| 【発明の名称】 |
通信装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】安田 勝
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| 【要約】 |
【課題】録音した入来メッセージのうち、利用者が聴いたことのない入来メッセージの存在を他の通信装置側で提示可能とすることで、利用者にとって使い勝手のよい通信装置を提供すること。
【構成】MFPは、他の電話機から送信されてくる入来メッセージを、記憶部に録音メッセージとして記憶し、その録音メッセージに対応するフラグを未聴とする。また、MFPは、DLNA(登録商標)機器からの要求に応じてデータ一覧を送信し、データ一覧中に含まれる録音メッセージの送信を要求されたら、録音メッセージを送信し(S310)、送信した録音メッセージに対応するフラグを既聴とする(S315)。データ一覧を送信する際には、フラグが未聴となっている録音メッセージのみを対象にしてデータ一覧を送信するので、既聴となっている録音メッセージが選択されるおそれがない。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 電話機能を有する第1通信装置とは第1ネットワークを介して通信可能で、音声再生機能を有する第2通信装置とは第2ネットワークを介して通信可能に構成された通信装置であって、 前記第1通信装置から送信されてくる入来メッセージを、音声データとして記憶する記憶手段と、 前記記憶手段に記憶された前記音声データを、前記第2通信装置からの要求に応じて、該第2通信装置に送信する音声データ送信手段と、 前記音声データ送信手段によって前記第2通信装置へ送信された音声データを、再生済みデータとして登録する再生登録手段と、 前記記憶手段に記憶された音声データが、前記再生登録手段により登録されているか否かを判断する再生判断手段と、 前記記憶手段に記憶された音声データに関する音声データ情報を前記第2通信装置に送信する音声データ情報送信手段と を備え、 前記音声データ情報送信手段は、前記再生判断手段により登録されていないと判断された音声データのみを対象にして、当該対象となる音声データに関する前記音声データ情報を、前記第2通信装置に送信するように構成されている ことを特徴とする通信装置。 【請求項2】 電話機能を有する第1通信装置とは第1ネットワークを介して通信可能で、音声再生機能を有する第2通信装置とは第2ネットワークを介して通信可能に構成された通信装置であって、 前記第1通信装置から送信されてくる音声データを記憶する記憶手段と、 前記記憶手段に記憶された音声データを、前記第2通信装置からの要求に応じて、該第2通信装置に送信する音声データ送信手段と、 前記音声データ送信手段によって前記第2通信装置へ送信された音声データを、再生済みデータとして登録する再生登録手段と、 前記記憶手段に記憶された音声データが、前記再生登録手段により登録されているか否かを判断する再生判断手段と、 前記記憶手段に記憶された音声データに関する音声データ情報を前記第2通信装置に送信する音声データ情報送信手段と を備え、 前記音声データ情報送信手段は、前記再生判断手段により登録されていないと判断された音声データと、前記再生判断手段により登録されていると判断された音声データと、を前記第2通信装置において異なる提示形態で提示可能とするための情報を含む前記音声データ情報を、前記第2通信装置に送信するように構成されている ことを特徴とする通信装置。 【請求項3】 前記第2通信装置が前記第2ネットワークに接続されたことを検出可能な検出手段を備え、 前記音声データ情報送信手段は、前記第2通信装置が前記第2ネットワークに接続されたことを前記検出手段が検出したことを条件として、前記第2通信装置に対して、前記音声データに関する情報を送信するように構成されている ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の通信装置。 【請求項4】 前記記憶手段に記憶された音声データを再生する再生手段を備え、 前記再生登録手段は、さらに、前記再生手段によって再生された音声データをも、再生済みデータとして登録するように構成されている ことを特徴とする請求項1〜請求項3のいずれかに記載の通信装置。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、通信装置に関する。 【背景技術】 【0002】 従来、動画、静止画、音楽などのコンテンツを提供可能なサーバーと、それらのコンテンツを再生可能なクライアントとを、ネットワークを介して接続してなるシステムが提案されている(例えば、特許文献1参照)。 【0003】 この種のシステムにおいては、サーバー側からクライアント側へコンテンツ一覧を示す情報が提供され、この情報を取得したクライアント側では、コンテンツ一覧を利用者に提示することができる。そして、利用者がクライアント側で提示されるコンテンツ一覧を見て、再生したいコンテンツを選択すると、どのコンテンツを選択したのかを示す情報がクライアント側からサーバー側へと伝送される。サーバー側では、クライアント側から伝送されてきた情報に基づいて、利用者が選択したコンテンツをクライアント側へと伝送し、クライアント側では、サーバー側から伝送されてくるコンテンツを再生することができる。 【特許文献1】特開2004−128597号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 ところで、いわゆる留守番電話機能を備える電話機は、利用者不在時に着呼があった場合に、発呼側機器から送信されてくる入来メッセージ(ICM;InComing Message)を録音できる構成になっている。 【0005】 しかし、この種の電話機で録音される入来メッセージを、上記特許文献1に記載の技術を利用してクライアント側で再生しようとする場合、録音された入来メッセージすべてを単にコンテンツ一覧としてクライアント側へ提供することとなり、過去に聴いたことがあるメッセージなのか、一度も聴いたことがないメッセージなのかを区別することは困難である。 【0006】 そのため、過去に聴いたことがあるメッセージであるにもかかわらず、無駄に再生操作を行ってしまったり、過去に聴いたことのあるメッセージが多すぎて、一度も聴いたことがないメッセージを探し出すのに手間取ったりするおそれがあり、利用者にとって使い勝手が悪いという問題があった。 【0007】 本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、録音した入来メッセージのうち、利用者が聴いたことのない入来メッセージの存在を他の通信装置側で提示可能とすることで、利用者にとって使い勝手のよい通信装置を提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0008】 以下、本発明において採用した構成について説明する。 