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【発明の名称】 パーマネントウェーブ用剤およびパーマネントウェーブ用剤の1液と2液処理の間に用いるカール補強剤を含む毛髪処理剤。
【発明者】 【氏名】藤井 政志

【氏名】藤井 利文

【要約】 【課題】従来のチオグリコール酸タイプのパーマネントウェーブ剤やシステアミンとその誘導体によるパーマネントウェーブ剤等は、種々の相減的問題によりウエーブおよびカール効果が低い問題があった。

【解決手段】分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)と少なくとも1個以上の酸性基を持つ化合物またはその塩の1種以上および分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)を有する化合物の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤またはパーマネントウェーブ用剤の1液と2液処理の間に用いるカール補強剤を提供する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)と少なくとも1個以上の酸性基(カルボン酸、リン酸エステル、スルホン酸、硫酸エステル等)を持つ化合物またはその塩の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤。
【請求項2】
分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)と少なくとも1個以上の酸性基(カルボン酸、リン酸エステル、スルホン酸、硫酸エステル等)を持つ化合物またはその塩の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤の1液と2液処理の間に用いるカール補強剤。
【請求項3】
ビスムチオール(Bismuthiol) (2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole) [1072-71-5] 、1,2-Ethanedithiol (1,2-Dimercaptoethane) (Dithioglycol) [540-63-6]、1,2-Propanedithiol (1,2-Dimercaptopropane) [814-67-5]、1,3-Propanedithiol (1,3-Dimercaptopropane) [109-80-8]、1,4-Butanedithiol (1,4-Dimercaptobutane) [1191-08-8] 、1,5-petandithiol、1,6-Hexanedithiol (1,6-Dimercaptohexane) [1191-43-1]、DithioresorcinoI (1,2-Dimercaptobenzene) [17534-15-5]、Dithiouracil (2,4-Dithiopyrimidine) [ 2001-93-6 ]、DL-ジチオトレイトール (DL-Dithiothreitol) (DL-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol) 〔27565-41-9〕、2,3-ジメルカプトコハク酸またはその塩 (meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid) [304-55-2]、1,2-Dimercapto-4-methylbenzene (Toluene-3,4-dithiol) [496-74-2]、1,5-Dimercaptonaphthalene [5325-88-2]、2,6-Purinedithiol (2,6-Dimercaptopurine) (Dithioxanthine) [5437-25-2]、ジメルカプロール (2,3-Dimercapto-1-propanol) [59-52-9]、Dithiohydroquinone (1,4−Benzendithiol) [624-39-5]、チオシアヌル酸 (Trithiocyanuric acid) (1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol) [638-16-4] 、ジチオエリトリトール (Dithioerythritol ) (1,4-Dimercapto-2,3-butanediol)〔6892-68-8〕、2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol Dihydrochloride (2,5-Dimercapto-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride) [75464-52-7]、3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol (1,8-Dimercapto-3,6-dioxaoctane) [14970-87-7]、L-Dithiothreitol ((2R,3R)-(-)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol) [16096-97-2]、2,3-ジメルカプトプロパン硫酸またはその塩、水素添加チオクト酸またはその塩の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤の1液と2液処理の間に用いるカール補強剤および毛髪用トリートメント化粧料。( [ ]はCAS 番号である)
