トップ :: A 生活必需品 :: A46 ブラシ製品




【発明の名称】 複合部材
【発明者】 【氏名】青木 靖博

【要約】 【課題】製品の一部である繊維が製品そのものにより使用直前まで保護されていると共に、繊維を使用可能な態勢に整えるタイミングを消費サイドで自由に選べる複合部材を提供すること。

【構成】樹脂製棒状部材1が、海部2に複数の島部3が遊離状に点在している態様からなる径断面海島構造であって、この棒状部材1における一方の元側部4と他方の先側部5との間の適宜箇所を折り部とし、この折部から折ることで海部2を分断して、先側部5の海部2を同先側部5における島部3を残して引き取ることで、元側部端4aから複数の繊維7がそれぞれ空隙8を保ち独立して林立した繊維群9を形成可能にしてある。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
樹脂製棒状部材が、海部に複数の島部が遊離状に点在している態様からなる径断面海島構造であって、この棒状部材における一方の元側部と他方の先側部との間の適宜箇所を折り部とし、この折部から折ることで海部を分断して、先側部の海部を同先側部における島部を残して引き取ることで、元側部端から複数の繊維がそれぞれ空隙を保ち独立して林立した繊維群を形成可能にしてあることを特徴とする複合部材。
【請求項2】
棒状部材の一方の元側部と他方の先側部との間における外側面の海部にスリット状の分離線を径方向に設けると共に該分離線を境に元側部と先側部に区画形成してあることを特徴とする請求項1記載の複合部材。
【請求項3】
分離線を棒状部材の軸線方向に複数本設けてあることを特徴とする請求項1または2記載の複合部材。
【請求項4】
元側部における海部と島部双方の基端部分を接合してあることを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項記載の複合部材。
【請求項5】
棒状部材が長手方向に貫通状の通路を有し、先側部の海部の引き取り跡に、元側部端に前記通路が開口し且つ当該通路が複数の繊維間の空隙と連通状に形成されるようにしてあることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項記載の複合部材。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、刷毛,歯間ブラシ,クリーナー,筆等に有用な複合部材に関する。
【背景技術】
【0002】
一般的な刷毛の場合、天然毛製の刷毛は生産性が極めて低く高価であり、合成繊維からなる刷毛についても生産性が高いとはいえず、キューティクルや凹凸がない上に、繊維間の空隙が少ないために化粧料や薬液などの液体を十分に含み採ることができない不都合がある。
特許文献1には、径断面海島構造のモノフィラメントは植毛のカット長にされた後、または植毛後、そのブラシ毛材の先端部を苛性ソーダ水溶液などの加水分解薬剤に浸漬し、該溶出成分(海部)を部分的または全体を溶出することで繊維の先端のみが極細繊維(島部)に分割された特殊な先端形状を作成することができると記載されている。
ところで、このように海部を溶解除去することで島部からなる繊維を得ているものでは、溶解装置や廃液処理装置や廃ガス処理装置などの生産設備が整った工場でなければ製造不可能である。
しかも、生産性の面からも、海部の溶解除去は時間がかかり、完全に溶解し難いため、生産性が低い。たとえば、アルカリやギ酸による溶解は、溶解して除去するべき海部の体積が過大であるため、溶解に時間がかかりすぎてしまい、生産性が低い。
さらに、海部の溶解作業により、繊維は溶液によるダメージを少なからず受けることになる。たとえば、ポリビニルアルコール等の水溶性樹脂では、熱水に浸漬することで比較的短時間で溶解除去できる反面、元側部を熱水の熱気からシャットアウトすることができずに、元側部が軟化してしまい曲がりを生じていた。