本発明の通信装置は、電話機能を有する第1通信装置とは第1ネットワークを介して通信可能で、音声再生機能を有する第2通信装置とは第2ネットワークを介して通信可能に構成された通信装置であって、前記第1通信装置から送信されてくる入来メッセージを、音声データとして記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された前記音声データを、前記第2通信装置からの要求に応じて、該第2通信装置に送信する音声データ送信手段と、前記音声データ送信手段によって前記第2通信装置へ送信された音声データを、再生済みデータとして登録する再生登録手段と、前記記憶手段に記憶された音声データが、前記再生登録手段により登録されているか否かを判断する再生判断手段と、前記記憶手段に記憶された音声データに関する音声データ情報を前記第2通信装置に送信する音声データ情報送信手段とを備え、前記音声データ情報送信手段は、前記再生判断手段により登録されていないと判断された音声データのみを対象にして、当該対象となる音声データに関する前記音声データ情報を、前記第2通信装置に送信するように構成されていることを特徴とする。 【0009】 このように構成された通信装置によれば、第1通信装置から送信されてくる入来メッセージを音声データとして記憶し、その音声データを第2通信装置からの要求に応じて第2通信装置に送信することができる。 【0010】 しかも、音声データを第2通信装置へと送信した場合、その音声データが再生済みデータとして登録され、音声データに関する情報を第2通信装置に送信する際には、再生済みデータとして登録されていない音声データのみを対象にして、当該対象となる音声データに関する情報が第2通信装置に送信される。 【0011】 したがって、第2通信装置側では、利用者が第2通信装置側で再生したことのない入来メッセージのみを対象にして、そのような入来メッセージが存在することを提示できるようになる。よって、利用者は、録音された入来メッセージの中から、一度も聞いたのないメッセージだけを、第2通信装置側にて容易に知ることができ、利用者にとって使い勝手がよい。 【0012】 あるいは、本発明の通信装置は、電話機能を有する第1通信装置とは第1ネットワークを介して通信可能で、音声再生機能を有する第2通信装置とは第2ネットワークを介して通信可能に構成された通信装置であって、前記第1通信装置から送信されてくる音声データを記憶する記憶手段と、前記記憶手段に記憶された音声データを、前記第2通信装置からの要求に応じて、該第2通信装置に送信する音声データ送信手段と、前記音声データ送信手段によって前記第2通信装置へ送信された音声データを、再生済みデータとして登録する再生登録手段と、前記記憶手段に記憶された音声データが、前記再生登録手段により登録されているか否かを判断する再生判断手段と、前記記憶手段に記憶された音声データに関する音声データ情報を前記第2通信装置に送信する音声データ情報送信手段とを備え、前記音声データ情報送信手段は、前記再生判断手段により登録されていないと判断された音声データと、前記再生判断手段により登録されていると判断された音声データと、を前記第2通信装置において異なる提示形態で提示可能とするための情報を含む前記音声データ情報を、前記第2通信装置に送信するように構成されていることを特徴とする。 【0013】 このように構成された通信装置によれば、第1通信装置から送信されてくる入来メッセージを音声データとして記憶し、その音声データを第2通信装置からの要求に応じて第2通信装置に送信することができる。 【0014】 しかも、音声データを第2通信装置へと送信した場合、その音声データが再生済みデータとして登録され、音声データに関する情報を第2通信装置に送信する際には、再生済みデータとして登録されていない音声データと登録されている音声データとを異なる提示形態で提示可能とするための情報が第2通信装置に送信される。 【0015】 したがって、第2通信装置側では、利用者が第2通信装置側で再生したことのない入来メッセージと再生したことのある入来メッセージとを、異なる提示形態で提示できるようになる。よって、利用者は、録音された入来メッセージの中から、一度も聞いたのないメッセージを、第2通信装置側にて容易に探し出すことができ、利用者にとって使い勝手がよい。 【0016】 ところで、本発明の通信装置は、前記第2通信装置が前記第2ネットワークに接続されたことを検出可能な検出手段を備えていてもよく、この場合、前記音声データ情報送信手段は、前記第2通信装置が前記第2ネットワークに接続されたことを前記検出手段が検出したことを条件として、前記第2通信装置に対して、前記音声データに関する情報を送信するように構成されているとよい。 【0017】 このように構成された通信装置によれば、第2通信装置が第2ネットワークに接続されると、第2通信装置に対して音声データに関する情報が送信されるので、第2通信装置側では、別途情報の提供を要求しなくても、直ちに入来メッセージの存在を提示することができる。よって、利用者は、わざわざ通信装置まで出向いて確認しなくても、例えば、第2通信装置の電源をONにする等で、新規の入来メッセージの存在を知ることができ、利用者にとって、より使い勝手のよいものとなる。なお、この提示の際、第2通信装置側では、第2通信装置で再生したことのない入来メッセージのみを提示してもよいし、あるいは、第2通信装置で再生したことのない入来メッセージと再生したことのある入来メッセージとを、異なる提示形態で提示してもよいのはもちろんである。 【0018】 また、本発明の通信装置は、前記記憶手段に記憶された音声データを再生する再生手段を備えていてもよく、この場合、前記再生登録手段は、さらに、前記再生手段によって再生された音声データをも、再生済みデータとして登録するように構成されているとよい。 【0019】 このように構成された通信装置によれば、音声データを第2通信装置へと送信した場合に加え、自機が備える再生手段で音声データを再生した場合にも、その音声データが再生済みデータとして登録される。 【0020】 したがって、第2通信装置側で入来メッセージの存在を提示する際には、再生手段で再生したことのある入来メッセージも、第2通信装置側で再生したことのある入来メッセージと同等に扱われるようにすることができる。なお、この場合も、第2通信装置側では、第2通信装置および再生手段のいずれでも再生したことのない入来メッセージのみを提示してもよい。あるいは、第2通信装置および再生手段のいずれでも再生したことのない入来メッセージと第2通信装置または再生手段のいずれかで再生したことのある入来メッセージとを、異なる提示形態で提示してもよい。 【発明を実施するための最良の形態】 【0021】 次に、本発明の実施形態について、いくつかの具体的な例を挙げて説明する。 (1)第1実施形態 まず、第1実施形態について説明する。 【0022】 [システム全体の構成] 図1は、本発明の一実施形態に相当するMFP(Multi Function Product)を備えたネットワークシステムを示すブロック図である。 