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【発明の名称】 発毛育毛剤
【発明者】 【氏名】藤井 博之

【要約】 【課題】従来提案されている発毛育毛剤とは別なメカニズムによる発毛もしくは育毛効果が期待できる新規な発毛育毛剤を提供する。

【解決手段】わかめのめかぶ、もずくなどの海藻を細かく刻んだものを、布で濾すことにより海藻粘性物質を抽出し、ツルドクダミおよびサルビアをすり鉢ですり潰したものに混ぜ合わせる。更に、浸透圧を高めるために塩水を加えて、もう一度、布で濾すことにより、粘性の高い発毛育毛剤を作成する。これを頭皮に直接塗布することにより1日1回程度処方する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
海藻粘性物質と、ツルドクダミの茎、葉、花または根から得られた抽出物と、サルビアの茎、葉、花または根から得られた抽出物と、塩水と、を主成分とする発毛育毛剤。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、発毛育毛剤に関し、特に、頭皮に塗布することにより、発毛もしくは育毛を促進させる機能をもった発毛育毛剤に関する。
【背景技術】
【0002】
発毛育毛剤は、古くから様々な成分のものが提案されている。たとえば、下記の特許文献1には、霊芝から抽出した有効成分を配合した発毛育毛剤が開示されており、下記の特許文献2には、海藻から抽出した有効成分を配合した発毛育毛剤が開示されている。
【特許文献1】特開平8−333223号公報
【特許文献2】特開平9−124441号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
現在市販されている様々な発毛育毛剤の多くは、その主成分がどのような原理で発毛もしくは育毛効果を発揮するのか、詳細な理論的解析はなされておらず、血行促進などの間接的な理由は指摘されているものの、発毛や育毛を促進させる直接的なメカニズムは今後の研究に委ねられている。このため、特定の発毛育毛剤は、ある一部の被験者については非常に有効に作用することが認められるが、別の被験者については、何ら有効性が見られないことも少なくない。
【0004】
そこで本発明は、従来提案されている発毛育毛剤とは別なメカニズムによる発毛もしくは育毛効果が期待できる新規な発毛育毛剤を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明は、海藻粘性物質と、ツルドクダミの茎、葉、花または根に含まれている成分と、サルビアの茎、葉、花または根に含まれている成分と、塩水と、によって発毛育毛剤を構成するようにしたものである。
【発明の効果】
【0006】
本発明に係る発毛育毛剤を頭皮に塗布することにより、有意な発毛もしくは育毛効果を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0007】
本願発明者は、次のようなプロセスにより、本発明の実施例に係る発毛育毛剤を作成した。まず、わかめのめかぶ(根の部分)を細かく刻んだものを、布で濾すことにより海藻粘性物質を抽出した。一方、ツルドクダミ(茎,葉,花,根を含む)およびサルビア(茎,葉,花,根を含む)をすり鉢ですり潰し、これに前掲の粘性物質を混ぜ合わせた。更に、これらの混合物に濃度30%の塩水を加えて、もう一度、布で濾すことにより、実施例に係る発毛育毛剤を作成した。得られた発毛育毛剤における各材料の混合比は、総重量を100とした重量比において、海藻粘性物質70、ツルドクダミ5、サルビア5、塩水20の割合である。海藻粘性物質の割合が多いため、全体として、粘性率の高いヌルヌルした薬剤となっている。
【0008】
