【特許請求の範囲】
【請求項1】 少なくとも、口金部に固定された密閉状のガラスバルブ内に、複数のフィラメントが並列状に配置された発光部を備えた白熱電球であって、前記発光部と対向するフロスト加工部を備えていることを特徴とするスポットライト用白熱電球。 【請求項2】 前記フロスト加工部が、ガラスバルブ面における前記発光部と対向する部分に形成されていることを特徴とする請求項1記載のスポットライト用白熱電球。 【請求項3】 前記フロスト加工部が、ガラスバルブ内における前記発光部と対向する位置に配設されていることを特徴とする請求項1記載のスポットライト用白熱電球。 【請求項4】 前記フロスト加工部は、当該白熱電球を装着した単レンズスポットライトにおけるレンズに対し、前記発光部から照射される光が当該レンズに有効に入射する立体角をなす範囲に少なくとも形成されていることを特徴とする請求項1〜3のいずれか記載のスポットライト用白熱電球。 【請求項5】 少なくとも、灯体と、該灯体内の後部に配置された反射器と、該反射器の前方に配置された単レンズと、前記灯体内において前記反射器と前記単レンズの間に配置された白熱電球を備え、前記単レンズと前記白熱電球の離間距離の調整により、投光照射径が最大から最小まで変化するよう調整可能に形成された単レンズスポットライトであって、前記白熱電球が、前記灯体内における単レンズ配置側にフロスト加工部を備えていることを特徴とする単レンズスポットライト。 【請求項6】 前記フロスト加工部は、前記白熱電球における発光部が前記単レンズを望む立体角(Ω1)と、前記発光部が前記フロスト加工部を望む立体角(Ω2)とを比較した場合、それら立体角が同一(Ω1=Ω2)か、または後者の立体角(Ω2)のほうが大きくなる(Ω1<Ω2)よう形成されていることを特徴とする請求項5記載の単レンズスポットライト。
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