トップ :: H 電気 :: H04 電気通信技術




【発明の名称】 移動体通信装置およびこの移動体通信装置の通話機能選択方法
【発明者】 【氏名】上手 義章

【氏名】中島 昌博

【要約】 【課題】記憶情報の漏洩と使用勝手を改善する。

【構成】社員コードと内部認証コードとの照合をとり、一致しているときは外線通話機能を復活させる。移動体通信装置をサービスエリア外で使用するときは、移動体通信装置を入退出管理システム用端末機にかざして通信を行い、外出時、端末機からの通信確立信号を外線通話機能制御情報として利用する。この外線通話機能制御情報が得られたときサービスエリア外で移動体通信装置を外線通話できるようにする。これで、携帯電話機としても利用できる。外線通話するまえに照合処理を行って通話機能を復活させることが前提である。照合処理を行うのは他者の不正使用を排除し、移動体通信装置に格納された情報の漏洩を防止するためである。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
自営網内での内線通話機能と、公衆網での外線通話機能を備えた移動体通信装置であって、
それ自体通信機能を有するか、又はそれ自体は通信機能を有しない認証媒体に記憶された認証情報を取得する通信手段と、
認証情報を記憶する第1の記憶手段と、
この第1の記憶手段に記憶されている内部認証情報と、受信した上記認証情報との照合を行う照合手段と、
上記公衆網での外線通話に対する許可又は不許可情報を記憶した第2の記憶手段とからなり、
上記認証情報の判別結果により内部認証情報と一致したときのみ、上記内線通話機能を能動状態にセットすると共に、
上記通信手段により外線通話制御情報を受信したときは、受信の都度上記外線通話機能の設定モードを切り替える
ことを特徴とする移動体通信装置。
【請求項2】
上記認証媒体は、半導体集積回路チップを搭載したICカードであり、上記通信手段はこのICカードとの間で情報通信を行えるICリーダである
ことを特徴とする請求項1記載の移動体通信装置。
【請求項3】
上記外線通話制御情報は、内線通話機能を担保する自営網内に設置されたカードリーダ本体からの発信情報であって、
上記外線通話情報を受信したとき、外線通話許可モードであったときには上記公衆網での外線通話不許可モードに切り替え、外線通話不許可モードであったときには上記公衆網での外線通話許可モードに切り替える
ことを特徴とする請求項1記載の移動体通信装置。
【請求項4】
内線通話機能を実現するための自営網内で、上記外線通話モードが許可モードに設定されているときは、該外線通話モードを不許可モードに自動的に切り替える
ことを特徴とする請求項1記載の移動体通信装置。
【請求項5】
自営網内での内線通話機能と、公衆網での外線通話機能を備えた移動体通信装置であって、
それ自体通信機能を有するか、又はそれ自体は通信機能を有しない認証媒体に記憶された認証情報を取得するステップと、
取得した認証情報と内部認証情報とを照合するステップと、
照合結果、取得した認証情報が内部認証情報と一致したときのみ、内線通話機能を能動状態とするステップと、
受信した外線通話制御情報に基づいて、上記公衆網での外線通話モードの設定モードを切り替えるステップとを有し、
この切り替え処理を行うステップでは、上記公衆網において外線通話不許可モードのときで、上記外線通話制御情報を受信したときに上記公衆網での外線通話許可モードに切り替える
ことを特徴とする移動体通信装置の通話機能選択方法。
【請求項6】
上記内線通話機能を実現するための自営網内で、上記公衆網での外線通話モードが許可モードであるときは、これを不許可モードに自動的に切り替える
ことを特徴とする請求項4記載の移動体通信装置の通話機能選択方法。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
この発明は、移動体通信装置およびこの移動体通信装置の通話機能選択方法に関する。詳しくは、保存された内部情報の漏洩を阻止すると共に、特別な場合のみ自営網のサービスエリア外での外線通話を可能にした移動体通信装置等に関する。
【背景技術】
【0002】
