| 【発明の名称】 |
釣り用テンビン |
| 【発明者】 |
【氏名】石名田 義美
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| 【要約】 |
【課題】従来の釣り用テンビンには、ハリスと道糸との絡みを無くすこと、対象魚に警戒心を持たせないこと、の双方を満足させるものがなかった。
【構成】道糸下端に配置され、自身の下端には重錘を連結するものであって、該道糸下端部から横方向に放射状に延出する一枚の金属板部と、該金属板部の先端から該放射方向に延出する線材部とにより成り、該線材部先端位置近傍にはハリス結着部が設けられている。該金属板部は、その面部分が鉛直面を構成しても水平面を構成してもそれぞれ利点がある。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 道糸下端に配置され、自身の下端には重錘を連結するものであって、該道糸下端部から横方向に放射状に延出する一枚の金属板部と、該金属板部の先端から該放射方向に延出する線材部とにより成り、該線材部先端位置近傍にはハリス結着部が設けられているものであることを特徴とする釣り用テンビン。 【請求項2】 該金属板部は、その面部分が鉛直面を構成するように配置されるものである請求項1記載の釣り用テンビン。 【請求項3】 該金属板部は、その面部分が水平面を構成するように配置されるものである請求項1記載の釣り用テンビン。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、釣り用テンビンの新規な構造に関するものである。 【背景技術】 【0002】 釣りに用いられるテンビン(天秤)、特に「船釣り用テンビン」の基本形状は、上端は道糸に、下端は重錘に連結されて鉛直方向に配置される「線材」と、この線材から水平或いは斜め上方方向に配置される線材(針金)である「離反部材」(通常は「腕」と呼ばれる)とで構成されるものであり、重錘に直接線材が固定されているものも多い。 テンビン自体の目的は、道糸とハリスとが、仕掛投入前、沈降中、着底時、引き上げ中いずれの場面においても絡むことがないようにすることであるが、副次的な目的として、魚信を敏感に取る、潮流負荷を軽減する、等々のために、連結部分にはねじれを吸収させるためのヨリモドシその他が付設されたり、離反部材の形状を曲線で形成するなどの工夫が凝らされていることも多い。 【特許文献1】特開平05−316910号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0003】 しかし、ハリスと道糸との絡みを無くすためとは言え対象魚に警戒心を持たせるような構造となってしまったり、海底の岩や藻に一旦掛かってしまうと容易には引き抜きにくいものであっては意味がないので、種々多様なものが出回っているにもかかわらず結局理想的な構造のテンビンは存在も提供もなされていない、というのが現状であった。 【課題を解決するための手段】 【0004】 そこで本発明者はこうした現状を憂い長年鋭意研究の結果遂に本発明を成したものでありその特徴とするところは、道糸下端に配置され、自身の下端には重錘を連結するものであって、該道糸下端部から横方向に放射状に延出する一枚の金属板部と、該金属板部の先端から該放射方向に延出する線材部とにより成り、該線材部先端位置近傍にはハリス結着部が設けられている点にある。 【0005】 即ち本発明は、ハリスを道糸から離反させるための離反部材(腕)の構造を、金属板とワイヤーの組合せとしたところに最大の特徴を有するものであると言える。仕掛投入前或いは沈降時には、ワイヤーの場合、自重又は水抵抗で湾曲しがちであるので、ハリスは道糸に接近することになるが、金属板の場合には、変形しないため確実な離反が約束されることになる。また、金属板のみの場合、竿側で行うシャクリ動作を対象魚の興味を引くようなハリスの動きに変換するのには熟練を要するが、金属板先端近傍にワイヤーが配置されておりハリスはこのワイヤーに連結されることとなる本発明の場合には、魚に違和感(警戒心)を与えることのない微妙な揺らぎ動作をハリス(正確には釣り針)に容易に伝達することができる。 【0006】 ここで「金属板部」とは、薄い金属板で形成された部材でありここに、道糸、重錘、ワイヤー、等々の部材が取設され仕掛が完成することになる。但し取設の形態は、間接的であっても良いものとする。従って、撒き餌カゴやクッション部材を介して重錘を取設するといった取り付け方法も採用可能である。 【0007】 また、金属板の面の方向は、垂直であっても水平であっても良いが、垂直な場合との場合とでは金属板の機能は異なる。垂直に配置すると、潮流を受けてその下流側にワイヤー及びハリス等を回動させるいわゆる整流機能を具備することとなる。また金属板の面部分を水平に配置する形とすると、道糸をシャクると金属板先端部分は上下動しハリスが揺らぐこととなり、魚の興味を引き、それが釣果に好影響を与えることが期待できる。 【0008】 また金属板の全体形状は、道糸及び重錘との連結箇所2点は近接し、線材部との連結箇所はこれらから最も離れた位置となり、且つ先細りになっていることが、魚に警戒心を与えないという意味で好ましい。更に、金属板表面に塗装する、蛍光シールを貼着する、などの加工を施しても良い。 【0009】 線材部は、ハリス結着部を有する線状構造物であり、ワイヤー若しくはこれに代わる強靱な材質によって構成される。