さらに、前記した溶解除去手法にともない、設備面でも溶解装置や廃液処理装置や廃ガス処理装置などの環境対策を採り入れた大型のものになるので設備負担が大きく、製造コストが高い問題がある。
また、出荷時および流通時に、繊維が損傷したり汚れたりせぬように容器内に収める等して包装しなければならない。
たとえば、衛生的であることを求められる歯間ブラシ等では繊維間にゴミや埃等が入り易いので、簡単に破損しない丈夫な包装になるために諸費用がかさむことになり、製品価格が高くならざるを得ない。また、光ファイバーのコネクターの清掃では綿棒を用いて行っているが、毛が残り易く、綿棒が太いために細かい箇所までの清掃に不向きである。
【特許文献1】特開平7−231813号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
解決しようとする課題は、第1には、製品の一部である繊維が製品そのものにより使用直前まで保護されていると共に、繊維を使用可能な態勢に整えるタイミングを消費サイドで自由に選べる複合部材を、第2には、さらに、島繊維が林立する元側部端の径端面を簡単に整えられる複合部材を、第3には、さらに、繊維の長さを自由に選べる複合部材を、第4には、さらに、繊維を使用可能な態勢に簡単な作業で整えられる複合部材を、第5には、さらに、液等の供給物を繊維間の空隙に内部供給可能である複合部材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0004】
本発明は前記した課題を達成するため、以下の構成にしたことを特徴とする。
1.樹脂製棒状部材が、海部に複数の島部が遊離状に点在している態様からなる径断面海島構造であって、この棒状部材における一方の元側部と他方の先側部との間の適宜箇所を折り部とし、この折り部から折ることで海部を分断して、先側部の海部を同先側部における島部を残して引き取ることで、元側部端から複数の繊維がそれぞれ空隙を保ち独立して林立した繊維群を形成可能にしてあることを特徴とする。
2.前記した1において、棒状部材の一方の元側部と他方の先側部との間における外側面の海部にスリット状の分離線を径方向に設けると共に該分離線を境に元側部と先側部に区画形成してあることを特徴とする。
3.前記した1または2において、分離線を棒状部材の軸線方向に複数本設けてあることを特徴とする。
4.前記した1〜3のいずれかにおいて、元側部における海部と島部双方の基端部分を接合してあることを特徴とする。
5.前記した1〜4のいずれかにおいて、棒状部材が長手方向に貫通状の通路を有し、先側部の海部の引き取り跡に、元側部端に前記通路が開口し且つ当該通路が複数の繊維間の空隙と連通状に形成されるようにしてあることを特徴とする。
【0005】
本発明における径断面海島構造とは海部に複数の島部が遊離状に点在している態様を指し、かかる径断面海島構造の樹脂製棒状部材は成形型から押し出し成形されて長手方向に同一の断面構造を呈している。海部と島部の比は自由であり制限されない。この海部と島部は遊離状すなわち接触しているだけで、相互にフリーであり、島部を残して海部の一部を引き取り自由であり、反対に、海部を残して島部を引き取り自由であるが、海部あるいは島部に軸線方向の負荷を加えない限り両者の接触摩擦抵抗によって海島構造が損なわれることのないようにする。
かかる海部と島部との相互にフリーな関係は、成形収縮率が島部成分≧海部成分の関係になるようにすることで得られ、適宜のポリマー種から海部成分そして島部成分として一種〜二種以上が用途および目的に応じて適宜用いられることになる。適宜の樹脂としては、押し出し成形で用いられるポリマーであれば制限がなく、たとえば、ポリエチレン,ポリプロピレン,フッ素系ポリマー,ポリアミド,ポリエステル,ポリメタクリル酸メチル,スチレンメタクリル酸メチルコポリマー,ポリアリレート,ポリ塩化ビニル,ポリビニルアルコール,エチレンビニルアルコールコポリマー,ポリアセタール,ポリウレタン,ポリカーボネート等が挙げられる。棒状部材の径および断面形状は任意であり、目的および用途に応じて適宜選択される。島部の径および断面形状についても棒状部材と同様で、たとえば丸形,角形,星形等でも、これらの組み合わせでも、同一径あるいは異なる径の組み合わせでもよく、目的および用途に応じて適宜選択されることになる。