移動体通信として、内線通話機能を有した携帯電話やPHS(Personal Handy-phone System)などの移動体通信装置が知られている。この移動体通信装置は、無線LAN(Local Area Netwark)や自営PHSなどによる内線通話機能を利用して特に企業内での内線通話(内線通信)に利用される傾向にある。
【0003】
このような移動体通信装置であっても、その装置本体内には、一般に内線通話相手や内線電話番号、メールアドレスさらには外線相手先(取引先)などいわゆる個人情報が保存されているものであるから、この移動体通信装置を紛失したりすると、移動体通信装置が不正使用されたり、個人情報の漏洩に繋がる。
【0004】
このような不正使用や、個人情報の漏洩をできるだけ回避するため、移動体通信装置を利用するときは、その都度移動体通信装置を利用できるかどうかの確認を行い、確認がとれたとき始めてその移動体通信装置を利用できるような認証機能を付与したものが知られている(例えば、特許文献1)。
【0005】
特許文献1には、特定の者にその携帯が認めれられている認証カードに記憶された認証コードを用い、移動体通信装置でこの認証コードを受信し、受信した認証コードが予め移動体通信装置内に保存されている本体認証コードと一致したときだけ携帯端末を使用できるようにするものである。これによって、他人による携帯端末の不正使用を防止し、併せてセキュリティーの向上を図っている。
【0006】
【特許文献1】特開2001−358827号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
このように認証処理を行い、認証されたときだけ使用できるようにすることで他人による不正使用や個人情報の漏洩を防止できるから、この移動体通信装置を企業における内線電話システムの端末機として利用する場合であっても、同じような認証機能を備えていることが好ましい。
【0008】
このような移動体通信装置は、自営網(自営サービスエリア)内では、内線電話機として利用して自由に内線通話と外線通話を可能にした自営モードを備えると共に、通信事業者との間で通信契約を結ぶことを条件に、自営サービスエリア外、つまり公衆網(公衆サービスエリア)では携帯電話として利用できる公衆モードを備えている。
【0009】
したがって、内線電話システムのサービスエリア(自営網のサービスエリア)内であれば、内線通話(自営モード)の他に、本来の通話機能である外線通話(公衆モード)が可能であるし、同じサービスエリア内であれば、別の営業所やグループ企業内でも、この移動体通信装置を内線電話システム用の端末機として活用できる。そのため、通常この移動体通信装置を携帯しながら営業に出向くことが多い。
【0010】
しかし、この移動体通信装置は、公衆網のサービスエリア(自営網のサービスエリア外)では電話機として使用することができない。外出先でのこの不便さを解決するには移動体通信装置を、特別な場合には自営網のサービスエリア外でも使用できるように、携帯電話事業者あるいはPHS事業者との間で通信契約を結べばよい。しかしそうすると、誰彼を問わず、社内外から何時でもこの移動体通信装置を携帯電話機として使用できることになるから、ある程度の利用制限を加える必要がある。
【0011】
そこで、この発明はこのような従来の課題を解決したものであって、特に業務用としてのみ社外で使用できるようにした移動体通信装置およびその通話機能選択方法を提案するものである。
【課題を解決するための手段】
【0012】
上述の課題を解決するため、請求項1に記載したこの発明に係る移動体通信装置では、自営網内での内線通話機能と、公衆網での外線通話機能を備えた移動体通信装置であって、
それ自体通信機能を有するか、又はそれ自体は通信機能を有しない認証媒体に記憶された認証情報を取得する通信手段と、
認証情報を記憶する第1の記憶手段と、
この第1の記憶手段に記憶されている内部認証情報と、受信した上記認証情報との照合を行う照合手段と、
上記公衆網での外線通話に対する許可又は不許可情報を記憶した第2の記憶手段とからなり、
上記認証情報の判別結果により内部認証情報と一致したときのみ、上記内線通話機能を能動状態にセットすると共に、
