| 【発明の名称】 |
きのこ菌床培地の再生方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】藤澤 雅彦
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| 【要約】 |
【課題】
【構成】 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 使用済みのきのこの菌床培地である廃培地を、所要時間水に浸すか蒸気に晒し、その後廃培地の水分調整を行ってから新たに栄養分を加えて攪拌して再生培地を得ることを特徴とするきのこの菌床培地の再生方法。 【請求項2】 前記再生培地を容器に入れた後、殺菌処理することを特徴とする請求項1に記載のきのこの菌床培地の再生方法。 【請求項3】 前記攪拌は、まず水分調整後の廃培地を攪拌してほぐし、その後栄養分を加えてさらに攪拌することを特徴とする請求項1に記載のきのこの菌床培地の再生方法。 【請求項4】 前記廃培地を水に浸すか蒸気に晒して廃培地を取り出した際に得られる廃水を、液肥として利用することを特徴とする請求項1に記載のきのこの菌床培地の再生方法。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、きのこの人工栽培にしようする菌床培地の再生方法に関する。 【背景技術】 【0002】 きのこ栽培用の菌床培地には、おが屑やコーンコブを主材として米ぬか等の養分を添加したものが使用されている。 【0003】 使用済みの菌床培地すなわち廃培地は、残留養分、死滅菌糸などの腐敗を惹起する成分を多く含むため、そのまま新たな菌床培地として利用することはできない。 【0004】 また、廃培地に栄養分が残留しているので、肥料として利用することも検討されたが、醗酵によって悪臭を放ち、環境問題を惹き起こすおそれがある。 【0005】 そして菌床培地を再生する方法としては、廃培地を攪拌しつつ熱風乾燥することが提案されている(例えば、特許文献1参照)が、より簡易で効率的な再生方法の実現が望まれている。 【0006】 【特許文献1】特開平6−7030号公報(第1〜3頁) 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0007】 本発明は、使用済みの菌床培地を簡易かつ低コストに再生することができ、廃培地を有効に利用できて環境問題の解決に資することのできる再生方法を提供することを目的としている。 【課題を解決するための手段】 【0008】 上記課題を解決するために、本発明に係る菌床培地の再生方法は、使用済みのきのこの菌床培地である廃培地を、所要時間水に浸すか蒸気に晒し、その後廃培地の水分調整を行ってから新たに栄養分を加えて攪拌して再生培地を得ることを特徴としている。 【0009】 また、前記再生培地を容器に入れた後、殺菌処理することを特徴としている。 【0010】 さらに前記攪拌は、まず水分調整後の廃培地を攪拌してほぐし、その後栄養分を加えてさらに攪拌することを特徴としている。 【0011】 また、前記廃培地を水に浸すか蒸気に晒して廃培地を取り出した際に得られる廃水を、液肥として利用することを特徴としている。 【発明の効果】 【0012】 本発明の再生方法によれば、使用済みの培地(廃培地)を水に浸すか蒸気に晒すことにより、廃培地中の残留養分やその他のきのこ生育時における生成物質が水または蒸気に溶出させられる。 【0013】 そして、余分な物質が排出された廃培地を攪拌することによって廃培地中の菌糸が切断されて菌糸による廃培地の塊がほぐされ、リフレッシュされる。 【0014】 このリフレッシュされた廃培地に所要の栄養分を加えてさらに攪拌することによって、再生培地が得られ、この再生培地は未使用の培地と同様に生育瓶に入れて使用することができる。 【0015】 したがって、本発明の再生方法の過程における排出物は廃培地を水に漬けたり蒸気に晒したりした際の廃水だけであり、しかもこの廃水は廃培地中に残留していた余剰の養分を含む液肥として、果樹や野菜などの他の農作物の育成に利用することができる。 【0016】 すなわち、廃棄物を出さずに済むという環境問題の解消に資することが可能な再生方法を実現できる。 【0017】 また、廃培地を熱風などの熱で乾燥させる手段によって再生を図る従来の技術のように、再生のための特殊な装置を使う必要がなく、また大なる熱エネルギーの消費も必要とせず、したがって低コストに廃培地の再生を行うことができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0018】 以下、本発明方法の実施例について説明する。 きのこを収穫した後の育成瓶から使用済みの菌床培地(廃培地)を取り出し、60℃の水(湯)に2時間浸す。 【0019】 水に浸し終えた廃培地を、通水性を有するネット等のろ過部材上に載せて1時間静置し、余剰水分を排出させる。 【0020】 余剰水分を排出させた廃培地をミキサーに入れて攪拌し、廃培地中の菌糸による塊をほぐし、その後所要の栄養分、例えば米ぬか等をミキサー内に入れてさらに攪拌する。 この際、必要に応じて新たなおが屑やコーンコブを加える場合もある。 【0021】 その後、未使用のものの基準に準じてきのこの生育に適した水分量に調整し、生育瓶に詰め、適宜の殺菌処理を行って新たなきのこの栽培に供する。 【0022】 上述の方法において、廃培地を浸すのに使用した水およびろ過部材によって排出させた余剰水分は、廃培地中の余剰養分を含んでいるので、果樹や野菜の生育用の液肥として、従来から用いられる化学肥料や堆肥と同様に安全に使用することができる。 【0023】 本実施例においては、廃培地を60℃の水に浸す例について説明したが、水の温度は栽培対象となるきのこの種類や周囲の温度、使用した養分の種類等の諸条件によって適宜設定すればよく、60℃に限定されるものではない。 【0024】 また、水に浸す工程に代えて蒸気に晒すことによっても同様の作用、効果を得ることができ、蒸気の温度および圧力についても水に浸す場合と同様に諸条件に応じて適宜設定する。
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| 【出願人】 |
【識別番号】506293546 【氏名又は名称】有限会社 藤澤きのこ園 【識別番号】506293454 【氏名又は名称】株式会社 きのこ屋
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| 【出願日】 |
平成18年8月29日(2006.8.29) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100071238 【弁理士】 【氏名又は名称】加藤 恒久
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| 【公開番号】 |
特開2008−54510(P2008−54510A) |
| 【公開日】 |
平成20年3月13日(2008.3.13) |
| 【出願番号】 |
特願2006−231983(P2006−231983) |
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