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【発明の名称】 ネームベルト
【発明者】 【氏名】岩本 眞吾

【要約】 【課題】邪魔にならず、かつ、不要時には簡単に取り外しのできるネームベルトの提供を目的とする。

【解決手段】帯状の布等に対して帯状のゴム、あるいは弾性線材により帯状に編んだものを継ぎ足して一枚の連続帯状に形成されたベルト本体1をループ状に連結し、ベルト本体1によりネームプレートを保持して鞄を巻回、締結して構成する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
帯状の布等に対して帯状のゴム、あるいは弾性線材により帯状に編んだものを継ぎ足して一枚の連続帯状に形成されたベルト本体をループ状に連結し、ベルト本体によりネームプレートを保持して鞄を巻回、締結するネームベルト。
【請求項2】
前記ネームプレートは、ベルト本体の長手方向に移動自在なネームプレート保持部に保持される請求項1記載のネームベルト。
【請求項3】
前記ネームプレート保持部はベルト本体に外嵌される請求項1または2記載のネームベルト。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明はネームベルトに関するものである。
【背景技術】
【0002】
旅行等で手荷物を預け、到着地で引渡を受ける際には、自分の手荷物を瞬時に他人のものと区別できるのが望ましく、そのための手段として従来、鞄にシール等を張り付けたり、あるいはネームプレートを吊り下げることなどが行われている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
しかし、シール等による識別方法は不要な時にシールを剥がす手間がかかる上に、剥離痕が残るという欠点を有し、ネームプレートによる識別方法はネームプレートが他のものに引っ掛かり邪魔になることが多いという欠点を有する。
【0004】
本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、邪魔にならず、かつ、不要時には簡単に取り外しのできるネームベルトの提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明によれば上記目的は、
帯状の布等に対して帯状のゴム、あるいは弾性線材により帯状に編んだものを継ぎ足して一枚の連続帯状に形成されたベルト本体1をループ状に連結し、ベルト本体1によりネームプレートを保持して鞄を巻回、締結するネームベルトを提供することにより達成される。
【0006】
また、上記ネームプレートは、ベルト本体1の長手方向に移動自在なネームプレート保持部2に保持されて構成することが可能である。ベルト本体1はループ状に連結することにより鞄を巻回することが可能であり、巻回状態においてネームプレート保持部2はベルト本体1に沿って移動させることができる。したがってこの発明において、ネームプレート保持部2に利用者の名前、あるいはイニシャルを記入したネームプレートを差し込んだり、あるいは張り付けておき、ベルト本体1を鞄に巻き付けるだけで、鞄の好みの位置にネームプレートを配置することができる。
【0007】
さらに、上記ネームプレート保持部2はベルト本体1に外嵌されて構成することが可能である。ネームプレートを保持するネームプレート保持部2はベルト本体1に外嵌されてベルト本体1に密着しているために、例えばネームタッグをぶら下げる場合に比して邪魔にならず、かつ、荷物の搬送時に他のものに引っ掛かったりすることがなく、不用意な脱落が防止される。
【0008】
また、ベルト本体1による鞄の巻回操作を容易にするために、ベルト本体1には連結具3、3’を設けるのが望ましい。ベルト本体1自体が伸縮部4を一部、あるいは全部に有している場合には、連結具3、3’はフックとフック係止部との対で構成することができる。この場合、予め鞄の周囲長より短く形成されたベルト本体1を伸縮部4で伸長させて鞄に巻き付け、ベルト本体1の一端のフックを他端のフック係止部に係止させるだけで鞄を巻回、締結することができる。
【0009】
さらに、一方の連結具3、3’はベルト本体1への取り付け位置が可変にされ、連結具3、3’の取り付け位置を変更することによりループ径を変更できるようにすることもできる。ベルト本体1に対して連結具3、3’の取り付け位置を可変に固定するために種々の手段が採用可能であるが、例えば、ベルト本体1に複数の係止ループを設け、その適宜位置に連結具3、3’を係止させるように構成することが可能である。また、ループ径を無段階に可変とするためには、ベルト本体1に複数の係止ループと伸縮部4をともに設ければよく、さらに、図1に示すように、連結具3、3’に調整部を設けてもよい。
【0010】
上述したループ径の変更は、ベルト本体1の一端を余らせるものであり、この長さ調整されたベルト本体1の一端部(余長部)をネームプレート保持部2に挿通させることにより妄りにぶらつくことを防止することができる。
【発明の効果】
【0011】
