| 【発明の名称】 |
びく |
| 【発明者】 |
【氏名】染谷 京助
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| 【要約】 |
【課題】スカリとしての使用に適するびくを提供する。
【構成】網目状筒体10の下側に、水を溜めることのできる容器部12を取り付けたびくであって、前記容器部の側壁12Hの上端部からフランジ部12Fを内側に向かって延設させ、前記網目状筒体の下方部10Fを内側に折り曲げ、該網目状筒体の折り曲げ位置付近を、前記側壁の前記上端部近くのフランジ部12Fの上側に位置させて重合させていると共に止着する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 網目状筒体の下側に、水を溜めることのできる容器部を取り付けたびくであって、前記容器部の側壁の上端部からフランジ部を内側に向かって延設させ、前記網目状筒体の下方部を内側に折り曲げ、該網目状筒体の折り曲げ位置付近を、前記側壁の前記上端部近くのフランジ部の上側に位置させて重合させていると共に止着したことを特徴とするびく。 【請求項2】 前記フランジ部又は網目状ではない第3の部材によって前記下方部を包んでなる請求項1記載のびく。 【請求項3】 前記下方部には、該下方部の周方向に沿って紐状又は帯状の部材を一体化させている請求項1又は2記載のびく。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、釣りにおいて魚を生かした状態で運搬できると共に、水中につけて外部との間で水が出入り可能なびくに関する。 【背景技術】 【0002】 釣りにおいて、魚を生かした状態で運搬できると共に、水中につけて外部との間で水が出入り可能なびくについては、例えば、下記特許文献にその構造が開示されている。これらには、上側の網目状筒体と下側の容器部との接続構造が開示されている。 【特許文献1】実願昭52−170694号公報 【特許文献2】実願昭53−991号公報 【特許文献3】実願昭57−43064号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0003】 びくの種類中にも、高い岸壁等の上から海中に投げ込んでおき、魚が釣れた度に引き上げて獲物の魚を入れるスカリとも呼ばれるものがあり、このびくの場合は、引き上げの際に岸壁を擦りながら引き上げるので、びくの何処かが岸壁に引っ掛かる虞がある。上記特許文献1や3の構造では、網目状筒体と容器部との接続部において、下側の容器部の上端部が上側の網目状筒体の側面に対して明確に外方に突出する接続構造となっている。従って、スカリとして使用するびくとしては適切な構造ではない。 依って解決しようとする課題は、スカリとしての使用に適するびくの提供である。 【課題を解決するための手段】 【0004】 第1の発明では、網目状筒体の下側に、水を溜めることのできる容器部を取り付けたびくであって、前記容器部の側壁の上端部からフランジ部を内側に向かって延設させ、前記網目状筒体の下方部を内側に折り曲げ、該網目状筒体の折り曲げ位置付近を、前記側壁の前記上端部近くのフランジ部の上側に位置させて重合させていると共に止着したことを特徴とするびくを提供する。 【0005】 第2の発明では、第1の発明のフランジ部又は網目状ではない第3の部材によって前記下方部を包むように構成する。 第3の発明では、第1や第2の発明の下方部には、該下方部の周方向に沿って紐状又は帯状の部材を一体化させているよう構成する。 【発明の効果】 【0006】 第1の発明では、網目状筒体側の下方部と容器部側のフランジ部とが内側に向かっているので、両部材の接合構造部はびくの外側に突出することなく内側に設けられており、また、網目状筒体の折り曲げ位置付近を、容器部側壁の上端部近くのフランジ部の上側に位置させて重合させていると共に止着しているため、びくを引き上げる際に、容器部に水や魚の荷重が作用しても、容器部の側壁上端部の露出部分を小さくでき、引き上げの際の引っ掛かりを防止できる。 【0007】 第2の発明では、網目状筒体の下方部はびくの内側に出ているため、特にびくの引き上げの際に、この下方部の網目に魚のエラ等が引っ掛かり易い。これを防止するために、容器部のフランジ部又は網目状ではない第3の部材によってこれを包む。 第3の発明では、網目状筒体の下方部に対し、その周方向に沿って紐状又は帯状の部材を一体化させ、網目状筒体の下方部を補強して、びくを引き上げたり、吊るしたりした場合の容器部内の水や魚の荷重に対して、接合部の耐久性を保持可能に構成している。 【発明を実施するための最良の形態】 【0008】 以下、本発明を添付図面に示す実施形態例に基づき更に詳細に説明する。図1は本発明に係るびくをスカリとして使用可能に構成した全体図であり、図2は図1の矢視線B−Bによる縦断面拡大図である。