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【発明の名称】 藻場の造成方法
【発明者】 【氏名】上園 健二

【氏名】山下 達巳

【氏名】斎藤 洋一

【要約】 【課題】安価な費用で、且つ海域の潮流を変化させることなく、さらに食害に遭遇する恐れを減少させることができる藻場の造成方法を提供することである。

【構成】紐部材または糸部材11に海藻30の胞子を着生させ、該着生させた胞子を幼体31へと発芽させ、該発芽させた幼体31を有する紐部材または糸部材11を木片12に固着させ、該幼体31を中間体32へと育成させ、該育成させた中間体32を自然石13に固着させ、該自然石13を所望する海域へ沈設させ、該沈設させた自然石13に固着された中間体32を成熟体33へと育成させる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
紐部材または糸部材に海藻の胞子を着生させ、
該着生させた胞子を幼体へと発芽させ、
該発芽させた幼体を有する紐部材または糸部材を木片に固着させ、
該幼体を中間体へと育成させ、
該育成させた中間体を自然石に固着させ、
該自然石を所望する海域へ沈設させ、
該沈設させた自然石に固着された中間体を成熟体へと育成させる藻場の造成方法。
【請求項2】
請求項1に記載の藻場の造成方法であって、
前記自然石に固着されている成熟体を該自然石から間引きし、
該間引きした成熟体を異なる自然石に固着させ、
該自然石を所望する海域へ沈設させる藻場の造成方法。




