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【発明の名称】 サイドキャビネット
【発明者】 【氏名】山上 勝也

【要約】 【課題】拡張式カウンターでありながら段差をなくし、而も一体感を与える広いカウンターを提供することをその課題とするものである。

【構成】洗面台、洗濯機等が設置された脱衣室に設けられるサイドキャビネットにおいて、サイドキャビネット本体1の上面を上カウンター面2とし、サイドキャビネット本体1の前面開口部7に表面を上カウンター面2と同等の表カウンター面4とすると共に裏面に折りたたみ自在脚を有する扉板3を設け、該扉板3はヒンジ結合5により扉板3を上方へ水平位置まで回動せしめ、扉板3の表カウンター面4と上カウンター面2を同一高さ面として支持脚6で保持してなるものである。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
洗面台、洗濯機等が設置された脱衣室に設けられるサイドキャビネットにおいて、サイドキャビネット本体の上面を上カウンター面とし、サイドキャビネット本体の前面開口部に表面を上カウンター面と同等の表カウンター面とすると共に裏面に折りたたみ自在脚を有する扉板を設け、該扉板はヒンジ結合により扉板を上方へ水平位置まで回動せしめ、扉板の表カウンター面と上カウンター面を同一高さ面として支持脚で保持してなるサイドキャビネット。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、洗面台、洗濯機等が設置された脱衣室に設けられるサイドキャビネットに関するもので、サイドキャビネットの上面の上カウンター面を広く使いたい要望があるときに、この要望に容易に応えることができるサイドキャビネットに関するものである。
【背景技術】
【0002】
従来からサイドキャビネットとして、特許文献1に示す如く、折りたたみ式拡張テーブル付き物置棚は知られている。この折りたたみ式拡張テーブル付き物置棚は物置棚の正面に前板を設けてあり、前板は上へ旋回することができるもので、上に旋回させることにより拡張テーブルを構成するものである。しかしながら、この拡張テーブルは本来のテーブルと段差を有して形成されるものであり、而も拡張テーブルは上板と同等の表面でないために異なった感じを与え、カウンター面を広く使いたい要望には不充分な場合があった。
【特許文献1】実用新案登録第3111652号公報 (図4)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
上記従来の折りたたみ式拡張テーブル付き物置棚は拡張テーブルが段差をもって形成されるものであり、而も拡張テーブル表面と本来のテーブル表面とに対する同等感が配慮されておらず、広いカウンター面と言う要望にはあまり考慮が払われていないものであった。本発明は段差をなくし、而も一体感を与える広いカウンターを提供することをその課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【0004】
上記課題を解決するために、本発明に係るサイドキャビネットは、請求項1に記載した如く、洗面台、洗濯機等が設置された脱衣室に設けられるサイドキャビネットにおいて、サイドキャビネット本体の上面を上カウンター面とし、サイドキャビネット本体の前面開口部に表面を上カウンター面と同等の表カウンター面とすると共に裏面に折りたたみ自在脚を有する扉板を設け、該扉板はヒンジ結合により扉板を上方へ水平位置まで回動せしめ、扉板の表カウンター面と上カウンター面を同一高さ面として支持脚で保持してなるサイドキャビネットである。
【発明の効果】
【0005】
請求項1に記載のサイドキャビネットは、サイドキャビネット本体の上面を上カウンター面とし、サイドキャビネット本体の前面開口部に表面を上カウンター面と同等の表カウンター面とした扉板を設けているために、扉板として使用しているときは外観的に違和感が少ないものである。
【0006】
又、扉板はヒンジ結合により扉板を上方へ水平位置まで回動せしめ、扉板の表カウンター面と上カウンター面を同一高さ面として支持脚で保持してなるために上カウンター面と表カウンター面の間に段差が生じないものであり、而も上カウンター面と表カウンター面は表面が同等であるために一体感が生じ、広いカウンターという要望に応えることができるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【0007】
以下、本発明の実施形態について図面を参照して、詳細に説明する。図1は本発明のサイドキャビネットの実施例を示す側面図、図2は図1に示す実施例の使用状態を示す側面図である。図1、2において、1はサイドキャビネット本体、2は上カウンター面、3は扉板、4は表カウンター面、5はヒンジ結合、6は支持脚である。
【0008】
このサイドキャビネットはサイドキャビネット本体1の上面を上カウンター面2とし、広いカウンターを必要としないときはこの状態で使用する。扉板3はヒンジ結合5により上端をサイドキャビネット本体1の前面開口部7に上下方向に回動自在に取付けられている。扉板3の表面は表カウンター面4でなり、上カウンター面2と同等である。ここで同等というのは、上カウンター面2と表カウンター面4の間に段差が生じない状態にしたときに一体的に見えることを意味するもので、具体的には同一物であることが望ましいものである。
【0009】
扉板3の裏面には支持脚6が旋回自在に保持されている。支持脚6は伸縮自在であり、扉板3を上方へ水平位置まで回動したとき扉板3を支持するものである。この時、扉板3の表カウンター面4と上カウンター面2を同一高さ面として支持脚6で支持してなるために上カウンター面2と表カウンター面4の間に段差が生じないものである。8は扉板3の側面に形成された把手であり、凹溝で形成されている。
【0010】
広いカウンターが要望されるときは、図2に示す如く、扉板3を把手8により上方へ水平位置まで回動し、扉板3の裏面に保持された支持脚6を伸ばし扉板3を水平位置に保つ。この時、扉板3の表カウンター面4と上カウンター面2を同一高さ面として支持脚6で支持してなるために上カウンター面2と表カウンター面4の間に段差が生じないものである。上カウンター面2と表カウンター面4により形成された広いカウンターは上カウンター面2と表カウンター面4の間に段差がなく、而も同等であるために、一体的に見え、広いカウンターの要望に応えるものである。
【図面の簡単な説明】
【0011】
【図1】本発明にかかるサイドキャビネットの実施例の側面図。
【図2】図1に示す実施例の使用状態の側面図。
【符号の説明】
【0012】
1 サイドキャビネット本体
2 上カウンター面
3 扉板
4 表カウンター面
5 ヒンジ結合
6 支持脚
7 前面開口部
8 把手
【出願人】 【識別番号】000005832
【氏名又は名称】松下電工株式会社
【出願日】 平成18年6月22日(2006.6.22)
【代理人】
【公開番号】 特開2008−306(P2008−306A)
【公開日】 平成20年1月10日(2008.1.10)
【出願番号】 特願2006−172159(P2006−172159)