220にこれらのデータが読み込まれて制御動作が営まれる。 尚、リモコン212からの操作信号を受けるリモコンインターフェース部213が設けられ、リモコン212による種々の操作が受付けられて第1システムコントローラ220に供給されることによって、種々の遠隔操作が実現される。 【0037】 図3は、図2のデジタル放送受信機200におけるコンディショナルアクセス機能部230の構成を表すブロック図である。このコンディショナルアクセス機能部230は、ひとまとまりのコンディショナルアクセスユニットとしてモジュール化された構成を採り得るものであり、第1のコンディショナルアクセスカード110とのデータの授受(敢えて差し替えられれば第2のコンディショナルアクセスカード120乃至その他とも可能)を行うためのコンディショナルアクセスカードインターフェース部231が設けられている。コンディショナルアクセスカードインターフェース部231は上述の第1のカードスロット101(図1)を含んで構成される。 【0038】 コンディショナルアクセス機能部230には、また、第2のデジタル放送受信機300とのデータの授受を行うための伝送路インターフェースとしてのネットワークインターフェース部232が設けられている。このネットワークインターフェース部232が図1を参照して説明したハブ410を含むネットワーク420と結ばれる。 コンディショナルアクセスカードインターフェース部231を通して接続された第1のコンディショナルアクセスカード110と、伝送路インターフェース(即ち、ネットワークインターフェース部)232を通して接続された第2のデジタル放送受信機300との間でコンディショナルアクセスに係るデータの授受を調停して当該複数のコンディショナルアクセスカード110、120(図1)による複数の視聴権限を第1および第2のデジタル放送受信機200、300の間で排他的に共有することを許容するように制御を実行する第2システムコントローラ240が設けられている。 【0039】 この第2システムコントローラ240には、基本的な制御のアルゴリズムを規定するプログラム、その他、所要の制御定数やパラメータ等々のデータが格納されたROM241、および、本コンディショナルアクセス機能部230における動作のシーケンスの推移に係るステータスの一時的保持(図5および図6を参照して後述する「参照機器MACアドレスリスト」や「機器管理テーブル」の形で保持される)や所要の演算に用いるためのRAM242が附設されている。 【0040】 図1を参照して説明した本発明の実施の形態としてのコンディショナルアクセスシステムでは、このコンディショナルアクセスシステム10に所属する1台のデジタル放送受信機(そのコンディショナルアクセス機能部)から見て、1枚のコンディショナルアクセスカードに関する視聴契約に基づく視聴権限を排他的に共有することとなっている相手方のデジタル放送受信機(そのコンディショナルアクセス機能部)は何れであるかを、当該相手方のデジタル放送受信機(そのコンディショナルアクセス機能部)に対して割り当てられたMACアドレスに依拠して識別する。 この識別を行なうために依拠するMACアドレス(参照機器MACアドレス)は、当初の準備操作時に、ユーザが、該当するデジタル放送受信機に対してリモコンから操作を行うことによって登録される。 【0041】 図4は、本発明に係る参照機器MACアドレスをユーザが入力するためのユーザインターフェース画面を表す図である。図2のデジタル放送受信機200の例では、例えばユーザがリモコン212を操作して、画面に表示される図4のようなユーザインターフェース画面の表示パターン(案内表示)を見ながら操作することによって、該当する参照機器MACアドレスが登録(図示の例では22:22:22:22:22:22が追加)される。 【0042】 図5は本発明の実施の形態としてのデジタル放送受信機に設けられているコンディショナルアクセスユニットで管理される参照機器MACアドレスリストを表す図である。図5のMACアドレスリストは、図1のデジタル放送受信機200(そのコンディショナルアクセス機能部)に保有されるものの例であるが、この形式は各機同様である。 【0043】 「機器n」はデジタル放送受信機200(自機)がネットワークを経由して参照を行う、コンディショナルアクセスシステム10を構成する他機を識別するためのインデックスである。図示の状態では「機器n」「0」にMACアドレス22:22:22:22:22:22を持つ他機が登録されている。「機器n」「1」には「EOF」と標記されており、これは以降データが登録されていないことを示すものである。即ち、図5の状態では、デジタル放送受信機200(自機)がネットワークを経由して参照を行うデジタル放送受信機はMACアドレス22:22:22:22:22:22を持つ他機1台のみである。 コンディショナルアクセスシステム10に所属する各デジタル放送受信機(そのコンディショナルアクセス機能部)は、それぞれ上述のようなMACアドレスリストを保有している。 【0044】 図6は、本発明の実施の形態としてのデジタル放送受信機に設けられているコンディショナルアクセスユニット(コンディショナルアクセス機能部)で管理される機器管理テーブル(以下、本明細書および図面において「機器テーブル」と略記)を表す図である。この機器テーブルは、自機あるいはネットワークで接続される他機(デジタル放送受信機)のステータスを管理するためのテーブルである。 【0045】 図6の機器テーブルは、図1のデジタル放送受信機200(そのコンディショナルアクセス機能部230)に保有されるものの例であるが、この形式は本例のコンディショナルアクセスシステムに所属する各機において同様である。 「機器ID」は「0」が自機を、「1」が自機と共にコンディショナルアクセスシステム10を構成するものとして登録された1台の他機を表している。図示の状態では、機器IDが0の自機において、ネットワークを経由して接続している他機を表す「接続機器MAC」については、接続中の外部機器(他機)が存在しないので、データの登録はなく「NULL」と表記されている。換言すれば、この「接続機器MAC」が「NULL」でなければ、何れかの外部接続機器(他機)に接続している意である。 【0046】 「機器ID」の「1」は、自機に対して、この1台のデジタル放送受信機(そのコンディショナルアクセス機能部)が接続されていることを意味し、そのデジタル放送受信機のMACアドレス(接続機器MAC)は22:22:22:22:22:22である。 「CAS認証状況」は、該当機器(デジタル放送受信機)においてコンディショナルアクセスが視聴権限に基づいて正規に容認された状態にあるか否かを表すものであり、図6のように、当初は何れも「未認証」の状態である。 【0047】 「現在のECMデータ」は、何れの番組ないし放送を視聴しているかを表すものであり、図6のように、当初は何れの番組ないし放送をも視聴していない状態である。 「排他フラグ」は、何れかのデジタル放送受信機で既に何れかの番組ないし放送を視聴しているために、他機において、同一の(コンディショナルアクセスカードに関する)視聴権限に基づいて、同時に、同じ番組ないし放送を視聴することはできない状態にある趣旨を表すフラグであり、図6の状態では、この状態に該当せず、この項目については「0」と表記されている。 【0048】 図7は、視聴のための操作が行われた何れかのデジタル放送受信機において、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨を表示する場合の表示例を表す図である。本発明のコンディショナルアクセスシステム10では、複数のデジタル放送受信機(200,300)間で同一のコンディショナルアクセスカード(110または120)に関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該視聴のための操作が先行したデジタル放送受信機(200または300)に対して視聴を許容し、当該視聴のための操作が後続して行われたデジタル放送受信機(300または200)では、視聴は許容されず、例えば図7にあるような「この番組は他の機器で視聴中です」といったようなメッセージの表示を行う。