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【発明の名称】 プログラム、情報記憶媒体、通信装置および画像処理システム
【発明者】 【氏名】橋本 浩幸

【要約】 【課題】画像データ送信用の基準プロトコルに対応していない表示装置に対しても画像データを送信することが可能な画像処理システム等を提供すること。

【構成】PC100が、画像データを生成する画像データ生成部130と、画像データを送信するための基準プロトコルに対応した新型プロジェクタ310へ向け画像データを送信する通信部150と、仮想デバイス160とを含んで構成され、仮想デバイス160が、基準プロトコルに対応したプロジェクタとして動作することによって画像データを受信する基準プロトコル対応通信部161と、画像データを変換する変換部162と、対象プロトコルに対応した旧型プロジェクタ320へ向け画像データを送信する対象プロトコル対応通信部164とを含んで構成される。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
画像データを生成する画像データ生成部と、前記画像データを送信するための基準プロトコルに対応した表示装置へ向け前記画像データを送信する通信部と、を有するコンピュータを、仮想デバイスとして機能させるためのプログラムであって、
前記仮想デバイスは、
前記基準プロトコルに対応した表示装置として動作することによって前記画像データを受信する基準プロトコル対応通信部と、
前記画像データを、前記基準プロトコルとは異なるプロトコルであって、かつ、前記画像データを送信するためのプロトコルである対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部と、
前記対象プロトコルに対応した表示装置へ向け前記変換部によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部と、
を含むことを特徴とするプログラム。
【請求項2】
請求項1に記載のプログラムにおいて、
前記仮想デバイスは、前記対象プロトコルに対応した表示装置に関する情報を管理する仮想管理部を含むことを特徴とするプログラム。
【請求項3】
請求項2に記載のプログラムにおいて、
前記仮想管理部は、前記対象プロトコル対応通信部に前記対象プロトコルに対応した表示装置からの状態情報を受信させることにより、前記状態情報に基づく前記対象プロトコルに対応した表示装置が通信可能かどうかを示す通信可否情報を管理し、
前記対象プロトコル対応通信部は、前記通信可否情報に基づき、通信可能な表示装置へ向け前記変換部によって変換された画像データを送信することを特徴とするプログラム。
【請求項4】
請求項1〜3のいずれかに記載のプログラムにおいて、
前記基準プロトコル対応通信部は、TCP/IPのローカルループバックアドレスを用いて前記通信部と通信することを特徴とするプログラム。
【請求項5】
コンピュータにより読み取り可能な情報記憶媒体であって、請求項1〜4のいずれかに記載のプログラムを記憶した情報記憶媒体。
【請求項6】
画像データを生成する画像データ生成部と、前記画像データを送信するための基準プロトコルに対応した表示装置へ向け前記画像データを送信する通信部とを有するコンピュータと通信可能な通信装置であって、
前記基準プロトコルに対応した表示装置として動作することによって前記画像データを受信する基準プロトコル対応通信部と、
前記画像データを、前記基準プロトコルとは異なるプロトコルであって、かつ、前記画像データを送信するためのプロトコルである対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部と、
前記対象プロトコルに対応した表示装置へ向け前記変換部によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部と、
を含むことを特徴とする通信装置。
【請求項7】
画像処理装置と、当該画像処理装置と通信可能な少なくとも1台のプロジェクタとを有する画像処理システムであって、
前記画像処理装置は、
画像データを生成する画像データ生成部と、
前記画像データを送信するための基準プロトコルに対応したプロジェクタへ向け前記画像データを送信する通信部と、
仮想デバイスと、
を含み、
前記仮想デバイスは、
前記基準プロトコルに対応したプロジェクタとして動作することによって前記画像データを受信する基準プロトコル対応通信部と、
前記画像データを、前記基準プロトコルとは異なるプロトコルであって、かつ、前記画像データを送信するためのプロトコルである対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部と、
前記対象プロトコルに対応したプロジェクタへ向け前記変換部によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部と、