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、パーマネントウェーブ用剤をはじめとするカール補強剤を含む毛髪処理剤に関する。さらに損傷毛を補修するトリートメント剤やまつげパーマに関する。
【背景技術】
【0002】
パーマネントウェーブの歴史は古く、自然原料を用いた古代エジプト時代にまで遡る。
【0003】
近代パーマネントウェーブは、熱を用いた方式や、1940年代に毛髪のシスチン結合を切断するチオグリコール酸と酸化再結合剤の出現によって急速に発展した。しかし、この画期的なパーマネントウェーブ剤の普及にさえ満足できないほど女性の毛髪美容に対する望みは高い。 他方、この希望を叶えるべく美容業界からも短時間処理で設計どおりの髪型を形成し、持続性の高いウェーブやカールの技術が切望されている。
【0004】
パーマネントウェーブ用剤第1剤の有効成分は、チオグリコール酸塩類とシステイン塩類に大別されるが、チオグリコール酸塩類を用いたパーマネントウェーブ用剤でさえ思い通りのウェーブやカールを作る事が困難であり、さらにシステイン塩類を用いたパーマネントウェーブ用剤は効果が低い問題がある。
【0005】
他方、システアミン(アミノエタンチオール)塩類やアルキルアミノエタンチオールを配合したパーマネントウェーブ用剤が近年開発された。しかしながら、これのパーマネントウェーブ用剤も、従来品と比較して若干効果が向上したが、まだまだ不十分である。
【0006】
さらに、本発明と関連する特許文献を分類し記載する。
(1)架橋タイプとして、特開平02−138110毛髪の処理に有用な架橋結合剤の名称で、ペプチド中のアミノ酸とケラチンのスルフヒドリル基とを架橋する物質に関する特許がある。
(2)ジ・トリメルカプト化合物(ジチオールを含む)を取り上げた特許として、特開昭62−205013毛髪変形処理剤 のジエポキシ開環型ジメルカプト化合物があるが還元力が弱く、ケラチンのジスルフィド結合を切断する力が弱かった。特開昭62−255413加温式毛髪変形用処理剤のシリコン誘導体のモノチオール基とジチオール基を持つ化合物でアルカリと酸化剤を使用しない加温式の毛髪変形用処理剤も効力が弱く、特開2004−331663ではアミド官能基を含むジチオール化合物がケラチンのジスルフィド結合を還元するために使用され、さらに特開平11−255627のチオグリコール酸、チオ乳酸、システイン、システアミンに加えてチオグリコール酸のグリセリンエステルを還元剤として用いた発明があるが、モノメルカプト化合物と同様に扱っており架橋剤としての効果が低い問題がある。同様に、特開平9−77647ではチオグリコール酸、チオ乳酸、3−メルカプトプロピオン酸、システイン、N−アセチルシステイン類に加えてジメルカプトアジピン酸を用いているが、アジピン酸誘導体のため水溶性が低い事およびモノメルカプト化合物と同様に扱っている事から効果が低い。同様に、特開平7−188157では還元性システイングリセリンエステルが報告されているが、システインの誘導体のため毛髪のジスルフィド結合の切断効果が弱い問題がある。
(3)ジチオジグリコール酸 としてジチオ化合物との記載があるがチオール基が縮合したジチオ化合物(-S-S-)であり、それぞれのモノマーの中には1個のチオール基のみを有する化合物である事から、以下に記載する文献は、本件発明と異なりパーマネントウェーブ1液により開裂したチオール基間を架橋再結合する効果はない。
特開昭63−145218
特開昭63−188618
特開2004−182652
特開2001−163736
(4)ケラチン加水分解物のシスチン残基を含むケラチン等の高分子加水分解物、分子内に2残基以上のシステインと他のアミノ酸のオリゴペプチドを配合する文献として以下に記載する。
特開平11−292741
特開平11−12138
(5)外国文献では、米国特許2 719 813に、ジチオジグリセロール及びチオグリセロールによって形成されるパーマネント・ウェーブのための還元組成物に関し、米国特許2 719 814に、チオヒドロアクリル酸及びジチオヒドロアクリル酸を含む還元組成物に関する文献がある。さらに、特定のジチオールを使用するフランス特許出願(番号0 204 352)には、いまだ刊行されていない出願によって、シャンプー処置について残留性を有する化粧特性をケラチン繊維上に付与する金属被覆工程が開示されている。
【特許文献1】特開平6−24946号公報
【特許文献2】特開平7−69846号公報
【特許文献3】特開2004−269371
【特許文献4】特開平02−138110
【特許文献5】特開昭62−205013
【特許文献6】特開昭62−255413
【特許文献7】特開2004−331663
【特許文献8】特開平11−255627
【特許文献9】特開平9−77647
【特許文献10】特開平7−188157
【特許文献11】特開昭63−145218
【特許文献12】特開昭63−188618
【特許文献13】特開2004−182652
【特許文献14】特開2001−163736
【特許文献15】特開平11−292741
【特許文献16】特開平11−12138
【特許文献17】米国特許2 719 813
【特許文献18】米国特許2 719 814