詳細については、後に、フローチャートを参照しつつ後述する。 【0049】 図8は、視聴のための操作が行われた何れかのデジタル放送受信機(200,300)において、視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行おうとしている旨を表示する場合の表示例を表す図である。本発明のコンディショナルアクセスシステム10では、何れのコンディショナルアクセスカード(110,120)に関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機(200,300)に対して、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の例えば図8にあるような「この番組の視聴には契約が必要です」といったようなメッセージの表示を行う。詳細については、後に、フローチャートを参照しつつ後述する。 【0050】 図9は、図1のコンディショナルアクセスシステム10における第1または第2のデジタル放送受信機(200,300)の動作を表すフローチャートである。この動作は、図2を参照して説明した第1システムコントローラ220によるデジタル放送受信機の動作に関する統括的な管理機能によって実現される。 視聴者が、デジタル放送受信機200の電源を入れて視聴を開始すると(ステップS901)、先ず、図4のユーザインターフェース画面を利用してユーザが入力操作することによって作成され登録された図5を参照して説明した項目のデータ含む参照機器MACアドレスリストが第1システムコントローラ220側からコンディショナルアクセス機能部230側の第2システムコントローラ240に送信される(ステップS902)。 【0051】 次いで、アンテナ201及びデジタルチューナ202による放送波からのパケットの受信が行われる(ステップS903)。更に、受信されたパケットはECMメッセージを含むものであるか否かが識別され(ステップS904)、ECMメッセージを含むものであると識別されたときには(ステップS904:Yes)、コンディショナルアクセス機能部230(本例ではコンディショナルアクセスユニットとして構成されているため、図中「CAユニット」と表記)へそのECMメッセージを送信する(ステップS905)。 【0052】 ステップS905でのECMメッセージの送信に応答してコンディショナルアクセス機能部230から送られてくる応答メッセージを受信し(ステップS906)、次いで、その応答メッセージには放送信号にかけられているスクランブルを解除するための暗号鍵(即ち、スクランブル解除鍵)が含まれているか否かを識別する(ステップS907)。このステップS907で、スクランブル解除鍵が含まれていると識別されたときには(ステップS907:Yes)、そのスクランブル解除鍵をスクランブル解除部204(図2)に転送する(ステップS908)。 【0053】 尚、上述において、コンディショナルアクセス機能部230からのスクランブル解除鍵の発行は、より詳細には、図3のコンディショナルアクセス機能部230におけるコンディショナルアクセスカードインターフェース部231に接続されたコンディショナルアクセスカードで生成され、送出されるものである。しかしながら、以下の動作説明においては、表現が繁雑に過ぎることを回避するため、適宜、単に「コンディショナルアクセス機能部から」等、簡略に表現する。 【0054】 スクランブル解除部204においてこのスクランブル解除鍵を用いてスクランブルの解除処理が行えたか否かを識別する(ステップS909)。スクランブル解除部204においてスクランブル解除鍵によってスクランブル解除処理が行えたときには(ステップS909:Yes)、コンディショナルアクセス機能部230に「視聴可」の旨のメッセージを送信し(ステップS910)、スクランブルが解除された信号によって放送の表示を行うための動作を実行する(ステップS911)。この後、ステップS903に戻る。 【0055】 一方、ステップS909で、このスクランブル解除鍵によってはスクランブル解除処理が行えなかったときには(ステップS909:No)、コンディショナルアクセス機能部230に「視聴不可」の旨のメッセージを送信して(ステップS912)ステップS906に戻る。 他方、既述のステップS904で、受信されたパケットはECMメッセージを含んでいないと識別されたときには(ステップS904:No)、次いで、受信されたパケットはEMMメッセージを含むものであるか否かが識別される(ステップS913)。ステップS913で、受信されたパケットはEMMメッセージを含むものであると識別されたときには(ステップS913:Yes)、コンディショナルアクセス機能部230にそのEMMメッセージを送信し(ステップS914)、ステップS903に戻る。 【0056】 また、ステップS913で、受信されたパケットはEMMメッセージを含むものではないと識別されたときには(ステップS913:No)、そのままステップS903に戻る。 また、既述のステップS907で、コンディショナルアクセス機能部から送られてきた応答メッセージにはスクランブル解除鍵が含まれていないと識別されたときには(ステップS907:No)、その応答メッセージにはコンディショナルアクセス機能部230からの新たなコンディショナルアクセスのID(CAS_ID)が含まれているか否かを識別する(ステップS915)。 【0057】 ステップS915で、コンディショナルアクセス機能部からの応答メッセージには新たなCAS_IDが含まれていると識別されたときには(ステップS915:Yes)、コンディショナルアクセスのIDを応答メッセージによる新たなCAS_IDに更新して(ステップS916)、ステップS903に戻る。 一方、ステップS915で、コンディショナルアクセス機能部230からの応答メッセージには新たなCAS_IDが含まれていないと識別されたときには(ステップS915:No)、その応答メッセージには排他メッセージが含まれているか否かを識別し(ステップS917)、排他メッセージが含まれているときには(ステップS917:Yes)、既述の図7にその一例が示されたような「排他メッセージ」を表示するための処理を実行して(ステップS918)動作を終了する。 【0058】 他方、ステップS917で、コンディショナルアクセス機能部230からの応答メッセージには排他メッセージが含まれていないときには(ステップS917:No)、次いで、その応答メッセージには未契約メッセージが含まれているか否かを識別し(ステップS919)、未契約メッセージが含まれているときには(ステップS919:Yes)、既述の図8にその一例が示されたような「未契約メッセージ」を表示するための処理を実行して(ステップS920)動作を終了する。尚、未契約メッセージが含まれていないときには(ステップS919:No)、そのまま既述のステップS906に戻る。 【0059】 図10ないし図16は、コンディショナルアクセス機能部230の動作に関するフローチャートである。また、図17は、コンディショナルアクセス機能部230で管理される機器テーブルの遷移を表す概念図である。 図10のフローチャートにおいて、コンディショナルアクセス機能部230の第2システムコントローラ240は、動作を開始後、先ず、デジタル放送受信機200(その第1システムコントローラ220であるが、以下のフローチャートにおいては、単に「CPU」と表記されている)から参照機器MACアドレスリストを受信する(ステップS1001)。 