を含むことを特徴とする画像処理システム。
【請求項8】
画像処理装置と、通信装置と、前記画像処理装置または前記通信装置と通信可能な少なくとも1台のプロジェクタとを有する画像処理システムであって、
前記画像処理装置は、
画像データを生成する画像データ生成部と、
前記画像データを送信するための基準プロトコルに対応したプロジェクタへ向け前記画像データを送信する通信部と、
を含み、
前記通信装置は、
前記基準プロトコルに対応したプロジェクタとして動作することによって前記画像データを受信する基準プロトコル対応通信部と、
前記画像データを、前記基準プロトコルとは異なるプロトコルであって、かつ、前記画像データを送信するためのプロトコルである対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部と、
前記対象プロトコルに対応したプロジェクタへ向け前記変換部によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部と、
を含むことを特徴とする画像処理システム。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、プログラム、情報記憶媒体、通信装置および画像処理システムに関する。
【背景技術】
【0002】
特許文献1に記載されているように、PCの画面に表示された画像データを、ネットワークを介して受信するプロジェクタが提案されている。
【特許文献1】再公表特許WO01−093583号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
しかし、従来は画像データを送信するためのプロトコルや画像表示圧縮フォーマットとしてメーカー独自のものが使用されており、標準的なものが存在していなかった。また、PCで使用されるOSの変更によって送信プロトコル等の仕様は変わりやすい。
【0004】
このため、比較的古いプロジェクタは、PCの最新OSが提供するプロトコル等に対応することが困難であった。
【0005】
例えば、最新OSが提供するプロトコル等に対応するためにはプロジェクタに最新OSに対応したOSの機能を実装する必要があり、プロジェクタの設計上の制約、要求されるCPU性能の肥大化、構成の複雑化等の問題が発生してしまう。
【0006】
本発明の目的は、画像データ送信用の基準プロトコルに対応していない表示装置に対しても画像データを送信することが可能なプログラム、情報記憶媒体、通信装置および画像処理システムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するため、本発明に係るプログラムは、
画像データを生成する画像データ生成部と、前記画像データを送信するための基準プロトコルに対応した表示装置へ向け前記画像データを送信する通信部と、を有するコンピュータを、仮想デバイスとして機能させるためのプログラムであって、
前記仮想デバイスは、
前記基準プロトコルに対応した表示装置として動作することによって前記画像データを受信する基準プロトコル対応通信部と、
前記画像データを、前記基準プロトコルとは異なるプロトコルであって、かつ、前記画像データを送信するためのプロトコルである対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部と、
前記対象プロトコルに対応した表示装置へ向け前記変換部によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部と、
を含むことを特徴とする。
【0008】
また、本発明に係る通信装置は、画像データを生成する画像データ生成部と、前記画像データを送信するための基準プロトコルに対応した表示装置へ向け前記画像データを送信する通信部とを有するコンピュータと通信可能な通信装置であって、
前記基準プロトコルに対応した表示装置として動作することによって前記画像データを受信する基準プロトコル対応通信部と、
前記画像データを、前記基準プロトコルとは異なるプロトコルであって、かつ、前記画像データを送信するためのプロトコルである対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部と、
前記対象プロトコルに対応した表示装置へ向け前記変換部によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部と、
を含むことを特徴とする。
【0009】
また、本発明に係る画像処理システムは、画像処理装置と、当該画像処理装置と通信可能な少なくとも1台のプロジェクタとを有する画像処理システムであって、
前記画像処理装置は、
画像データを生成する画像データ生成部と、
前記画像データを送信するための基準プロトコルに対応したプロジェクタへ向け前記画像データを送信する通信部と、
仮想デバイスと、
を含み、
前記仮想デバイスは、