また、線材部に連結されるハリスの個数は、1個に限らず複数配置させる枝糸(エダス)タイプの仕掛とすることも可能である。 【0010】 金属板と線材部との結合構造、線材部先端のハリス結着部の構造、等々の詳細については従来の結合構造を採用して良く、何ら限定しない。 【発明の効果】 【0011】 本発明は、以下述べる効果を有する極めて高度な発明である。 【0012】 (1) ハリスを道糸から離反させる部材として金属板を採用しているので、仕掛投入の前後或いは投入中、いずれの時点でも、自重や潮流に左右されることなく確実な離反が図れる。 (2) 金属板の面部分を鉛直に配置しても、水平に配置しても、水中においても好適に機能する。 【発明を実施するための最良の形態】 【0013】 以下図面に基づいて本発明を更に詳細に説明する。 【実施例】 【0014】 図1は、本発明に係る釣り用テンビン1(以下本発明テンビン1という)の一例を示すものであり、図より明らかなように本発明テンビン1は、細長い(即ち1辺が極端に短い)三角形状の金属板2、及び該金属板2の短辺の両端の頂点に固設された二個のヨリモドシ31、32、及び他の頂点側近傍のワイヤー固着部33で固着されたワイヤー4より成るものである。またこのワイヤー4は、先端部分のみにハリス結着部5を具備するようにしても良いが、図示の如くワイヤー4の中途部分にもハリス結着部5を配置しても好適なものである。 【0015】 図2は、本発明テンビン1の使用状態の一例を示すものであり、道糸Lの先端をヨリモドシ31に結着し、重錘Wをヨリモドシ32に結着している。この時二つのヨリモドシ31・32は、自然状態(道糸Lに吊り下げられている状態)においてほぼ鉛直になり、従って金属板2は、その短辺が鉛直方向となる体勢で水中に位置することとなる。この時、残る頂点であるところのワイヤー固着部33は、水平より上方位置になるよう設計されている。これによりワイヤーが自重で湾曲することとなっても、道糸とハリスの離反距離は充分に確保されることになる。 【0016】 このように本例の金属板2は、その面部が鉛直となるように配置されているので、仕掛を投入して、対象魚層に留めた段階で、ハリスSを潮流の下流側に回動させる一種の「潮切り板」として機能することとなり、釣り仕掛として好適なものである。 【0017】 次に図3は、本発明の他の例を示すものであり、金属板2の面部がほぼ水平に配置される例を示している。本例の金属板2は、厚さ約0.5mm、長さ約100mmで、幅は一端が15mmで他端側に向かって次第に先細りとなっている形状のステンレス板である。また長手方向に沿って折曲される山折れ線部21が、太幅部分から約30mm設けられている。道糸L及び重錘Wは、この金属板2の太幅側端部近傍に刻設された孔を上下に貫通する金属線6の上限端に結着されるものであり、金属線6の両端に環部61、62を設けて構成されている。また、線自体は該孔の下方に多く突出し、上方には環部62だけが存在するような形で溶接されている。 【0018】 図4は、図3で示した例の本発明テンビン1に、道糸L、重錘W、ハリスS等を付けた状態を示すもので、重錘Wが存在することで金属線6はほぼ鉛直になり、この金属線6にほぼ直角に溶接されている金属板2は、確実な離反部材として機能する。 【0019】 本例の場合には、潮切り板としての機能は前例ほど備えてはいないが、水平となっている金属板2が抵抗板として機能し、且つ山折れ線部21が存在しているので道糸側で行うシャクリ動作は、上昇時には真っ直ぐに、下降時にはスイングしながら、という形でハリスS側に柔らかく伝達されることになり、極めて好適な釣りが期待できる。 【図面の簡単な説明】 【0020】 【図1】本発明に係る釣り用テンビンの一例を示す概略正面図である。 【図2】図1で示した釣り用テンビンの使用状態の一例を示す概略正面図である。 【図3】本発明に係る釣り用テンビンの他の例を示す概略斜視図である。 【図4】図3で示した釣り用テンビンの使用状態の一例を示す概略正面図である。 【符号の説明】 【0021】 1 本発明に係る釣り用テンビン 2 金属板 21 山折れ線部 31 ヨリモドシ 32 ヨリモドシ 33 ワイヤー固着部 4 ワイヤー 5 ハリス結着部 6 金属線 61 環部 62 環部 L 道糸 W 重錘 S ハリス
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| 【出願人】 |
【識別番号】500218460 【氏名又は名称】石名田 義美
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| 【出願日】 |
平成18年8月4日(2006.8.4) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100080724 【弁理士】 【氏名又は名称】永田 久喜
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| 【公開番号】 |
特開2008−35759(P2008−35759A) |
| 【公開日】 |
平成20年2月21日(2008.2.21) |
| 【出願番号】 |
特願2006−212700(P2006−212700) |
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