【0060】 この参照機器MACアドレスリストの受信は、図9のフローチャートにおけるステップS902に対応するものであり、このステップS1001の処理によって、コンディショナルアクセス機能部230側(従って、第2システムコントローラ240)は、本コンディショナルアクセスシステム10において、自己の相手方となる一切の機器(そのMACアドレス)を認識し得た状態になり、以降、この認識に基づいて、種々所要の通信を行い得る状態が確立したことになる。 【0061】 この状態で、メッセージを受信すると(ステップS1002)、この受信によるメッセージが第1システムコントローラ220からのものであるか否かを識別する(ステップS1003)。 ステップS1003で、ステップS1002の受信によるメッセージが第1システムコントローラ220からのものであると識別されたときには(ステップS1003:Yes)、次いで、当該受信されたメッセージがECMメッセージを含むものであるか否かを識別する(ステップS1004)。 【0062】 一方、ステップS1003で、ステップS1002の受信によるメッセージが第1システムコントローラ220からのものではないと識別されたときには(ステップS1003:No)、“F”の外部ページ参照記号で繋がりが示された、後述する、図14のフローチャートに移行する。 このステップS1004の段階では、図6を参照してそのデータ構造を説明した機器テーブルは、その各項目のデータが初期状態にある…図17(a)。 【0063】 ステップS1002の受信によるメッセージがECMメッセージを含むものであると識別されたときには(ステップS1004:Yes)、機器テーブルの自機データ(「機器ID」が「0」)における「現在のECMデータ」(当初はデータが保持されていない)を、受信されたECMメッセージに対応するものに更新する(ステップS1005)…図17(b)。 【0064】 次いで、さらに機器テーブルの自機データを参照し、自機(即ち、目下の仮定においては、第1のデジタル放送受信機200)がいずれかのコンディショナルアクセスカードにおいて認証されているか否かという「CAS認証状況」の識別処理を行う(ステップS1006)。この処理は、即ち、自機が何れかのコンディショナルアクセスカードに接続し視聴状態で適用されているか否かを識別するものである。 【0065】 ステップS1006での識別処理の結果として、何れかのコンディショナルアクセスカードにおいて認証済である旨か否かを弁別し(ステップS1007)、認証済であると識別されたときには(ステップS1007:Yes)、機器テーブルの、自機に関するデータを参照し(ステップS1008)、自機接続先の識別処理を行う(ステップS1009)。 【0066】 茲に、ステップS1009における自機接続先の識別処理、即ち、MACアドレス欄のデータがNULLになっているか否かの識別処理は、自機コンディショナルアクセスユニットが自機コンディショナルアクセスカードに接続されている(NULL)のか、或いは、ネットワークを経由して他機のコンディショナルアクセスユニットに挿入されているコンディショナルアクセスカードに接続されている(いずれかのMACデータ)のかといった識別を実行する意である。 【0067】 ステップS1009の識別結果が「NULL」である場合(ステップS1009:Yes)には、第1のコンディショナルアクセスカード110へ、ステップS1002で受信されたECMメッセージ(即ち、データ)を送信する(ステップS1010)。 また、ステップS1009で、自機が他機に挿入されるコンディショナルアクセスカードに接続されている(いずれかのMACデータ)と識別されたときには(ステップS1009:No)、当該接続機器にECMメッセージを転送する(ステップS1013)。 【0068】 ステップS1010での送信に応答して第1のコンディショナルアクセスカード110から転送されてくるスクランブル解除鍵を受信し(ステップS1011)、次いで、受信したスクランブル解除鍵を第1システムコントローラ220へ送信する(ステップS1012)。この後、ステップS1002に戻る。 デジタル放送受信機200では、このコンディショナルアクセスカード110から供給されるスクランブル解除鍵によって、受信した放送データにかけられているスクランブルを解除する処理を実行し、放送の視聴を可能にすることができる。 【0069】 以上の動作において、一般に、ECMは略2秒程度の間隔で機器側(デジタル放送受信機)において受信されて、逐次、コンディショナルアクセス機能部へと伝送されてくる。このため、当該機器側に対応して何れかのコンディショナルアクセスカードが一旦認証済(使用中)になって以降は、視聴が継続している限り、ステップS1002からステップS1012あるいはS1013までの処理が間歇的に繰り返される。 【0070】 一方、ステップS1007で、自機が何れのコンディショナルアクセスカードにおいても未認証である旨識別されたときには(ステップS1007:No)“D”の外部ページ参照記号で繋がりが示された、後述する、図13のフローチャートに移行する。 また一方、ステップS1002で受信されたメッセージがECMメッセージを含んでいないと識別されたときには(ステップS1004:No)、受信されたメッセージはEMMメッセージを含むものであるか否かを識別する(ステップS1014)。 【0071】 ステップS1014で、受信されたメッセージはEMMメッセージを含むものであると識別されたときには(ステップS1014:Yes)、機器テーブルの自機データを参照し、自機(即ち、目下の仮定においては、第1のデジタル放送受信機200)がいずれかのコンディショナルアクセスカードにおいて認証されているか否かという「CAS認証状況」の識別処理を行う(ステップS1016)。この処理は、即ち、自機が何れかのコンディショナルアクセスカードに接続し、視聴状態で適用されているか否かを識別するものである。 【0072】 ステップS1016で、認証済であると識別されたときには(ステップS1016:Yes)、機器テーブルの自機データを参照し、自機接続先の識別処理を行う(ステップS1018)。 茲に、ステップS1018における自機接続先の識別処理、即ち、MACアドレス欄のデータはNULLになっているか否かの識別処理は、ステップS1009について既述のとおり、自機コンディショナルアクセスユニットが自機コンディショナルアクセスカードに接続されている(NULL)のか、或いは、ネットワークを経由して他機のコンディショナルアクセスユニットに挿入されているコンディショナルアクセスカードに接続されている(いずれかのMACデータ)のかといった識別を実行する意である。 【0073】 他方、ステップS1016で、未認証であると識別されたときには(ステップS1016:No)、そのままステップS1002に戻る。 ステップS1018で、識別結果は「NULL」であるときには(ステップS1018:Yes)、第1のコンディショナルアクセスカード110へ、ステップS1002で受信されたEMMメッセージ(即ち、EMMデータ)を送信する(ステップS1019)。 【0074】 一方、ステップS1018で、識別結果が「NULL」でないときには(ステップS1018:No)、該当する接続機器へ、ステップS1002で受信されたEMMメッセージ(即ち、EMMデータ)を転送する(ステップS1020)。 以上の動作において、一般に、EMMは適時、機器側(デジタル放送受信機)において受信され第1システムコントローラから、逐次(順次)、コンディショナルアクセス機能部(第2システムコントローラ)へと伝送されてくる。このため、当該機器側に対応して何れかのコンディショナルアクセスカードが一旦認証済(使用中)になって以降は、視聴が継続している限り、ステップS1014からステップS1019あるいはS1020までの処理が間歇的に繰り返される。 