【0023】 図1に示すネットワークシステムは、MFP1、ルーター2、テレビ3、オーディオ機器4などを備え、これらの機器がLAN(Local Area Network)5を介して相互に通信できるように構成されている。また、MFP1は、LAN5およびルーター2を介してインターネット回線6に接続可能で、さらに、PSTN(Public Switched Telephone Networks)回線7にも接続されている。 【0024】 MFP1は、スキャナ機能、プリンタ機能、コピー機能、ファクシミリ機能、電話機能、ネットワーク通信機能などを備えた複合機である。このMFP1が備える電話機能としては、インターネット回線6を利用するIP電話機能、およびPSTN回線7を利用するアナログ電話機能を備えている。なお、IP電話機能およびアナログ電話機能は、いずれか一方のみを備えていてもよく、IP電話機能のみを備える場合は、PSTN回線7に接続されていない構成となっていてもよい。 【0025】 ルーター2は、ルーター2を介して接続された一方のネットワークから他方のネットワークへデータを中継する機能を備えた機器で、本実施形態においては、ルーター2がLAN5側とインターネット回線6側との間でやり取りされるデータを中継している。 【0026】 テレビ3は、映像出力機能、音声出力機能、およびネットワーク通信機能などを備える機器で、本発明でいう第2通信装置の一例に相当するものである。 オーディオ機器4は、音声出力機能、およびネットワーク通信機能などを備える機器で、このオーディオ機器4も、本発明でいう第2通信装置の一例に相当するものである。 【0027】 LAN5は、IEEE802.3系の規格(IEEE802.3/IEEE802.3u等)に準拠した有線ネットワーク機器群(ルーター、ハブ、ケーブル等)、もしくは、IEEE802.11系の規格(IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g等)に準拠した無線ネットワーク機器群(いわゆる無線LAN対応機器)によって構成されたものである。上記有線ネットワーク機器群および無線ネットワーク機器群は、いずれか一方のみが採用されていてもよいし、無線ネットワークと有線ネットワークとを中継する機器があれば、双方が混在するかたちで採用されてもよい。 【0028】 インターネット回線6、およびPSTN回線7には、それぞれ通信先の機器となるIP電話機8やアナログ電話機9などが接続され、MFP1は、これらIP電話機8やアナログ電話機9と通信できるようになっている。なお、これらIP電話機8やアナログ電話機9は、本発明でいう第1通信装置の一例に相当する機器である。 【0029】 また、インターネット回線6とPSTN回線7は、ゲートウェイを介して相互に接続され、これにより、MFP1がIP電話機能を利用する場合でも、インターネット回線6経由でPSTN回線7に接続してアナログ電話機9と通信できるようになっている。また、MFP1がアナログ電話機能を利用する場合でも、PSTN回線7経由でインターネット回線6に接続してIP電話機8と通信できるようになっている。したがって、MFP1がIP電話機能またはアナログ電話機能のいずれか一方のみを備えている場合でも、MFP1はIP電話機8およびアナログ電話機9のどちらとでも通信することができる。 【0030】 なお、図1においては図示を省略してあるが、インターネット回線6およびPSTN回線7の各回線は、さらに携帯電話網などの他の回線ともゲートウェイを介して相互に接続されている。これにより、MFP1は、他の回線に接続される電話機(例えば、携帯電話機)とも、インターネット回線6経由またはPSTN回線7経由で通信できるようになっている。この場合、他の回線に接続される電話機(例えば、携帯電話機)も、本発明でいう第1通信装置の一例に相当する機器となる。 【0031】 さて、以上説明した各機器の内、MFP1、テレビ3、およびオーディオ機器4は、いずれもDLNA(登録商標)ガイドライン準拠の機器(以下、DLNA(登録商標)機器と称する)として構成されている。DLNA(登録商標)機器には、サーバーとして機能する機器やプレイヤーとして機能する機器などがあり、動画や静止画などの映像コンテンツや音楽などの音声コンテンツをサーバー側からプレイヤー側へと送信してプレイヤー側で再生できるように構成されている。 【0032】 このような機能を実現するため、DLNA(登録商標)機器は、いずれも上記LAN5を介して通信を行うネットワーク通信機能を備えている。より詳しくは、サーバーとプレイヤーとの間で情報交換および情報伝達を行う際には、通信プロトコルとしてTCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)を利用し、HTTP(HyperText Transfer Protocol)を利用して制御メッセージの交換やファイル転送を実行するようになっている。 【0033】 また、機器間において交換ないし伝達される情報は、XML(eXtensible Markup Language)によって記述され、この情報に基づいて、例えば、静止画と音声を同期させてプレイヤー側で再生させたり、テキストメッセージと音声同期させてプレイヤー側で再生させたりといった制御を実施できるようになっている。 【0034】 さらに、DLNA(登録商標)機器は、いずれもUPnP(登録商標)(Universal Plug and Play)機能を備えており、DLNA(登録商標)機器が上記LAN5に接続された場合は、互いの機器を自動認識するように構成されている。 【0035】 なお、これらDLNA(登録商標)で採用されている通信プロトコルの仕様やUPnP(登録商標)の仕様そのものは公知なので、これ以上の詳細な説明については省略する。 本実施形態において、MFP1は、DLNA(登録商標)ガイドライン準拠のサーバー機能およびプレイヤー機能の双方を備えた機器として構成されている。また、テレビ3およびオーディオ機器4は、DLNA(登録商標)ガイドライン準拠のプレイヤー機能を備えた機器として構成されている。したがって、プレイヤーに相当するテレビ3は、サーバーに相当するMFP1から配信される映像および音声を再生することができる。また、プレイヤーに相当するオーディオ機器4は、サーバーに相当するMFP1から配信される音声を再生することができる。 【0036】 なお、オーディオ機器4は、テレビ3とは異なり、MFP1から配信される映像を再生する機能は備えていないが、テキストデータを表示する程度の表示機能は備えている。この表示機能は、MFP1から音声とともにテキストメッセージが配信された場合に利用され、配信されたテキストメッセージをオーディオ機器4において表示することができる。 【0037】 [MFPの内部構成] 次に、MFP1の内部構成について説明する。 MFP1は、CPU11、ROM12、RAM13、パネル部14、読取部15、印刷部16、LAN制御部17、NCU18、FAX MODEM/音声CODEC19、ハンドセット20、本体スピーカ21、および記憶部22などを備えている。 