| 【発明の名称】 |
ペンダント |
| 【発明者】 |
【氏名】王 則安
|
| 【要約】 |
【課題】使用中に装飾品部分を吊り下げる部分が緩んだり脱落したりする危険を無くした、ペンダントを提供する。
【解決手段】本発明のペンダントは、ペンダント本体1と、該ペンダント本体1内に装着される装飾品2とを備え、前記ペンダント本体1内には中空状の装飾品収納室10が設けられ、前記装飾品収納室10内において、対称に設けられたクレスト線11が形成され、該クレスト線11上には嵌め込み槽110が設けられると共に、前記ペンダント本体1上部側に切り離し部12と吊り下げ用取付穴13とが設けられ、前記装飾品2は前記クレスト線11上の嵌め込み槽110内に嵌め込むための嵌め込み縁20が設けられ、ペンダント本体1の装飾品収納室10内に嵌め込まれるようにし、組立てが素早く確実に固定できる構成とした。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 ペンダント本体と、該ペンダント本体内に装着される装飾品からなり、前記ペンダント本体内には中空状の装飾品収納室が設けられ、前記装飾品収納室内において、対称に設けられたクレスト線が形成され、該クレスト線上には嵌め込み槽が設けられると共に、前記ペンダント本体上部側に切り離し部と吊り下げ用取付穴とが設けられ、前記装飾品は前記クレスト線上の嵌め込み槽内に嵌め込むための嵌め込み縁が設けられ、ペンダント本体の装飾品収納室内に嵌め込まれるようにしたことを特徴とするペンダント。
|
【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、ペンダントに関する。 【背景技術】 【0002】 一般のペンダントの構造は、ペンダントの上方に吊り下げ用の鎖或いは紐を貫通するための吊り下げ用部品が別体で設けられており、しかも吊り下げ用部品が接着やフックによってペンダントに固定されているため、使用中に弛んで脱落する恐れがある。 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0003】 本発明の主な目的は、装飾物が緊密にペンダント本体上に嵌め込まれるペンダントを提供する。 【課題を解決するための手段】 【0004】 本発明に係るペンダントは、ペンダント本体と、該ペンダント本体内に装着される装飾品からなり、前記ペンダント本体内には中空状の装飾品収納室が設けられ、前記装飾品収納室内において、対称に設けられたクレスト線が形成され、該クレスト線上には嵌め込み槽が設けられると共に、前記ペンダント本体上部側に切り離し部と吊り下げ用取付穴とが設けられ、前記装飾品は前記クレスト線上の嵌め込み槽内に嵌め込むための嵌め込み縁が設けられ、ペンダント本体の装飾品収納室内に嵌め込まれるようにしたことを特徴とする。 【発明の効果】 【0005】 本発明の利点は、ペンダント本体の上方に設けた切り離し部を外方へ僅かに広げて、装飾品をペンダント本体の収納室内に収納し、装飾品の嵌め込み縁がペンダント本体のクレスト線上の嵌め込み槽内に嵌め込まれることにより、装飾品がペンダント本体上に嵌め込まれ、組立てが素早く確実に固定できる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0006】 以下、本発明のペンダントの目的と効果を達成するための具体的な実施例を、図面を基に説明する。 【実施例】 【0007】 図1と図2を参照しながら本発明のペンダントについて説明する。 符号1はペンダント本体であり、前記ペンダント本体1内には中空状の装飾品収納室10が形成してあり、前記装飾品収納室10の内壁に、若干中心点側へ対称に突出して形成されたクレスト線11が設けられている。該クレスト線11は、二つの円弧面が接することによる鋭角の山頂からなっており、嵌め込み槽110が設けられており、また、ペンダント本体1の上方には装飾品収納室10まで貫通する切り離し部12が形成される。 更に、前記ペンダント本体1上部に形成した切り離し部12の両側に、ネックレス(吊り下げ紐)Aを貫通するための吊り下げ穴13が設けられている。 装飾品2は、ペンダント本体1の装飾品収納室10内に嵌め込まれるもので、該装飾品2には、クレスト線11上の嵌め込み槽110内に嵌め込ん時に固定されるよう、嵌め込み縁部20が形成されている。 【0008】 前記装飾品2を組み立てる時は、図1〜図3のように、ペンダント本体1の上方に形成した切り離し部12を外方へ少し広げて、装飾品2をペンダント本体1の収納室10内に収納してから、装飾品2の嵌め込み縁部20をペンダント本体1のクレスト線11上の嵌め込み槽110内に嵌め込むようにすることにより、装飾品2がペンダント本体1上に嵌め込まれる。そしてこの状態に組み立てられたペンダントの本体1上の吊り下げ穴12にネックレスAを通すことで、直ちに着用することができ(図3を参照)、組立てが素早くて且つ確実に固定できる。 【0009】 以上説明したものは、本発明の好適な実施例を示すもので、本発明は、上記実施例には限定されるものではなく、本発明の特許請求の範囲によって限定されるものであり、前記特許請求の範囲含まれる等価の変更や修正は、全て本発明に係わる特許請求の範囲に含まれるものである。 【図面の簡単な説明】 【0010】 【図1】本発明のペンダントの一実施例を示す分解斜視図。 【図2】本発明のペンダントの一実施例における組立て斜視図。 【図3】本発明のペンダントの一実施例における使用状態を示す斜視図。 【符号の説明】 【0011】 1 ペンダント本体 10 装飾品収納室 11 クレスト線 110 嵌め込み槽 12 切り離し部 13 吊り下げ穴 2 装飾品 20 嵌め込み縁 A ネックレス
|
| 【出願人】 |
【識別番号】506229888 【氏名又は名称】台▲キン▼鐘表眼鏡有限公司
|
| 【出願日】 |
平成18年7月4日(2006.7.4) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100063808 【弁理士】 【氏名又は名称】門間 正一
|
| 【公開番号】 |
特開2007−14769(P2007−14769A) |
| 【公開日】 |
平成19年1月25日(2007.1.25) |
| 【出願番号】 |
特願2006−184192(P2006−184192) |
|