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コメント by ゲスト
2008/12/29 月曜日 @ 9:01:37
日本の道交法では、傘を固定させる器具で自転車に傘を固定すれば、風であおられ操作性が悪くなったり、視野が狭くなって、違法になる可能性があります。
また、自転車の規定に、幅60センチ以内、歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと、というものがあり、傘を固定した段階で、傘が自転車の一部と見なされれば、それ自体自転車の枠を超えてしまい道路を走れなくなります。
十分ご注意を。




