| 【発明の名称】 |
印刷装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】小林 結花里
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| 【要約】 |
【課題】自装置に装着された記憶媒体上にフォームデータファイル等を記憶可能な印刷装置であって、記憶媒体がユーザにとって好ましい形で使用される印刷装置を、提供する。
【構成】印刷装置を、装着されている記憶媒体(USBメモリ)にデータファイルを記憶すべきときに、記憶媒体上にフォーム用フォルダが作成されていなかった場合(S103;NO)には、記憶媒体上に所定名のフォーム用フォルダを作成(S104)し,作成したフォルダ内にデータファイルを記憶(S105)する装置として構成しておく。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 可搬型の記憶媒体を装着可能な印刷装置であって、 装着されている記憶媒体にデータファイルを記憶すべきときに、前記記憶媒体が所定名のフォルダが作成されているものであった場合には、前記記憶媒体の前記所定名のフォルダ内に前記データファイルを記憶し、前記記憶媒体が前記所定名のフォルダが作成されていないものであった場合には、前記記憶媒体上に前記所定名のフォルダを作成し,作成したフォルダ内に前記データファイルを記憶する手段であるデータファイル記憶手段と、 前記記憶媒体の前記所定名のフォルダ内に記憶されているデータファイルを利用した印刷を行う印刷実行手段 とを、備えることを特徴とする印刷装置。 【請求項2】 装着されている記憶媒体の前記所定名のフォルダに記憶されている任意のデータファイルを消去可能なデータファイル消去手段であって、データファイルの消去により前記所定名のフォルダが空となった場合には、前記記憶媒体上の前記所定名のフォルダを消去するデータファイル消去手段 を、さらに備える ことを特徴とする請求項1記載の印刷装置。 【請求項3】 前記所定名のフォルダが、データファイルの種類別に,その名称が定められているフォルダである ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の印刷装置。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、可搬型の記憶媒体を装着可能な印刷装置に、関する。 【背景技術】 【0002】 現在、市販されている印刷装置(プリンタ、複合機等の印刷を行う装置)の中には、内蔵するHDD上にフォームデータファイルや印刷データファイルを登録しておくことが出来るもの(例えば、特許文献1参照。)が、存在している。また、近年、メモリカード等の可搬型の記憶媒体(記録媒体)上の画像ファイル等を直接(コンピュータを利用せずに)印刷できるようにするために、印刷装置を,記憶媒体を装着可能なように構成することも行われるようになってきている。このため、そのような記憶媒体上にフォームデータファイル等を登録できるように印刷装置を構成することが考えられるのであるが、その種の記憶媒体は、その内容がコンピュータにても確認されるものであるため、記憶媒体上にフォームデータファイル等が単純に保存される(記憶媒体のルートフォルダ下にフォームデータファイル等が保存される)ように印刷装置を構成したのでは、記憶媒体がユーザにとって好ましくない形(コンピュータでの内容の確認時に、コンピュータからは利用することが出来ないフォームデータファイル等のファイル名が示される形)で、使用されることになってしまう。 【0003】 【特許文献1】特開2003−175652号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 そこで、本発明の課題は、自装置に装着された記憶媒体上にフォームデータファイル等を記憶可能な印刷装置であって、記憶媒体がユーザにとって好ましい形で使用される印刷装置を、提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0005】 上記課題を解決するために、本発明では、可搬型の記憶媒体を装着可能な印刷装置を、装着されている記憶媒体にデータファイルを記憶すべきときに、記憶媒体が所定名のフォルダが作成されているものであった場合には、記憶媒体の所定名のフォルダ内にデータファイルを記憶し、記憶媒体が所定名のフォルダが作成されていないものであった場合には、記憶媒体上に所定名のフォルダを作成し,作成したフォルダ内にデータファイルを記憶する手段であるデータファイル記憶手段と、記憶媒体の所定名のフォルダ内に記憶されているデータファイルを利用した印刷を行う印刷実行手段とを備えた装置として構成しておく。 