当該実施例に係る発毛育毛剤を、10名の被験者の頭皮に1日1回塗布する実験を1ヶ月間行ったところ、10名中8名の被験者から、発毛もしくは育毛の促進効果が自覚できる旨の回答が得られた。本剤は、洗浄して清潔な状態にした頭皮に直接塗布し、そのまま5分間ほど放置して皮膚内部へと浸透させ、5分経過後、ぬるま湯などで頭皮全体を洗い流すようにし、最後に、頭皮の水分をタオルなどで拭き取って乾燥させた。効果には、個人差があり、必ずしも顕著な効果が現れなかったケースもあるが、概ね良好な結果が得られた。特に、頭髪がやや薄くなったと感じられる部分に適用したところ、半月後あたりから、発毛育毛促進効果が認められるとの報告が、多くの被験者から得られた。発毛育毛効果をより増強させるためには、本剤を頭皮に塗布した後、2分間ほど経過した時点で、頭皮を軽くマッサージし、更に、2〜3分間そのまま放置して薬剤の浸透を待つのが好ましい。
【0009】
本発明に係る発毛育毛剤の必須構成要素は、海藻粘性物質、ツルドクダミ抽出物、サルビア抽出物、塩水の4点である。海藻粘性物質は、海藻から抽出したネバネバしたゲル状の構成要素であり、上述の実施例では、わかめのめかぶから抽出した粘性物質を用いたが、昆布、もずく、といった海藻から抽出した粘性物質でも同等の効果が得られたことから、本願発明者は、海藻から抽出したゲル状の粘性物質であれば、どのような海藻を用いて得られたものであってもかまわないと考えている。
【0010】
ツルドクダミは、中国名「何首鳥(かしゅう)」と呼ばれ、漢方の生薬として古くから処方されている植物であり、コレステロール値を下げる効果や、滋養強壮剤としての効果が知られている。一方、サルビア(英語名:セージ)は、シソ科に属する植物で、ローマ時代から万病ハーブとしての効用が知られている。また、植物性エストロゲンを含み、ホルモン分泌の調整や免疫反応を強化する働きがあるとされている。本願に係る発毛育毛剤において、ツルドクダミおよびサルビアのどの成分が有効成分として機能しているのかを特定することはできていないが、いずれも、茎,葉,花,根のどの部分を用いても本発明に係る効果を奏することができた。特に、ツルドクダミの根の部分とサルビアの葉の部分を多く含ませた実施例では、より秀れた発毛育毛促進効果が得られた。本発明では、ツルドクダミ抽出物およびサルビア抽出物の相乗効果が重要な要素になると考えられる。
【0011】
塩水は、発毛育毛効果に直接的に関与するものではないが、本願発明者は、頭皮に対して有効な浸透圧を得るために必須の構成要素と考えている。この浸透圧効果を得るためには、最終的に得られる薬剤の塩分濃度が3%以上となるようにするのが好ましい。また、塩水は、保湿効果や殺菌効果を有する材料としても知られている。本発明に係る発毛育毛剤では、高い粘性をもった海藻粘性物質と塩水による浸透圧との相乗効果により、ツルドクダミおよびサルビアの有効性分が、頭皮の塗布部分に有効に浸透する効果が得られるものと考えられる。特に、海藻粘性物質には、そのゲルとしての性質から、頭皮や毛穴に付着した垢、皮脂などの汚れを効果的に除去する機能が期待でき、更に、塩水による浸透圧効果が加わることにより、頭皮や毛穴から本剤の有効成分が浸透しやすくなる効果が得られるものと考えられる。
【0012】
なお、本発明に係る発毛育毛剤の必須構成要素は、上述した4点の成分であるが、それ以外の成分を排斥するものではない。したがって、この4点の成分を含む薬剤に、更に、通常の化粧品などに含まれている基材原料を、本発明の効果を損なわない程度に配合してもかまわない。また、海藻粘性物質、ツルドクダミ、サルビアとしては、これらの乾燥粉末物を水に溶かして得られるものを用いるようにしてもかまわない。
【出願人】 【識別番号】505182188
【氏名又は名称】有限会社プラスアルファ
【出願日】 平成17年5月18日(2005.5.18)
【代理人】 【識別番号】100091476
【弁理士】
【氏名又は名称】志村 浩

【公開番号】 特開2006−321739(P2006−321739A)
【公開日】 平成18年11月30日(2006.11.30)
【出願番号】 特願2005−145256(P2005−145256)