【0075】 また、既述のステップS1014で、受信されたメッセージはEMMメッセージを含むものではないと識別されたときには(ステップS1014:No)、ステップS1002での受信メッセージは「視聴可」のメッセージであるか否かを識別する(ステップS1021)。 ステップS1021で、受信されたメッセージは「視聴可」のメッセージであると識別されたときには(ステップS1021:Yes)、機器テーブルの自機に関する状況を参照して(ステップS1022)、コンディショナルアクセスに関する現状での認証状況の識別処理を行う(ステップS1023)。 【0076】 ステップS1023での識別処理の結果、認証済であると識別されたときには(ステップS1023:Yes)、ステップS1002に戻る。 一方、ステップS1023で、認証済ではないと識別されたときには(ステップS1023:No)、“B”の外部ページ参照記号で繋がりが示された図11のフローチャートに移行する。 また、既述のステップS1021で、受信されたメッセージは「視聴可」のメッセージではないと識別されたときには(ステップS1021:No)、“C”の外部ページ参照記号で繋がりが示された図12のフローチャートに移行する。 【0077】 以上の処理フローにおいて、第1のデジタル放送受信機200の第1システムコントローラ220は、ECMを受信して、コンディショナルアクセス機能部230からスクランブル解除鍵を受信し、それによって番組の視聴が可能であるという判断処理を経て、初めて、「視聴可」のメッセージをコンディショナルアクセス機能部230へ送信する。即ち、第1のデジタル放送受信機200の第1システムコントローラ220は、ECMを受信する度に「視聴可」のメッセージを繰り返しコンディショナルアクセス機能部230に送信する。尚、視聴不可の場合は「視聴不可」のメッセージを送信する。 【0078】 コンディショナルアクセス機能部230は、当初の「視聴可」のメッセージによってコンディショナルアクセス認証状況を「認証済」に変更するが(図11を参照して後述する)、これ以降は、「視聴可」メッセージに関する処理を要しなくなるため、ステップS1023の処理が設けてある。 【0079】 次に、図11の、外部ページ参照記号“B”以降の処理について説明する。図10のフローチャートにおけるステップS1002での受信メッセージがECMメッセージを含むものではないと識別され(ステップS1004:No)、更に、ステップS1014で、受信メッセージはEMMメッセージを含むものではないと識別され(ステップS1014:No)、更にまた、ステップS1021で、受信メッセージは「視聴可」のメッセージであると識別され(ステップS1021:Yes)、次いで、機器テーブルの自機データに関する状況を参照して、コンディショナルアクセスに関する現状での認証状況の識別処理を行い(ステップS1022)その結果、機器テーブルの自機データ上では認証済になっているか否かを弁別し(ステップS1023)、認証済ではないと識別されたときに(ステップS1023:No)、“B”の外部ページ参照記号で繋がりが示されたこの図11のフローチャートに移行する。 【0080】 図11の段階では、機器テーブルの自機に関するデータを参照し(ステップS1101)、自機が接続中の他機があるか否か(そのような他機のMACアドレス欄のデータはNULLになっているか否か)の識別処理を行う(ステップS1102)。 ステップS1102で、その識別処理の結果が「NULL」であるときには(ステップS1102:Yes)、機器テーブルの自機のデータ上では、それまで未認証であると識別されていた「CAS認証状況」を「認証済」に更新する(ステップS1103)…図17(c)。 【0081】 次いで、第1システムコントローラ220に、この場合に該当する第1のコンディショナルアクセスカード110を表すCAS_IDを送信する(ステップS1104)。この後、図10のステップS1002に戻る。 一方、ステップS1102で、その識別処理の結果が「NULL」でないときには(ステップS1102:No)、機器テーブルの自機のデータ上では、それまで未認証であると識別されていた「CAS認証状況」を「認証済」に更新する(ステップS1105)…図17(c)。 【0082】 次いで、該当する接続先の機器(本例では第2のデジタル放送受信機300)へ「視聴可」のメッセージを転送する(ステップS1106)。この後、図10のステップS1002に戻る。 上述のステップS1102→ステップS1103、および、ステップS1102→ステップS1105の分岐について更に詳述する。 ステップS1102の「NULL」であるか否かの識別は、自機が何れのコンディショナルアクセスカードへ接続しているかの判断である。 【0083】 「NULL」であるということは、自機は自機のコンディショナルアクセスユニットに挿入されているコンディショナルアクセスカードへ接続されていると判断される。 他方、「NULL」ではない(即ち、MACアドレスが入っている)ということは、ネットワーク越しに他機のコンディショナルアクセスユニットに挿入されているコンディショナルアクセスカードへ接続されていると判断される。 このため、ステップS1102の識別がYesの場合には、自機テーブルを認証済みへ更新し(ステップS1103)、自機の第1システムコントローラ220へCAS_IDを送信する(ステップS1104)。 【0084】 他方、ステップS1102の識別がNoの場合には、自機テーブルを認証済みへ更新し(ステップS1105)、MACアドレスで指定されネットワーク越しに接続される他機(フローチャートにおける「接続先機器」)へ「視聴可」メッセージを転送する(ステップS1106)。 【0085】 次に、図12の、外部ページ参照記号“C”以降の処理について説明する。図10のフローチャートにおけるステップS1002での受信メッセージがECMメッセージを含むものではないと識別され(ステップS1004:No)、更に、ステップS1014で、受信されたメッセージはEMMメッセージを含むものではないと識別され(ステップS1014:No)、更にまた、ステップS1021で、受信メッセージは「視聴可」のメッセージではないと識別されたときに(ステップS1021:No)、“C”の外部ページ参照記号で繋がりが示されたこの図12のフローチャートに移行する。 【0086】 受信されたメッセージは「視聴可」のメッセージではないと識別されてから(ステップS1021:No)、受信されたメッセージは「視聴不可」のメッセージであるか否かが識別され(ステップS1201)、「視聴不可」のメッセージであると識別されたときには(ステップS1201:Yes)、機器テーブルの自機に関する状況を参照して(ステップS1202)、コンディショナルアクセスに関する現状での認証状況の識別処理を行う。 【0087】 ステップS1202での識別処理の結果として、自機が何れかのコンディショナルアクセスカードにおいて認証済である旨か否かを識別し(ステップS1203)、認証済であると識別されたときには(ステップS1203:Yes)、機器テーブルの自機に関するデータを参照し(ステップS1204)、自機が接続中の他機があるか否か(そのような他機のMACアドレス欄のデータはNULLになっているか否か)の識別処理を行う(ステップS1205)。 ステップS1205で、その識別処理の結果が「NULL」であるときには(ステップS1205:Yes)、機器テーブルの自機のデータを更新、即ち、初期化する(ステップS1206)。この後、図10のステップS1002に戻る。 【0088】 一方、ステップS1205で、その識別処理の結果が「NULL」でないときには(ステップS1205:No)、機器テーブルの自機データを更新、即ち、初期化して(ステップS1207)、該当する接続機器(本例では第2のデジタル放送受信機300)に、「視聴不可」のメッセージを送信し(ステップS1208)、この後、図10のステップS1002に戻る。 