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【発明の名称】 インターネット等を通じ販売できる電子切手での郵便を実現するシステム
【発明者】 【氏名】鑓水 訟氏

【要約】 【課題】インターネット等を通じて「電子切手」を購入し、はがきや封書を送れるようにする。

【解決手段】インターネット等を通じて郵便利用者が電子切手を購入する。その際にはがきや封書の送り先などの情報を入力させ、一回の郵便利用ごとに異なる電子切手ID番号を電子切手販売事業者が発行する。それらの情報を電子切手管理データベースに登録する。郵便利用者ははがきや封書を送る際に送り先などの情報に加えて電子切手ID番号も表記する。郵便サービス事業者は引き受けたはがきや封書の送り先などの情報と電子切手ID番号を読み込み、電子切手管理データベースに電子切手IDの存否及び電子切手IDと送り先などの情報との組み合わせの存否の照合を行う。これにより正規に購入された電子切手か判別し、配達するか否かを判断する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
入力されたはがきや封書などの郵便物の送り先などの情報とそれにあわせて電子切手ID番号を発行し、送り先などの情報とその電子切手ID番号を対にして記録し、ネットワークを通じて電子切手ID番号の存否確認やその電子切手ID番号と対の送り先などの情報を照会できるデータベースシステム。
【請求項2】
光学的自動文字読み取り装置を利用して、はがきや封書などの郵便物に表記された電子切手ID番号を取得し、同じく表記されている送り先などの情報とあわせてネットワークを通じデータベースシステムへ照会できる装置。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
「切手」と同様に配達料金の徴収と不正利用ができない「電子切手」を実現し、利用者は切手を貼らなくてもはがきや封書等を送れることを実現する、データベースと通信ネットワーク、データベースへのデータ照会装置などにより構成されるコンピュータネットワークシステムである。
【背景技術】
【0002】
はがきや封書を郵便で送るには、切手が必要である。
目の前に郵便ポストがあっても、切手が手元にない場合にはそれを販売しているところに行き購入して貼らなければ、ポストに投かんし郵便配達を依頼することはできない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
切手には、貼られたはがきや封書について、郵便配達に必要な料金が前払いされたこと及び郵便配達されるべきであることを証明する機能がある。ここではそれを「切手の前納証明機能」と呼ぶ。インターネット等を通じて「切手の前納証明機能」を郵便利用者に提供しようとした場合に、単純に、郵便利用者から必要な郵便料金が支払われると、切手の絵を電子データとして送り、それを郵便利用者が印刷しはがきや封書に貼るというような方法では、容易に切手の複製が可能である。郵便サービス事業者はその切手が正規に購入されたものであるか否かの判別ができなく、不正利用を防ぐことができない。
そのようなことから、これまで「切手の前納証明機能」がインターネットを通じて提供されることはなく、郵便利用者は切手が手元にない場合には、それを販売するところまで行き購入する必要があった。
【課題を解決するための手段】
【0004】
本発明の説明において「郵便」と呼ぶのは、はがきや封書などを送達するサービスや仕組み一般のことをいい、日本郵政公社等が提供、管理するものに限定していない。同様に「郵便サービス事業者」と呼ぶのは、日本郵政公社等に限定するものではなく、郵便サービスを行う事業者全般である。「切手」についても日本郵政公社等が提供するものに限定せず、郵便料金前納を証明する機能を有するラベルや商品券等全般をいう。本発明による課題を解決するための手段を図を用いて説明する。図1を参照。
【0005】
郵便利用者はパソコンや携帯電話などにより、インターネット等を通じて、電子切手販売事業者から、電子切手の購入を行う。なお、その際(1)購入に必要な本人の情報とともに、郵便物を送る先の情報つまり郵便番号や住所、必要であれば送り主の氏名、郵便番号、住所も入力し送信する。(2)電子切手販売事業者は、電子切手ID番号を即時に郵便利用者に通知し、郵便利用者により入力された情報並びに発行した電子切手ID番号をデータベースに記録する。
【0006】
(3)郵便利用者は通知された電子切手ID番号を、今までのはがきや封書に書いている送り先の郵便番号、住所、自分の郵便番号、住所などに加えて表記する。(4)(5)それをポストに投かんする。
【0007】
郵便引受局ではそれを受け取るとこれまでに行っていた光学的自動文字読み取り装置による、送り先の郵便番号や住所の読み取りに加えて、(6)電子切手ID番号も読み取る。必要であれば送り主の氏名、郵便番号、住所も読み取る。(7)ネットワークを通じて電子切手販売事業者に、電子切手ID及び電子切手ID番号と送り先情報の組み合わせ、必要であれば、電子切手ID番号と送り先情報、送り主情報の組み合わせも照会し結果を通知。正しければ、その電子切手ID番号が利用されたことを電子切手販売事業者はデータベースに登録(8)その照会結果により、郵便局はそのはがきや封書を配達するか、返却をする。