上記通信手段により外線通話制御情報を受信したときは、受信の都度上記外線通話機能の設定モードを切り替えることを特徴とする。
【0013】
また、請求項5に記載したこの発明に係る移動体通信装置の通話機能選択方法では、自営網内での内線通話機能と、公衆網での外線通話機能を備えた移動体通信装置であって、
それ自体通信機能を有するか、又はそれ自体は通信機能を有しない認証媒体に記憶された認証情報を取得するステップと、
取得した認証情報と内部認証情報とを照合するステップと、
照合結果、取得した認証情報が内部認証情報と一致したときのみ、内線通話機能を能動状態とするステップと、
受信した外線通話制御情報に基づいて、上記公衆網での外線通話モードの設定モードを切り替えるステップとを有し、
この切り替え処理を行うステップでは、上記公衆網において外線通話不許可モードのときで、上記外線通話制御情報を受信したときに上記公衆網での外線通話許可モードに切り替えることを特徴とする。
【0014】
この発明にかかる移動体通信装置は、自営網のサービスエリア内では社内の内線通話と外線通話の双方を利用でき、サービスエリア外(公衆網)では特定の条件が整ったときのみ外線通話を許可する。サービスエリア内であれば、本社の社屋内外を問わず利用できる。したがって営業所などでも利用できるが、社外のようにサービスエリア外では外線通話が許可された者のみが通話可能となる。
【0015】
移動体通信装置を利用するためには、認証が必要である。認証は、それ自体通信機能を有するか、又はそれ自体は通信機能を有しない認証媒体が利用される。最も好適なのはICカードを内蔵した社員証である。
【0016】
社員証に記憶されている認証情報(例えば社員コードの一部)を移動体通信装置側で取得し、この移動体通信装置の内部認証情報(社員コードの一部であって、社員に共通する一部のコード)との照合を行い、両者が一致したときのみ通話を可能にする。そのため、照合が失敗すると、移動体通信装置の電源を立ち上げても通話はできないし、ましてや装置内部に保存されている個人情報を取得したり、表示することはできない。
【0017】
内線通話システムのサービスエリア外である公衆網のサービスエリアでは、この移動体通信装置を使用する場合でも同じような照合処理が必要であって、照合が一致したとき通話(ただし、外線通話)できる待機状態となる。内部の個人情報も利用できる。
【0018】
そして、公衆網での外線通話モードが許可モードに切り替えられているとき始めて、自営網のサービスエリア外であっても外線通話が可能になる。外線通話モードを許可モードに設定するためには外線通話制御情報を取得する。
【0019】
外線通話制御情報は、社員に対する入退出管理システムの内部情報を利用できる。例えば、入退出管理システムの端末機(端末センサ部)であるICカードリーダ本体に社員証をかざすことで、その社員の入退出を管理できるが、ICカードリーダ本体と社員証との間で通信が確立したときの通信確立信号が外線通話制御情報として利用される。
【0020】
営業マンなどが取引先に出向くとき社員証をICカードリーダにかざすことで、退出時間等が記録されるが、このとき移動体通信装置もこの端末センサ部にかざす。端末センサ部に移動体通信装置をかざすことで移動体通信装置は通信確立信号を受信する。受信すると外線通話モード(デフォルトは、外線通話不許可モード)が、外線通話許可モードに切り替わり、公衆網での外線通話が可能になる。したがって社外では社員の認証が行われている場合のみ移動体通信装置を使用した外線通話が可能になる。
【0021】
帰社したとき、端末センサ部に移動体通信装置をかざすことで、外線通話情報としての通信確立信号を受信するので、このとき外線通話設定モードが外線通話不許可モード(外線通話禁止モード)に切り替わる。自営網のサービスエリア内では本来の外線通話機能を利用できるからである。
【0022】
帰社したとき、ICカードリーダに移動体通信装置をかざすのを忘れたときでも、サービスエリア内に移動体通信装置が存在するときは、外線通話設定モード状態が検証され、許可モードのままであるときは不許可モードに自動的に切り替えられる。
【0023】
こうすることで、自営網におけるサービスエリア内外での個人情報の漏洩を防止しながら、特別な場合には、この移動体通信装置を自営網のサービスエリア外でも携帯電話機として使用できるようになる。