【0038】 CPU11は、ROM12に記憶されたプログラムに従って、MFP1各部に対する制御及び各種演算を実行する装置である。 ROM12は、MFP1を制御するために必要なプログラムやデータを記憶している読み出し専用の記憶装置である。 【0039】 RAM13は、主にCPU11による演算に伴って発生する各種データを記憶する記憶装置である。 パネル部14は、利用者がMFP1に各種指令を与えるために操作するキーやタッチパネルによって構成される入力装置と、利用者に対して各種情報を提示するために設けられた液晶ディスプレイなどの表示装置とによって構成されている。 【0040】 読取部15は、スキャナ機能による画像の読取、ファクシミリ機能による送信画像の読取等を行う際に作動する装置である。 印刷部16は、プリンタ機能による画像の印刷、ファクシミリ機能による受信画像の印刷、コピー機能によるコピー画像の印刷等を行う際に作動する装置である。 【0041】 LAN制御部17は、LAN5を介して他の機器(テレビ3やオーディオ機器4)とデータ通信を実施したり、LAN5、ルーター2,およびインターネット回線6を介して、インターネット回線6側に存在する機器とデータ通信を実施したりするための装置である。 【0042】 NCU18は、PSTN回線7を介して他の電話機との通信を実施するための装置である。なお、MFP1がIP電話機能のみを備え、アナログ電話機能を備えていない場合、NCU18は不要である。 【0043】 FAX MODEM/音声CODEC19は、PSTN回線7を介してファクシミリ画像の送受信を行ったり音声通信を行ったりするための装置である。MODEM/音声CODEC19が備える音声CODEC(以下、内蔵音声CODECと称する)は、MFP1が備える電話機能に対応したものが設けられる。具体的には、MFP1がIP電話機能を備える場合、内蔵音声CODECとしては、μ−Law方式またはA−Law方式の音声CODEC等が採用される。また、MFP1がアナログ電話機能を備える場合、内蔵音声CODECとしては、ADPCM方式の音声CODEC等が採用される。 【0044】 なお、本実施形態においては、MFP1においてMP3(MPEG Audio Layer-3)形式の音声データを処理するため、MFP1は、FAX MODEM/音声CODEC19以外に、ソフトウェアのMP3CODECを備えている。ただし、このMP3CODECについても、FAX MODEM/音声CODEC19同様、ハードウェアとして搭載された構成としてもよい。 【0045】 ハンドセット20は、MFP1の電話機能を利用して通話を行う際に利用者が手に持って使用する送受話器で、送話のために使用されるマイクと、受話のために使用されるスピーカが組み込まれている。 【0046】 本体スピーカ21は、ハンドセット20を利用することなく受話音声を聞き取りたい場合に使用されるものである。 記憶部22は、ハードディスク装置等によって構成されたもので、RAM13だけでは記憶しきれないような比較的大きいサイズのデータや、電力供給が遮断されたときにも消失させたくないデータなどを記憶する際に利用されるようになっている。なお、RAM13の記憶容量が十分大きく、RAM自体がバッテリーでバックアップされている場合等には、記憶部22を設けなくてもRAM13に記憶させればよい。 【0047】 [MFPが実行する処理の概要] 次に、MFP1が実行する処理の概要について、図2に基づいて説明する。 図2は、MFP1が実行する処理の概要を示すフローチャートである。この処理は、MFP1が起動された直後に実行されて、その後は、繰り返し実行される処理となる。 【0048】 この処理を開始すると、MFP1は、まず、電話着信ありか否かを判断する(S10)。ここで、他の電話機(本発明でいう第1通信装置に相当)からの着信があれば、電話着信ありと判断することになり(S10:YES)、その場合は、電話着信処理を実行する(S15)。この電話着信処理の詳細については後述する。そして、電話着信処理を終了したらS10の処理へと戻り、再びS10以降の処理を繰り返すことになる。 【0049】 また、S10の処理において、電話着信なしと判断した場合(S10:NO)、MFP1は、新たなDLNA(登録商標)機器がLAN5に接続されたか否かを判断する(S20)。ここで、LAN5から切り離された状態にあったテレビ3やオーディオ機器4が、新たにLAN5に接続された状態になったことは、UPnP(登録商標)のDiscoveryコマンドによって検出することができる。この状態変化を検出したら、S20の処理では、DLNA(登録商標)機器がLAN5に接続されたと判断することになる(S20:YES)。 【0050】 一方、S10の処理において、新たなDLNA(登録商標)機器がLAN5に接続されていないと判断した場合(S100:NO)、MFP1は、ファイル一覧転送要求ありか否かを判断する(S30)。ここで、利用者がテレビ3またはオーディオ機器4で所定の操作を行うことにより、テレビ3またはオーディオ機器4からMFP1へファイル一覧転送要求が送信されていれば、ファイル一覧転送要求ありと判断することになる(S30:YES)。 【0051】 そして、S20の処理でDLNA(登録商標)機器がLAN5に接続されたと判断された場合(S20:YES)、あるいは、S30の処理でファイル一覧転送要求ありと判断された場合は(S30:YES)、いずれの場合とも、ファイル一覧転送処理を実行する(S35)。このファイル一覧転送処理の詳細については後述する。そして、ファイル一覧転送処理を終了したらS10の処理へと戻り、再びS10以降の処理を繰り返すことになる。 【0052】 また、S30の処理において、ファイル一覧転送要求なしと判断した場合(S30:NO)、MFP1は、DLNA機器からメッセージNo.xの転送要求ありか否かを判断する(S40)。ここで、利用者がテレビ3またはオーディオ機器4で所定の操作を行うことにより、テレビ3またはオーディオ機器4からMFP1へメッセージNo.xの転送要求が送信されていれば、メッセージNo.xの転送要求ありと判断することになる(S40:YES)。その場合は、メッセージNo.x転送処理を実行する(S45)。このメッセージNo.x転送処理の詳細については後述する。そして、メッセージNo.x転送処理を終了したらS10の処理へと戻り、再びS10以降の処理を繰り返すことになる。 【0053】 さらに、S40の処理において、ファイル送信要求なしと判断した場合(S40:NO)、MFP1は、その他の処理を実行する(S50)。その他の処理としては、MFP1が備える各種機能に対応した処理、例えば、スキャナ機能関連の処理やプリンタ機能関連の処理などを考えることができるが、これらは本発明の要部とは直接関連しない処理となるので、これ以上の詳細な説明については省略する。そして、その他の処理を終了した場合もS10の処理へと戻り、再びS10以降の処理を繰り返すことになる。 【0054】 なお、以上説明した処理は、図示の都合上、S10,S20,S30,S40などの判断処理を定期的に繰り返すようなフローチャートとなっているが、他の方法で同等な処理を実現しても構わない。