【特許文献19】フランス特許出願(番号0 204 352)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明は、前記従来技術に鑑みてなされたものであり、従来のチオグリコール酸タイプのパーマネントウェーブ剤やシステアミンとその誘導体によるパーマネントウェーブ剤よりはるかにウエーブおよびカール効果の高い毛髪変形処理剤および化粧料を提供することを目的とする。通常のチオグリコール酸を配合してなるパーマネントウェーブ用剤は、髪をロッドに巻き、毛髪のシスチン残基のジスルフィド結合を還元的に切断した後、元のジスルフィド結合とは異なる他のチオール基間で酸化的にジスルフィド結合を再結合させることにより、毛髪のカール形状を変形する方法である。 しかしながら、ジスルフィド結合の開裂から再結合するまでの過程で以下の問題があり、ジスルフィド結合の再結合が不十分なため、毛髪のカール形状を固定化できず、ウェーブ・カール効果が低い問題があった。
1.パーマネントウェーブ用剤の第1液によるジスルフィド結合の開裂は、実際には低く10〜20%程度である。
2.異なったチオール基間でのジスルフィド再結合も低く30%以下である。
3.上記2の未反応チオール基は、毛髪中に残留したチオグリコール酸やシステアミン等のチオール基とジスルフィド結合する。 このジスルフィド結合は、片端が固定されていないためカール固定力がない。
4.上記2の未反応チオール基は、第2液の酸化剤により酸化され、システイン酸等の硫黄酸化物に変わる。 この反応も毛髪の形状の固定化に無効である。
以上の問題点が相減的に働き、毛髪の形状を固定化する事が不十分で、意図するウェーブおよびカール効果が得られない問題があった。他方、加熱式パーマネントウェーブで効果の高い方法があるが、処理時間が長く必要なこと、カールが加熱することから毛髪の先だけしか処理出来ない等かならずしも望ましい方法でなかった。
【0008】
総合的に判断すると先に記載した従来の技術では、以下の問題があった。
毛髪のシスチン残基のジスルフィド結合の還元的切断力が低い上に、モノチオール化合物と併用する事から元のジスルフィド結合から開裂したチオール基に酸化的にジスルフィド結合を起こし、毛髪中の開裂チオール基と再結合する効果が低いため毛髪形状固定力が低い。
【課題を解決するための手段】
【0009】
分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)と少なくとも1個以上の酸性基(カルボン酸、リン酸エステル、スルホン酸、硫酸エステル等)を持つ化合物またはその塩の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤。分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)と少なくとも1個以上の酸性基(カルボン酸、リン酸エステル、スルホン酸、硫酸エステル等)を持つ化合物またはその塩の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤の1液と2液処理の間に用いるカール補強剤。ビスムチオール(Bismuthiol) (2,5-Dimercapto-1,3,4-thiadiazole) [1072-71-5] 、1,2-Ethanedithiol (1,2-Dimercaptoethane) (Dithioglycol) [540-63-6]、1,2-Propanedithiol (1,2-Dimercaptopropane) [814-67-5]、1,3-Propanedithiol (1,3-Dimercaptopropane) [109-80-8]、1,4-Butanedithiol (1,4-Dimercaptobutane) [1191-08-8] 、1,5-petandithiol、1,6-Hexanedithiol (1,6-Dimercaptohexane) [1191-43-1]、DithioresorcinoI (1,2-Dimercaptobenzene) [17534-15-5]、Dithiouracil (2,4-Dithiopyrimidine) [ 2001-93-6 ]、DL-ジチオトレイトール (DL-Dithiothreitol) (DL-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol) 〔27565-41-9〕、2,3-ジメルカプトコハク酸またはその塩 (meso-2,3-Dimercaptosuccinic Acid) [304-55-2]、1,2-Dimercapto-4-methylbenzene (Toluene-3,4-dithiol) [496-74-2]、1,5-Dimercaptonaphthalene [5325-88-2]、2,6-Purinedithiol (2,6-Dimercaptopurine) (Dithioxanthine) [5437-25-2]、ジメルカプロール (2,3-Dimercapto-1-propanol) [59-52-9]、Dithiohydroquinone (1,4−Benzendithiol) [624-39-5]、チオシアヌル酸 (Trithiocyanuric acid) (1,3,5-triazine-2,4,6-trithiol) [638-16-4] 、ジチオエリトリトール (Dithioerythritol ) (1,4-Dimercapto-2,3-butanediol)〔6892-68-8〕、2,5-Diamino-1,4-benzenedithiol Dihydrochloride (2,5-Dimercapto-1,4-phenylenediamine Dihydrochloride) [75464-52-7]、3,6-Dioxa-1,8-octanedithiol (1,8-Dimercapto-3,6-dioxaoctane) [14970-87-7]、L-Dithiothreitol ((2R,3R)-(-)-1,4-Dimercapto-2,3-butanediol) [16096-97-2]、2,3-ジメルカプトプロパン硫酸またはその塩、水素添加チオクト酸またはその塩の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤の1液と2液処理の間に用いるカール補強剤および毛髪用トリートメント化粧料。
