| 【発明の名称】 |
キッチン壁掛け収納装置 |
| 【発明者】 |
【氏名】杉本 明子
【氏名】真鍋 博
【氏名】池内 淳一
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| 【要約】 |
【課題】キッチンで行う調理、洗浄等の作業に使用する各種物品をより簡便に収納することができ、加熱調理機器の後方から上の壁面には物品の収納を行うことができないように安全性を配慮したキッチン壁掛け収納装置を提供すること。
【構成】厨房装置5の後方の壁面8に厨房装置の横方向の略全長にわたって延びる係合部9が設けられ、厨房装置に備えた加熱調理機器3の後方から上に位置する係合部が係合禁止部19とされている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 厨房装置後方の壁面に厨房装置の横方向の略全長にわたって延びる係合部が設けられ、厨房装置に備えた加熱調理機器の後方から上に位置する係合部が係合禁止部とされていることを特徴とするキッチン壁掛け収納装置。 【請求項2】 係合部は前面に開放する係合溝を有するレールであり、係合禁止部は中実なレールであることを特徴とする請求項1に記載のキッチン壁掛け収納装置。 【請求項3】 係合部は前面に開放する係合溝を有するレールであり、係合禁止部において係合溝内に係合禁止部材が充填されていることを特徴とする請求項1に記載のキッチン壁掛け収納装置。 【請求項4】 係合部は前方に突出する係合突起を有するレールであり、係合禁止部において係合突起に係合する係合禁止部材が装着されていることを特徴とする請求項1に記載のキッチン壁掛け収納装置。 【請求項5】 係合部は前方に突出する係合突起を有するレールであり、係合禁止部において係合突起に係合不能とする係合禁止部材が配設されていることを特徴とする請求項1に記載のキッチン壁掛け収納装置。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、厨房装置後方の壁面にラック等の壁掛け部材を掛け、調理、洗浄等の作業に使用する各種物品を収納するキッチン壁掛け収納装置に関する。 【背景技術】 【0002】 キッチンで行う調理、洗浄等の作業に使用する各種物品は、一般に、厨房装置下部の収納部や吊戸棚等に収納されているが、作業を行うたびに出し入れしなければならないという煩わしさがあった。 【0003】 そこで、本出願人は、台所のハンギング装置を提案している(特許文献1)。 【0004】 上記台所のハンギング装置では、厨房装置の上に沿って壁面にハンギングバーが取り付けられ、ハンギングバーの下端部にその長手方向に沿って係止レール片が設けられ、バスケットの上端に設けた係止フック片を係止レール片にスライド自在に係止してバスケットをハンギングバーに吊下げて取り付けるようにしている。 【特許文献1】特開平4−367621号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 上記台所のハンギング装置は、バスケットをハンギングバーの任意の位置に配置させることができるものであり、シンクの近くに配置したバスケットには洗剤やブラシ等を、調理台の近くに配置したバスケットには包丁等を、加熱調理機器の近くに配置したバスケットにはへらや杓子等を収納することができ、厨房装置で行う作業に応じて必要な物品を手を伸ばすだけで出し入れすることができ、利便性に優れている。 【0006】 その一方で、ハンギングバーの壁面への取付けには取付アームが用いられており、より簡便に各種物品の収納を可能にする工夫が必要とされる。また、消防法上の制約から加熱調理機器の後方から上の壁面には物品の収納を行うことができないようにするという安全性の配慮が必要とされる。 【0007】 本発明は、以上の通りの事情に鑑みてなされたものであり、キッチンで行う調理、洗浄等の作業に使用する各種物品をより簡便に収納することができ、加熱調理機器の後方から上の壁面には物品の収納を行うことができないように安全性を配慮したキッチン壁掛け収納装置を提供することを課題としている。 【課題を解決するための手段】 【0008】 本発明のキッチン壁掛け収納装置は、上記の課題を解決するために、以下のことを特徴としている。 【0009】 第1に、厨房装置後方の壁面に厨房装置の横方向の略全長にわたって延びる係合部が設けられ、厨房装置に備えた加熱調理機器の後方から上に位置する係合部が係合禁止部とされている。 【0010】 第2に、上記1の特徴において、係合部は前面に開放する係合溝を有するレールであり、係合禁止部は中実なレールである。 【0011】 第3に、上記1の特徴において、係合部は前面に開放する係合溝を有するレールであり、係合禁止部において係合溝内に係合禁止部材が充填されている。 