【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、藻場の造成方法に関し、詳しくは、アワビ、サザエ等の魚介類の餌料となる海藻類を中心とした藻場の造成方法に関する。
【背景技術】
【0002】
この種の藻場の造成方法として、例えば、図9に示す技術が既に知られている。この技術では、市販されている海藻苗付プレートを表面に固着させたコンクリートブロック等の造成用構造物を対象となる海域に沈設させ、その海藻苗付プレートから海藻が育成していくことで藻場が造成されている。
【0003】
なお、この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、例えば、特許文献1が知られている。
【特許文献1】特開2001−299128号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、上述した藻場の造成方法では、コンクリートブロック等の造成用構造物を沈設させるため、造成費用が高価となっていた。また、大規模なコンクリートブロック等を沈設させると、沈設された海域の潮流が変化してしまうことがあった。また、海藻苗付プレートの海藻は幼体であるため、幼体から成熟体への育成過程で魚介類などに食べられる食害に遭遇する恐れがあった。
【0005】
本発明は、このような課題を解決しようとするもので、その目的は、安価な費用で、且つ海域の潮流を変化させることなく、さらに食害に遭遇する恐れを減少させることができる藻場の造成方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明は、上記の目的を達成するためのものであって、以下のように構成されている。
請求項1に記載の発明は、紐部材または糸部材に海藻の胞子を着生させ、該着生させた胞子を幼体へと発芽させ、該発芽させた幼体を有する紐部材または糸部材を木片に固着させ、該幼体を中間体へと育成させ、該育成させた中間体を自然石に固着させ、該自然石を所望する海域へ沈設させ、該沈設させた自然石に固着された中間体を成熟体へと育成させる藻場の造成方法である。このとき、中間体を、ある一定期間、食外防止対策を施し成熟体へと育成させることが好ましい。
この方法によれば、藻場の造成において、安価な費用で、且つ海域の潮流を変化させることなく、さらに食害に遭遇する恐れを減少させることができる。
【0007】
また、請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の藻場の造成方法であって、前記自然石に固着されている成熟体を該自然石から間引きし、該間引きした成熟体を異なる自然石に固着させ、該自然石を所望する海域へ沈設させる藻場の造成方法である。
この方法によれば、成熟体の株分けをすることができるため、株分けした成熟体を使用して、短期間で多くの藻場を造成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0008】
以下、本発明を実施するための最良の形態を、図1〜7を用いて説明する。図1は、本発明の藻場の造成方法に係る海藻30の胞子をクレモナ糸に着生させる工程を説明する図である。図2は、図1の次工程であり、胞子を幼体31へと発芽させる工程を説明する図である。図3は、図2の次工程であり、発芽させた幼体31を有するクレモナ糸11を木片12に固着させる工程を説明する図である。図4は、図3の次工程であり、幼体31を中間体32へと育成させる工程を説明する図である。図5は、図4の工程で育成された中間体32を説明する図である。図6は、図5の次工程であり、育成させた中間体32を自然石13に固着させる工程を説明する図である。図7は、図6の次工程であり、自然石13を所望する海域へ沈設させる工程を説明する図である。
【0009】
はじめに、四角枠状に形成された塩ビパイプ枠10に糸部材であるクレモナ糸11を巻き付ける。その状態で、塩ビパイプ枠10を海藻30であるアラメ成葉を入れた水槽20に沈めて海藻30の胞子(図示しない)をクレモナ糸11に着生させる(図1参照)。
【0010】
その後、塩ビパイプ枠10を水槽20から取り出し、取り出した塩ビパイプ枠10を筏21に吊るした状態で海中に投入する(図2参照)。30日程度、塩ビパイプ枠10を吊るしておくと、胞子は発芽して幼体31となる。
【0011】
その後、塩ビパイプ枠10を海中から取り出して、発芽した幼体31を有するクレモナ糸11を20cm程度に切り分け、切り分けたクレモナ糸11を木片12に固着させる(図3参照)。木片12のサイズは、例えば、長さ20cm、断面の縦横各1cm程度の角形状のものである。この固着は、例えば、ホッチキス等で固着させてもよいし、紐等で縛り付けてもよい。
【0012】
その後、幼体31を有する木片12の両端を紐等で筏21に吊るした状態で海中に投入する(図4参照)。60日程度、木片12を吊るしておくと、幼体31育成され中間体32となる(図5参照)。
【0013】
その後、木片12を海中から取り出して、育成された中間体32を有する木片12を針金15で自然石13の上面に固着させる。この固着を詳述すると、自然石13には、予め、その上面にモルタル14を転着させておき、転着させたモルタル14内部に針金15の一部を埋設させておく。そして、モルタル14から露出した針金15を使用して木片12を自然石13の上面に固着させている(図6参照)。ここで、自然石13は藻場を造成させたい海域に沈められている石を使用することが好ましい。なぜなら、再度、この石は海へ戻されるためである。
【0014】
その後、藻場を造成させた海域に、この自然石13をダイバー等によって沈設させる(図7参照)。すると、自然石13を着生床として、中間体32は成熟体33へと育成されていく。このとき、中間体32を、ある一定期間(例えば、6月〜10月の期間)、食外防止対策(例えば、網によって中間体32覆う対策)を施し成熟体33へと育成させることが好ましい。
【0015】
このようにして、藻場を造成させると、以下(1)〜(5)に記す効果を有することになる。
(1)コンクリートブロック等の造成用構造物は不要であるため、造成費用が安価になる。材料のみあれば、漁業者達のみで実施できる。
(2)コンクリートブロック等の造成用構造物は不要であるため、藻場の海域の潮流が変化してしまうことはない。
(3)中間体32まで育成してから、自然石13を着生床として、成熟体33へと育成されていくため、食害に遭遇する恐れが少ない。
(4)木片12を使用して幼体31を自然石13に固着させているため、クレモナ糸11を直接的に自然石13に固着させる場合と比較すると、固着の接合度を向上させることができる。また、木片12を使用しているため、環境に対する悪影響が無い。
(5)造成用構造物の代わりに自然石13を使用しているため、環境に対する悪影響が無い。また、藻場を造成させたい海域の自然石13を使用して藻場を造成させるため、環境に対する悪影響が無い。
【0016】
なお、上記にて沈設された自然石13に固着されている成熟体33を該自然石13から間引きし、その間引きした成熟体33を、海藻30が着生されていない自然石13に接着剤16で固着させ(図8参照)、その固着させた自然石13をダイバー等によって沈設させてもよい。この接着剤16は、水中でも使用可能な接着剤である。もちろん、自然石13に限られることなく海藻30が着生されていないコンクリートブロック等に固着させても構わない。このようにして、成熟体33の株分けをすることができる。そのため、株分けした成熟体33を使用して、短期間で多くの藻場を造成することができる。なぜなら、上記した図1〜図5の工程を省略することができるためである。
【0017】
上述した内容は、あくまでも本発明の一実施の形態に関するものであって、本発明が上記内容に限定されることを意味するものではない。
実施例では、糸部材であるクレモナ糸11を塩ビパイプ枠10に巻き付ける構成を説明した。しかし、これに限定されるものでなく、紐部材を塩ビパイプ枠10に巻き付ける構成であっても構わない。
【図面の簡単な説明】
【0018】
【図1】図1は、本発明の藻場の造成方法に係る海藻30の胞子をクレモナ糸に着生させる工程を説明する図である。
【図2】図2は、図1の次工程であり、胞子を幼体31へと発芽させる工程を説明する図である。
【図3】図3は、図2の次工程であり、発芽させた幼体31を有するクレモナ糸11を木片12に固着させる工程を説明する図である。
【図4】図4は、図3の次工程であり、幼体31を中間体32へと育成させる工程を説明する図である。
【図5】図5は、図4の工程で育成された中間体32を説明する図である。
【図6】図6は、図5の次工程であり、育成させた中間体32を自然石13に固着させる工程を説明する図である。
【図7】図7は、図6の次工程であり、自然石13を所望する海域へ沈設させる工程を説明する図である。
【図8】図8は、成熟体33の株分けを説明する図である。
【図9】図9は、従来技術の藻場の造成方法を説明する図である。
【符号の説明】
【0019】
11 クレモナ糸(糸部材)
12 木片
13 自然石
30 海藻
31 幼体
32 中間体
33 成熟体

【出願人】 【識別番号】000212739
【氏名又は名称】株式会社シーテック
【識別番号】506304277
【氏名又は名称】鳥羽市
【出願日】 平成18年9月7日(2006.9.7)
【代理人】 【識別番号】110000394
【氏名又は名称】特許業務法人岡田国際特許事務所


【公開番号】 特開2008−61574(P2008−61574A)
【公開日】 平成20年3月21日(2008.3.21)
【出願番号】 特願2006−243048(P2006−243048)