折り部は、棒状部材における一方の元側部と他方の先側部との間の適宜箇所になるが、分離線を配設して形成するようにしてもよいし、配設せずともよい。このスリット状の分離線はカッター等で径方向に設けられるが、棒状部材を軸線回りに回転させてカッターに接触させながら転がす等することにより環状あるいは間欠環状に周設してもよいし、カッターに棒状部材外側面の片面を接触させて片側に設けるようにしてもよい。この分離線におけるスリットの深さは、島部まで達することはなく、海部にのみに形成される深さになり、かかる分離線箇所から元側部および/または先側部が折られた際に負荷が分離線のある海部に集中することで、島部を除く同海部のみが破断されて元側部と先側部に二分されるようにする。また、分離線は、一本でも複数本でもよく、複数本である場合は棒状部材の軸線方向に等間隔状に配設してもよいし、適宜間隔に配設するようにしてもよい。
棒状部材は、長手方向に通路を有していてもよいし、そうでなくてもよい。通路は、長手方向に貫通していればよく、一本でも複数本であってもよく、形成される複合部材における元側部端に開口し且つ複数の繊維間の空隙と連通していればよい。この通路の径および断面形は、液を毛細管誘導可能にしてもよいし、液等が通過可能であればよく、制限されない。
棒状部材における先側部の海部の引き取りは、元側部を同部の海部から島部が抜けないように先側部の海部の引き取り力よりも強い力で掴みながら先側部の海部のみを引き取ることにより行ってもよいし、あらかじめ元側部における海部と島部双方の基端部分が熱融着あるいは接着等されて接合している元側部を掴み、先側部の海部のみを引き取るようにしてもよい。また、先側部における海部の引取りのタイミングは、消費者サイドで行われるのが望ましいが、製造メーカーサイドあるいは販売メーカーサイドで行われるようにしてもよく制限されない。
【発明の効果】
【0006】
A.請求項1により、製品の一部である繊維が同じく製品の一部である海部により使用直前まで保護されているので、繊維間にゴミや埃等の異物が入り込むようなことがない。そして、繊維を使用可能な態勢に整えるタイミングを消費サイドで自由に選ぶことができ、かかる繊維が表出した態勢は、折ることと引き抜くことを一連の作業として行うことで容易に整えることが出来る。
繊維を使用直前まで保護できるため、繊維は外圧等によるダメージを受けずに済み、曲がりがなく、繊維間に適度な空隙を均等に確保することができる。
繊維間に適度な空隙を軸線方向に均等に確保可能であるから、化粧料や薬液等の各種の粉体や液体を十分に含み取ることができる。
したがって、繊維が保護された状態から表出した状態に、折ることと引き抜くという手作業で済ませられる。また、繊維が使用直前まで保護されているため簡易包装で済み、使用現場における優位性が高い。
B.請求項2により、さらに、分離線から折ることで、島繊維が林立する元側部端の径端面を簡単に整えることができる。
C.請求項3により、さらに、複数の分離線のいずれからでも折って分断して引き離せるので、用途および目的に応じて繊維の長さを自由に選ぶことができる。
D.請求項4により、さらに、元側部における海部と島部があらかじめ接合されて一体化しているため、元側部に対して先側部の海部を引き取るだけの作業ですみ、作業が簡単である。
E.請求項5により、さらに、通路から繊維間の空隙を通じて液体等を内部供給でき、たとえば洗浄液を流しながら清掃する洗浄ブラシ、塗料等を塗る刷毛、インキで文字等を書く筆として有用である。
【発明を実施するための最良の形態】
【0007】