前記基準プロトコルに対応したプロジェクタとして動作することによって前記画像データを受信する基準プロトコル対応通信部と、
前記画像データを、前記基準プロトコルとは異なるプロトコルであって、かつ、前記画像データを送信するためのプロトコルである対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部と、
前記対象プロトコルに対応したプロジェクタへ向け前記変換部によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部と、
を含むことを特徴とする。
【0010】
また、本発明に係る画像処理システムは、画像処理装置と、通信装置と、前記画像処理装置または前記通信装置と通信可能な少なくとも1台のプロジェクタとを有する画像処理システムであって、
前記画像処理装置は、
画像データを生成する画像データ生成部と、
前記画像データを送信するための基準プロトコルに対応したプロジェクタへ向け前記画像データを送信する通信部と、
を含み、
前記通信装置は、
前記基準プロトコルに対応したプロジェクタとして動作することによって前記画像データを受信する基準プロトコル対応通信部と、
前記画像データを、前記基準プロトコルとは異なるプロトコルであって、かつ、前記画像データを送信するためのプロトコルである対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部と、
前記対象プロトコルに対応したプロジェクタへ向け前記変換部によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部と、
を含むことを特徴とする。
【0011】
本発明によれば、画像処理システム等は、仮想デバイスを基準プロトコルに対応した表示装置として動作させ(振る舞わせ)、画像データのデータ形式を対象プロトコルに準拠した形式に変換して送信することにより、画像データ送信用の基準プロトコルに対応していない表示装置に対しても画像データを送信することができる。
【0012】
また、前記仮想デバイスは、前記対象プロトコルに対応した表示装置に関する情報を管理する仮想管理部を含んでもよい。
【0013】
これによれば、画像処理システム等は、対象プロトコルに対応した表示装置に関する情報を管理することができる。
【0014】
また、前記仮想管理部は、前記対象プロトコル対応通信部に前記対象プロトコルに対応した表示装置からの状態情報を受信させることにより、前記状態情報に基づく前記対象プロトコルに対応した表示装置が通信可能かどうかを示す通信可否情報を管理し、
前記対象プロトコル対応通信部は、前記通信可否情報に基づき、通信可能な表示装置へ向け前記変換部によって変換された画像データを送信してもよい。
【0015】
これによれば、画像処理システム等は、通信可能な表示装置を把握しておくことにより、画像処理装置等から画像データの送信指示があった場合に即座に画像データを送信することができる。
【0016】
また、前記基準プロトコル対応通信部は、TCP/IPのローカルループバックアドレスを用いて前記通信部と通信してもよい。
【0017】
これによれば、基準プロトコル対応通信部は、基準プロトコルに対応した通信装置と仮想デバイスに対してそれぞれ独立した通信処理を行う必要がないため、効率的に通信することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0018】
以下、本発明をPC(Personal Computer)にインストールされるプログラムに適用した場合を例に採り、図面を参照しつつ説明する。なお、以下に示す実施例は、特許請求の範囲に記載された発明の内容を何ら限定するものではない。また、以下の実施例に示す構成の全てが、特許請求の範囲に記載された発明の解決手段として必須であるとは限らない。
【0019】
(第1の実施例)
図1は、第1の実施例における画像処理システムの機能ブロック図である。
【0020】
本実施例における画像処理装置の一種であるPC100は、画面に表示されている画像をスクリーンキャプチャーによって画像データに変換し、当該画像データを通信対象の表示装置(例えば、プロジェクタ等)に送信する機能を有する。
【0021】
また、PC100は、OSによって基準プロトコルがサポートされている。基準プロトコルとしては、具体的には、例えば、Microsoft社等の提唱するWSD(Web Services for Devices)、Microsoft社の独自プロトコルであるRDP(Remote Desktop Protocol)等が該当する。ここでは、WSDとRDPの両方を基準プロトコルとする。
【0022】
Microsoft社の最近のWindows(登録商標)系のOSには画像データの送信が可能なRDPが搭載されており、Windows(登録商標)はRDPを用いて、画像データを送信することができる。
【0023】