【0006】 すなわち、本発明の印刷装置は、自装置に装着されている可搬型の記憶媒体(USBメモリ,メモリカード等)に、所定名のフォルダが存在していなかった場合、それを作成してから、データファイル(フォームデータファイル,印刷データファイル等)を記憶する構成を有している。従って、この印刷装置をオフィス等に設置しておけば、フォームデータファイル等が可搬型の記憶媒体上にユーザにとって好ましい形で記憶される作業環境を実現できることになる。 【0007】 本発明の印刷装置を実現するに際しては、記憶媒体の状態を,無駄なフォルダ(フォームデータファイル等が1つも記憶されていない空のフォルダ)が存在しない状態に維持できるようにするために、装着されている記憶媒体の所定名のフォルダに記憶されている任意のデータファイルを消去可能なデータファイル消去手段であって、データファイルの消去により所定名のフォルダが空となった場合には、記憶媒体上の所定名のフォルダを消去するデータファイル消去手段を付加しておくことが望ましい。 【0008】 また、所定名のフォルダが、データファイルの種類別に,その名称が定められているフォルダとなるように、本発明の印刷装置を構成しておくことも出来る。 【発明を実施するための最良の形態】 【0009】 以下、本発明を実施するための最良の形態を、図面を参照して詳細に説明する。 【0010】 まず、図1を用いて、本発明の一実施形態に係る印刷装置10の概要を、説明する。 【0011】 図示してあるように、本発明の一実施形態に係る印刷装置10は、主な構成要素として、操作パネル11とコントローラ12と印刷エンジン13とを備えた装置である。また、印刷装置10は、本装置用のものとして開発されたプリンタドライバ30をインストールした何台かのユーザPC(パーソナルコンピュータ)50とパラレルケーブル/LANケーブルにて接続して使用する装置となっている。 【0012】 この印刷装置10が備える印刷エンジン13は、コントローラ12から指示された内容の印刷(画像形成)を用紙上に行うユニットである。操作パネル11は、ユーザとの間のインタフェース手段として印刷装置10の筐体上に設けられているユニットである。この操作パネル11は、LCD,複数のLED,複数の押しボタンスイッチ等から構成されたものとなっている。 【0013】 コントローラ12は、ユーザPC50(プリンタドライバ30)から送信されてきたデータ/操作パネル11に対するユーザの操作内容に応じた各種の処理を行うユニットである。このコントローラ12は、USBホスト回路〔USBメモリ20をリード/ライトするための回路〕,パネルインタフェース回路,CPU,ROM,RAM,パラレルインタフェース回路,ネットワークインタフェース回路,画像処理回路,エンジンインタフェース回路等から構成された,HDD(Hard Disk Drive)15がオプションとして用意されているユニット(HDD15を取り付け可能なユニット)となっている。 【0014】 次に、印刷装置10及びプリンタドライバ30の機能を、説明する。 【0015】 本実施形態に係る印刷装置10は、フォームデータファイル(フォームオーバレイ印刷に用いる印刷データのファイル)/印刷データファイルを,USBメモリ20/HDD15に記憶する処理,USBメモリ20/HDD15に記憶されている印刷データファイルの印刷を行う処理,USBメモリ20/HDD15に記憶されているフォームデータファイルを用いたフォームオーバレイ印刷を行う処理等を実行可能な装置である。ただし、印刷装置10がHDD15に対して行う各処理(フォームデータファイル/印刷データファイルをHDD15に記憶する処理等)は、既存の印刷装置が行う処理と同内容のものとなっている。このため、以下では、USBメモリ20に対する処理を中心に、本実施形態に係る印刷装置10及びプリンタドライバ30の機能を説明することにする。 【0016】 本印刷装置10用のプリンタドライバ30は、図2に示した構成のフォーム登録用ダイアログボックスを表示可能なものとなっている。 【0017】 このフォーム登録用ダイアログボックス上のフォーム名表示欄31は、USBメモリ20/HDD15に記憶(登録)するフォームデータファイルをユーザに選択させるためのアイテム〔ユーザPC50内に用意されている各フォームデータファイルの名称(図における“test”)がその内部に示されるアイテム〕である。登録場所設定用アイテム32は、フォームデータファイルの登録場所(USBメモリ20,HDD15のいずれか)をユーザに選択させるためのアイテムである。 【0018】 Registerボタン33は、登録するフォームデータファイルの選択及び登録場所の設定を行った後に押下すると、プリンタドライバ30が、選択されているフォームデータファイルを選択されている登録場所(USBメモリ20或いはHDD15)へ記憶すべきことを指示するデータを印刷装置10に対して送信することになるアイテムである。 