【0012】 第4に、上記1の特徴において、係合部は前方に突出する係合突起を有するレールであり、係合禁止部において係合突起に係合する係合禁止部材が装着されている。 【0013】 第5に、上記1の特徴において、係合部は前方に突出する係合突起を有するレールであり、係合禁止部において係合突起に係合不能とする係合禁止部材が配設されている。 【発明の効果】 【0014】 上記第1の発明によれば、厨房装置後方の壁面に厨房装置の横方向の略全長にわたって係合部が設けられているため、係合部に係合する被係合部を備えた各種の壁掛け部材を被係合部を係合部に係合させて壁面に取り付けることができ、キッチンでの調理、洗浄等の作業に使用する物品をより簡便に収納することができる。また、加熱調理機器の後方から上に位置する係合部は係合禁止部とされているので、壁掛け部材を誤って取り付けてしまうことがなく、安全である。 【0015】 上記第2〜5の発明によれば、上記第1の発明の効果に加え、係合部および係合禁止部の形成が容易であり、また、係合部および係合禁止部が横一直線上に並ぶので見栄えが良好であり、シンプルなデザインとなる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0016】 図1は、本発明のキッチン壁掛け収納装置の一実施形態を厨房装置および吊戸棚とともに示した正面図である。 【0017】 シンク1、調理台2および加熱調理機器3が上部に並設され、下部に引出し式の収納部4を備えた厨房装置5の後方から厨房装置5の上方に並設されたレンジフード6および吊戸棚7にかけて壁面8が設けられている。壁面8には、厨房装置5の横方向の略全長にわたって延びる係合部9が、上下に二段として設けられている。係合部9に係合する被係合部を備えた壁掛け部材10が、被係合部を係合部9に係合させて壁面8の所定部位に取り付けられている。壁掛け部材10には、図1に示したようなラック11、ペーパーホルダー12等が例示される。 【0018】 シンク1の上方の壁面8に取り付けられたラック11には、シンク1で行う洗浄作業に使用する洗剤13が収納されている。洗剤13は取り出しやすいように、収納するラック11は下段の係合部9に係合させて取り付けている。洗浄後の食器の水取、手拭等に使用するキッチンペーパー14は、上段の係合部9に係合させて取り付けたペーパーホルダー12に回転自在に保持されている。 【0019】 調理台2の上方の壁面8に取り付けられたラック11には、調理作業に使用する調味料15が収納されている。このラック11には下部にバー16が配設されており、布巾17を掛けることができるようにしている。布巾17は垂れ下がるので、ラック11は上段の係合部9に係合させて取り付けている。 【0020】 このように、厨房装置5の後方から厨房装置5の上方に並設されたレンジフード6および吊戸棚7にかけて設けられた壁面8に係合部9が設けられ、係合部9に直接被係合部を備えた壁掛け部材10を被係合部を係合部9に係合させて壁面8に取り付けることができるので、調理、洗浄等の作業に使用する物品の収納がより簡便となっている。しかも、作業や収納状態等に応じて壁掛け部材10を適当な高さに取り付けることができ、利便性に優れる。図1に示したキッチン壁掛け収納装置では、係合部9は上下に二段として設けられているが、三段以上であってもよい。また、高さ方向に余裕がない場合等には係合部9は一段とすることもできる。壁掛け部材10は、ラック11およびペーパーホルダー12に限られることはなく、係合部9に係合する被係合部を備えることのできる各種のものを採用することができる。包丁差し、まな板置き等も壁掛け部材10とすることができる。 【0021】 そして、図1に示したキッチン壁掛け収納装置では、加熱調理機器3の後方から上方のレンジフード6に至る領域18に位置する係合部9が係合禁止部19とされている。係合禁止部19では、壁掛け部材10の被係合部と係合することができず、したがって、領域18内には壁掛け部材10を壁面8に取り付けることができない。領域18は、加熱調理機器3の使用にともない熱気が発生し、炎が上がることもあるので、物品の収納部位として適当でない。そこで、図1に示したキッチン壁掛け収納装置では、領域18に位置する係合部9を係合禁止部19として壁掛け部材10の取付けを不能にし、安全性を確保している。 【0022】 係合部9と係合禁止部19は、具体的には以下のようにして形成することができる。 【0023】 図2(a)(b)(c)は、それぞれ、係合部および係合禁止部の一実施形態を示した要部正面図、A−A断面図、B−B断面図である。 【0024】 図2(a)(b)(c)に示した実施形態では、係合部9は、前面に開放する係合溝20を有するレール21である。