しかし、プロジェクタの内部CPUではLinux等の軽量OSが用いられていることが多く、Windows(登録商標)のような大規模なOSをプロジェクタ内部に新たに実装することは困難である。
【0024】
本実施例では、基準プロトコルに対応したプロジェクタを新型プロジェクタ310とし、基準プロトコルには対応せず、従来の画像データ送信用のプロトコル(対象プロトコル)に対応したプロジェクタを旧型プロジェクタ320とする。
【0025】
なお、このような対象プロトコルとしては、例えば、公的な機関であるIANA(Internet Assigned Numbers Authority)の管理するポート一覧において「ep−nsp」として名称が定義されているプロトコル等が該当する。
【0026】
PC100は、基準プロトコルに準拠した形式の画像データを生成する画像データ生成部130と、画像データを送信するための基準プロトコルに対応した新型プロジェクタ310等へ向け画像データを送信する通信部150とを含んで構成されている。
【0027】
また、PC100は、ユーザーの指示を入力する指示部110と、指示部110からの指示に応じてスクリーンキャプチャーを行うスクリーンキャプチャー部120と、通信部150が通信可能な表示装置に関する情報(例えば、稼働状態、IPアドレス等)を管理する管理部140とを含んで構成されている。
【0028】
また、PC100は、情報記憶媒体200に記憶されたプログラムを読み取ることによって新型プロジェクタ310と同様の表示装置として振る舞う仮想デバイス160の機能を実装している。
【0029】
仮想デバイス160は、基準プロトコルに対応した表示装置として動作することによって画像データを受信する基準プロトコル対応通信部161と、画像データを対象プロトコルに準拠する形式に変換する変換部162と、対象プロトコルに対応した表示装置へ向け変換部162によって変換された画像データを送信する対象プロトコル対応通信部164と、対象プロトコルに対応した表示装置に関する情報(例えば、稼働状態、IPアドレス等)を管理する仮想管理部163とを含んで構成されている。また、変換部162は、画像データの擬似的な出力先であるフレームメモリとして機能する仮想スクリーン165を有する。
【0030】
なお、これらの各部の機能をPC100に実装するためのハードウェアとしては以下のものを採用可能である。例えば、指示部110としては、マウス、キーボード、入力ポート等、スクリーンキャプチャー部120、画像データ生成部130、変換部162としては、画像処理回路、RAM等、管理部140、仮想管理部163としては、CPU、RAM等、通信部150、基準プロトコル対応通信部161、対象プロトコル対応通信部164としては無線LAN(有線LANでもよい。)モジュール等を採用してもよい。
【0031】
また、情報記憶媒体200としては、例えば、CD−ROM、DVD−ROM、ROM、RAM、HDD等を適用でき、そのプログラムの読み取り方式は接触方式であっても、非接触方式であってもよい。
【0032】
次に、これらの各部を用いた画像データ送信時の処理の流れについて説明する。
【0033】
まず、基準プロトコルのみを用いた場合の通信手順について説明する。
【0034】
図2は、第1の実施例における基準プロトコルを用いた場合の通信手順の概略図である。
【0035】
まず、管理部140は、一定時間(例えば、30秒、1分等)ごとに通信可能であって、かつ、基準プロトコルをサポートしている表示装置があるかどうかを通信部150による通信によって把握する。なお、管理部140は、表示装置から一方的に送信される情報に基づいて表示装置の所在や状態を判定してもよい。また、仮想管理部163も、管理部140と同様に、対象プロトコル対応通信部164に対象プロトコルに対応した旧型プロジェクタ320からの状態情報を受信させることにより、旧型プロジェクタ320が通信可能かどうかを示す通信可否情報を管理してもよい。
【0036】
そして、管理部140は、WSD制御プロトコルを発行し(ステップS1)、WSD制御プロトコルはSOAPメッセージによってカプセル化される(ステップS2)。通信部150は、SOAPメッセージにHTTPプロトコルのヘッダを付加し(ステップS3)、把握済みの新型プロジェクタ310のIPアドレスを送信先に指定したTCP/IPプロトコルに準拠した送信データを生成する(ステップS4)。
【0037】
通信部150は、当該送信データを新型プロジェクタ310へ向け送信し(ステップS5)、新型プロジェクタ310は、ステップS1〜S4とは逆の順序でステップS6〜S9を実行し、WSD制御メッセージを新型プロジェクタ310の表示部に伝達する。
【0038】
以上の手順により、RDPプロトコルを用いた画像データの送受信を行うための準備が完了する。
【0039】
そして、管理部140は、画像データ生成部130によって生成された画像データを通信部150のRDPサーバーに送信し(ステップS10)、通信部150は、RDPサーバーからTCP/IP層に画像データを送り(ステップS11)、RDPプロトコル、TCP/IPプロトコルに従って画像データを含む送信データを新型プロジェクタ310へ向け送信する(ステップS12)。
