| 【発明の名称】 |
広告用簡易うちわ |
| 【発明者】 |
【氏名】四十宮 隆俊
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| 【要約】 |
【課題】シート材だけの簡易うちわを使用して広告を行う場合でも、より安価なコストにより広告を掲載した簡易うちわを広告媒体として利用できると共に、顧客に配布した簡易うちわにより顧客サービスを実施でき、更に、簡易うちわを配布したことによる広告効果の検証も行えるようにした広告用簡易うちわを提供する。
【解決手段】シート材と、該シート材の一部を切り取って指掛り部となる抜き孔を設けるために形成された抜き孔用切り取りミシンと、前記シート材に表示されている広告とを有する広告用簡易うちわであって、前記シート材は、該シート材の少なくとも一方の表面が複数領域に区分けされ、前記各領域毎に広告主の異なる広告情報が表示され、更に前記各領域毎に前記抜き孔用切り取りミシンが形成されている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 シート材と、該シート材の一部を切り取って指掛り部となる抜き孔を設けるために形成された抜き孔用切り取りミシンと、前記シート材に表示されている広告とを有する広告用簡易うちわであって、 前記シート材は、該シート材の少なくとも一方の表面が複数領域に区分けされ、前記各領域毎に広告主の異なる広告情報が表示され、更に前記各領域毎に前記抜き孔用切り取りミシンが形成されていることを特徴とする広告用簡易うちわ。 【請求項2】 前記シート材の抜き孔用切り取りミシンが形成されている指掛り部となる領域に、前記抜き孔用切り取りミシンから切り取った部材を持ってきた顧客に対して、サービスを提供することを示すサービス情報が表示されていることを特徴とする請求項1記載の広告用簡易うちわ。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、シート材と、該シート材の一部を切り取って指掛り部となる抜き孔を設けるために形成された抜き孔用切り取りミシンと、シート材に表示されている広告とを有する広告用簡易うちわに関する。 【背景技術】 【0002】 従来、催し物やイベントなどが開催された際に顧客に無料で配布するグッズとして、円形のシート材だけで構成された簡易うちわが使用されている。 このような簡易うちわは、無料で配布することが多いことから、コストをできるだけ少なく抑える必要があり、そのために一般的に使用されているうちわのような、手で持つための柄の部分を無くして紙などのシート材だけを用いて、シート材に指掛り部となる抜き孔を設けた仕様のものが使われている。 そして、簡易うちわの使用者は、指掛り部に親指などの指を入れて、簡易うちわを往復運動させることで扇いで風を起こせることで利用する。 【0003】 従来、シート材の端部に指掛り部を設けたり、シート材の表面に広告が表示してある簡易うちわが既に公知となっている。(例えば、特許文献1参照) しかしながら、従来知られている簡易うちわは、1社の広告依頼主だけの広告を掲載する場合がほとんどで、複数の異なる広告依頼主の広告を1つの簡易うちわに併用して掲載することができなかった。 簡易うちわは、柄付きうちわに比べて安いコストで製造できるものの、零細企業などの資本の小さな会社にとっては、自社だけで大量の簡易うちわを製造するのはコストがかかりすぎて、簡易うちわを広告媒体として利用しにくいという問題がある。 【特許文献1】実用新案登録第3053058号公報 【0004】 更に、コストをかけて簡易うちわによる広告を行ったとしても、簡易うちわを無料で配布したことによる広告効果がどれだけあったのかといったことを計る手段がないために、コスト対効果という検証を簡単に行えないという問題がある。 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 本発明の広告用簡易うちわは、シート材だけの簡易うちわを使用して広告を行う場合でも、より安価なコストにより広告を掲載した簡易うちわを広告媒体として利用できると共に、顧客に配布した簡易うちわにより顧客サービスを実施でき、更に、簡易うちわを配布したことによる広告効果の検証も行えるようにした広告用簡易うちわを提供する。 