| 【発明の名称】 |
健康器具 |
| 【発明者】 |
【氏名】角野 久光
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| 【要約】 |
【課題】家庭で自分一人で力学的に合理的で無理なく安全・簡単に腰椎の変形を矯正して腰痛や座骨神経痛等の治療と予防を実施することができる健康器具を提供すること。
【構成】床面に対して直立保持可能とされた左右一対の支柱1、1と、この左右一対の支柱1、1間で床面に仰臥姿勢で寝た使用者の尻を床面から持ち上げた状態で載置するために前記左右一対の支柱1、1に両端を吊り下げられた尻吊り用バンド2とを有し、使用者の下肢を胴体に対して直立させて股関節を中心として腹部側に回動させることにより、背骨を伸ばし、下肢の自重で腹圧を増加させて腰椎を牽引し、変形を矯正できるようにした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 床面に対して直立保持可能とされた左右一対の支柱(1,1)と、この左右一対の支柱(1,1)間で床面に仰臥姿勢で寝た使用者の尻を床面から持ち上げた状態で載置するために前記左右一対の支柱(1,1)に両端を吊り下げられた尻吊り用バンド(2)とを有することを特徴とする健康器具。 【請求項2】 前記尻吊り用バンド(2)は、その両端が左右一対の支柱(1,1)に対して昇降手段(3,3)を介して左右独立して昇降操作可能に吊り下げられていることを特徴とする請求項1に記載の健康器具。 【請求項3】 前記左右一対の支柱(1,1)は、床面に仰臥姿勢で寝た使用者の下肢を胴体に対して直立させた際の足首が届く高さに相当する高さ位置に連結バー(1e)が架設されており、しかも、この連結バー(1e)よりも上方に使用者の足甲部を乗せる足掛けバー(1f)が前上で前記連結バー(1e)が後下となる関係で段違い状に架設されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の健康器具。 【請求項4】 前記左右一対の支柱(1,1)間には、足吊り用バンド(4)が高さ調整可能に吊り下げられていることを特徴とする請求項1〜3の何れかに記載の健康器具。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、腰痛の治療や座骨神経痛の治療、これらの予防、腰椎の矯正、下肢静脈瘤の治療及び予防等に使用できる健康器具に関するものである。 【背景技術】 【0002】 一般に、老化、運動不足、太りすぎ、筋力低下、体重と筋力のアンバランス、背筋と腹筋のアンバランス等により、背骨が曲がり、腹が出る、尻が出る、等により腰椎カーブの曲がり(腰椎の変形)が強くなり、椎間板が背側に偏って神経が圧迫され、椎間板ヘルニアや腰痛、座骨神経痛等の痛みやしびれの原因となると言われている。 また、最近は、少子高齢化により医療介護費用の抑制のため、寝た切りにならないよう運動能力の維持向上の支援策が種々提案されている。 従来、腰痛の治療は、温浴マッサージ、鍼灸等により行われているが、これらの治療法は、専門の施設に通院し、整体師や鍼灸師などの専門施術者によって行われるもので、家庭で自分一人で簡単に実施することができず、通院の労力と時間、施設での待ち時間、費用が掛かる等の問題点がある。 【0003】 また、腰部にコルセットのように装着する腰部矯正ベルトもあるが、このベルトは、装着している間だけ効果があるが、外すと元に戻るため、長時間継続して装着する必要があり、非常に煩わしく、夏季ではアセモの発生等の難点がある。 また、従来、家庭で自分一人で簡単に実施することができる健康器具として、例えば、特許文献1,2が提案されている。 【特許文献1】特開平7−213647号公報 【特許文献2】特開2002−17763号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 上記特許文献1のものは、両脇で体重を支持してぶら下がることにより、脊髄を伸ばすようにしたものであるが、これでは、腰椎を効果的に伸ばすことができず、腰痛や座骨神経痛等の治療・予防には、それほど効果が期待できない。 