【0040】
新型プロジェクタ310では、当該送信データが、TCP/IP層からRDPクライアントへ送られ(ステップS13)、RDPクライアントから表示部に送られる(ステップS14)。
【0041】
以上の手順により、新型プロジェクタ310は、スクリーンキャプチャー部120によってキャプチャーされた画像を表示することができる。
【0042】
次に、基準プロトコルを用いた画像データを変換して対象プロトコルを用いて通信する場合の通信手順について説明する。
【0043】
図3は、第1の実施例における対象プロトコルを用いた場合の通信手順の概略図である。
【0044】
上述したステップS1〜S4と同様に、管理部140は、WSD制御プロトコルを発行し(ステップS21)、WSD制御プロトコルはSOAPメッセージによってカプセル化される(ステップS22)。通信部150は、SOAPメッセージにHTTPプロトコルのヘッダを付加し(ステップS23)、把握済みの仮想デバイス160のIPアドレスを送信先に指定したTCP/IPプロトコルに準拠した送信データを生成する(ステップS24)。
【0045】
なお、仮想デバイス160のIPアドレスはローカルループバックアドレスであるため、外部へは通信されることなく、基準プロトコル対応通信部161および変換部162は、ステップS21〜S24とは逆の順序でWSD制御プロトコルを受信する(ステップS25〜S28)。
【0046】
以上の手順により、RDPプロトコルを用いた画像データの送受信を行うための準備が完了する。
【0047】
そして、管理部140は、画像データ生成部130によって生成された画像データを通信部150のRDPサーバーに送信し(ステップS29)、通信部150は、RDPサーバーからTCP/IP層に画像データを送り(ステップS30)、RDPプロトコル、TCP/IPプロトコルに従って画像データを含む送信データを仮想デバイス160へ向け送信する。なお、ステップS29、30はステップS10、11と同様である。
【0048】
仮想デバイス160では、当該送信データが、基準プロトコル対応通信部161において、TCP/IP層からRDPクライアントへ送られ(ステップS31)、RDPクライアントから変換部162へ送られる(ステップS32)。
【0049】
変換部162は、RDPプロトコル形式の送信データに含まれる画像データを、内包する仮想スクリーン165に一旦展開した後、再度それをキャプチャーしてep−nsp形式の画像データに変換する。仮想管理部163は、当該画像データをep−nspプロトコル化して対象プロトコル対応通信部164内のep−nspサーバーに送る(ステップS33)。
【0050】
対象プロトコル対応通信部164は、仮想管理部163の通信可否情報に基づき、変換部162によって変換された画像データを含む送信データを、ep−nspサーバー、TCP/IP層を経由して旧型プロジェクタ320へ向け送信する(ステップS34、S35)。なお、旧型プロジェクタ320のIPアドレスは通信可否情報の一部として仮想管理部163によって把握されている。
【0051】
旧型プロジェクタ320は、当該送信データを、TCP/IP層からep−nspクライアントに送り(ステップS36)、ep−nspクライアントから旧型プロジェクタ320の表示部に送る(ステップS37)。
【0052】
以上の手順により、旧型プロジェクタ320は、スクリーンキャプチャー部120によってキャプチャーされた画像を表示することができる。
【0053】
以上のように、本実施例によれば、PC100は、仮想デバイス160を基準プロトコルに対応した表示装置として動作させ(振る舞わせ)、画像データのデータ形式を対象プロトコルに準拠した形式に変換して送信することにより、画像データ送信用の基準プロトコルに対応していない旧型プロジェクタ320に対しても画像データを送信することができる。
【0054】
また、本実施例によれば、管理部140と同様に機能する仮想管理部163を設けることにより、基準プロトコルには対応していないが対象プロトコルに対応している表示装置に関する情報を管理することができ、画像データを送信する場合も即座に送信することができる。
【0055】
また、本実施例によれば、PC100は、例えば、プレゼンス管理時等に複数のプロジェクタに同時に通信する必要がある場合であっても、プロトコルによらずにプロジェクタの検出や制御を行うことができる。
【0056】
また、本実施例によれば、PC100は、PC100内の仮想デバイス160とのローカル通信により、新しいOSがサポートする新プロトコル(基準プロトコル)がサポートされ、仮想デバイス160が旧来のプロトコル(対象プロトコル)を用いて旧型プロジェクタ320と通信できる。これにより、新しいプロトコルに対応していない旧型プロジェクタ320においても、新プロトコルの機能や操作をそのまま使用することが可能になる。したがって、PC100は、新型プロジェクタ310、旧型プロジェクタ320を区別することなく、同一の操作で画像データを送信することができる。