【課題を解決するための手段】 【0006】 本発明の広告用簡易うちわは、シート材と、該シート材の一部を切り取って指掛り部となる抜き孔を設けるために形成された抜き孔用切り取りミシンと、前記シート材に表示されている広告とを有する広告用簡易うちわであって、前記シート材は、該シート材の少なくとも一方の表面が複数領域に区分けされ、前記各領域毎に広告主の異なる広告情報が表示され、更に前記各領域毎に前記抜き孔用切り取りミシンが形成されていることを特徴とする。 【0007】 また、本発明の広告用簡易うちわは、前記シート材の抜き孔用切り取りミシンが形成されている指掛り部となる領域に、前記抜き孔用切り取りミシンから切り取った部材を持ってきた顧客に対して、サービスを提供することを示すサービス情報が表示されていることを特徴とする。 【発明の効果】 【0008】 本発明の広告用簡易うちわは、シート材の少なくとも一方の表面が複数領域に区分けされ、各領域毎に広告主の異なる広告情報が表示されているので、1つの簡易うちわに複数の企業の広告を併用して掲載することが可能となり、広告主となる各企業が負担するコストを軽減することができ、簡易うちわを使用して広告を行う場合でも、より安価なコストにより広告を掲載した簡易うちわを広告媒体として利用できるという効果がある。 【0009】 また、本発明の広告用簡易うちわは、シート材の抜き孔用切り取りミシンが形成されている指掛り部となる領域にサービス情報が表示されているので、顧客に配布した簡易うちわにより顧客サービスを実施でき、また、簡易うちわをもらった顧客がサービスを受けにくることで、簡易うちわを配布したことによる広告効果の検証も行えるという効果がある。 【発明を実施するための最良の形態】 【0010】 以下、本発明の実施形態に係る広告用簡易うちわについて、図面に基づいて詳細に説明する。 図1は、本発明の実施形態に係る広告用簡易うちわの表面図、図2は、本発明の実施形態に係る広告用簡易うちわであって、1つの抜き孔用切り取りミシンから切り取り指掛り部を設けた状態を示す表面図、図3は、図2A−A線断面図、図4は、本発明の実施形態に係る広告用簡易うちわにおいて、1つの抜き孔用切り取りミシンから切り取ったシート材部分の表面図である。 【0011】 本発明の実施形態に係る広告用簡易うちわ1は、円形のシート材2からなり、シート材2の表面が区画線3により4つの等分領域に区画されている。 この4つの区画領域は、1区画領域毎に、広告主からの依頼により、種々の商品、サービス、営業店舗、企業名などの広告を表示するための広告表示領域として利用することができる。 例えば、広告会社が、見本市などの催し物などにおいて、広告用簡易うちわ1を広告媒体として広告を行う企画を立てた場合に、その催し物に出展する企業が、広告用簡易うちわ1の1区画領域を自社の広告を表示する領域として使用する契約を広告会社と交わすことで、割安な広告費で簡易うちわに広告を掲載して来場者に広告を行えるようにしてある。 【0012】 この場合、1つの広告用簡易うちわ1の表面には、広告主の異なる4種類の広告が併用して掲載されることになる。 尚、広告用簡易うちわ1の裏面側にも、表面側で区画したのと同様の区画線により4つの等分領域に区画して、各区画領域にそれぞれ広告主の異なる広告を掲載するようにしてもよい。 また、この場合には、広告用簡易うちわ1の表裏面側を同一の広告主の広告を掲載してもよいし、それぞれの区画領域を全て異なる広告主の広告を掲載するようにしてもよく、表裏面側を同一の広告主の広告を掲載する場合には、1つの広告用簡易うちわ1で4社の広告主の広告を掲載することとなり、また、それぞれの区画領域を全て異なる広告主の広告を掲載する場合には、1つの広告用簡易うちわ1で8社の広告主の広告を掲載することになる。 【0013】 広告用簡易うちわ1の区画線3で区画された各区画領域には、シート材2の一部を切り取って指掛り部となる抜き孔を設けるために形成された抜き孔用切り取りミシン4が設けられている。 シート材2は、抜き孔用切り取りミシン4が形成された部分からシート材2の一部を押し出すなどしてシート材2の一部分を切り取ることで、指掛り部5となる抜き孔を形成することができるようになっている。 