例えば、S10,S20,S30,S40の各処理で肯定判断がなされるようなイベントが発生した場合に、そのイベントに対応した割り込み処理として、S15,S35,S45の各処理を実行するように構成しても、図2に示した処理と同等な処理を実現することができる。 【0055】 [電話着信処理] 次に、上記S15の処理に相当する電話着信処理について、図3に基づいて説明する。 図3は、MFP1が実行する電話着信処理を示すフローチャートである。 【0056】 電話着信処理を開始すると、MFP1は、まず、利用者が電話に出るか否かを判断する(S110)。具体的には、他の電話機からの着信後、所定回数の呼び出し音が鳴るまでに(もしくは、所定時間が経過するまでに)、MFP1が備えるハンドセット20が利用者によって持ち上げられ、そのことをハンドセット20の有無によってオン/オフが切り替わるフックスイッチで検出したら(もしくは、ハンドセット20を持ち上げることなく通話を開始するためのスイッチ操作がなされたことを検出したら)、S110の処理では、利用者が電話に出るとの判断がなされる。逆に、そのような判断がなされるような操作が行われないまま、他の電話機からの着信後、所定回数の呼び出し音が鳴ったら(もしくは、所定時間が経過したら)、S110の処理では、利用者が電話に出ないとの判断がなされる。 【0057】 S110の処理において、電話に出るとの判断がなされた場合(S110:YES)、MFP1は、通常通話を行うための処理を実行する(S115)。S115の処理では、呼び出し音を停止させる処理、他の電話機との回線接続のための処理、通話終了操作を検出したら他の電話機との回線切断を行う処理などを実行することになるが、これらの処理は、一般的な電話機においても実行される周知の処理なので、これ以上の詳細な説明については省略する。そして、S115の処理を終了したら、図3に示した電話着信処理を終了する。 【0058】 一方、S110の処理において、電話に出ないとの判断がなされた場合(S110:NO)、MFP1は、応答メッセージを再生する(S120)。この応答メッセージは、通信先となる他の電話機へと送出されることになる。 【0059】 S120の処理を終えたら、MFP1は、受信日時を録音する(S125)。受信日時は、MFP1が内蔵する時計から日付および時刻が取得され、その日付および時刻を読み上げる音声が合成される。そして、合成された音声データがRAM13に記憶され、これにより、受信日時が録音されたことになる。 【0060】 続いて、MFP1は、相手先電話番号ありか否かを判断する(S130)。相手先電話番号は、アナログ電話の場合、電話会社が提供する発信番号通知サービス(例えば、東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供するサービス「ナンバー・ディスプレイ(登録商標)」)に加入していれば、相手先電話番号を取得することができる。また、IP電話の場合は、URI(Uniform Resource Identifier)より、相手先電話番号を取得することができる。 【0061】 S130の処理において、相手先電話番号ありの場合(S130:YES)、MFP1は、送信元情報(相手先電話番号又は相手の名前)を録音する(S135)。具体的には、送信元情報として相手先電話番号を録音する場合であれば、送信元から通知された相手先電話番号を読み上げる音声が合成される。また、送信元情報として相手の名前を録音する場合であれば、送信元から通知された相手先電話番号をキーにしてMFP1が記憶しているアドレス帳をサーチすることにより、アドレス帳に登録された名前を検出し、その名前を読み上げる音声が合成される。そして、合成された音声データがRAM13に記憶され、これにより、送信元情報が録音されたことになる。 【0062】 こうしてS135の処理を終えたら、S140の処理へと進む。また、S130の処理において、相手先電話番号なしの場合(S130:NO)、S135の処理はスキップされて、S140の処理へと進む。 【0063】 S140の処理では、通信先となる他の電話機から送信されてくる入来メッセージを録音する(S140)。そして、S125の処理で録音された受信日時、S135の処理で録音された送信元情報、およびS140の処理で録音された入来メッセージを、1件分のメッセージとして記憶部22に記憶する(S145)。 【0064】 S145の処理によって記憶部22に記憶されるメッセージは、アナログ電話の場合、MFC1においてADPCM方式で符号化された音声データが記憶される。また、IP電話の場合、μ−Law方式またはA−Law方式で符号化された音声データが通信先となる他の電話機から送信されてくるので、その音声データがそのまま記憶されることになる。 【0065】 また、S145の処理によって記憶部22に記憶されるメッセージは、MFP1の記憶部22内に設けられた「録音メッセージデータフォルダ」内のファイルとして保存される。より詳しくは、MFP1の記憶部22には、図4に示すように、「Audioフォルダ」、「Imageフォルダ」、「Videoフォルダ」などのフォルダ群が設けられている。そして、その中の「Audioフォルダ」内に、「MUSICデータフォルダ」、「録音メッセージデータフォルダ」などが設けられ、この「録音メッセージデータフォルダ」内に、「文字列“TEL”+連番.拡張子」という形式のファイル名で、S145の処理によって記憶されるメッセージが保存されるようになっている。図4に例示したファイルの場合、拡張子が“ADPCM”となっており、この拡張子からADPCM方式で符号化された音声データであることが識別できるようになっている。なお、「MUSICデータフォルダ」、「Imageフォルダ」、「Videoフォルダ」には、MP3形式の音楽ファイル、JPEG形式の静止画ファイル、MPEG形式の動画ファイルなどが格納されている。これらのファイルは、MFP1がサーバーとして機能した際に、プレイヤー(テレビ3やオーディオ機器4)に対して送信するために用意されたファイルである。 【0066】 そして、S145の処理を終えたら、録音したメッセージの未聴/既聴フラグを未聴に設定して(S150)、図3に示した電話着信処理を終了する。未聴/既聴フラグは、図4に示すように、MFP1の記憶部22内に設けられた「録音メッセージデータフォルダ」内の各ファイルに対応付けて設けられたフラグである。このフラグがどのように利用されるのかについては、後述する処理の中で説明する。 【0067】 なお、図4においては、理解しやすくするため、既聴であることを示すフラグとして「既」という表記、未聴であることを示すフラグとして「未」という表記をしてあるが、MFP1が2つの状態を区別して認識できるようなフラグであれば、例えば、ビットのオン/オフで2状態を区別するフラグ等、フラグの具体的構成は任意である。 【0068】 [ファイル一覧転送処理] 次に、上記S35の処理に相当するファイル一覧転送処理について、図5に基づいて説明する。 