【発明の効果】
【0024】
この発明では、移動体通信装置の内部に、内部認証情報と外線通話機能の設定情報を保存し、認証がとれたときのみ通話を可能にし、しかも公衆網における外線通話制御情報を受信したときのみ外線と通話できるようにしたものである。
【0025】
これによれば、自営網のサービスエリア内外での個人情報の漏洩を確実に防止しながら、移動体通信装置を自営網のサービスエリア外でも携帯電話機として使用できる特徴を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【0026】
続いて、この発明に係る移動体通信装置およびこの移動体通信装置の通話機能選択方法の好ましい実施例を図面を参照して詳細に説明する。
【実施例1】
【0027】
この発明は、上述したように内線通話機能を有した携帯電話・PHS(Personal Handy-phone System)などの移動体通信装置を使用した内線通話システムに適用される。携帯端末機として使用されるこの移動体通信装置は、自営網(自営サービスエリア)内では、内線電話機として利用して自由に内線通話と外線通話を可能にした自営モードを備えると共に、公衆網(公衆サービスエリア)では携帯電話として利用できる公衆モードを備えている。
【0028】
図1はこのような内線通話システムに使用されるこの発明に係る移動体通信装置10の要部の構成図を示す。この移動体通信装置10は制御本体としてCPUからなる通信制御部20を有する。通信制御部20に関連して各種の通信制御などを司る制御プログラムが格納されたメモリ手段この例ではROM22を有する。さらに、ワーキングエリアとして使用されると共に、各種情報を格納するために使用されるメモリ手段としてのこの例ではRAM24を有する。
【0029】
RAM24には、内線通話や外線通話を行うための内線番号、外線番号、場合によってはそれら相手先の名称や氏名、さらにはメールアドレスなどの個人情報が記憶されている。加えて、照合処理を行うときに使用される認証情報や、サービスエリア外での外線通話を可能にするための外線通話の設定情報などが格納されている。したがってこのRAM24は、第1および第2の記憶手段として機能する。
【0030】
通信制御部20には、10キーや複数のファンクションキーを備えたキー操作部30からのキー信号が供給される他、アンテナ32を介して通信信号の送受信制御が行われる。キー操作情報などは通信制御部20を介して表示部34に表示される。表示部34としてはLCDなどの平面ディスプレーが使用される。この通信制御部20にはさらにマイク36とスピーカ38からなる音響手段が関連され、通信制御部20との間で音声信号の授受が行われる。
【0031】
この発明では、自営網におけるサービスエリア内での通話機能を起動させるために認証処理(照合処理)が実行される。この認証が成立したとき始めて通話のための処理プログラムが立ち上がり、内線通話や外線通話が可能になると共に、RAM24に格納された各種情報を閲覧できる仕組みとなっている。
【0032】
認証情報は、移動体通信装置10に対する使用許可情報であって、通常内線通話システムを活用できる社員や関連企業の社員(以下社員等という)などをそれぞれ特定できる情報である。この例では、認証情報が格納された認証媒体が使用される。
【0033】
認証媒体は、それ自体通信機能を有するものでも、それ自体は通信機能を有しなくてもよい。したがって認証媒体としては社員証が好適である。社員証は、それ自体通信機能を有しない認証媒体である。社員証は一般には半導体集積回路チップを搭載したICカードが使用されている。社員等は勤務中常にこの社員証を携帯しているから、認証媒体として好適である。
【0034】
社員証の場合、社員証に格納されている社員データの全部またはその一部が、認証情報(認証データ)として利用される。この認証情報として使用される認証データが、内部認証情報として上述したRAM24に格納されている。この内部認証情報は、社員固有の情報であってもよければ、社員等に共通する情報であってもよい。社員固有の情報とするときは、移動体通信装置10はその社員等のみが使用できる専用端末として機能させることができる。以下説明する例は、社員に共通する情報が内部認証情報として格納されている。
