| 【発明の名称】 |
聴診器 |
| 【発明者】 |
【氏名】市川 勉
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| 【要約】 |
【課題】医師や看護士にとって、聴診器とライト(ペンライト)は、いずれも重要な診断器材であり、常時携帯しておくべき部材である。しかし、状況によっては携帯を失念することもあるし、聴診器をメンテナンスする際に常に照明があるとは限らないし、大災害発生時に救護所となることが予想される施設に器材保管する場合にも別個であるためいざ使用する時になったら混乱してしまう恐れがあった。
【構成】チェストピース部に照明器具を内蔵していることを特徴とする聴診器。照明器具の照明部材としては、LEDライトが好ましい。電池は、チェストピース部に設けても他の位置に設けても良い。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 チェストピース部に照明器具を内蔵していることを特徴とする聴診器。 【請求項2】 照明器具における照明部材は、LEDライトである請求項1記載の聴診器。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、聴診器の構造に関するものである。 【背景技術】 【0002】 聴診器は、医師又は看護士が用いる診断用器材の中でも、使用頻度の高い最も重要なものの一つであり、特に、内科・小児科等特定の科にあっては、全医師が常時携行すべき器材となっている。 【0003】 また、ペンライトも同様に重要な器材であり、単独で用いて瞳孔の反応を観察したり、舌圧子と共に用いて口内やのどを観察する際に使用する器材である。そして、大災害発生直後の救護所等に搬入される極めて重篤な救急患者に接した場合、その最初の診断に是非とも携帯していたい器材は、この聴診器とライトであると言うこともできる。 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 このように、例えば内科医であれば常時首に聴診器を下げ、胸ポケットにはペンライトを差しておくべきなのであるが、激務に追われることが日常的となり、実際に仮眠室で僅かな睡眠をとっている最中にたたき起こされ、いきなり診断作業に取りかからねばならないような経験を少なからずする医師は多く、白衣着用もままならないような状況で聴診器のみを携えて急行し、白衣胸ポケットのペンライトは仮眠室に残したままということもあり得ることは想像に難くない。 【0005】 また聴診器、特にその耳孔部(イアチップ)には耳垢などが付着して汚れ、機能低下を来すので、定期的或いは必要に応じて点検や清掃をしなければならない。そうした場合に室内の電灯光では明度が不十分であることも想定される。 【0006】 更に、先の阪神淡路大震災の如き災害が発生した場合、医師・看護士の出動要請は必ずあるがそれに備え、医院・病院などの診療施設のみならず例えば保健所や消防署などにおいてもそこが非常時に機能可能な救護所たり得るように、ある程度の救急資器材を準備しておくべきであるとされ、多くの自治体でその態勢が整いつつある。こうした場合には、派遣される医師や看護士にとって不慣れな場所での作業となり、騒然とした中、備えられたリスト等を頼りに資器材の保管場所から自己の必要とする器材を持ち出すことになる。従って準備品目数はできるだけ少なくしておくべきであるが、実際には聴診器もペンライトもそれぞれ別個の資器材となっている。 【課題を解決するための手段】 【0007】 そこで本発明者は上記点に鑑み鋭意研究の結果遂に本発明をなしたものでありその特徴とするところは、チェストピース部に照明器具を内蔵している点、即ち、ライトと聴診器を一体化している点にある。 【0008】 聴診器のチェストピースには、シングルヘッド(シングルサイド型)、ダブルヘッド(2ウェイコンビネーション型)が代表的な構造としてあり、それ以外にも、トリプルヘッド、等々がある。本発明においては、これらの全ての聴診器に採用可能である。 【0009】 照明器具は、発光部分である照明部材とスイッチを有するものであるとする。照明部材としては、豆電球或いはLED(発光ダイオード)ライトが採用されるが、耐久性と消費電力量とを勘案すると、LEDの方がより好適である。 【0010】 電池に関しては、水銀電池その他消費型のものを交換するようにしても良いし、太陽電池を用いたものでも良い。いずれの場合にも、診療作業を阻害しないよう小型で邪魔にならない構造のものとするのが好ましい。また電池の取り付け位置は、照明器具部分であるチェストピース部であっても良いが、それ以外の位置、例えばバイノーラルの分岐部等とすると、容積についての束縛から解放されるので、長持ちのする電池を取設することも容易となる。但し、照明器具部への配線が必要となる。 【0011】 その他の部材として、ON−OFFスイッチ、配線などがあるが、これらについては何ら構造を限定するものではない。更に、聴診器が捉える脈動等をLEDの点滅として変換する回路とセンサーを具備するようにしても良い。 【発明の効果】 【0012】 本発明に係る聴診器は、以下述べる如き効果を有する極めて高度な発明である。 【0013】 (1) 照明機能を有しているため、ペンライト等が不必要となる。 (2) 緊急時には、一つの器材が二つの機能を有しているため、患者に迅速に対応できることとなる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0014】 以下図面に基づいて本発明を更に詳細に説明する。 【実施例】 【0015】 図1は、本発明に係る聴診器1(以下本発明聴診器1という)の一例を概略的に示すものである。図より明らかなように本発明聴診器1は、一対のイアチップ2、バイノーラル3(Y字チューブとも呼ばれる)、チェストピース4とを有するものである。このチェストピース4は、ダブルヘッドタイプ(2ウェイコンビネーション型とも呼ばれる)構造の部材であるが、照明部5を具備している点で新規な構造となっている。 【0016】 図2は、チェストピース4部分を示すものであり、ダイヤグラム部41、ベル部42双方での診療作業を共に阻害しないように、照明部5が配置されている。この照明部5は、電池格納部51、スイッチ52、LEDライト53等により成り、電池格納部51には、水銀ボタン電池が格納されている。このスイッチ52は、指先で押している間だけLEDライト53を点灯させるものであり、指を離せば消灯する。なお図示した配置構造は、右手でチェストピース4を把持した際にスイッチ52を親指で操作できるよう左側に、電池格納部51はその逆側に配置されている。これは一応右利きを想定したものであるが、左利きの人が使用し、スイッチ52を人差し指で操作しても特に操作しづらいというものではないので、2種取りそろえておく必要はない。 【0017】 図3は、本発明聴診器1の他の例を概略的に示すものであり、本例ではその電池格納部51が、バイノーラル3のチューブ分岐部に配置されている。そして、チェストピース4とは配線6にて連結されている。 【図面の簡単な説明】 【0018】 【図1】本発明に係る聴診器の一例を示す概略正面図である。 【図2】本発明に係る聴診器のチェストピース部分の構造の概略を示す平面図である。 【図3】本発明に係る聴診器の他の例を概略的に示す正面図である。 【符号の説明】 【0019】 1 本発明に係る聴診器 2 イアチップ 3 バイノーラル 4 チェストピース 41 ダイヤグラム部 42 ベル部 5 照明部 51 電池格納部 52 スイッチ 53 LEDライト 6 配線
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| 【出願人】 |
【識別番号】595108631 【氏名又は名称】市川 定
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| 【出願日】 |
平成18年8月29日(2006.8.29) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100080724 【弁理士】 【氏名又は名称】永田 久喜
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| 【公開番号】 |
特開2008−54714(P2008−54714A) |
| 【公開日】 |
平成20年3月13日(2008.3.13) |
| 【出願番号】 |
特願2006−231651(P2006−231651) |
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