| 【発明の名称】 |
海藻養殖用網の被覆剤及び海藻養殖用網の被覆加工方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】永吉 紀美子
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| 【要約】 |
【課題】低温でも粘度変化が少なく、被膜を形成した場合に耐水性が良好となると共に、経時安定性が良く製造した翌年も使用できる海藻養殖用網の被覆剤及び海藻養殖用網の被覆加工方法を提供する。
【構成】ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、メラミン樹脂を1.0重量%以下、pH4〜9であることを特徴とする海藻養殖用網の被覆剤。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、メラミン樹脂を1.0重量%以下含有し、pHが4〜9であることを特徴とする海藻養殖用網の被覆剤。 【請求項2】 ポリビニルアルコール(PVA)の含有量が2〜10重量%であり、pHが4〜7であることを特徴とする請求項1記載の海藻養殖用網の被覆剤。 【請求項3】 窒素質肥料を含有することを特徴とする請求項1又は2に記載の海藻養殖用網の被覆剤。 【請求項4】 安息香酸、安息香酸塩又はエステル、ソルビン酸、ソルビン酸塩又はエステル、パラオキシ安息香酸、パラオキシ安息香酸塩又はエステル、プロピオン酸、プロピオン酸塩又はエステル、イミダゾリル系化合物、イミダゾリン系化合物、イミダゾール系化合物、チアゾリル系化合物、チアゾリン系化合物の少なくとも1種以上を含有することを特徴とする請求項1〜3の何れか一つに記載の海藻養殖用網の被覆剤。 【請求項5】 請求項1〜4のいずれか一つに記載の海藻養殖用網の被覆剤を水で希釈してpHを5以下にして海藻養殖用網を被覆することを特徴とする海藻養殖用網の被覆加工方法。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、低温でも粘度が少なく、被膜を形成した場合に耐水性が良好となる海藻養殖用網の被覆剤及び海藻養殖用網の被覆加工方法に関する。 【背景技術】 【0002】 海藻養殖用網の被覆剤は、従来はPVAとタンニン酸等を混合して架橋又は不溶化することによって海藻養殖用網の表面に耐水性被膜を形成したもの(例えば、特許文献1参照)や、PVAからなる被覆剤にアルデヒドなどを添加して海藻養殖用網の表面に耐水性被膜を形成したもの(例えば、特許文献2参照)が知られている。 また、PVAと尿素樹脂、メラミン樹脂を含有する樹脂加工剤によって加工された魚網(例えば、特許文献3参照)も知られている。 【0003】 しかしながら、上記PVAとアルデヒド又は尿素樹脂あるいはメラミン樹脂などの架橋剤を混合した被覆剤は、徐々に増粘して、ついにはゲル状を呈し、使用できなくなるものである。通常、海藻養殖用網の被覆加工は、例年7〜8月に行い、未使用の被覆剤は、製造後にPVAと架橋剤が徐々に反応するために増粘して、気温が低下する12月〜翌年2月の間にゲル状を呈するものである。 一度、ゲル状となった被覆剤は、その後、真夏の気温下でも元の状態には戻らないために、製造した次の年には使用できなくなるという課題がある。また、使用できなくなった被覆剤は、産業廃棄物として処理され、環境に負荷をかけるというのが現在の状況である。 【特許文献1】特開昭55−34005号公報(特許請求の範囲、実施例等) 【特許文献2】特開昭58−49759号公報(特許請求の範囲、実施例等) 【特許文献3】特公昭53−20438号公報(特許請求の範囲、実施例等) 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 本発明は、上記従来の課題及び現状等に鑑み、これを解消するためになされたものであり、低温でも粘度変化が少なく、被膜を形成した場合に耐水性が良好となると共に、経時安定性が良く製造した翌年も使用できる海藻養殖用網の被覆剤及び海藻養殖用網の被覆加工方法を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0005】 本発明者らは、上記従来の課題及び現状等について、鋭意検討した結果、ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、含有せしめるメラミン樹脂の含有量及び被覆剤のpHを特定の範囲とすることにより、また、保存安定性を更に向上させる特定成分を含有せしめることにより、上記目的の海藻養殖用網の被覆剤及び海藻養殖用網の被覆加工方法が得られることを見い出し、本発明を完成するに至ったのである。 