【0035】
移動体通信装置10では、図1に示すように社員証(認証媒体)50との通信を行うため、上述した通信制御部20に関連してICリーダ40が設けられる。ICリーダ40は移動体通信装置10の筐体(図示はしない)の一部に設けられる。ICリーダ40からは微弱電波が発信され、この微弱な発信信号(通信確立信号)を受信することで、ICリーダ40に接触若しくは近接した社員証(ICカード)との間での通信が確立される。
【0036】
ICリーダ40では、受信した発信信号から起電力(電源電圧)を生成し、生成された起電力に基づいて内部回路が駆動される。そして内部情報(社員データなど)を利用して発信信号を変調してICリーダ40側に送り返す。送り返された反射信号から内部情報としての社員データが通信制御部20で解析され、内部認証情報との照合処理が実行される。
【0037】
受信した認証情報が内部認証情報に一致したときは、通話禁止モードが解除される。この認証処理が終了して始めて、移動体通信装置10が内線通話用の携帯端末機として機能し、自営網におけるサービスエリア内での内線通話および外線通話が可能になり、そしてRAM24に格納されている情報を取得することが可能になる。
【0038】
認証処理が失敗すると、通話機能の禁止モードは解除されずそのまま維持されることになるから、電話機としての通話機能はもちろんのこと、RAM24に格納されている情報を取得することができない。その結果、社内や社外でこの移動体通信装置10を紛失したようなときの不正使用や個人情報の漏洩を確実に回避できる。
【0039】
このような移動体通信装置10は自営網内でのみ携帯端末機として利用できるものであるから、特別な場合のみ外出先(自営網のサービスエリア外)でも、つまり公衆網での外線通話を実現するため、以下の構成が付加される。ただしこの場合、公衆網のサービスエリアにおいて移動体通信装置10を電話機として使用できるような通信契約がPHS事業者との間で締結されていることが前提となる。
【0040】
移動体通信装置10の通信制御部20に関連したRAM24には、外線通話機能(外線通話モード)の設定モード情報が格納されている。設定モードのデフォルト値は、公衆網での外線通話機能を禁止する、つまり外線通話不許可モードである。通常、自営網のサービスエリア内ではこの外線通話機能を起動させる必要がないからである。
【0041】
不許可モードを示す情報として制御フラグFを使用する場合、制御フラグFはリセット状態(F=0)となっている。公衆網で外線との通話ができるモードは外線通話許可モードであって、その場合には制御フラグFはセット状態(F=1)に制御される。
【0042】
この外線通話機能を制御するためにICリーダ40が利用される。この例ではICリーダ40が取得する外線通話制御情報として、社員の入退出を管理するシステム(入退出管理システム)の端末センサ部(ICカードリーダ本体)60からの微弱信号が利用される。
【0043】
図1に示すように移動体通信装置10を端末センサ部60にかざすことで、ICリーダ40は端末センサ部60から発信される微弱信号を受信できる。ICリーダ40がこの微弱信号を外線通話機能制御信号として受信すると、通信制御部20では内部の制御フラグFの状態を切り替える(反転する)。したがって、社員等が外出するときに移動体通信装置10を端末センサ部60を通すことで、制御フラグFは、F=1の状態に切り替えられる。これによって外線通話機能が能動状態となり公衆網での外線通話許可モードに設定される。その結果、移動体通信装置10の本来のサービスエリア外であっても、この移動体通信装置10を携帯端末機として利用できる。
【0044】
帰社したとき、再びこの移動体通信装置10を端末センサ部60にかざすことによって、制御フラグFは元の状態(F=0)に戻る。端末センサ部60にかざすことなく自営網のサービスエリア内に移動したときでも、サービスエリア内であることを検知することで、制御フラグFはリセットされる。
【0045】