【0057】
また、本実施例によれば、PC100側に仮想的なネットワークプロジェクタ(仮想デバイス160)を構成し、最新のOSで提供されるネットワーク伝送プロトコルが、仮想デバイス160をローカルループバックアドレスによって検出して通信を行い、仮想デバイス160がPC100のネットワーク伝送プロトコルを既存のフォーマットにリアルタイムにプロトコル変換してプロジェクタに再送信する。
【0058】
これにより、PC100は、最新のネットワーク伝送プロトコルや画像表示圧縮フォーマットに対応していない過去のプロジェクタ機種をファームウエアのアップデートやプロトコル変更等を行わずに新プロトコルに対応させることができる。
【0059】
(第2の実施例)
図4は、第2の実施例における画像処理システムの機能ブロック図である。
【0060】
第1の実施例では、PC100の内部に仮想デバイス160を設け、ローカルループバックアドレスを用いて通信する方式を採用したが、仮想デバイス160の機能を外部の通信装置400に実装してもよい。
【0061】
通信装置400は、基準プロトコル対応通信部410と、仮想スクリーン422を有する変換部420と、仮想管理部430と、対象プロトコル対応通信部440とを含んで構成されている。なお、これらの各部の機能は基準プロトコル対応通信部161、変換部162、仮想管理部163、対象プロトコル対応通信部164と同様である。ただし、基準プロトコル対応通信部410には、例えば、固定のIPアドレスが割り当てられ、通信部150との間で通常のTCP/IP通信を行う。
【0062】
なお、通信装置400は、PC100のUSBポートに差し込み可能なUSBドングルであってもよい。この場合、USBを経由したTCP/IPの通信には、例えば、RemoteNDIS技術等を用いることができる。
【0063】
また、通信装置400は、例えば、通信経路にある無線LANアクセスポイント、ルーター、ネットワークサーバー等であってもよい。
【0064】
また、通信装置400は、PC100が用いている高機能なOSを有してもよい。
【0065】
このような構成によっても、画像処理システムは、第1の実施例と同様の作用効果を奏することができる。
【0066】
(その他の実施例)
なお、本発明の適用は上述した実施例に限定されず、種々の変形が可能である。
【0067】
例えば、変換部162、420は、対象プロトコル形式から基準プロトコル形式へのデータ変換を行ってもよい。
【0068】
これによれば、PC100は、旧型プロジェクタ320の動作状態等を示す、いわゆるプレゼンス情報等についても、逆方向にリアルタイムにプロトコル変換して管理部140に伝達することができる。
【0069】
また、PC100は、画像データ送信だけではなく、例えば、旧型プロジェクタ320の電源管理等のプレゼンス制御等についても新プロトコルに対応させてもよい。
【0070】
また、画像処理システムで用いられるコンピュータは、PC100には限定されず、例えば、ワークステーション、サーバー、ゲーム装置等であってもよい。また、表示装置はプロジェクタには限定されず、例えば、プロジェクションTV等のTV、液晶ディスプレイ、携帯型ゲーム装置、携帯電話等であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【0071】
【図1】第1の実施例における画像処理システムの機能ブロック図である。
【図2】第1の実施例における基準プロトコルを用いた場合の通信手順の概略図である。
【図3】第1の実施例における対象プロトコルを用いた場合の通信手順の概略図である。
【図4】第2の実施例における画像処理システムの機能ブロック図である。
【符号の説明】
【0072】
100 PC(画像処理装置)、130 画像データ生成部、140 管理部、150 通信部、160 仮想デバイス、161、410 基準プロトコル対応通信部、162、420 変換部、163、430 仮想管理部、164、440 対象プロトコル対応通信部、200 情報記憶媒体、310 新型プロジェクタ、320 旧型プロジェクタ、400 通信装置
【出願人】 【識別番号】000002369
【氏名又は名称】セイコーエプソン株式会社
【出願日】 平成18年7月27日(2006.7.27)
【代理人】 【識別番号】100090387
【弁理士】
【氏名又は名称】布施 行夫

【識別番号】100090398
【弁理士】
【氏名又は名称】大渕 美千栄

【識別番号】100101649
【弁理士】
【氏名又は名称】伊奈 達也


【公開番号】 特開2008−35058(P2008−35058A)
【公開日】 平成20年2月14日(2008.2.14)
【出願番号】 特願2006−204655(P2006−204655)