一方、ステップS1203で、コンディショナルアクセスカードが認証済である旨か否かを識別し、未認証であると識別されたときには(ステップS1203:No)、“E”の外部ページ参照記号で繋がりが示されたこの図13のフローチャートに移行する。 【0089】 次に、図13の、外部ページ参照記号“D”および“E”以降の処理について説明する。図10のフローチャートを参照して既述のとおり、コンディショナルアクセス機能部230に接続された機器(例えば第1のデジタル放送受信機200の第1システムコントローラ220)によって視聴を行おうとする当初の段階では、何れのコンディショナルアクセスカードも認証されていない。 【0090】 この当初の段階においては、自機が何れかのコンディショナルアクセスカードにおいて認証済である旨か否かの弁別ステップS1007での弁別の結果は必然的に「否」である(ステップS1007:No)。従って、 “D”の外部ページ参照記号で繋がりが示されたとおり、この図13のフローチャートに従うことになる。 機器テーブルの機器2(第2デジタル放送受信機300)のデータを参照し(ステップS1301)、機器2に対応する他の機器の接続状況を、当該相手方のデジタル放送受信機(そのコンディショナルアクセス機能部)に対して割り当てられたMACアドレスに依拠して識別する(ステップS1302)。 【0091】 他機の接続があると識別されたときには(ステップS1302:Yes)、更に、機器テーブルの該当機器に関するデータを参照する(ステップS1303)。このステップS1303での参照によって該当機器が認証済のものであるか否かを識別し(ステップS1304)、認証済であると識別されたときには(ステップS1304:Yes)、更に、機器テーブルを参照して、認証済の該当機器間で、それらにおけるECMを比較する(ステップS1305)。 【0092】 この比較の結果、両者が同じECMであるか否かを識別し(ステップS1306)、それらのECMは異なると識別されたときには(ステップS1306:No)、コンディショナルアクセスカードへ該当するECM(ECMデータ)を送信する(ステップS1307)。尚、上述のステップS1302で他機の接続はないと識別されたときには(ステップS1302:No)、および、ステップS1304で、該当機器が認証済ではないと識別されたときには(ステップS1304:No)、直ちに、このステップS1307に移行する。 【0093】 ステップS1307で送信したECMデータに応答して該当するコンディショナルアクセスカードから送信されてくるスクランブル解除鍵を受信し(ステップS1308)、受信したスクランブル解除鍵を第1システムコントローラ220に送信する(ステップS1309)。 上述のステップS1306でECMが異なるということは(ステップS1306:No)、機器2に該当する機器(第2のデジタル放送受信機300)が既に第1のコンディショナルアクセスカード110に接続中で認証済(使用中)であり、機器1に該当する機器(第1のデジタル放送受信機200)が同一の第1のコンディショナルアクセスカード110で視聴を開始しようとしている状況ではあるが、ECMが異なるので第1のデジタル放送受信機200は第2のデジタル放送受信機300と違う番組を視聴しようとしているということを意味している。このような場合には、同一の第1のコンディショナルアクセスカード110へECMを送信することが許容される。 【0094】 第1のデジタル放送受信機200(その第1システムコントローラ220)側では、この第1のコンディショナルアクセスカード110から供給されるスクランブル解除鍵によって、受信した放送データにかけられているスクランブルを解除する処理を実行し、放送の視聴を可能にすることができる。 他方、ステップS1306で、機器テーブルのデータ上、機器1に関するECMと機器2に関するECMとの双方のECMが同一であると弁別されたときには(ステップS1306:Yes)、機器テーブルの機器1に関するデータとして、排他フラグを1に設定し(ステップS1315)、ステップS1321に移行する。 【0095】 このステップS1306で双方のECMが同一であるということは、即ち、機器1たる第1のデジタル放送受信機200は第1のコンディショナルアクセスカード110を使用して視聴を開始しようとしたが機器2たる第2のデジタル放送受信機300が同一の第1のコンディショナルアクセスカード110に接続し且つ同一の番組(同一のECM)を視聴しているということである。 【0096】 従って、第2のデジタル放送受信機300としては第1のコンディショナルアクセスカード110については一時的に排他状態を保持する必要があり、第1のデジタル放送受信機200は、その後コンディショナルアクセスカード120での視聴を試みることになる。 図12のフローチャートを参照して説明したとおり、図10のフローチャートにおけるステップS1002での受信メッセージが「視聴不可」のメッセージであり(ステップS1201:Yes)、当該コンディショナルアクセスカードが、未認証であると識別されたときには(ステップS1203:No)、“E”の外部ページ参照記号で繋がりが示された図13のフローチャート(ステップS1321)に移行する。 【0097】 ステップS1321では、自機に対応する他機(参照機器)を順次カウントする参照機器カウンタの値を初期値である0にリセットする。次いで、参照機器リストの機器番号nのデータを参照して、その機器についてMACアドレスが附されているかを見る(ステップS1322)。 ステップS1322で参照機器リストを見て、機器番号nの機器についてMACアドレス欄のデータは「EOF」なっているか否かの識別を行い(ステップS1323)、その結果「EOF」であるとき、即ち、参照機器がこれ以上存在しないときには(ステップS1323:Yes)、排他フラグが立っている(即ち、排他フラグ=1)か否かを識別する(ステップS1324)。 【0098】 ステップS1324で排他フラグが立っているときには(ステップS1324:Yes)、機器テーブルの機器1(自機)のデータを更新、即ち、初期化して(ステップS1325)、第1のデジタル放送受信機200の第1システムコントローラ220に排他メッセージを送信する(ステップS1326)。その後、図10のステップS1002に戻る。 【0099】 一方、ステップS1324で排他フラグが立っていないときには(ステップS1324:No)、機器テーブルの機器1(自機)のデータを更新、即ち、初期化して(ステップS1327)、第1のデジタル放送受信機200の第1システムコントローラ220に未契約メッセージを送信する(ステップS1328)。その後、図10のステップS1002に戻る。 【0100】 他方、ステップS1323の識別で、機器番号nの機器についてMACアドレス欄のデータは「NULL」でないと識別されたときには(ステップS1323:No)、参照カウンタにおける機器番号nを1番繰り上げ(ステップS1329)、更に機器テーブルの自機接続先機器のMACアドレスデータを更新する(ステップS1330)。次いで、該当する接続機器(第2のデジタル放送受信機300)にECMメッセージを送信する(ステップS1331)。ステップS1329を1回通る毎に、機器番号nは1番ずつ繰り上げられ、該当する全ての機器について同様の処理が実行されることになる。 【0101】 次に、図14の、外部ページ参照記号“F”以降の処理について説明する。図10のステップS1002での受信メッセージが第1のデジタル放送受信機200の第1システムコントローラ220からのものではないと識別されたときには(ステップS1003:No)外部ページ参照記号“F”のとおり、この図14のフローチャートに従う。 ステップS1002での受信メッセージが排他メッセージであるときには(ステップS1401:Yes)、 機器テーブルの自機データを排他フラグが立った状態(即ち、排他フラグ=1)に更新する(ステップS1402)。 