このように内線通話用の端末機を、特別な場合のみ自営網のサービスエリア外でも使用できるようにすることによって、2台の携帯端末機を使い分けることなく、移動体通信装置10のみで外線通話が可能になる。この場合においても、最初に認証処理が必要になることはもちろんである。
【0046】
続いて、通信制御例を図2および図3を用いて説明する。図2は認証処理例を示すフローチャートである。
【0047】
移動体通信装置10の電源を入れると、図2に示す処理プログラムが起動される。この処理プログラムはまず内線通話システムを利用できるサービスエリア内での処理を前提とする。通話機能を立ち上げるため、認証媒体としての社員証であるICカード構成の社員証50をICリーダ40にかさずことによって、社員証50とICリーダ40との間での通信回線接続処理が行われる(ステップ71)。
【0048】
そして社員証50とICリーダ40との間で通信が確立すると、ICリーダ40は社員証50内の社員コードの読み込み処理を実行し、読み込まれた社員コードを認証情報として、内部に保存されている内部認証情報との照合処理が行われる(ステップ72)。
【0049】
照合処理の結果、データが一致すると、社員等であることが認証されたことになるので、その場合には通話機能を司る通信処理プログラムを立ち上げる(ステップ73)。照合できないときは照合できるまでステップ71からの処理が繰り返される。
【0050】
その結果、操作者が社員等であることが認証されたときだけこの移動体通信装置10を電話機として使用できる。この認証処理によって、内線通話処理はもちろんのこと、外線通話処理さらにはRAM24に保存されている個人情報などの検索が可能になる。照合が失敗すると、通話機能が働かないばかりか、RAM24に保存されている個人情報などの検索が不可能になり、不正使用を回避し、個人情報の漏洩を防止できる。
【0051】
次に、自営網のサービスエリア外での外線通話機能を行う設定モードが、外線通話許可モードであるかどうかがチェックされ(ステップ74)、外線通話許可モードのままであるときは、これを不許可モード(外線通話禁止モード)に切り替える(ステップ75)。この処理はフラグFの状態(セット、リセット)を判断することによって行われる。
【0052】
公衆網での外線通話機能の設定モードにあって、本来なら自営網のサービスエリア内では外線通話不許可モードに切り替えられていなくてはならないが、帰社するときにモード切り替え処理を失念することも考えられるので、このような自動切り替え処理(ステップ74およびステップ75)が設けられている。移動体通信装置10を携帯する者の不実行処理を考慮した処理である。
【0053】
図3は、外線通話機能の設定処理例であって、外線通話機能の選択方法例を示す。
【0054】
自営網のサービスエリア(内線通信システムのサービスエリア)内で、移動体通信装置10の電源を立ち上げることで、図2の処理プログラムと同様に公衆網での外線通話機能設定処理プログラムが起動される。この処理プログラムが起動されると、外線通話機能制御信号の受信状態が判別される(ステップ81)。移動体通信装置10を端末センサ部60にかざすことで、端末センサ部60との間での通信が確立すれば、外線通話機能制御信号を受信できる。
【0055】
外線通話機能制御信号が受信されると公衆網における外線通話機能の設定モードが、許可モードか不許可モードかの判定が行われ、不許可モード(F=0)であるときには、許可モード(F=1)に切り替える(ステップ82,83)。設定モードが許可モードとなっているときは、これを反転して不許可モードに切り替える(ステップ82,84)。
【0056】
自営網のサービスエリア内では元々外線通話機能があるので、この外線通話機能設定モード処理は不要である。しかし、自営網のサービスエリア外に外出するようなときには公衆網での外線通話ができるようにセットする。外出するときで外線通話機能制御信号を受信したときは、必ず外線通話機能は許可モードにセットされる。そのためには、上述したように外出するとき、移動体通信装置10を携帯する社員等は、これを部屋の出入り口近傍に設置された端末センサ部60にかざす(センサ部に接触させるか、近接させる)行為を行う。これによって、ステップ81に示すように端末センサ部60とICリーダ40との間での通信が確立すると共に、端末センサ部60からの外線通話機能制御信号を受信して、設定モードの制御(不許可モード→許可モード)が実行される。