また、特許文献2のものは、あおむけに寝て左右一対の支柱の中程度の高さ位置に設けられたヒザ掛けパイプに両ヒザを掛け、左右の支柱を把持して脚力と腹筋と手の力を使って両ヒザを上位のヒザ乗せパイプに向けて引き上げて足首の踵後側を乗せるようにしたものであるが、これを使用するには、相当大きい腹筋と手の力が必要であり、これらの筋肉の強さを伸ばす訓練には効果があるかも知れないが、すでに罹患した腰痛の治療や座骨神経痛の治療を期待することはできず、これらの者の使用には適さない。 【0005】 本発明は、腰痛や座骨神経痛の原因と解決策を人間工学の立場から究明して完成させたもので、その目的とするところは、家庭で自分一人で力学的に合理的で無理なく安全・簡単に腰椎の変形を矯正して腰痛や座骨神経痛等の治療と予防を実施することができる健康器具を提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0006】 前記目的を達成するために本発明は、床面に対して直立保持可能とされた左右一対の支柱と、この左右一対の支柱間で床面に仰臥姿勢で寝た使用者の尻を床面から持ち上げた状態で載置するために前記左右一対の支柱に両端を吊り下げられた尻吊り用バンドとを有することを特徴としている。 上記構成によれば、使用者は、床面に直立させた左右の支柱間で床面に仰臥姿勢で寝て尻を尻吊り用バンドに載置すると、後頭部と背中が床面に接触し、尻が床面から浮き上がり、足先が床面に接触した姿勢となる。この状態で、下肢を自力で持ち上げて胴体に対して直立させ、さらに足先を腹側へ回動倒伏させると、使用者の腰部には、下肢の自重が股関節を中心として下向きに作用して足先を腹に近づける側の回転モーメントが発生し、この回転モーメントによって使用者の尻の外側の筋肉が引き伸ばされ、これによって、使用者の背中が尻側へ牽引される。何故ならば、この時、使用者の後頭部及び背中は床面に接触して支持固定され、尻は尻吊り用バンドに支持されて浮いているため、尻の外側の筋肉が引き伸ばされると、背中の筋肉も引き伸ばされる。これによって、床面に仰臥した使用者の腰椎の下端(仙骨)には、上向きの力が生じる。一方、腰椎の前湾曲部には、下肢の自重が太ももを通じて腹を押さえて腹圧を作り、この腹圧が下向きの圧迫力として作用する。これらの力は、同時的に発生し、腰椎を引き伸ばす方向に偶力的に作用する。これによって、腰椎の変形の矯正が使用者の自重(体重)を利用した力学的に合理的な構成によって無理なく安全に、しかも簡単に達成できる。なお、下肢を胴体に対して直立させて前後に往復揺動させることにより、腹筋及び下肢の筋肉が強化され、また、下肢全体の血流を促進し、運動不足の解消ともなり、下肢静脈瘤の治療にも効果がある。 【0007】 前記尻吊り用バンドは、その両端が左右一対の支柱に対して昇降手段を介して左右独立して昇降操作可能に吊り下げられていることを特徴としている。 上記構成によれば、尻吊り用バンドに載置した使用者の尻部分を体中心軸線回りで左右にひねり回転させることができ、椎間関節や仙腸関節のずれの矯正・治療並びに骨盤のずれの矯正・治療が可能となる。 前記左右一対の支柱は、床面に仰臥姿勢で寝た使用者の下肢を胴体に対して直立させた際の足首が届く高さに相当する高さ位置に連結バーが架設されており、しかも、この連結バーよりも上方に使用者の足甲部を乗せる足掛けバーが前上で前記連結バーが後下となる関係で段違い状に架設されていることを特徴としている。 【0008】 上記構成によれば、床面に仰臥姿勢で寝た使用者の下肢を胴体に対して直立させた際の足首の後面を連結バーに掛けることができ、直立させた下肢の腹部側への回動往復運動前後や運動中の休憩に利用できる他、足掛けバーに足甲部をのせて使用者の体重を足掛けバーに預けて吊り下がる状態(逆吊り状態)とする際に足首後面を連結バーに掛けて片足あたり2点支持で逆吊り状態を実現することができ、この逆吊り姿勢をとることによって、腰椎に牽引力を作用させることができ、背骨全体にも牽引力を波及させることができ、椎間板のずれ、ひずみ、傾き等の腰椎の変形の矯正・治療及び椎間関節や仙腸関節のずれの矯正・治療並びに骨盤のずれの矯正・治療が可能となる。 【0009】 前記左右一対の支柱には、足吊り用バンドが高さ調整可能に吊り下げられていることを特徴としている。 