【0102】 ステップS1402の処理の後、外部ページ参照記号“G”で示されたように、既述の図13におけるステップS1322に移行する。 ステップS1401で、ステップS1002での受信メッセージは排他メッセージでないと識別されたときには(ステップS1401:No)、ステップS1002での受信メッセージはCAS_IDメッセージであるか否かを識別する(ステップS1403)。 【0103】 ステップS1403で、CAS_IDメッセージであると識別されたときには(ステップS1403:Yes)、第1のデジタル放送受信機200の第1システムコントローラ220にそのCAS_IDメッセージを送信し(ステップS1404)、その後、図10のステップS1002に戻る。 一方、ステップS1403で、CAS_IDメッセージではないと識別されたときには(ステップS1403:No)、ステップS1002での受信メッセージはスクランブル解除鍵であるか否かを識別する(ステップS1405)。 【0104】 ステップS1405で、スクランブル解除鍵であると識別されたときには(ステップS1405:Yes)、そのスクランブル解除鍵を第1のデジタル放送受信機200の第1システムコントローラ220に送信する(ステップS1406)。その後、図10のステップS1002に戻る。 一方、ステップS1405で、スクランブル解除鍵ではないと識別されたときには(ステップS1405:No)、当該メッセージの送信元のMACアドレスを抽出して(ステップS1407)、機器テーブルから該当するMACアドレスを参照する(ステップS1408)。 【0105】 ステップS1408での参照の結果に該当する機器の登録の有無を識別し(ステップS1409)、登録があれば(ステップS1409:Yes)、次いで、その機器からのメッセージはECMメッセージであるか否かを識別する(ステップS1410)。 ステップS1410でECMメッセージであると識別されたときには(ステップS1410:Yes)、機器テーブルのECMに関するデータを更新する(ステップS1411)。この更新の後、この機器テーブルにおける認証状況のデータを参照する(ステップS1412)。 【0106】 ステップS1412での参照により、当該機器は認証済であるか否かを識別し(ステップS1413)、認証済であるときには(ステップS1413:Yes)、その機器のコンディショナルアクセスカードにECMデータを送信する(ステップS1414)。この送信に応答して、当該コンディショナルアクセスカードから送られてくるスクランブル解除鍵を受信し(ステップS1415)、受信したスクランブル解除鍵を当該送信元の機器に送信する(ステップS1416)。 【0107】 この後、図10のステップS1002に戻る。 一方、ステップS1409で参照の結果に該当する機器は未登録であると識別されたときには(ステップS1409:No)、その機器について新たに機器テーブルを追加して(ステップS1417)、既述のステップS1410に移行する。 他方、ステップS1410で、ECMメッセージではないと識別されたときには(ステップS1410:No)、“H”の外部ページ参照記号で繋がりが示された図15のフローチャートに移行する。 また一方、当該機器は未認証であると識別されたときには(ステップS1413:No)、“I”の外部ページ参照記号で繋がりが示された図16のフローチャートに移行する。 【0108】 次に、図15の、外部ページ参照記号“H”以降の処理について説明する。図14のステップS1410で、ECMメッセージではないと識別されたときには(ステップS1410:No)、この図15のフローチャートに移行し、当該メッセージはEMMメッセージであるか否かを識別する(ステップS1501)。 ステップS1501で、EMMメッセージであると識別されたときには、機器テーブルを参照し、その機器の認証状況を確認する(ステップS1502)。 【0109】 ステップS1502での確認の結果を見て認証済であるか否かを識別し(ステップS1503)、認証済であると識別されたときには(ステップS1503:Yes)、その機器に接続されているコンディショナルアクセスカードに当該EMMデータを送信して(ステップS1504)、その後、図10のステップS1002に戻る。 一方、ステップS1501で、EMMメッセージではないと識別されたときには(ステップS1501:No)、視聴可のメッセージであるか否かを識別する(ステップS1505)。視聴可のメッセージであると識別されたときには(ステップS1505:Yes)、機器テーブルを参照し、その機器の認証状況を確認する(ステップS1506)。 【0110】 ステップS1506での確認の結果を見て認証済であるか否かを識別し(ステップS1507)、認証済であると識別されたときには(ステップS1507:Yes)、図10のステップS1002に戻る。 一方、未認証であると識別されたときには(ステップS1507:No)、機器テーブルの当該送信元のデータを認証済に更新し(ステップS1508)、次いで、当該送信元の機器にCAS_IDメッセージを送信し(ステップS1509)、その後、図10のステップS1002に戻る。 【0111】 また、ステップS1505で、視聴可のメッセージではないと識別されたときには(ステップS1505:No)、視聴不可のメッセージであるか否かを識別する(ステップS1510)。 視聴不可のメッセージであると識別されたときには(ステップS1510:Yes)、機器テーブルを参照し、その機器の認証状況を確認する(ステップS1511)。 【0112】 ステップS1511での確認により当該機器は認証済であるか否かを識別し(ステップS1512)、認証済であると識別されたときには(ステップS1512:Yes)、機器テーブルの送信元機器のデータを更新、即ち、初期化して(ステップS1513)、その後、図10のステップS1002に戻る。 また、ステップS1512で、未認証であると識別されたときには(ステップS1512:No)、機器テーブルにおける当該送信元機器のテーブルデータを削除して、その後、図10のステップS1002に戻る。 尚、ステップS1510で、視聴不可のメッセージではないと識別されたときには(ステップS1510:No)、そのまま図10のステップS1002に戻る。 【0113】 次に、図16の、外部ページ参照記号“I”以降の処理について説明する。図14のステップS1413で、当該機器は未認証であると識別されたときには(ステップS1413:No)、外部ページ参照記号“I”のとおり、この図16のフローチャートに従う。 機器テーブルを参照して、接続機器のMACアドレスを見る(ステップS1601)。 ステップS1601の参照結果によって、他に接続機器があるか否かを識別する(ステップS1602)。他に接続機器があるときには(ステップS1602:Yes)、機器テーブルを参照して、その接続機器の認証状況を見る(ステップS1603)。 【0114】 ステップS1603の参照結果によって、当該接続機器が認証済であるか否かを識別する(ステップS1604)。この結果、認証済であるときには(ステップS1604:Yes)、機器テーブルを参照して(ステップS1605)、自機および接続機器におけるECMデータが同一か否かを識別する(ステップS1606)。 ECMデータが異なっていると識別されたときには(ステップS1606:No)、その機器に接続されているコンディショナルアクセスカードにECMデータを送信する(ステップS1607)。次いで、この送信に応答してコンディショナルアクセスカードから送信されるスクランブル解除鍵を受信し(ステップS1608)、該受信したスクランブル解除鍵を当該送信元の機器送信する(ステップS1609)。この後、図10のステップS1002に戻る。 