【0069】 図5は、MFP1が実行するファイル一覧転送処理を示すフローチャートである。 ファイル一覧転送処理を開始すると、MFP1は、図4に示した「録音メッセージデータフォルダ」内にあるファイル名の中から、未聴/既聴フラグが未聴となっているファイル名のみを抽出して、未聴の録音メッセージ一覧のみをDLNA(登録商標)機器に対して送信する(S210)。 【0070】 すなわち、S210の処理では、未聴/既聴フラグが既聴となっているファイル名については、ファイル一覧を送信しない。したがって、このファイル一覧を受信したDLNA(登録商標)機器(本実施形態の場合、テレビ3またはオーディオ機器4)では、未聴/既聴フラグが未聴となっているファイルのみを、送信要求の対象となるコンテンツと認識することになる。 【0071】 なお、以上のようなS210の処理を終えたら、ファイル一覧転送処理を終了する。 [メッセージNo.x送信処理] 次に、上記S45の処理に相当するメッセージNo.x送信処理について、図6に基づいて説明する。 【0072】 図6は、MFP1が実行するメッセージNo.x送信処理を示すフローチャートである。メッセージNo.x送信処理は、DLNA(登録商標)機器がMFP1に対して、複数あるメッセージの中から、No.xのメッセージを指定して、当該メッセージの送信を要求してきた場合に実行される処理である。 【0073】 このメッセージNo.x送信処理を開始すると、MFP1は、まず、メッセージNo.xのデータをDLNA(登録商標)機器へと送信する(S310)。このS310の処理により、DLNA(登録商標)機器側では、メッセージNo.xを再生することができることになる。 【0074】 そして、MFP1は、メッセージNo.xの未聴/既聴フラグを既聴として(S315)、メッセージNo.x送信処理を終了する。このS315の処理により、メッセージNo.xの未聴/既聴フラグを既聴とすると、以降は、上述した「ファイル一覧転送処理(図5参照)」を実行しても、メッセージNo.xのデータについては、ファイル一覧の送信対象から外れることになる。 【0075】 したがって、DLNA(登録商標)機器側では、一度聴いたメッセージNo.xのデータについては、再生可能なコンテンツとして提示されなくなるので、利用者が一度聴いたにもかかわらず、再びメッセージNo.xのデータを選択してしまうといった事態を招くことがない。 【0076】 [第1実施形態の効果] 以上説明したように、上記MFP1によれば、S145の処理により、IP電話機8やアナログ電話機9から送信されてくる入来メッセージを音声データとして記憶し、S45の処理により、その音声データをテレビ3やオーディオ機器4からの要求に応じてテレビ3やオーディオ機器4に送信することができる。 【0077】 しかも、音声データをテレビ3やオーディオ機器4へと送信した場合、S315の処理により、その音声データが再生済みデータ(具体的には、未聴/既聴フラグが既聴とされた音声データ)として登録される。そして、S210の処理により、音声データに関する情報(具体的には、録音メッセージ一覧)をテレビ3やオーディオ機器4に送信する際には、再生済みデータとして登録されていない音声データ(具体的には、未聴/既聴フラグが未聴とされた音声データ)のみを対象にして、当該対象となる音声データに関する情報がテレビ3やオーディオ機器4に送信される。 【0078】 したがって、テレビ3側もしくはオーディオ機器4側では、利用者がテレビ3側もしくはオーディオ機器4側で再生したことのない入来メッセージのみを対象にして、そのような入来メッセージが存在することを提示できるようになる。 【0079】 また、第1実施形態において、テレビ3やオーディオ機器4がLAN5に接続されると、MFP1は、S20およびS35の処理により、テレビ3やオーディオ機器4に対して音声データに関する情報を送信する。したがって、テレビ3側もしくはオーディオ機器4側では、別途情報の提供を要求しなくても、直ちに入来メッセージの存在を提示することができる。 (2)第2実施形態 次に、第2実施形態について説明する。なお、第2実施形態は、MFP1において実行される処理の内容が第1実施形態とは相違するものの、ハードウェアの構成やネットワークの構成は第1実施形態と同様なので、以下の説明では、第1実施形態との相違点について詳細に説明することにし、第1実施形態と差異のない構成については、その説明を省略する。 【0080】 [ファイル一覧転送処理] 以下に説明するファイル一覧転送処理は、第1実施形態において説明したS35の処理に相当する処理であり、図5に示したファイル一覧転送処理の代わりに採用される処理である。 【0081】 図7は、第2実施形態においてMFP1が実行するファイル一覧転送処理を示すフローチャートである。 ファイル一覧転送処理を開始すると、MFP1は、図4に示した「録音メッセージデータフォルダ」内にあるファイルを対象にして、未聴および既聴のメッセージ一覧をDLNA(登録商標)機器に対して送信し、その際、未聴のメッセージには未聴アイコンを付加、既聴のメッセージには既聴アイコンを付加して、送信する(S410)。 【0082】 すなわち、第2実施形態においては、未聴のメッセージ一覧を送信していた第1実施形態(S210参照)とは異なり、未聴のメッセージと既聴のメッセージの双方を含むメッセージ一覧を、DLNA(登録商標)機器(本実施形態の場合、テレビ3またはオーディオ機器4)へと送信する。 【0083】 ただし、この送信の際には、未聴メッセージと既聴メッセージとをDLNA(登録商標)機器において異なる提示形態で提示可能とするための情報として、未聴のメッセージには未聴アイコンを付加、既聴のメッセージには既聴アイコンを付加する。DLNA(登録商標)機器においては、サーバー側からプレイヤー側へコンテンツの情報としてアイコンを伝送することができ、伝送されてきたアイコンをプレイヤー側で表示することができる。 【0084】 未聴アイコンと既聴アイコンは、プレイヤー側で利用者に提示した際に、両者の違いを利用者が認識できるような提示形態を持つアイコンで、より具体的には、色、形状、あるいは模様などの内、少なくなくとも1つが異なる形態のアイコンとなっている。したがって、このような未聴アイコンおよび既聴アイコンとともに、未聴メッセージおよび既聴メッセージの一覧を送信先のDLNA(登録商標)機器で表示すれば、利用者は、表示されたアイコンを見て、未聴メッセージなのか既聴メッセージなのかを認識することができる。 【0085】 [メッセージNo.x送信処理] 次に、第1実施形態において説明したS45の処理に相当するメッセージNo.x送信処理について、図8に基づいて説明する。この処理は、図6に示したメッセージNo.x送信処理の代わりに採用される処理である。 【0086】 このメッセージNo.x送信処理を開始すると、MFP1は、まず、メッセージNo.xのデータをDLNA(登録商標)機器へと送信する(S510)。このS510の処理により、DLNA(登録商標)機器側では、メッセージNo.xを再生することができることになる。 