すなわち、本発明は、次の(1)〜(5)に存する。 (1) ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、メラミン樹脂を1.0重量%以下含有し、pHが4〜9であることを特徴とする海藻養殖用網の被覆剤。 (2) ポリビニルアルコール(PVA)の含有量が2〜10重量%であり、pHが4〜7であることを特徴とする上記(1)記載の海藻養殖用網の被覆剤。 (3) 窒素質肥料を含有することを特徴とする上記(1)又は(2)に記載の海藻養殖用網の被覆剤。 (4) 安息香酸、安息香酸塩又はエステル、ソルビン酸、ソルビン酸塩又はエステル、パラオキシ安息香酸、パラオキシ安息香酸塩又はエステル、プロピオン酸、プロピオン酸塩又はエステル、イミダゾリル系化合物、イミダゾリン系化合物、イミダゾール系化合物、チアゾリル系化合物、チアゾリン系化合物の少なくとも1種以上を含有することを特徴とする上記(1)〜(3)の何れか一つに記載の海藻養殖用網の被覆剤。 (5) 上記(1)〜(4)のいずれか一つに記載の海藻養殖用網の被覆剤を水で希釈してpHを5以下にして海藻養殖用網を被覆することを特徴とする海藻養殖用網の被覆加工方法。 【発明の効果】 【0006】 本発明によれば、低温でも粘度変化が少なく、被膜を形成した場合に耐水性が良好となると共に、経時安定性が良く製造した翌年も使用できる海藻養殖用網の被覆剤及び海藻養殖用網の被覆加工方法が提供される。 【発明を実施するための最良の形態】 【0007】 本発明の実施の形態を発明ごとに詳しく説明する。なお、「重量%」は、以下において、単に「%」という。 本発明の海藻養殖用網の被覆剤(以下、単に「被覆剤」という)は、ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、メラミン樹脂を1.0%以下、pH4〜9であることを特徴とするものであり、また、本発明の海藻養殖用網の被覆加工方法は、上記海藻養殖用網の被覆剤を水で希釈してpHを5以下にして海藻養殖用網を被覆することを特徴とするものである。 【0008】 本発明の被覆剤は、耐水性被膜の基剤となるPVAを主成分としており、その重合度は特に限定されないが、好ましくは、重合度100以上、更に好ましくは、500〜3000が望ましく、また、ケン化度も完全ケン化又は部分ケン化型のいずれも使用することができる。 これらのPVAの使用量は、特に限定されないが、PVAの含有量が少なすぎると、海藻養殖用網の表面に良好な耐水性被膜が得られなくなるので、被覆剤中のPVAの含有量は2%以上が好ましく、更に好ましくは、2〜10%が望ましい。 【0009】 本発明に用いる架橋剤となるメラミン樹脂としては、例えば、トリメチロールメラミン樹脂などのメチロールメラミン樹脂、トリメトキシメチロールメラミン樹脂などのメトキシメチロールメラミン樹脂、トリメチル化メラミン樹脂などのメチル化メラミン樹脂、エチル化メラミン樹脂又はメチロール基とメチル基が混在する変性メラミン樹脂などの少なくとも1種(各単独で又は2種以上の併用)が挙げられる。 こられのメラミン樹脂の含有量は、被覆剤中に1%以下が好ましく、更に好ましくは、0.05〜0.8%であることが望ましい。 このメラミン樹脂の含有量が、被覆剤全量中に、1%超過では、低温でゲル状を呈することとなり、好ましくない。 【0010】 本発明に用いる窒素質肥料としては、特に限定されるものではなく、例えば、グルタミン酸、アスパラギン酸、チロシンなどのアミノ態窒素肥料、塩安、燐安、硝安、硫安などのアンモニウム態窒素肥料、硝安、硝酸加里、硝酸ソーダなどの硝酸態窒素肥料、尿素態窒素肥料などの少なくとも1種が挙げられる。 