係合溝20は、図2(c)に示したように、レール21の前面から後上方にかけてなだらかに湾曲し、図1に示した壁掛け部材10の被係合部との係合を可能にしている。レール21の前面部には前上片22および前下片23が設けられ、後面部には後上片24および後下片25が設けられている。後上片24は前上片22より縦幅が広く、後下片25は前下片23より縦幅が広くなっている。前上片22と後上片24とにより上側のパネル26の下端部を挟持し、前下片23と後下片25とにより下側のパネル27の上端部を挟持し、パネル26、27をレール21によって接合して壁面8を形成している。 【0025】 一方、係合禁止部19は、係合溝20の形成されていない中実なレール28である。レール28にも、前面部に前上片29および前下片30が設けられ、後面部には後上片31および後下片32が設けられている。後上片31は前上片29より縦幅が広く、後下片32は前下片30より縦幅が広くなっている。前上片29と後上片31とにより上側のパネル26の下端部を挟持し、前下片30と後下片32とにより下側のパネル27の上端部を挟持し、パネル26、27をレール21によって接合して壁面8を形成している。 【0026】 このように、係合禁止部19は中実なレール28であるため、図1に示した壁掛け部材10の被係合部と係合せず、領域18内の壁面8に壁掛け部材10を取り付けることができない。安全性が確保され、しかも係合部9と係合禁止部19とが容易に形成される。また、係合部9のレール21と係合禁止部19のレール28とは図2(a)に示したように横一直線上に配置されるため、見栄えが良好であり、シンプルなデザインとなる。レール21とレール28とは領域18を境にして別体として突き合わせたり、接続したりすることができる他、一体に成形することも可能である。レール21、28は、硬質の樹脂や耐食性を有するアルミニウム、ステンレス等の金属等から形成することができる。 【0027】 なお、パネル26、27には不燃性のものが好ましく採用される。 【0028】 図3(a)(b)(c)は、それぞれ、係合部および係合禁止部の別の実施形態を示した要部正面図、A−A断面図、B−B断面図である。 【0029】 図3(a)(b)(c)に示した実施形態では、係合部9は、図2(a)(c)に示したレール21と同じであり、前面に開放する係合溝20を有するレール21である。共通する部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。 【0030】 一方、図3(a)(b)(c)に示した実施形態では、図3(a)(b)に示したように、係合禁止部19では、レール21の係合溝20内に係合禁止部材33が充填されている。係合禁止部材33は、図4に示したように、断面形状が係合溝20と略同一の、なだらかに湾曲する形状とされている。したがって、図3(a)に示した領域18内において、レール21の係合溝20に前方から係合禁止部材33を差し込み、上に回動させることによって係合溝20に係合禁止部材33を充填し、塞ぐことができる。係合禁止部材33が充填されたレール21には、図1に示した壁掛け部材10の被係合部は係合せず、領域18内の壁面8に壁掛け部材10を取り付けることができない。安全性が確保され、しかも係合部9と係合禁止部19とが容易に形成される。 【0031】 また、図3(a)(b)(c)に示した実施形態では、係合部9および係合禁止部19はともに1本のレール21から形成されており、横一直線に延びるため、見栄えが良好であり、シンプルなデザインとなる。係合禁止部材33は、樹脂や耐食性を有するアルミニウム、ステンレス等の金属等から形成することができる。 【0032】 図5(a)(b)(c)は、それぞれ、係合部および係合禁止部の別の実施形態を示した要部正面図、A−A断面図、B−B断面図である。 【0033】 図5(a)(b)(c)に示した実施形態では、係合部9は、前方に突出する係合突起34を有するレール35である。係合突起34は、図5(c)に示したように、レール35の前面から前上方にかけてなだらかに湾曲し、図1に示した壁掛け部材10の被係合部との係合を可能にしている。レール35の前面部には前上片36および前下片37が設けられ、後面部には後上片38および後下片39が設けられている。後上片38は前上片36より縦幅が広く、後下片39は前下片37より縦幅が広くなっている。前上片36と後上片38とにより上側のパネル26の下端部を挟持し、前下片37と後下片39とにより下側のパネル27の上端部を挟持し、パネル26、27をレール35によって接合して壁面8を形成している。 【0034】 一方、係合禁止部19には、係合溝40を有し、レール35の縦幅に略等しい縦幅を有する係合禁止部材41がレール35に装着されている。