【0087】 そして、MFP1は、メッセージNo.xが未聴メッセージか否かを判断する(S515)。ここで、メッセージNo.xが未聴メッセージであれば(S510:YES)、メッセージNo.xの未聴/既聴フラグを既聴として(S520)、メッセージNo.x送信処理を終了する。一方、S515の処理において、メッセージNo.xが未聴メッセージでないと判断されれば(S510:NO)、S520の処理はスキップして、メッセージNo.x送信処理を終了する。 【0088】 このようなS515およびS520の処理を行うのは、S510の処理において送信されるメッセージNo.xのデータは、第1実施形態とは異なり、必ずしも未聴のメッセージであるとは限らず、既聴のメッセージである可能性もあるからである。 【0089】 すなわち、第2実施形態においては、先に説明した「ファイル一覧転送処理(図7参照)」により、未聴のメッセージと既聴のメッセージの双方を含むメッセージ一覧を、DLNA(登録商標)機器へと送信するので、利用者は既聴のメッセージであっても再生することができる。この場合、上記S520の処理は不要となるので、上記S515の処理により、S520の処理をスキップするのである。 【0090】 [第2実施形態の効果] 以上説明したように、上記MFP1によれば、第1実施形態同様、上記S145の処理により、IP電話機8やアナログ電話機9から送信されてくる入来メッセージを音声データとして記憶する。そして、S45の処理により、その音声データをテレビ3やオーディオ機器4からの要求に応じてテレビ3やオーディオ機器4に送信することができる。 【0091】 しかも、音声データをテレビ3やオーディオ機器4へと送信した場合、S520の処理により、その音声データが再生済みデータ(具体的には、未聴/既聴フラグが既聴とされた音声データ)として登録される。また、音声データに関する情報(具体的には、録音メッセージ一覧)をテレビ3やオーディオ機器4に送信する際には、S410の処理により、再生済みデータとして登録されていない音声データ(具体的には、未聴/既聴フラグが未聴とされた音声データ)と登録されている音声データ(具体的には、未聴/既聴フラグが既聴とされた音声データ)とを異なる提示形態で提示可能とするための情報(未聴アイコンおよび既聴アイコン)がテレビ3やオーディオ機器4に送信される。 【0092】 したがって、テレビ3側もしくはオーディオ機器4側では、利用者がテレビ3側もしくはオーディオ機器4側で再生したことのない入来メッセージと再生したことのある入来メッセージとを、異なる提示形態で提示できるようになる。 (3)第3実施形態 次に、第3実施形態について説明する。なお、第3実施形態は、第1実施形態または第2実施形態のいずれかをベースにして、さらに、MFP1が、以下に説明する録音メッセージ再生処理をも実行するように構成された実施形態となる。 【0093】 [録音メッセージ再生処理] 図9は、第3実施形態において、MFP1が実行する録音メッセージ再生処理を示すフローチャートである。この録音メッセージ再生処理は、利用者がMFP1のパネル部14を操作することにより、複数あるメッセージの中から、No.xのメッセージを指定して、当該メッセージの再生を指示した場合に実行される処理である。 【0094】 この録音メッセージ再生処理を開始すると、MFP1は、まず、メッセージNo.xのデータを自機において再生する(S610)。このS610の処理により、利用者は、ハンドセット20が備えるスピーカまたは本体スピーカ21を利用して、メッセージNo.xのデータを再生した音声を聴くことができる。 【0095】 そして、MFP1は、メッセージNo.xの未聴/既聴フラグを既聴として(S615)、録音メッセージ再生処理を終了する。 [第3実施形態の効果] 以上説明した第3実施形態のMFP1も、第1実施形態または第2実施形態のいずれかにおいて説明したMFP1と同等な作用、効果を奏するものとなる。 【0096】 しかも、第3実施形態においては、上記録音メッセージ再生処理をも実行するように構成してある。そのため、音声データをテレビ3やオーディオ機器4へと送信した場合に加え、自機が備える再生手段(FAX MODEM/音声CODEC19,ハンドセット20,本体スピーカ21、およびS610の処理を実行するCPU11等)で音声データを再生した場合にも、その音声データが再生済みデータ(具体的には、未聴/既聴フラグが既聴とされた音声データ)として登録される。 【0097】 したがって、テレビ3側もしくはオーディオ機器4側で入来メッセージの存在を提示する際には、MFP1側で再生したことのある入来メッセージも、テレビ3側もしくはオーディオ機器4側で再生したことのある入来メッセージと同等に扱われるようにすることができる。 (4)第4実施形態 次に、第4実施形態について説明する。なお、第4実施形態は、第1〜第3実施形態のいずれかをベースにして、同一メッセージに対応する未聴/既聴フラグを、DLNA(登録商標)機器毎に用意した実施形態であり、MFP1が実行する処理そのものは、第1〜第3実施形態のいずれかと同一とされた実施形態となる。 【0098】 より詳しく説明すると、先に説明した第1〜第3実施形態において、未聴/既聴フラグは、図4に示すように、1つのメッセージに対応付けて1つのフラグが用意されていた。そのため、複数のDLNA(登録商標)機器がネットワーク(本実施形態の場合LAN5)上に存在する場合であっても、それら複数の機器が、メッセージ毎に用意された単一のフラグを参照するようになっていた。 【0099】 これに対し、第4実施形態において、未聴/既聴フラグは、図10に示すように、1つのメッセージに対応付けて複数のフラグが用意される。各メッセージ毎のフラグの数は、ネットワーク(本実施形態の場合LAN5)上に存在するDLNA(登録商標)機器の数と同数とされる。したがって、複数のDLNA(登録商標)機器がネットワーク(本実施形態の場合LAN5)上に存在する場合、それら複数の機器が、メッセージ毎に用意された個々の機器専用のフラグを参照するようになっている。 【0100】 なお、個々のDLNA(登録商標)機器は、ネットワーク上で個々の機器を特定するために必要となるユニークな情報を持っており、MFP1は、このユニークな情報に基づいて、メッセージ毎および個々の機器毎に未聴/既聴フラグを用意する。 【0101】 このようなユニークな情報の具体例としては、個々のDLNA(登録商標)機器のネットワークインターフェースが持っている物理アドレス(MACアドレス)を挙げることができる。また、ネットワーク上での論理アドレス(IPアドレス)が変更されない系であれば、ユニークな情報として論理アドレスを採用することもでき、ネットワーク上に同一機器名が存在しない系であれば、ユニークな情報として機器名を採用することもできる。あるいは、MFP1が主体となって、各機器からの要求に応じてユニークな番号を付与するようにしてもよい。 【0102】 [第4実施形態の効果] 以上説明した第4実施形態のMFP1も、第1〜第3実施形態のいずれかにおいて説明したMFP1と同等な作用、効果を奏するものとなる。 