【0008】
(9)電子切手販売事業者は郵便サービス事業者に対して、データベースから取得できる、利用された電子切手ID番号の個数にあわせて郵便料金を支払う。一つのはがきや封書、つまり一回の郵便利用ごとに異なる電子切手ID番号が発行され、かつ送り先の郵便番号や住所、必要であれば送り主の情報も用いることにより正規に購入した者以外がその電子切手ID番号を使おうにも無効となるため、不正利用ができない。このようにして「電子切手」を実現し、郵便利用者は、手元に切手がなくてもはがきや封書を郵便で送ることが可能となる。
なお、電子切手販売事業者と郵便サービス事業者は同一の主体であってもよい。
【発明の効果】
【0009】
郵便利用者は、切手が手元になくてもインターネットを通じて「電子切手」を購入し、はがきや封書が送れるようになる。
切手が手元になかったために、送ることを見送られたはがきや封書が送られるようになり、郵便サービス事業者の売上げ拡大が見込める。
【発明を実施するための最良の形態】
【0010】
以下、図2に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
大きくは2つに分類することができる。電子切手販売事業者により管理される「電子切手管理データベースシステム」と、はがきや封書等の郵便物を引き受ける郵便局に設置管理される「電子切手ID照会装置」とである。
【0011】
電子切手管理データベースシステムは、はがきや封書を送る先の情報である、(1)郵便利用者にインターネット等のネットワークを通じて入力された、送り先情報(郵便番号、住所など)及び、送り主の情報(郵便番号、住所など)。つまり今までのはがきや封書に表記している情報と、(2)電子切手管理データベースシステムが発行しインターネット等のネットワークを通じて通知した電子切手ID番号とその電子切手の利用有無情報が記録される。
【0012】
電子切手ID照会装置は、既にある光学的自動文字読み取り装置もしくは新設のそれと連携し、(1)’はがきや封書に表記されている送り先情報(郵便番号、住所など)及び、送り主の情報(郵便番号、住所など)と(2)’はがきや封書に表記されている電子切手ID番号を読み取り、電子切手管理データベースシステムへインターネット等ネットワークを通じて照会の問い合わせができるようになっている。
【実施例】
【0013】
はがきや封書を送りたい郵便利用者は、パソコンや携帯電話等のインターネット接続端末を通じて、電子切手販売事業者がもつWEBサイト等のネット販売窓口にアクセスし、そのはがきや封書を(1)送る先の郵便番号や住所などと、必要であれば送り主の郵便番号や住所などの情報を入力し、電子切手を購入する。(1)郵便利用者から入力された情報は、電子切手販売事業者が管理する電子切手管理データベースシステムへ記録される。
【0014】
電子切手の購入を電子切手販売事業者が確認すると直ちにWEBサイトや電子メールなどで(2)電子切手ID番号がその郵便利用者に通知される。通知された(2)電子切手ID番号は電子切手販売事業者が管理する電子切手管理データベースシステムへ記録される。
【0015】
郵便利用者は、今までのはがきや封書と同じく、(1)’送る先の郵便番号や住所などと送り主の郵便番号や住所を表記する。それに加えて通知された(2)’電子切手ID番号も表記する。そして、ポストへ投かんする。
【0016】
郵便サービス事業者は、今までと同じくはがきや封書に表記された(1)’送る先の郵便番号や住所などと送り主の郵便番号や住所を、光学的自動文字読み取り装置を用いて読み取る。あわせて、その光学的自動文字読み取り装置もしくは新設のそれにより、(2)’電子切手ID番号も読み取る。
【0017】
郵便サービス事業者は電子切手ID照会装置を通じて電子切手販売事業者が管理する電子切手管理データベースシステムへネットワークを通じて照会をする。具体的には、(2)と(2)’を照合し(2)’が発行された電子切手ID番号と同一であることが確認されれば、次に該当する(1)(2)の組み合わせと(1)’(2)’の組み合わせを照合し、一致すれば配達可能であることを表示する。そうでなければ、配達が出来ないことを表示する。
【0018】
郵便サービス事業者は電子切手ID照会装置の表示に従って、そのはがきや封書を「配達する」。もしくは「送り主に返却する」などを行う。
【図面の簡単な説明】
【0019】
【図1】郵便利用者と電子切手販売事業者及び郵便サービス事業者間の情報の流れを示す図である。
【図2】電子切手管理データベースシステムと電子切手ID照会装置等により構成されるシステム図である。
【出願人】 【識別番号】506367308
【氏名又は名称】株式会社ホビーク
【出願日】 平成18年10月5日(2006.10.5)
【代理人】
【公開番号】 特開2008−97557(P2008−97557A)
【公開日】 平成20年4月24日(2008.4.24)
【出願番号】 特願2006−298268(P2006−298268)