【0057】
帰社したときも同じように移動体通信装置10を端末センサ部60にかざすことで、受信された外線通話機能制御信号に基づき、ステップ82およびステップ84のような設定処理(許可モード→不許可モード)が実行される。
【0058】
なお、外線通話機能の設定状態が不許可モードに設定されていても、この移動体通信装置10が保有する本来の外線通話機能には影響を及ぼさない。外線通話機能制御信号に基づく外線通話の設定処理は、自営網のサービスエリア外でのみ有効となる処理だからである。
【0059】
公衆網での外線通話をセットしないで外出してしまうと、自営網のサービスエリア内で外線通話機能の設定を行わない限り公衆網での外線通話することができなくなってしまうが、この不便さを回避するには、特番発信機能を追加すればよい。
【0060】
特には図示しないが、例えば、公衆網のサービスエリア内で社員の認証処理を行ったのち、特定の番号(例えば#001)を入力することで、特番発信機能が起動される。特番発信機能が起動されると、公衆網を介して自営網内のサービスシステムに自動的にアクセスされる。自営網のサービスシステムと移動体通信装置10との回線が確立されると、サービスシステムから社員コードの認証処理要求がなされる。社員コードの送出は、特定の番号(社員コード送出用の番号であって、例えば#002)を入力することによって行われる。この社員コード送出用番号を入力すると、移動体通信装置10内に保存されている社員コードが読み出されて送出される。社員コード送出用番号ではなく、社員コードそのものを入力することでもよい。
【0061】
サービスシステムでは社員コードを照合して社員コードが一致したときには、上述した外線通話機能制御信号を送出する。移動体通信装置10がこの外線通話機能制御信号を受信すると、外線通話の設定モードが不許可モードから許可モードに切り替えられる。これで、公衆網における外線通話が可能になる。このように公衆網での外線通話の設定を忘れて外出しても、特定の処理を行うことで公衆網での外線通話機能を復活できる。上述した特番発信機能は、上述の他に110番などの特番発信も含まれる。
【0062】
なお、このような非常事態の場合、サービスシステム側ではその履歴を保存するようにして、事後に検証できるシステムとなっている。
【0063】
上述した認証媒体は、社員証に限らない。社員等を認証できるガード状媒体であれば利用できる。外線通話機能制御情報は、社員証のICカードリーダに限らず、専用の外線通話機能制御信号発信手段を設置することでもよい。
【0064】
認証処理は、移動体通信装置10の電源立ち上げ時に行う他、定期的に実行してもよい。その場合には、ICリーダ40は社員等が携帯する社員証が移動体通信装置10に接近するだけで認識できるものが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【0065】
この発明では、携帯電話やPHSなどを使用した自営網の内線通話システムにかかる通信端末機に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【0066】
【図1】この発明に係る移動体通信装置の一例を示す要部の系統図である。
【図2】その動作説明に供するフローチャートである(その1)。
【図3】その動作説明に供するフローチャートである(その2)。
【符号の説明】
【0067】
10・・・移動体通信装置
20・・・通信制御部
24・・・メモリ手段(RAM)
30・・・キー操作部
40・・・ICリーダ
50・・・ICカード(社員証)
60・・・カードリーダ本体(端末センサ部)
【出願人】 【識別番号】000211307
【氏名又は名称】中国電力株式会社
【出願日】 平成18年8月15日(2006.8.15)
【代理人】 【識別番号】100090376
【弁理士】
【氏名又は名称】山口 邦夫


【公開番号】 特開2008−48133(P2008−48133A)
【公開日】 平成20年2月28日(2008.2.28)
【出願番号】 特願2006−221592(P2006−221592)