【0103】 しかも、第4実施形態においては、未聴/既聴を個々のDLNA(登録商標)機器毎に管理することができるので、複数の利用者が各自DLNA(登録商標)機器を管理しているような環境においては、一人の利用者がメッセージを聴いたとしても、別の利用者にとっては既聴扱いとならない。したがって、他の利用者がメッセージを聴いたことが原因で、自分にとって重要なメッセージを聞き逃してしまうようなことがない。 (5)変形例等 以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な一実施形態に限定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。 【0104】 例えば、上記実施形態では、本発明の通信装置としてMFP1を例示したが、スキャナ機能、プリンタ機能、コピー機能、ファクシミリ機能などを備えるか否かは任意である。 また、上記実施形態において、MFP1、テレビ3、オーディオ機器4は、DLNA(登録商標)ガイドライン準拠の通信方式でコンテンツとなるデータの送受信を行うものであったが、これに限らない。すなわち、上記実施形態同様のデータ送受信を実現できるのであれば、その通信方式自体について、DLNA(登録商標)ガイドライン準拠の通信方式とするか否かは任意である。 【0105】 また、上記実施形態において、「電話着信処理」では、応答メッセージの再生、受信日時の録音、送信元情報の録音、および入来メッセージの録音を、この順序で実行する旨を説明したが、これに限らない。例えば、応答メッセージの再生と並行して受信日時や送信元情報の録音を行ったり、入来メッセージの録音後に受信日時の録音や送信元情報の録音を行ったりしてもよく、この順序は任意に変更することができる。 【0106】 また、上記実施形態では言及していないが、受信日時の録音、送信元情報の録音、および入来メッセージの録音は、この順序で実施しながら、これらすべてが録音された1つのファイルを生成してもよい。あるいは、適当な順序で実施して、それぞれが録音された複数の仮ファイルを生成した上で、それら複数の仮ファイルを合成して1つのファイルを完成させるようにしてもよい。 【0107】 また、上記実施形態では言及していないが、録音メッセージは、MFP1において、上記実施形態の如くADPCM形式の音声データとして保存してもよいし、ADPCM形式以外のデータ形式を持つ音声データ(例えば、MP3形式の音声データ)として保存してもよい。また、ADPCM形式の音声データとして保存した場合、ADPCM形式の音声データをそのままDLNA(登録商標)機器へ送信してもよいし、ADPCM形式以外のデータ形式を持つ音声データ(例えば、MP3形式の音声データ)に変換した上で、DLNA(登録商標)機器へ送信してもよい。いずれの場合とも、最終的にDLNA(登録商標)機器が受け取る音声データのデータ形式に対応したデコーダを、DLNA(登録商標)機器側に設ける必要がある。ちなみに、DLNA(登録商標)ガイドラインでは、機器が標準でサポートすべき音声データのデータ形式が規定されている。したがって、この規定に従ったデータ形式で音声データをMFP1側からDLNA(登録商標)機器側へ送信するように構成すれば、標準的なDLNA(登録商標)機器が備えていない録音メッセージ専用のデコーダを、別途DLNA(登録商標)機器側に追加しなくてもよい。 【0108】 また、上記各実施形態は、異なるMFP1を想定して説明したものであるが、単一のMFPの設定を切り替えることにより、上記各実施形態のいずれかに切り替わるような構成を採用してもよい。 【0109】 さらに、上記実施形態では言及していないが、未聴/既聴フラグには、有効期限を設定してもよい。例えば、MFP1において、過去1週間以内、過去1ヶ月以内、過去1年以内、現在と同月、現在と同年といった何らかの期間を設定可能として、設定した期間内であれば未聴/既聴フラグを有効とする。一方、設定した期間を外れた場合は、未聴/既聴フラグが未聴であっても、既聴扱いとする。このようにすれば、設定した期間を過ぎても聴かれていないメッセージについては、自動的に既聴扱いとなるので、未聴扱いのメッセージがいつまでも残ってしまうことがない。なお、このような構成を、上記第4実施形態において採用する場合は、個々のDLNA(登録商標)機器毎に期間を設定できるようにしてもよいし、どのDLNA(登録商標)機器も共通となる期間を設定できるようにしてもよい。 【図面の簡単な説明】 【0110】 【図1】MFPを備えたネットワークシステムを示すブロック図。 【図2】第1実施形態のMFPが実行する処理の概要を示すフローチャート。 【図3】第1実施形態のMFPが実行する電話着信処理を示すフローチャート。 【図4】第1実施形態のMFPが備える記憶部内のデータ構造を示す説明図。 【図5】第1実施形態のMFPが実行するファイル一覧転送処理を示すフローチャート。 【図6】第1実施形態のMFPが実行するメッセージNo.x送信処理を示すフローチャート。 【図7】第2実施形態のMFPが実行するファイル一覧転送処理を示すフローチャート。 【図8】第2実施形態のMFPが実行するメッセージNo.x送信処理を示すフローチャート。 【図9】第3実施形態のMFPが実行する録音メッセージ再生処理を示すフローチャート。 【図10】第4実施形態のMFPが備える記憶部内のデータ構造を示す説明図。 【符号の説明】 【0111】 1・・・MFP、2・・・ルーター、3・・・テレビ、4・・・オーディオ機器、5・・・LAN、6・・・インターネット回線、7・・・PSTN回線、8・・・IP電話機、9・・・アナログ電話機、11・・・CPU、12・・・ROM、13・・・RAM、14・・・パネル部、15・・・読取部、16・・・印刷部、17・・・LAN制御部、18・・・NCU、19・・・MODEM/音声CODEC、20・・・ハンドセット、21・・・本体スピーカ、22・・・記憶部。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000005267 【氏名又は名称】ブラザー工業株式会社
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| 【出願日】 |
平成18年8月21日(2006.8.21) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100082500 【弁理士】 【氏名又は名称】足立 勉
【識別番号】100129090 【弁理士】 【氏名又は名称】竹中 謙史
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| 【公開番号】 |
特開2008−48340(P2008−48340A) |
| 【公開日】 |
平成20年2月28日(2008.2.28) |
| 【出願番号】 |
特願2006−224330(P2006−224330) |
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