上記構成によれば、尻部分を尻吊り用バンドに載置した使用者のヒザまたは足首を足吊り用バンドに乗せることができ、これによって、重い下肢を比較的楽に前後左右に揺動させてリラックスしながら腰痛治療等を実施することができる。 【発明の効果】 【0010】 本発明の健康器具によれば、家庭で自分一人で力学的に合理的で無理なく安全・簡単に腰椎の変形を矯正して腰痛や座骨神経痛等の治療と予防を実施することができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0011】 以下、本発明に係る健康器具の実施形態を図面に基づいて説明する。 本発明に掛かる健康器具は、図1(A)(B)に示すように、床面に対して直立保持可能とされた左右一対の支柱1、1と、この左右一対の支柱1、1間で床面に仰臥姿勢で寝た使用者の尻を床面から持ち上げた状態で載置するために前記左右一対の支柱1、1に両端を吊り下げられた尻吊り用バンド2とを有する。 左右一対の支柱1、1は、それぞれ前後2本の縦方向に平行に配置(前後方向に、例えば、10cm程度離隔配置)された縦材1a、1aと、これら前後の縦材1a、1aの上端間及び途中複数箇所間を連結するために前後方向に水平に配置された複数本の横桟1bと、前記縦材1a、1aの下端に前後方向に向けて延長して連結配置された下横材1cと、この下横材1cと前記縦材1aとを斜めに連結する斜材1dとを有している。この下横材1cは、前後の縦材1a、1aに対して前後の突出量が前側には長く後側に短い構成とされ、長くされた前側の下横材1cの突出端部分と前側の縦材1aとが斜材1dで斜めに連結されている。 【0012】 また、左右一対の支柱1、1は、床面に仰臥姿勢で寝た使用者の下肢を胴体に対して直立させた際の足首が届く高さ(例えば、80〜90cm程度)に相当する高さ位置に連結バー1eが架設されており、しかも、この連結バー1eよりも上方(例えば、5〜6cm程度)に使用者の足甲部を乗せる足掛けバー1fが前上で前記連結バー1eが後下となる関係で段違い状に架設されている。 上記連結バー1eと足掛けバー1fは、左右一対の支柱1、1を左右方向に所定間隔(使用者の肩幅より広い間隔、例えば、65cm前後の間隔)で連結する部材となっており、連結バー1eの方は、前後の縦材1a,1aのうち、後側の縦材1a、1aの上端より若干(例えば、5〜6cm程度)下方の位置間を左右に連結するように架設配置されており、足掛けバー1fの方は、前側の縦材1a、1aの上端間を左右に連結するように架設配置されている。 【0013】 上記連結バー1eの左右両端付近と後側の縦材1aとの間には筋交い材1g、1gが斜めに連結されている。 上記連結バー1e及び足掛けバー1fの中央部には、足掛け時の衝撃を吸収緩和させるためのクッションパッド1h、1hが巻き付けて装着してある。このクッションパッド1h、1hは、発泡ウレタンシート材を主体としてその外面側にプラスチック製の保護シートが積層されたものが使用されている。 支柱1、1を構成している縦材1a、1a、横桟1b、下横材1c、斜材1d、連結バー1e、足掛けバー1f及び筋交い材1gは、必要な強度と軽量化のためにパイプ材で構成するのが好ましく、例えば、溶融亜鉛メッキ鋼鉄パイプ(冷間圧延鋼板)に耐候性や耐久性等に優れた高機能プラスチックを密着被覆したパイプが使用されている。しかし、他の材料であってもよい。 【0014】 前記尻吊り用バンド2は、図1(A)(B)に示すように、その両端が左右一対の支柱1、1に対して昇降手段3、3を介して左右独立して昇降操作可能に吊り下げられている。 昇降手段3、3は、図1(A)(B)及び図2に示すように、モータ3a、3aと、減速機3b、3bと、ねじシャフト3c、3cと、昇降ナット3d、3dと、操作スイッチ3e、3eとを主たる構成としており、左右の支柱1、1について同一構造で取り付けられているため、以下、片方のものについて詳細な構造を説明する。 【0015】 モータ3aは、減速機3bと一体的に連結されて支柱1の前後の縦材1a、1aのうちの前側の縦材1aの下端付近に取り付けられている。 ねじシャフト3cは、パイプ材からなる前側の縦材1aの内部空洞内に配置され、その下端をカップリング3fを介して減速機3bの出力軸3gに連結され、上端を縦材1aの上端付近内部に軸受3hを介して回転可能に支持されており、上下両端以外の部分の外周面には雄ねじが形成されている。 