【0115】 尚、ステップS1602で他に接続機器がないと識別されたとき(ステップS1602:No)、および、ステップS1604で当該機器は未認証であると識別されたときには(ステップS1604:No)そのままステップS1607に移行する。 また、ステップS1606で、双方の機器のECMデータが同一であると識別されたときには(ステップS1606:Yes)、当該接続機器(送信元の機器)の機器テーブルデータを削除し(ステップS1610)、その送信元の機器に排他メッセージを送信し(ステップS1611)、その後、図10のステップS1002に戻る。 【0116】 以上、図面を参照して説明した本発明の実施の形態としてのコンディショナルアクセスシステム10では、コンディショナルアクセス機能部230を有する複数のデジタル放送受信機200,300が伝送路400で結ばれ、各デジタル放送受信機200,300におけるコンディショナルアクセス機能部230のコンディショナルアクセスカードインターフェース部231に接続されている複数のコンディショナルアクセスカード110,120の少なくとも何れかに関して締結されている一または複数の放送ないし番組の視聴契約に基づいて、コンディショナルアクセス機能部230の第2システムコントローラ240が、複数のデジタル放送受信機間で、同一のコンディショナルアクセスカード110(120)および同一の視聴期間中については排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、各個のデジタル放送受信機200,300に共通に、当該視聴契約に基づく視聴権限による便益を享受することができるように調停する。 【0117】 これにより、コンディショナルアクセスカード110(120)の挿抜操作や移動といった煩雑な取り扱いを要することなく、当該一のコンディショナルアクセスカード110(120)に係る視聴契約による視聴権限に基づく便益を、同一の視聴期間中には排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、一のコンディショナルアクセスシステム10に属する複数のデジタル放送受信機間で、各個に共通に享受することができる。 【0118】 また、コンディショナルアクセス機能部230の伝送路インターフェース232は、伝送路としてのネットワーク420を通してデータの授受を行うネットワークインターフェース部232によって構成されているため、コンディショナルアクセスシステム10に属する複数の各デジタル放送受信機200,300の各個の本体の配置に拘束されずにネットワーク420を通して支障なく所要のデータの授受を行うことができる。 【0119】 更に、コンディショナルアクセス機能部230の第2システムコントローラ240は、複数のデジタル放送受信機200,300間で同一のコンディショナルアクセスカードに110(120)関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、自機における当該視聴のための操作が先行した場合に視聴を許容し、自機における当該視聴のための操作が後続して行われた場合には、視聴を許容せず、且つ、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨の排他メッセージを第1システムコントローラ220側に送信するように制御を実行する。 【0120】 これにより、同一のコンディショナルアクセスカード110(120)および同一の視聴期間中については排他的に当該放送ないし番組の視聴が許容され、従って、視聴契約が遵守された上で、各個のデジタル放送受信機200,300に共通に、当該視聴契約に基づく当該放送ないし番組の視聴が可能になるという便益が得られる。また、状況に応じて、デジタル放送受信機200(300)のユーザは、他機300(200)が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴しているが故に放送ないし番組の視聴ができない(スクランブル解除処理が実行され得ない)ことを的確に認識することができる。 【0121】 更にまた、デジタル放送受信機200,300におけるコンディショナルアクセス機能部230の第2システムコントローラ240は、デジタル放送受信機200(300)において、何れのコンディショナルアクセスカード110,120に関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機200(300)の第1システムコントローラ220に向けて、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の未契約メッセージ(それによる画面表示を図8に例示)を送信するべく制御を実行する。 これにより、デジタル放送受信機200(300)のユーザは、視聴契約が未締結であるが故に放送ないし番組の視聴ができない(スクランブル解除処理が実行され得ない)ことを的確に認識することができる。 【0122】 また、本発明の実施の形態としてのデジタル放送受信機では、伝送路400で結ばれた各デジタル放送受信機200,300におけるコンディショナルアクセス機能部230のコンディショナルアクセスカードインターフェース部231に接続されている複数のコンディショナルアクセスカード110,120の少なくとも何れかに関して締結されている一または複数の放送ないし番組の視聴契約に基づいて、コンディショナルアクセス機能部230の第2システムコントローラ240が、複数のデジタル放送受信機200,300間で、同一のコンディショナルアクセスカード110(120)および同一の視聴期間中については排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、各個のデジタル放送受信機200,300に共通に、当該視聴契約に基づく視聴権限による便益を享受することができるように調停する。 【0123】 これにより、コンディショナルアクセスカード110(120)の挿抜操作や移動といった煩雑な取り扱いを要することなく、当該一のコンディショナルアクセスカード110(120)に係る視聴契約による視聴権限に基づく便益を、同一の視聴期間中には排他的になるようにして視聴契約を遵守しつつ、一のコンディショナルアクセスシステム10に属する複数のデジタル放送受信機200,300間で、各個に共通に享受することができる。 【0124】 更に、コンディショナルアクセス機能部230の伝送路インターフェース232は、伝送路としてのネットワーク420を通してデータの授受を行うネットワークインターフェース部232によって構成されているため、コンディショナルアクセスシステム10に属する複数の各デジタル放送受信機200,300の各個の本体の配置に拘束されずにネットワーク420を通して支障なく所要のデータの授受を行うことができる。 【0125】 更にまた、コンディショナルアクセス機能部230の第2システムコントローラ240は、複数のデジタル放送受信機200,300間で同一のコンディショナルアクセスカードに110(120)関して視聴契約が締結されている同一の放送ないし番組について同時に当該放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、自機における当該視聴のための操作が先行した場合に視聴を許容し、自機における当該視聴のための操作が後続して行われた場合には、視聴を許容せず、且つ、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨の排他メッセージを第1システムコントローラ220側に送信するように制御を実行する。 【0126】 これにより、同一のコンディショナルアクセスカード110(120)および同一の視聴期間中については排他的に当該放送ないし番組の視聴が許容され、従って、視聴契約が遵守された上で、各個のデジタル放送受信機200,300に共通に、当該視聴契約に基づく当該放送ないし番組の視聴が可能になるという便益が得られる。