図1〜図4には本発明の複合部材における実施の1形態として、光ファイバーのコネクターの清掃に使われるクリーナーを例示しており、樹脂製棒状部材1は、海部2に複数の島部3が遊離状に点在している態様からなる径断面海島構造に形成してあると共に、一方の元側部4における海部2と島部3双方の基端部分を熱融着して接合することで一体化してある。
この棒状部材1の一方の元側部4と他方の先側部5との間における外側面1aの海部2にはスリット状の分離線6を径方向に一本周設すると共に該分離線6を境に元側部4と先側部5に区画形成してある。
分離線6の深さは島部3まで達することはなく、分離線6は海部2にのみに形成されており、かかる分離線6箇所から元側部4および/または先側部5が折られた際に島部3を除く海部2のみが破断されて元側部4側と先側部5側に分断し得るようにしてある。
そして、元側部4と先側部5を分離線6から折ることで海部2を分断して、先側部5の海部2を引き取ることで、当該海部2の引き取り跡には同先側部5における島部3が現出して、元側部端4aに複数の島部3からなる繊維7がそれぞれ空隙8を保ち独立して林立した繊維群9を有するクリーナー10を形成可能にしてある。
【0008】
図5〜図6には本発明の複合部材における実施の1形態として、歯間ブラシを例示しており、構成は前記した図1のクリーナーと基本的に同一であるため、共通している構成の説明は符号を準用して省略し、相違する構成について説明する。
分離線6は棒状部材1の軸線方向に適宜間隔をおいて二本周設してあり、繊維群9の長さを長短調整し得るように形成してある。すなわち、短い繊維群9のものであれば先端寄りの分離線6箇所から折り、長い繊維群9のものであれば元寄りの分離線6箇所から折ることで、短い繊維群9を持つ歯間ブラシ11あるいは長い繊維群9を持つ歯間ブラシ12のいずれにも調整でき、子供用そして大人用に使い分けられる。
【0009】
図7〜図9には本発明の複合部材における実施の1形態として、刷毛を例示しており、構成は前記した図1のクリーナーと基本的に同一であるため、共通している構成の説明は符号を準用して省略し、相違する構成について説明する。
棒状部材1は軸線上に長手方向に貫通状の通路13を有し、先側部5の海部2の引き取り跡に、元側部端4aに前記通路13が開口し且つ当該通路13が繊維群9の空隙8と連通した刷毛14を形成可能にしてある。かかる刷毛14ではインキや塗料やその他の各種液体等が通路13を経て各繊維7間の空隙8に供給されることになる。
【0010】
図10〜図11には本発明の複合部材における実施の1形態として、筆を例示しており、構成は前記した図1のクリーナーと基本的に同一であるため、共通している構成の説明は符号を準用して省略し、相違する構成について説明する。
棒状部材1は先側部5を略紡錘形状にしてあり、先側部5の海部2の引き取り跡に、元側部端4aに複数の島部3からなる先鋭状の繊維7がそれぞれ空隙8を保ち独立して林立した略紡錘形状の繊維群9を有する筆15を形成可能にしてある。
【0011】
図12には本発明の複合部材における実施の1形態として、爪楊枝を例示しており、構成は前記した図5の歯間ブラシと基本的に同一であるため、共通している構成の説明は符号を準用して省略し、相違する構成について説明する。
棒状部材1は横断面外郭形状を略三角形状に形成してあり、輪郭が三角形状である繊維群9による掻き出し能力の高い爪楊枝16を形成可能にしてある。
【0012】
図13には本発明の複合部材における実施の1形態として、他の歯間ブラシを例示しており、構成は分離線を有していないことを除いて前記した図5の歯間ブラシと基本的に同一であるため、共通している構成の説明は符号を準用して省略し、相違する構成について説明する。
樹脂製棒状部材1は、海部2に複数の島部3が遊離状に点在している態様からなる径断面海島構造に形成してあると共に、一方の元側部4における海部2と島部3双方の基端部分を熱融着して接合することで一体化してある。