昇降ナット3dは、内径面に雌ねじが形成され、この雌ねじをねじシャフト3cの雄ねじに螺合してパイプ材からなる前側の縦材1a内に収納されており、ねじシャフト3cの正逆回転により、前記縦材1a内で上下に昇降移動せしめられる。 【0016】 上記昇降ナット3dの上下両端の外周面には、Oリング3iが装着され、このOリング3iにより縦材1a内をスムーズに昇降できるように構成されている。 また、昇降ナット3dの上下途中外周面には係止用フック3jの基部が固着されており、この係止用フック3jは、縦材1aに形成された縦スリット1i(図2参照)から縦材1aの外側に先端部分が露出され、この露出した先端部分に尻吊り用バンド2の一端が係止されている。 尻吊り用バンド2は、図1(A)及び図3に示すように、使用者の尻部分を安定に載置できる程度の所定の幅と長さ(例えば、15cm×90cm程度)を有する主体部2aと、両端の吊り紐部2bとからなっている。主体部2aは、引っ張り強度の大きい布地で構成されており、吊り紐部2bも引っ張り強度の大きい紐材で構成されている。吊り紐部2bは、左右で独立した別のものが使用され、2つ折り状態としてその両端を主体部2aの長手方向一端に縫着等で接合され、折り返し端にできるループ部2cを前記係止用フック3jに係止するようにしている。吊り紐部2bの両端の縫着位置は、主体部2aの幅方向両端に離隔分離してあり、これによって、主体部2aに載置される使用者の尻部分を主体部2aの幅方向両端が高くなり、幅方向中央部が低くなるように湾曲させて尻部分が幅方向にずれないように吊り持ち支持させるようにしている。上記吊り紐部2bは、長手方向の途中に長さ調整部(図示省略)を備え、適当な長さに調整して使用できるように構成されている。 【0017】 操作スイッチ3eは、図1(A)(B)に示すように、モータ3aを正転と逆転とに切り替え操作する2つの押しボタンスイッチで構成され、それらの押しボタンスイッチを押している間だけモータ3aを回転させ、押し操作を解除すると停止するものが採用されている。 上記操作スイッチ3eは、左右で独立したものとされており、尻吊り用バンド2の両端の吊り持ち位置の高さを左右独立して変更させ得るように構成されている。 前記左右一対の支柱1、1間には、図1(A)(B)に示すように、足吊り用バンド4が高さ調整可能に吊り下げられている。この足吊り用バンド4は、使用者の足首部を載置できる程度の所定の幅と長さ(例えば、6cm×90cm程度)を有する主体部4aと、両端の吊り紐部4bとからなり、主体部4aは、引っ張り強度の大きい布地で構成されており、吊り紐部4bも引っ張り強度の大きい紐材で構成されている。この足吊り用バンド4の主体部4aは、前記尻吊り用バンド2の主体部2aよりも幅が狭いため、吊り紐部4bは1本だけ使用され、吊り紐部4bの両端は主体部4aの両端に縫着等で接合されている。この吊り紐部4bは、長手方向の途中に長さ調整部(図示省略)を備え、適当な長さに調整して使用できるように構成されており、この吊り紐部4bの途中は、図1(A)に示すように、連結バー1eの左右方向中央部に巻き付けて吊り下げ係止されている。 【0018】 また、図1(A)(B)に示すように、前記昇降手段3、3のモータ3a、3aの制御電気回路を構成する主制御器5が左右の支柱1、1の一方の上部に取り付けられており、また、補助制御器6、6が左右の支柱1、1の下部に取り付けられている。主制御器5には、電源コード7が導出され、主電源スイッチ8と主電源表示ランプ9が設けられ、過電流防止用フューズ(図示省略)が内蔵されている。また、主制御器5から補助制御器6、6を経由してモータ3a、3aに電気配線が接続されている。この電気配線の途中は、後側の縦材1a、横桟1b、連結バー1e内を適宜通して配線されている。また、補助制御器6、6から操作スイッチ3e、3eの電気配線が導出されている。なお、図2に示すように、昇降ナット3dに固着された係止用フック3jの上限リミットスイッチ3kと下限リミットスイッチ3nが前側の縦材1aの適当な高さ位置に設置されており、これらのリミットスイッチ3k、3nが係止用フック3jで押されると、モータ3a、3aの回転が停止するように電気配線で接続されている。 【0019】 本発明に係る健康器具の実施形態は以上の構成からなり、次に使用方法及び動作を説明する。 