また、状況に応じて、デジタル放送受信機200(300)のユーザは、他機300(200)が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴しているが故に放送ないし番組の視聴ができない(スクランブル解除処理が実行され得ない)ことを的確に認識することができる。 【0127】 更にまた、デジタル放送受信機200,300におけるコンディショナルアクセス機能部230の第2システムコントローラ240は、デジタル放送受信機200(300)において、何れのコンディショナルアクセスカード110,120に関しても視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行うための操作が行われたときには、当該デジタル放送受信機200(300)の第1システムコントローラ220に向けて、視聴に関する視聴契約は未締結である旨の未契約メッセージ(それによる画面表示を図8に例示)を送信するべく制御を実行する。 これにより、デジタル放送受信機200(300)のユーザは、視聴契約が未締結であるが故に放送ないし番組の視聴ができない(スクランブル解除処理が実行され得ない)ことを的確に認識することができる。 【0128】 図18〜図20は、上述のような各利用シーンを図解によって要約した概念図である。 図18の第1のシーンは、第1のコンディショナルアクセスカード110に視聴権限1が、第2のコンディショナルアクセスカード120に視聴権限2が記録されていて第1のデジタル放送受信機200が視聴権限1、第2のデジタル放送受信機300が視聴権限2を使用する場合である。 コンディショナルアクセスシステム10に属する第1のデジタル放送受信機200及び第2のデジタル放送受信機300がそれぞれ異なるコンディショナルアクセスカード(110,120)にアクセスしそれぞれ異なる番組を視聴するため双方の端末とも視聴可能である。 【0129】 図19の第2のシーンは、第1のコンディショナルアクセスカード110に複数の有料番組視聴権限、視聴権限1と視聴権限2が記録されていて第1のデジタル放送受信機200が視聴権限1、第2のデジタル放送受信機300が視聴権限2を使用する場合である。 コンディショナルアクセスシステム10に属する第1のデジタル放送受信機200及び第2のデジタル放送受信機300が同一の第1のコンディショナルアクセスカード110にアクセスするが、視聴する番組が異なりECMデータも異なるためそれぞれの端末で視聴が可能である。 【0130】 図20の第3のシーンは、第1のコンディショナルアクセスカード110に有料番組の視聴権限1が記録されおり、第1のデジタル放送受信機200が視聴権限1を使用していて、更に、後続して、第2のデジタル放送受信機300が視聴権限1を要する番組を視聴しようとする場合である。 コンディショナルアクセスシステム10に属する第1のデジタル放送受信機200及び第2のデジタル放送受信機300の双方が、同一チャンネルの受信を行なおうとしており、ECMデータが同一となるため、後続して視聴のための操作を行った第2のデジタル放送受信機300では視聴権限1を要する番組は視聴できない。この排他処理により1つの有料契約に対して複数のデジタル受信機での同時視聴はできず、視聴契約は遵守されることになる。 【図面の簡単な説明】 【0131】 【図1】本発明の実施の形態としてのコンディショナルアクセスシステムを表すブロック図である。 【図2】図1のコンディショナルアクセスシステムにおける第1のデジタル放送受信機としてのデジタル放送受像機の構成を表すブロック図である。 【図3】図1のコンディショナルアクセスシステムにおけるコンディショナルアクセス機能部の構成を表すブロック図である。 【図4】本発明に係る参照機器MACアドレスをユーザが入力するためのユーザインターフェース画面を表す図である。 【図5】本発明の実施の形態としてのデジタル放送受信機に設けられているコンディショナルアクセスユニットで管理される参照機器MACアドレスリストを表す図である。 【図6】本発明の実施の形態としてのデジタル放送受信機に設けられているコンディショナルアクセスユニットで管理される機器テーブルを表す図である。 【図7】視聴のための操作が行われた何れかのデジタル放送受信機において、他機が優先して排他的に当該放送ないし番組を視聴している旨を表示する場合の表示例を表す図である。 【図8】視聴のための操作が行われた何れかのデジタル放送受信機において、視聴契約が締結されていない放送ないし番組の視聴を行おうとしている旨を表示する場合の表示例を表す図である。 【図9】図1のコンディショナルアクセスシステムにおける第1または第2のデジタル放送受信機の動作を表すフローチャートである。 【図10】コンディショナルアクセス機能部の動作に関するフローチャートである。 【図11】コンディショナルアクセス機能部の動作に関するフローチャートである。 【図12】コンディショナルアクセス機能部の動作に関するフローチャートである。 【図13】コンディショナルアクセス機能部の動作に関するフローチャートである。 【図14】コンディショナルアクセス機能部の動作に関するフローチャートである。 【図15】コンディショナルアクセス機能部の動作に関するフローチャートである。 【図16】コンディショナルアクセス機能部の動作に関するフローチャートである。 【図17】図3のコンディショナルアクセス機能部で管理される機器テーブルの遷移を表す概念図である。 【図18】本発明のコンディショナルアクセスシステムの第1の利用シーンを図解によって要約した概念図である。 【図19】本発明のコンディショナルアクセスシステムの第2の利用シーンを図解によって要約した概念図である。 【図20】本発明のコンディショナルアクセスシステムの第3の利用シーンを図解によって要約した概念図である。 【符号の説明】 【0132】 10…コンディショナルアクセスシステム 101…第1のカードスロット 102…第2のカードスロット 110…第1のコンディショナルアクセスカード 120…第2のコンディショナルアクセスカード 200…第1のデジタル放送受信機 202…デジタルチューナ 204…スクランブル解除部 220…第1システムコントローラ 230…コンディショナルアクセス機能部 231…コンディショナルアクセスカードインターフェース部 232…ネットワークインターフェース部 240…第2システムコントローラ 300…第2のデジタル放送受信機 400…伝送路 410…ハブ 420…ネットワーク
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| 【出願人】 |
【識別番号】000002369 【氏名又は名称】セイコーエプソン株式会社
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| 【出願日】 |
平成18年7月28日(2006.7.28) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100066980 【弁理士】 【氏名又は名称】森 哲也
【識別番号】100075579 【弁理士】 【氏名又は名称】内藤 嘉昭
【識別番号】100103850 【弁理士】 【氏名又は名称】崔 秀▲てつ▼
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| 【公開番号】 |
特開2008−35222(P2008−35222A) |
| 【公開日】 |
平成20年2月14日(2008.2.14) |
| 【出願番号】 |
特願2006−206476(P2006−206476) |
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