【0019】 このデータ(以下、フォーム登録指示データと表記する)を受信した場合、印刷装置10のコントローラ12は、そのフォーム登録指示データにて指定されている登録場所がUSBメモリ20であるか否かを判断し、登録場所がUSBメモリ20であった場合には、図3に示した手順の処理を実行する。 【0020】 すなわち、USBメモリ20へフォームデータファイルを登録することを指示するフォーム登録指示データを受信した場合、コントローラ12は、まず、USBメモリ20が装着されているか否かを判断する(ステップS101)。 【0021】 そして、コントローラ12は、USBメモリ20が装着されていなかった場合(ステップS101;NO)には、受信したフォーム登録指示データを破棄(ステップS102)してから、この図の処理を終了する。 【0022】 コントローラ12は、USBメモリ20が装着されていた場合(ステップS101;YES)には、装着されているUSBメモリ20上に、フォーム用フォルダが存在しているか否かを判断する(ステップS103)。ここで、フォーム用フォルダとは、フォーム用フォルダ用のものとして予め定められている名称(本実施形態では、“/メーカー名/機種名/form”)を有するフォルダのことである。 【0023】 コントローラ12は、USBメモリ20上にフォーム用フォルダが存在していなかった場合(ステップS103;NO)には、フォーム用フォルダをUSBメモリ20上に作成し、作成したフォーム用フォルダ下にフォームデータファイルのサムネイルファイルを記憶するためのサムネイル用フォルダ(本実施形態では,“image”という名称のもの)を作成する処理(ステップS104)を、行う。そして、コントローラ12は、登録が指示されているフォームデータファイルをフォーム用フォルダ下に記憶すると共に、当該フォームデータファイルのサムネイルファイルをサムネイル用フォルダ下に記憶する処理(ステップS105)を行ってから、この図の処理を終了する。 【0024】 一方、USBメモリ20上にフォーム用フォルダが存在していた場合(ステップS103;YES)、コントローラ12は、既に存在しているそのフォーム用フォルダ内にフォームデータファイル等を記憶する処理(ステップS105)を行ってから、この図の処理を終了する。 【0025】 また、プリンタドライバ30は、図4に示した構成のフォーム削除用ダイアログボックスを表示可能なものともなっている。 【0026】 このフォーム削除用ダイアログボックス上の削除対象指定アイテム35は、削除するフォームデータファイルが記憶されている登録場所(USBメモリ20或いはHDD15)をユーザに選択させるためのアイテムである。点線枠36内に示されている各アイテムは、削除するフォームデータファイルをユーザに指定させるためのアイテムである。 【0027】 Deleteボタン37は、削除するフォームデータファイルが記憶されている登録場所の選択及び削除するフォームデータファイルの指定を行った後に押下すると、プリンタドライバ30が、選択されている登録場所と,削除するフォームデータファイルとを示す削除指示データを印刷装置10に対して送信することになるアイテムである。 【0028】 この削除指示データを受信した場合、コントローラ12は、その削除指示データにて示されている登録場所がUSBメモリ20であるか否かを判断し、当該登録場所がUSBメモリ20であった場合には、図5に示した手順の処理を実行する。 【0029】 すなわち、USBメモリ20上の或るフォームデータファイル(又は全てのフォームデータファイル)を削除することを指示するフォーム削除指示データを受信した場合、コントローラ12は、まず、USBメモリ20が装着されているか否かを判断する(ステップS201)。 【0030】 そして、コントローラ12は、USBメモリ20が装着されていなかった場合(ステップS201;NO)には、受信したフォーム削除指示データを破棄(ステップS202)してから、この図の処理を終了する。 【0031】 また、コントローラ12は、USBメモリ20が装着されていた場合(ステップS201;YES)には、装着されているUSBメモリ20上から、削除が指定されているフォームデータファイル、及び、そのフォームデータファイルに関するサムネイルファイル(或いは、全てのフォームデータファイルと全てのサムネイルファイル)を削除する処理(ステップS203)を、行う。 【0032】 その後、コントローラ12は、フォーム用フォルダ下に,ユーザが記憶したファイル/フォルダ(図では、フォーム非関連ファイル/フォルダ)が残っているか否かを判断する(ステップS204)。 【0033】 そして、コントローラ12は、フォーム用フォルダ下に,ユーザが記憶したファイル/フォルダが残っていなかった場合(ステップS204;NO)、つまり、USBメモリ20上のフォーム用フォルダ下に,空のサムネイル用フォルダしか存在しなかった場合には、USBメモリ20上のフォーム用フォルダをサムネイル用フォルダごと削除(ステップS205)してから、この図の処理を終了する。 