【0014】 図2には、C社の広告が掲載された区画領域に形成されている抜き孔用切り取りミシン4から、シート材2の一部分を切り取って指掛り部5を設けた場合の例が示されている。 広告用簡易うちわ1を受け取った者は、抜き孔用切り取りミシン4からシート材2の一部分を切り取ることで指掛り部5を設け、この指掛り部5に親指などの指を入れて往復運動させて扇ぐことでうちわとして風を起こせるようにしてある。 広告用簡易うちわ1の利用者は、シート材2に設けられた複数の抜き孔用切り取りミシン4の中から指掛り部5とするために切り取るミシンを自由に選択することができる。 【0015】 また、広告用簡易うちわ1の抜き孔用切り取りミシンが形成されている指掛り部となるシート材2の一部領域の表面には、抜き孔用切り取りミシン4から切り取ったシート材2の部材6を持ってきた顧客に対して、サービスを提供することを示すサービス情報7が表示されている。 サービス情報7の内容は、広告主が自由にその内容を決めることができる。 【0016】 図4に示す場合では、サービス情報7として、その部材6が割引券として利用でき、この割引券1枚で全商品が5%割引きとなる旨のサービス内容が表示されている。 したがって、配布された広告用簡易うちわ1を受け取った者が、シート材2の一部分の部材6を割引券として使用することで、割引きなどの顧客サービスの提供を行えるようにしてある。 また、広告用簡易うちわ1の広告主側において、配布した広告用簡易うちわ1の一部分の部材6を、使用済みの割引券として回収することで、回収された部材6の数量を確認することで配布された広告用簡易うちわ1の広告効果がどの程度であったのか検証を行えるようにしてある。 【0017】 上記の実施形態で説明した広告用簡易うちわ1は、シート材2の表面を区画線3により4つの等分領域に区画した形態として説明したものであるが、シート材2の表面を区画線3により複数の区画領域に分割してあれば2等分、3等分、5等分などに分割するようにしてもよい。 また、シート材2の表面を区画線3により区画する際に、等分領域として区画しないで、異なる面積を有する複数の領域として区画してもよい。 いずれにしても、本発明の広告用簡易うちわは、1つの広告用簡易うちわに複数の広告主の広告が併用して表示できるように複数領域に区画されているものであればよく、1つの広告用簡易うちわを配布することで複数の会社の広告を掲載できるようにしてある。 【図面の簡単な説明】 【0018】 【図1】本発明の実施形態に係る広告用簡易うちわの表面図である。 【図2】本発明の実施形態に係る広告用簡易うちわであって、1つの抜き孔用切り取りミシンから切り取り指掛り部を設けた状態を示す表面図である。 【図3】図2A−A線断面図である。 【図4】本発明の実施形態に係る広告用簡易うちわにおいて、1つの抜き孔用切り 【符号の説明】 【0019】 1 広告用簡易うちわ 2 シート材 3 区画線 4 抜き孔用切り取りミシン 5 指掛り部 6 部材 7 サービス情報
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| 【出願人】 |
【識別番号】000002897 【氏名又は名称】大日本印刷株式会社
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| 【出願日】 |
平成17年11月18日(2005.11.18) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100111659 【弁理士】 【氏名又は名称】金山 聡
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| 【公開番号】 |
特開2007−135856(P2007−135856A) |
| 【公開日】 |
平成19年6月7日(2007.6.7) |
| 【出願番号】 |
特願2005−333461(P2005−333461) |
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