本発明の健康器具を使用する場合、使用者は、図7に示すように、床面に直立させた左右の支柱1、1間で床面に仰臥姿勢で寝て尻を尻吊り用バンド2に載置する。この場合、尻吊り用バンド2は、使用者の尻を床面から少し(例えば、2〜3cm程度)浮かすようにする。 これにより、使用者の後頭部と背中が床面に接触し、尻が床面から浮き上がり、足先が床面に接触した姿勢となる。 【0020】 この状態で、図4に示すように、両足を腹の上まで持ち上げると、次に示す(1)〜(4)のような機能、以下、本明細書では、力学4機能と称する、が働く。 (1)お尻を吊る。 (2)両足を腹の上まであげる。これにより、両足に回転遠心力が生じる。 (3)上記(2)の回転遠心力で腹圧が生じて「てこ」応用の支点になる。 (4)上記(1)と(3)の働きで腹と尻を同時に押さえる偶力が生じて、回転力も生 じる。 【0021】 以上が図4のように尻を吊ると力学4機能が働いて増強した背カーブ、神経カーブは弛緩して圧迫痛をとる。 即ち、図4は、お尻を吊ると力学4機能が働いて腰椎背カーブの前湾を下側(背中側)に押さえ、後方に傾いた仙骨を上側(前側)に押さえ、背カーブや図5の神経カーブも伸ばして背カーブの歪み、傾き、仙腸関節のこじりをとり良い姿勢を作ることを示している。 図5は、腰椎背カーブ及び神経カーブが増強(悪化)した状態を鎖線で示し、正常な状態を実線で示している。 【0022】 図5の鎖線で示すように増強した腰椎背カーブは、椎間板を圧迫してヘルニアの因を作り、神経カーブも共に増強して馬尾神経から下肢指先まで走る神経は背カーブと共にたぐり込むので、下肢伸展挙上テスト(図4の状態)のように足をあげると痛いと共に歩行も困難になる。 本発明の健康器具は、上記の力学4機能の働きと、下半身逆吊り運動すると、たぐれて引っ張られた神経カーブは弛緩して圧迫痛は解消して姿勢も良くすることができる。即ち、増強した腰椎背カーブ・神経カーブは、弛緩して圧迫痛をとることができる。 【0023】 このようにお尻を尻吊り用バンド2で吊り、両足を腹の上まで持ち上げると、回転遠心力が発生し、この回転遠心力によって腰椎背カーブの前湾部と仙骨とに図5の偶力F1、F2が発生し、増強された腰椎背カーブ及び神経カーブを正常状態に矯正して腰痛や座骨神経痛をとることができる。要するに、本発明の健康器具は、使用者の自重(体重)を利用した力学的に合理的な構成によって無理なく安全に、しかも短時間で簡単に所期の目的を達成することができる。 なお、上記のような使用方法は、腰痛や座骨神経痛の治療及び予防に効果があり、さらに、別の使用方法として、図8に示すように、使用者が仰臥姿勢で足のヒザ部を尻吊り用バンド2に乗せて下肢を水平に伸ばした状態で尻を浮かして前後に動かすと、背骨を伸ばすことができ、同時に腹筋と背筋の強化が図れる。 【0024】 また、図9に示すように、尻部分を尻吊り用バンド2に載置した使用者のヒザまたは足首を足吊り用バンド4に乗せると、重い下肢を比較的楽に前後左右に揺動させてリラックスしながら腰痛治療等を実施することができる。 さらに、図10に示すように、下肢を胴体に対して直立させて前後に往復揺動させることにより、腹筋及び下肢の筋肉が強化され、背骨が延び、歩行姿勢が改善され、歩行が苦にならなくなり、また、下肢全体の血流を促進し、運動不足の解消ともなり、下肢静脈瘤の予防や治療にも効果がある。 【0025】 なお、図10に示すように、床面に仰臥姿勢で寝た使用者の下肢を胴体に対して直立させた際の足首の後面を連結バー1eに掛けて途中休憩することができ、直立させた下肢の腹部側への回動往復運動前後や運動中の休憩に利用できる。 また、少しきつい運動となるが、図6に示すように、足掛けバー1fに足甲部をのせて使用者の体重を足掛けバー1fに預けて、吊り下がる状態(逆吊り状態)とする際に足首後面を連結バー1eに掛けて片足あたり2点支持で逆吊り状態を実現することができ、この逆吊り姿勢をとることによって、腰椎に牽引力を作用させることができ、背骨全体にも牽引力を波及させることができ、椎間板のずれ、ひずみ、傾き等の腰椎の変形の矯正・治療及び椎間関節や仙腸関節のずれの矯正・治療並びに骨盤のずれの矯正・治療が可能となる。 