以上の説明より明らかなように、本発明によればネームプレートを確実に鞄に取り付けることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0012】
図1ないし図3は本発明の参考例を示すもので、ネームベルトは、ベルト本体1と、ベルト本体1に装着される一対の連結具3、3’と、ネームプレート保持部2とからなる。ベルト本体1は布等により適宜幅を有する帯状に形成される。連結具3、3’は合成樹脂材により形成され、一方がベルト本体1の一端に形成された係止リング部30に係止される。この連結具3は嵌合凹部31と、嵌合凹部31の側方に係止段部33を形成する爪収容凹部32とを備える。
【0013】
ベルト本体1の他端部に装着される他方の連結具3’は係止杆部34aと押圧杆部34bとを備えたリング部34と係止部35とからなり、ベルト本体1の他端部は図3に示すように、係止杆部34aに係止されるようにして該係止杆部34aで折り返された後、押圧杆部34bの下方から引き出されて連結具3’を係止、固定する。係止部35は内方に弾性変型可能な係止爪35aと、係止爪35aの側方に延設される摘み部35bを有する。
【0014】
ネームプレート保持部2は図2(b)に示すように、ベルト本体1に外嵌される本体部20の表面に沿ってネームプレート挿入部21を形成したもので、本体部20は2枚の合成樹脂製の表裏シート体20a、20bの側縁同士を溶着して形成される。ネームプレート保持部2に適当な剛性を持たせるために、上記表裏シート体20a、20bは2枚のシート材を溶着したり、あるいはシート材の間に適当な介在物が介装される。また、ネームプレート挿入部21には該ネームプレート挿入部21に挿入されたネームプレートを表示するための表示窓22が設けられる。ネームプレート挿入部21は、本体部20の表面に透明な合成樹脂製のシートを積層し、3辺を本体部20に溶着して形成することもできる。なお、この実施の形態においてネームプレート保持部2は適当な柔軟性を有しているが、硬質の合成樹脂材で形成することもできる。
【0015】
したがってこの参考例において、先ず、ベルト本体1を鞄を巻き付け、一方の連結具3’の係止部35を他方の連結具3の嵌合凹部31に押し込む。係止部35が押し込まれると、係止爪35aは内方に弾性変形しながら嵌合凹部31を挿通し、爪収容凹部32で再び拡開する。係止爪35aは拡開状態において一方の連結具3の係止段部33に係止されており、相互の脱離が防止される。これら相互に連結された一対の連結具3、3’の解除は、摘み部35bを内方に押し込んで、係止爪35aと係止段部33との係止を解除して行われる。
【0016】
以上のようにしてベルト本体1をループ状に連結して鞄を巻回した後、ベルト本体1の他端を引っ張るとベルト本体1のループ径Dが縮小し、ベルト本体1は鞄を締結し、鞄から妄りに外れることがない。また、引き出されたベルト本体1の他端は押圧杆部34bにより表面側から押され、該押圧杆部34bとベルト本体1とにより挟まれるために、緩むこともない。この後、予めネームプレートを挿入したネームプレート保持部2をベルト本体1に沿って適宜位置まで移動させればよい。この場合、引き出されたベルト本体1の他端をネームプレート保持部2とベルト本体1との間の隙間に差し込めば、ネームプレート保持部2がベルト止めの役割を果たし、ベルト本体1の他端のぶらつきを防ぐことができる。
【0017】
図4に本発明の実施の形態を示す。この実施の形態において、ベルト本体1の中間部には帯状の伸縮部4が形成される。伸縮部4は例えば帯状のゴム、あるいは弾性線材により帯状に編んだものが使用できる。鞄への装着は伸縮部4を弾性的に伸長させた状態で行われ、連結具3、3’の一方はフック形状に、他方は一方のフックが係止可能なリング形状に形成される。したがってこの実施の形態において、ベルト本体1を引っ張った状態で鞄に巻き付け、連結具3、3’同士を係止させることにより簡単に鞄に装着でき、伸縮部4の弾性に抗してベルト本体1を引っ張って連結具3、3’同士の係止を解除するだけで簡単に脱離できる。
【図面の簡単な説明】
【0018】
【図1】参考例を示す斜視図である。
【図2】図1の要部を示す図で、(a)は連結具を示す図、(b)はネームプレート保持部の断面図である。
【図3】図1の要部断面図で、(a)は連結具とネームプレート保持部部位の断面図、(b)は連結具の位置を破断して示す正面図、(c)は(b)のC-C線断面図である。
【図4】本発明の実施の形態を示す要部断面図である。
【符号の説明】
【0019】
1 ベルト本体
2 ネームプレート保持部
【出願人】 【識別番号】000135726
【氏名又は名称】株式会社バンガード
【出願日】 平成19年1月9日(2007.1.9)
【代理人】 【識別番号】100128864
【弁理士】
【氏名又は名称】川岡 秀男

【識別番号】100093986
【弁理士】
【氏名又は名称】山川 雅男


【公開番号】 特開2007−90099(P2007−90099A)
【公開日】 平成19年4月12日(2007.4.12)
【出願番号】 特願2007−1138(P2007−1138)