そして、元側部4と先側部5との間の適宜箇所を折ることで海部2を分断して、先側部5の海部2を引き取ることで、当該海部2の引き取り跡には同先側部5における島部3が現出して、元側部端4aに複数の島部3からなる繊維7がそれぞれ空隙8を保ち独立して林立した繊維群9を有する歯間ブラシ17を形成可能にしてある。
【0013】
以下に本発明の複合部材のデータ例として前記した図1のクリーナーを例に挙げる。
外径:2.2mm
全長:50mm
元側部長さ:30mm
繊維群長さ:20mm
島部径:0.2mm
海部:ビニルアルコール系樹脂(エクセバールCP7000クラレ製)
島部:ポリプロピレン樹脂(プライムポリプロF113G三井化学製)
島数:37
海/島=70/30(面積比%)
かかるクリーナー10は、元側部端4aから37本の繊維7がそれぞれ軸線方向に直線的にまっすぐ伸び、互いに元側から先側まで均等に空隙8を保ちながら独立して林立した繊維7からなる繊維群9を有するものであった。
【0014】
前記したクリーナー10、歯間ブラシ11,12,17、刷毛14、筆15、爪楊枝16は一例を示しているだけであり、たとえば、クリーナー10は通路13を有する態様にして、繊維群9からエアーを吹きながら清掃可能であるエアークリーナーとしてもよいし、また、筆15は通路13を有する態様にして、繊維群9からインキあるいは塗料を出しながら筆記可能である筆としてもよい。
【図面の簡単な説明】
【0015】
【図1】本発明の複合部材における実施の1形態としてクリーナーを例示している斜視図。
【図2】正面図。
【図3】元側部の横断面図。
【図4】先側部における海部を分離線箇所から分断して引き取り、元側部端から複数の繊維がそれぞれ空隙を保ち独立して林立した繊維群を有するクリーナーを示す斜視図。
【図5】本発明の複合部材における実施の1形態として歯間ブラシを例示している斜視図。
【図6】先側部における海部を分離線箇所から分断して引き取り、元側部端から複数の繊維がそれぞれ空隙を保ち独立して林立した繊維群を有する歯間ブラシを示す斜視図。
【図7】本発明の複合部材における実施の1形態として刷毛を例示している斜視図。
【図8】元側部の横断面図。
【図9】先側部における海部を分離線箇所から分断して引き取り、元側部端から複数の繊維がそれぞれ空隙を保ち独立して林立した繊維群を有し且つ元側部端に開口した通路が繊維間の空隙と連通している刷毛を示す斜視図。
【図10】本発明の複合部材における実施の1形態として筆を例示している斜視図。
【図11】先側部における海部を分離線箇所から分断して引き取り、元側部端から複数の繊維がそれぞれ空隙を保ち独立して林立した繊維群を有する筆を示す斜視図。
【図12】本発明の複合部材における実施の1形態として他の爪楊枝を例示している正面図。
【図13】本発明の複合部材における実施の1形態として他の歯間ブラシを例示している斜視図で、(a)は海部を分断する前の状態を、(b)は海部を分断した後の状態を、それぞれ示している。
【符号の説明】
【0016】
1 棒状部材
1a 外側面
2 海部
3 島部
4 元側部
4a 元側部端
5 先側部
6 分離線(折り部)
7 繊維
8 空隙
9 繊維群
10 クリーナー
11,12,17 歯間ブラシ
13 通路
14 刷毛
15 筆
16 爪楊枝
【出願人】 【識別番号】000109440
【氏名又は名称】テイボー株式会社
【出願日】 平成18年6月30日(2006.6.30)
【代理人】 【識別番号】100109955
【弁理士】
【氏名又は名称】細井 貞行

【識別番号】100140154
【弁理士】
【氏名又は名称】岩▲崎▼ 孝治

【識別番号】100139963
【弁理士】
【氏名又は名称】神谷 直慈


【公開番号】 特開2008−6199(P2008−6199A)
【公開日】 平成20年1月17日(2008.1.17)
【出願番号】 特願2006−181707(P2006−181707)