この窒素質肥料の含有量は、着生したノリ芽の健全な生育の点から、被覆剤全量中に、0.01〜1.0%とすることが好ましい。 【0011】 本発明では、経時安定性を更に向上させ、製造した翌年もゲル状等を呈することなく、更に良好に使用できるようにする点から、安定化成分として、安息香酸、安息香酸塩又はエステル、ソルビン酸、ソルビン酸塩又はエステル、パラオキシ安息香酸、パラオキシ安息香酸塩又はエステル、プロピオン酸、プロピオン酸塩又はエステル、イミダゾリル系化合物、イミダゾリン系化合物、イミダゾール系化合物、チアゾリル系化合物、チアゾリン系化合物の少なくとも1種を用いることが好ましく、更に好ましくは、安息香酸塩、イミダゾール系化合物、チアゾリン系化合物、イミダゾリル系化合物、イミダゾリン系化合物、チアゾリル系化合物が望ましい。 イミダゾリル系化合物としては、N−メチルイミダゾリル、2−エチルイミダゾリル、4−メチルイミダゾリルなどが挙げられ、イミダゾリン系化合物としては、2−ラウリル−N−カルボキシルメチル−N−ヒドロキシルエチルイミダゾリニウムベタイン、2−パルミチル−N−カルボキシルメチル−N−ヒドロキシルエチルイミダゾリニウムベタイン、2−ステアリル−N−カルボキシルメチル−N−ヒドロキシルエチルイミダゾリニウムベタインなどが挙げられ、イミダゾール系化合物としては、2−(4−チアゾリル)ベンゾイミダゾール、2−ベンゾイミダゾールカルバミン酸メチル、2−メチルカルカルボニルアミノベンツイミダゾール、1−メチルイミダゾール、2−メチルイミダゾール、1,2−ジメチルイミダゾール、2−フェニルイミダゾールなどが挙げられ、チアゾリル系化合物としては、2−(4−チオシアノメチルチオ)ベンツチアゾールなどが挙げられ、チアゾリン系化合物としては、2−n−オクチル−4−イソチアゾリジン−3−オンなどが挙げられる。 【0012】 これらの安定化成分の含有量は、被覆剤中に、5%以下が好ましく、更に好ましくは、0.01〜5%とすることが望ましい。この安定化成分の含有量が0.01%未満であると、安定化成分の含有の効果がなく、一方、5%を越えると、海苔の着生に悪影響を与えることとなり、好ましくない。 【0013】 本発明の被覆剤において、用いるPVAはpHが9超過でメラミン樹脂が1.0%を超える条件では窒素質肥料が存在しても低温でゲル状を呈することとなる。また、PVAは、pHが9超過でメラミン樹脂が1.0%未満の条件では窒素質肥料が存在しても網表面の被膜の耐水性が徐々に失活するため、被覆剤のpHは9以下が好ましい。 一方、PVAは、pHが4未満でメラミン樹脂が混在すると、低温でゲル状を呈することとなる。 従って、本発明の被覆剤のpHは、本発明の目的の効果を得る点から、4以上〜9以下に調整されることが好ましく、更に好ましくは、4以上〜7以下に調整されることが望ましい。なお、被覆剤のpH調整は、上記各成分の配合組成のまま、または、酸やアルカリ成分等を添加することなどにより調整することができる。 【0014】 また、本発明の被覆剤は、粘度(26℃)が1000c.p.を超えると、被覆加工時に海藻養殖用網同士が付着し、被覆加工の作業が煩雑になるので、粘度が1000c.p.以下に更に好ましくは、1〜500c.p.にすることが望ましい。 【0015】 このように構成される本発明の被覆剤は、ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、メラミン樹脂を1.0重量%以下を含有し、残部を水(精製水、純水、イオン交換水等)で調製し、pH4〜9としたものであり、海藻養殖用網を被覆加工する場合は、クエン酸などの有機酸又は塩酸などの無機酸などでpH5以下に調整し、海藻養殖用網をそのまま被覆剤に浸漬、又は被覆剤を水で任意の濃度、例えば、1〜10倍に希釈した液に浸漬して加工しても良い。浸漬時間は、海藻養殖用網の種類、大きさ等により変動するが、通常は2〜60分程度であるが、夕方に調整した被覆剤に海藻養殖用網を浸漬しておき、翌朝に加工しても良い。また、加工は、室内での自然乾燥、天日乾燥、加熱乾燥のいずれでも良い。 