【0026】 また、尻吊り用バンド2に尻部分を乗せたままで、図11に示すように、一方の足を他方の足の上に乗せる動作を両足で交互に行うと、腰部を左右に捻る運動が楽に行えることになり、腰椎の左右の捻れやずれを直すことができると同時に腹筋、背筋及び下肢の筋肉を鍛えることができる。 さらに、図12に示すように、使用者が仰臥姿勢で片方の足首を尻吊り用バンドに乗せ、他方の足で尻吊り用バンド2を前後に動かすと、尻吊り用バンド2に乗せた方の足が前後方向に牽引作用と引き戻し作用とが発生し、これを両足について交互に繰り返して行うことにより、O脚矯正や骨盤変形(歪み)直し効果が期待される。 【0027】 上記使用方法は、昇降手段3、3を使用しないでも実施可能なものであるが、尻吊り用バンド2の両端を昇降手段3、3によって左右独立して昇降操作することにより、尻吊り用バンド2に載置した使用者の尻部分を体中心軸線回りで左右にひねり回転させることができ、椎間関節や仙腸関節のずれの矯正・治療並びに骨盤のずれの矯正・治療が可能となる。 上記昇降手段3、3を使用する場合には、仰臥して左右の操作スイッチ3e、3eを両手で掴んで自ら自由に操作することができる。これにより、尻吊り用バンド2の左右を同時に上げたり下げたりすることや、片方を上げ、他方を下げることなどによって、仰臥吊り、左右横吊り、左右斜め吊り、吊ったまま角度変換、微小調整変換などの操作が使用者自身で自由に選択して実施することができる。 【0028】 本発明に係る健康器具の実施形態は以上からなるが、本発明は上記実施形態にのみ制約されるものではなく、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内で自由に変更して実施することができる。例えば、昇降手段3は、他の構成のものを採用してもよいし、省略して実施してもよく、また、支柱1、1は、運搬や保管時の取扱い及び占有スペース縮少のために折り畳み可能な構造としたり、或いは、組立・分解可能な構造としてもよい。また、昇降手段3、3の操作スイッチ3e、3eは、両側別としたものを例示しているが、これらは、1つに集約したものとしてもよい。 【図面の簡単な説明】 【0029】 【図1】(A)は本発明に係る健康器具の正面図、(B)はその左側面図である。 【図2】昇降手段の拡大縦断側面図である。 【図3】尻吊り用バンドの概略斜視図である。 【図4】本発明の健康器具の1使用形態時における動作説明図である。 【図5】図4の腰部腰椎部分の動作拡大説明図である。 【図6】本発明の健康器具の別の使用形態時の動作説明図である。 【図7】本発明の健康器具の1使用形態の概略側面図である。 【図8】本発明の健康器具の別の使用形態の概略側面図である。 【図9】本発明の健康器具のさらに別の使用形態の概略側面図である。 【図10】本発明の健康器具のまた別の使用形態の概略側面図である。 【図11】本発明の健康器具のさらに別の使用形態の概略側面図である。 【図12】本発明の健康器具のまた別の使用形態の概略側面図である。 【符号の説明】 【0030】 1 支柱 2 尻吊り用バンド 3 昇降手段 4 足吊り用バンド
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| 【出願人】 |
【識別番号】593097915 【氏名又は名称】株式会社スミノ製作所
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| 【出願日】 |
平成18年9月15日(2006.9.15) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100061745 【弁理士】 【氏名又は名称】安田 敏雄
【識別番号】100120341 【弁理士】 【氏名又は名称】安田 幹雄
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| 【公開番号】 |
特開2008−68002(P2008−68002A) |
| 【公開日】 |
平成20年3月27日(2008.3.27) |
| 【出願番号】 |
特願2006−251206(P2006−251206) |
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