水の漏れない材料による容器部12を底部とし、その上側に網目状筒体10を接続連結しており、この網目状筒体10の上端部には、図示していない蓋部材が設けられており、例えばチャック式に開閉可能に装着されている。この蓋部材の上にはハンドル部20が装着されており、ここを持って運搬が可能であると共に、このハンドル部にはロープ30が連結されており、びくを高い岸壁の上から吊るして海中につけることができるように構成されている。また、長いロープを収納するために、巻取り具40を設けている。 【0009】 容器部12は、例えばEVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)のシートで形成できる。この例では網目状筒体10も合成樹脂製である。容器部の側壁12Hの上端部からフランジ部12Fを内側に向かって延設させている。一方、網目状筒体10の下方部10Fは内側に折り曲げており、少なくとも、この折り曲げ位置付近の部位を、前記側壁12Hの上端部近くのフランジ部12Fの上側に重合させて縫製等によって止着している。従って、後述する止着部S3は、他の止着部S2と共に下方部10Fとフランジ部12Fとの止着部であるが、前者止着部S3の位置は、側壁12Hの上端部に近く位置させて、びくの引き上げの際の荷重によって、容器部の側壁12Hに対して止着部S3よりも上側の網目状筒体10が相対的に上方に引かれ、側壁12Hの上端部が網目状筒体10の周壁に対して外側に大きく突出しないようにする必要がある。 【0010】 網状筒体の下方部の端部を補強するために、該下方部10Fの円周方向に沿って下方部の端部を折り返して、前記下方部10Fの円周方向に沿って設けた組紐からなる紐状部材14を包み込み、該下方部の折り返し縁部を、該下方部10Fの途中部とフランジ部12Fと共に止着部S2として止着している他に、この紐状部材14と下方部10Fの折り返し部分とを一体的に縫製している。この止着部をS1としている。この紐状部材14は組紐であるため、縫製糸が組紐の糸と良く絡み、強い一体化が成され得る。しかし、組紐以外の紐状部材でもよく、また、種々の材料の帯状部材でもよい。但し、縫製する場合は縫製可能な部材である必要がある。また、止着するためには、縫製以外にも溶着等もあり、この溶着の場合は、溶着可能な合成樹脂材である必要がある。この縫製と溶着のことは、他の止着部S2,S3の場合も同様である。 【0011】 以上のように、容器部12と網目状筒体10との接合部がびくの内側に設けられているため、魚を入れる際やびくを引き上げる際、魚のヒレ等が網目状筒体10の下方部10Fの網目に引っ掛かる虞が強い。そこで、この下方部10Fを覆うことが好ましく、合成樹脂シート等から成る網目状になっていない帯状の第3の部材16を図2のように折り曲げて下方部10Fとフランジ部12Fとを一緒に包み込み、これらを第3の部材の両縁部と共に縫製によって止着部S3として止着している。 【0012】 しかし、上記第3の部材16に代えて、フランジ部12Fの延設している幅(図2に断面で表しているフランジ部長さ)を更に長くして、この幅の長いフランジ部を折り返して下方部10Fを包み込んで止着してもよい。 本第1の発明と第2の発明では、上記紐状部材14又はこれに代わる帯状部材は無くてもよい。 【産業上の利用可能性】 【0013】 本発明は魚を生かした状態で運搬できると共に、水中につけて外部との間で水の出入り可能なびくに利用でき、特にスカリとして利用する場合効果的である。 【図面の簡単な説明】 【0014】 【図1】図1は本発明に係るびくをスカリとして使用する際の全体図である。 【図2】図2は図1の矢視線B−Bによる縦断面拡大図である。 【符号の説明】 【0015】 10 網目状筒体 10F 下方部 12 容器部 12F フランジ部 16 第3の部材
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| 【出願人】 |
【識別番号】000002495 【氏名又は名称】ダイワ精工株式会社
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| 【出願日】 |
平成18年8月1日(2006.8.1) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100101421 【弁理士】 【氏名又は名称】越智 俊郎
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| 【公開番号】 |
特開2008−35703(P2008−35703A) |
| 【公開日】 |
平成20年2月21日(2008.2.21) |
| 【出願番号】 |
特願2006−209814(P2006−209814) |
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