【0016】 本発明の被覆剤は、単独で加工しても海藻養殖用網の表面に良好な耐水性被膜を形成できるが、加工時にメラミン樹脂以外の架橋剤を併用すると、更に良好な耐水性被膜が形成できる。架橋剤としては、例えば、アクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、尿素樹脂、イソシアネート、グルタルアルデヒド、ホルマリン、アジピン酸ジヒドラジド等を用いると更に良好な耐水性被膜が形成でき、好ましくは、アクリル酸アルキル系、メタクリル酸アルキル系などの水系エマルジョンタイプのアクリル樹脂、フタル酸エステルなどの水系エマルジョンタイプの酢酸ビニル樹脂、無黄変のポリカーボネート系などのウレタン樹脂の使用が望ましい。 【0017】 これらの架橋剤の使用量は、被覆剤全量に対して、0.1〜5%が好ましい。 また、これらの架橋剤の使用方法は、本発明の効果を損なわない範囲で、予め上記範囲内の適宜量を混合しておいてから用いてもよく、使用時に上記範囲の適宜量を添加して用いてもよい。 更に、本発明による被覆剤には、本発明の効果を損なわない範囲で、上記窒素質肥料以外の肥料成分、海藻養殖用栄養成分や顔料などを含有することができる。 【0018】 本発明の被覆対象となる海藻養殖用網の材質は、特に限定されるものではなく、例えば、ビニロン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維、ポリオレフィン系繊維などの合成繊維から製造された海藻養殖用網が挙げられる。また、養殖の対象となる海藻としては、例えば、海苔、コンブ、ワカメ、モズク、ヒジキなどが挙げられる。 【0019】 このように構成される本発明では、ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、メラミン樹脂を1.0%以下、pH4〜9とすることにより、好ましくは、窒素質肥料及び/又は安息香酸、安息香酸塩又はエステル、ソルビン酸、ソルビン酸塩又はエステル、パラオキシ安息香酸、パラオキシ安息香酸塩又はエステル、プロピオン酸、プロピオン酸塩又はエステル、イミダゾリル系化合物、イミダゾリン系化合物、イミダゾール系化合物、チアゾリル系化合物、チアゾリン系化合物の少なくとも1種以上を含有することにより、低温でも粘度変化が少なく、被膜を形成した場合に耐水性が良好となると共に、経時安定性が良く製造した翌年も使用できる海藻養殖用網の被覆剤及び海藻養殖用網の被覆加工方法が得られることとなる。 【実施例】 【0020】 次に、本発明を実施例及び比較例に基づき説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。なお、実施例及び比較例で使用した海藻養殖用網はビニロン100%のものを使用した。 【0021】 〔実施例1〜16及び比較例1〜16〕 下記表1及び表2に示す各配合組成により海藻養殖用網の被覆剤を調製した。 用いたPVA、メラミン樹脂、アクリル樹脂、酢酸ビニル樹脂、安息香酸Na、窒素質肥料、チアゾリン化合物、イミダゾール化合物、酸・アルカリ成分は、下記のものを用いた。 PVA:NH−20(重合度:2000、完全ケン化型、日本合成社製) メラミン樹脂:スミテックスレジンM−3(住友化学社製) アクリル樹脂:アクリル酸エステル共重合体(日本カーバイト社製) 酢酸ビニル樹脂:ノニオン性酢酸ビニル樹脂(クラリアントポリマー社製) 窒素質肥料:アミノ酸液(サン・オリエント化学社製) 酸成分A:クエン酸(昭和化工社製) アルカリ成分B:水酸化ナトリウム(トクヤマ社製) 【0022】 得られた実施例1〜16及び比較例1〜16について、下記評価方法により、pH、粘度(26℃)、被膜の耐水性、製造から1年後の保存安定性について評価した。 これらの結果を下記表1に示す。 【0023】 (pHの評価方法) 各海藻養殖用網の被覆剤の26℃におけるpHをガラス電極式水素イオン濃度指示計(東亜ディーケーケー社製)により測定した。 (粘度の評価方法) 各海藻養殖用網の被覆剤の26℃における粘度をB型粘時計(東京計器社製)により測定した。 