【0034】 また、コントローラ12は、フォーム用フォルダ下に,ユーザが記憶したファイル/フォルダが残っていた場合(ステップS204;YES)には、フォーム用フォルダを削除する処理を行うことなく、この図の処理を終了する。 【0035】 以上、本実施形態に係る印刷装置10及びプリンタドライバ30のUSBメモリ20へのフォームデータファイルの記憶時の動作を説明したが、本実施形態に係る印刷装置10及びプリンタドライバ30は、USBメモリ20上への印刷データの記憶時/USBメモリ20上の印刷データの削除時にも同様に動作するものとなっている。 【0036】 すなわち、プリンタドライバ30は、印刷データをUSBメモリ20上に記憶(登録)することやUSBメモリ20上の印刷データを削除することを、ユーザが指示できるものとなっている。そして、印刷装置10は、USBメモリ20上への印刷データの記憶が指示された際、USBメモリ20へのフォームデータファイルの記憶時(図3参照)と同様に、印刷データ用フォルダ用のものとして予め定められている名称を有するフォルダがUSBメモリ20上に存在していなかった場合には、当該名称を有する印刷データ用フォルダを作成し,その印刷データ用フォルダ下に印刷データのファイルを記憶する装置となっている。また、印刷装置10は、USBメモリ20上の印刷データを削除した結果として、印刷データ用フォルダが空となった場合には、USBメモリ20上の印刷データ用フォルダを削除する装置(図5参照)となっている。 【0037】 このため、本印刷装置10は、フォルダを作成することなくUSBメモリ20上にフォームデータファイルや印刷データファイルを記憶するように印刷装置を構成した場合に生ずる問題が生じない装置であると共に、USBメモリ20を、無駄なフォルダ(フォームデータファイル/印刷データファイルが1つも記憶されていない空のフォルダ)が存在しない状態に維持できる装置となっていると言うことが出来る。 【0038】 《変形形態》 上記した印刷装置10、プリンタドライバ30は、各種の変形を行うことが出来る。例えば、印刷装置10を、USBメモリ20とは異なる可搬型の記憶媒体(メモリカード等)に、フォームデータファイル等を記憶する装置に変形することが出来る。また、プリンタドライバ30を、各種ダイアログボックスとして、上記したものとは具体的な構成の異なるダイアログボックスを表示するものに変形することも出来る。 【図面の簡単な説明】 【0039】 【図1】本発明の一実施形態に係る印刷装置の構成図。 【図2】実施形態に係る印刷装置用のプリンタドライバが表示するフォーム登録用ダイアログボックスの説明図。 【図3】USBメモリ上へのフォームデータファイルの登録が指示された際に、実施形態に係る印刷装置のコントローラが実行する処理の流れ図。 【図4】実施形態に係る印刷装置用のプリンタドライバが表示するフォーム削除用ダイアログボックスの説明図。 【図5】USBメモリ上のフォームデータファイルの削除が指示された際に、実施形態に係る印刷装置のコントローラが実行する処理の流れ図。 【符号の説明】 【0040】 10 印刷装置、 11 操作パネル、 12 コントローラ 13 印刷エンジン、 15 HDD、 20 USBメモリ 30 プリンタドライバ、 31 フォーム名表示欄 32 登録場所設定用アイテム、 33 Registerボタン 35 削除対象指定アイテム、 36 点線枠、 37 Deleteボタン 50 ユーザPC
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| 【出願人】 |
【識別番号】000002369 【氏名又は名称】セイコーエプソン株式会社
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| 【出願日】 |
平成18年7月3日(2006.7.3) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100095728 【弁理士】 【氏名又は名称】上柳 雅誉
【識別番号】100107261 【弁理士】 【氏名又は名称】須澤 修
【識別番号】100127661 【弁理士】 【氏名又は名称】宮坂 一彦
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| 【公開番号】 |
特開2008−18533(P2008−18533A) |
| 【公開日】 |
平成20年1月31日(2008.1.31) |
| 【出願番号】 |
特願2006−183690(P2006−183690) |
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