図6に示したように、係合禁止部材41は横長の部材であり、係合溝40は、係合禁止部材41の後面から前上方に向かってなだらかに湾曲し、レール35の係合突起34と略等しい断面形状を有している。係合禁止部材41を斜め下方に傾け、係合溝40の開放端にレール35の係合突起34の前端部を差し込み、下方に回動させることによって、係合禁止部材41はレール35に取り付けることができる。取り付けた状態では、係合禁止部材41は、レール35に対して左右にスライド自在であり、図5(a)に示した領域18に移動させ、レール35に装着する。 【0035】 このように、係合禁止部19において係合禁止部材41をレール35に装着するため、図1に示した壁掛け部材10の被係合部と係合せず、領域18内の壁面8に壁掛け部材10を取り付けることができない。安全性が確保され、しかも係合部9と係合禁止部19とが容易に形成される。また、係合禁止部材41の縦幅はレール35の縦幅に略等しいので、係合部9と係合禁止部19とは、図5(a)に示したように横一直線上に配置され、見栄えが良好であり、シンプルなデザインとなる。レール35および係合禁止部材41はともに硬質の樹脂や耐食性を有するアルミニウム、ステンレス等の金属等から形成することができる。 【0036】 図7は、係合部および係合禁止部の別の実施形態を示した要部断面図である。 【0037】 図7に示した実施形態においては、係合部9は、図5に示した前方に突出する係合突起34を有するレール35である。共通する部分には同一の符号を付し、その説明を省略する。 【0038】 一方、図7に示した実施形態では、係合禁止部19において係合突起34の上面に係合突起34の最高位まで係合禁止部材42が肉盛り状に配設され、図1に示した壁掛け部材10の被係合部の係合を不能にしている。係合禁止部材42は、樹脂、耐食性を有するアルミニウム、ステンレス等から形成され、接着等によって係合突起34の上面に固定されている。 【0039】 このようにしても安全性は確保され、係合部9と係合禁止部19とが容易に形成される。レール35は横一直線に延びており、係合突起34の上面に係合突起34の最高位まで肉盛り状に係合禁止部材42が配設されているので、見栄えが良好であり、シンプルなデザインとなる。 【0040】 なお、本発明において、係合溝20および係合突起34の形状は特に制限はない。各種の壁掛け部材10を壁面8に取り付けることができる形状であればよく、壁掛け部材10の被係合部は、係合溝20および係合突起34の形状に対応したものとすることができる。 【図面の簡単な説明】 【0041】 【図1】本発明のキッチン壁掛け収納装置の一実施形態を厨房装置および吊戸棚とともに示した正面図である。 【図2】(a)(b)(c)は、それぞれ、係合部および係合禁止部の一実施形態を示した要部正面図、A−A断面図、B−B断面図である。 【図3】(a)(b)(c)は、それぞれ、係合部および係合禁止部の別の実施形態を示した要部正面図、A−A断面図、B−B断面図である。 【図4】係合禁止部材をレールとともに示した要部斜視図である。 【図5】(a)(b)(c)は、それぞれ、係合部および係合禁止部の別の実施形態を示した要部正面図、A−A断面図、B−B断面図である。 【図6】係合禁止部材をレールとともに示した要部斜視図である。 【図7】係合部および係合禁止部の別の実施形態を示した要部断面図である。 【符号の説明】 【0042】 3 加熱調理機器 5 厨房装置 8 壁面 9 係合部 19 係合禁止部 20 係合溝 21 レール 28 レール 33 係合禁止部材 34 係合突起 35 レール 41 係合禁止部材 42 係合禁止部材
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| 【出願人】 |
【識別番号】000005832 【氏名又は名称】松下電工株式会社
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| 【出願日】 |
平成18年8月14日(2006.8.14) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100093230 【弁理士】 【氏名又は名称】西澤 利夫
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| 【公開番号】 |
特開2008−43483(P2008−43483A) |
| 【公開日】 |
平成20年2月28日(2008.2.28) |
| 【出願番号】 |
特願2006−220852(P2006−220852) |
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