【0024】 (被膜の耐水性の評価方法) 各海藻養殖用網の被覆剤を水道水で2倍に希釈し、クエン酸でpHを約4.5に調整した被覆剤希釈液1000mLに、各海藻養殖用網を30分間浸漬後、引き上げて天日乾燥(5時間)した。得られた各被覆剤を被覆した各海藻養殖用網を沸騰水に20分間浸漬して、撚りの解れ具合を下記評価基準で評価した。 評価基準: ◎:耐水性特に良好(撚りが全く解れず、耐水試験前と風合い、色に変化が無い) ○:耐水性良好(撚りが全く解れない) △:耐水性やや不良(撚りがやや解れる) ×:耐水性不良(撚りの解れが多い) 【0025】 (保存安定性の評価方法) 各海藻養殖用網の被覆剤1000mLを蓋付透明容器に収容して室温下0〜35℃で、製造から1年間保存した。保存後の各海藻養殖用網の被覆剤について、下記評価方法により、保存安定性を下記評価基準で評価した。 評価基準: ◎:製造直後と変わらない。 ○:少し増粘しているがゲル状でない。 △:増粘して使いにくい。 ×:ゲル状となる。 【0026】 【表1】
【0027】 【表2】
【0028】 上記表1及び表2の結果から明らかなように、本発明の範囲となる実施例1〜16は、本発明の範囲外となる比較例1〜16に較べて、耐水性、1年後の保存安定性に優れていることが判明した。特に、実施例3、8〜10は、1年後の保存安定性に更に優れていることが判った。 【0029】 これに対して、比較例1〜5に示したように、メラミン樹脂を使用しない場合は、被膜良好な耐水性が得られないことが判る。逆に、比較例6〜9に示したように、メラミン樹脂を1.0%を超える量を使用すると製造から1年後にゲル状となり、使用できなくなる。また、比較例10及び11に示したようにメラミン樹脂の使用量が1.0%以下にしても、pHを7以上に設定すると被膜の耐水性が低下する。更に、比較例12に示したように、PVAの使用量が増え、粘度が1000c.p.以上になると、網同士が付着して加工できなくなり、また1年後にゲル状になる。また、比較例14に示したように、PVA液にメラミン樹脂を添加してpHを4以下に設定すると1年後に増粘して使いにくくなることが判明した。更に、比較例15及び16に示すように、PVA液にメラミン樹脂を1.0%以下添加してもpHが9を超えるものであると、製造から1年後にゲル状となり、使用できなくなることが判明した。 以上を総合すると、ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、メラミン樹脂液を1.0%以下、pH4〜9とすることにより、本発明の目的の効果が得られるものとなる。耐水性、保存安定性の更なる良好な面から、実施例3、8〜10となる組成とすることが更に良いことが判った。 【産業上の利用可能性】 【0030】 本発明の海藻養殖用網の被覆剤の構成、すなわち、ポリビニルアルコール(PVA)を主成分とし、メラミン樹脂液を1.0%以下、pH4〜9を用いると、耐水性が良好で、越年可能な海藻養殖用網の被覆剤を提供することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000208787 【氏名又は名称】第一製網株式会社
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| 【出願日】 |
平成18年6月22日(2006.6.22) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100112335 【弁理士】 【氏名又は名称】藤本 英介
【識別番号】100101144 【弁理士】 【氏名又は名称】神田 正義
【識別番号】100101694 【弁理士】 【氏名又は名称】宮尾 明茂
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| 【公開番号】 |
特開2008−71(P2008−71A) |
| 【公開日】 |
平成20年1月10日(2008.1.10) |
| 【出願番号】 |
特願2006−172668(P2006−172668) |
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