【0010】
請求項1と2の分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)と少なくとも1個以上の酸性基(カルボン酸、リン酸エステル、スルホン酸、硫酸エステル等)を持つ化合物またはその塩の化合物としては、ジチオエリトリトールモノ硫酸エステルまたはその塩、2,5−ジチオヒドロキノン−1−スルホン酸またはその塩等が該当する。
【0011】
前記化合物としては、二つのチオール基間距離が大きくなるほど毛髪の形状をより固定化する力が強くなる。しかし、その化学式としては、パーマネントウェーブ用剤の反応は水系で行われるため、水に溶けやすい構造である方が望ましいが、水に難溶性の化合物は界面活性剤により親水性にして適用する。さらに、前記化合物が毛髪に結合した後は、毛髪の性状に直接影響するため、目的に応じて化学構造を変えることができる。
【0012】
これらの請求項で記載した化合物は、通常のパーマネントウェーブ用剤の第1液中に配合する方法、または第1液と第2液の間に毛髪に適用する方法がある。チオグリコール酸に変わる化合物を配合してなる請求項1の場合は、本発明第1液処理後、市販第2液を用いる。請求項2と3の場合は、チオグリコール酸含有の市販第1液の処理後、残留チオグリコール酸等を洗い流し、本発明品を適用し、市販第2液を適用する。毛髪トリートメント化粧料やまつげパーマに用いる場合は、空気中の酸素による酸化も有用である。
【0013】
次に、本発明を実施例に基づいてさらに詳細に説明するが、本発明はかかる実施例のみに限定されるものではない。比較例は市販のパーマネントウェーブ用剤第1液と同第2液を用いた。実施例1は、請求項1の化合物に該当し、実施例2は、請求項2の化合物に該当、実施例3は、請求項3の化合物に該当する。これらの構成と処理方法を表1に記載した。
【0014】
【表1】


【0015】
実施例1〜3および比較例1のパーマネントウェーブ用剤およびカール補強剤について、カール度および弾力度を調べた。なお、カール度および弾力度は、以下の方法に従って調べた。
【0016】
(1)カール度
長さ約20cmの約50本のヒト毛髪を束ね、先端を5cm幅の紙に挟んで、直径1cmのロッドに同じ引っ張り強度で巻きつけ、ゴムとピンで固定した。このロッドを各試験液ごとに三束作成した。 その処理方法は表1に記載した。対照毛は水処理のみ実施し、その長さを1としてカール度を求めた。
【0017】
カール度の測定:乾燥後、標準温湿度条件20℃、65%(相対湿度)下で1昼夜保管後、ぶらさげた状態で各毛束の根元から先端までの距離を測定し、それぞれ三束の平均値を求めカール度を次式にて算出した。
[カール度]=(実施例毛または比較例毛の平均値/水処理対照毛の平均値)
【0018】
(2)弾力度
長さ約20cmのヒト毛髪10本の両端を台紙に接着した後、表1に従い各液に浸漬・洗浄後、2本の棒の上に橋渡しに置きそれぞれの片端に1g2個の分銅をぶら下げ4組を乾燥し、弾力度の測定に供した。4組のうち1組は水処理対照毛とした。
【0019】
弾力度の測定:乾燥後、標準温湿度条件20℃、65%(相対湿度)下で1昼夜保管後、それぞれの台紙から切り離し、各10本の毛髪の弾力性を毛髪曲げテスターにて測定し、平均値を求め弾力度を次式にて算出した。
[弾力度]=(実施例毛または比較例毛の平均値/水処理対照毛の平均値)
【0020】
それらの結果を表2に示した。
【0021】
【表2】



【0022】
ここに求めたカール度は、その数値が1の時カールの効果が全くなく、その値が小さくなればなるほどカール効果が高い。実施例3では0.41であり、元の長さの約60%に縮まっており極めてカール固定効果が高かった。その次に実施例2、ついで実施例1であった。 市販品の比較例は、約20%縮まったに留まり、本来同じ力で巻いたにも関わらず20%に留まった事は、先に記載した問題点のためにカールを固定する力が弱かったためと考えられる。
【0023】
次に弾力度について評価した。 この数値は、単純に弾力性の倍数として表現される。 実施例3では無処理対照毛の2.7倍に増加しており、実施例2では2.0で、実施例1でも1.6倍になった。市販品の比較例は、1.3倍であった。これらの結果は、実施例の処理によるカール維持効果が高いのみならず、縮毛矯正効果も高い事を示唆しており、縮毛矯正剤としても使用できる。さらに本発明は、頭髪を含め他の毛髪についても適用でき、ヒト以外の動物にも適用できる。
【0024】
本発明の薬用化粧品や医薬部外品または化粧料には、本発明の目的が阻害されない範囲で、例えば、乳化剤、ゲル化剤、界面活性剤、pH調整剤、香料、防腐剤、顔料、ビタミン、栄養剤、保湿剤、紫外線防止剤などの添加剤や種々の有効成分(美白・抗老化・育毛剤・抗酸化剤・抗皺剤・肌荒れ防止剤・痩身剤・美容成分)を適宜含有させることができる。それらの添加剤の含有量は、剤形の種類によって異なるので、一概には決定することができない。従って、剤形の種類に応じて、その含有量を適宜調整することが好ましい。
【発明の効果】
【0025】
分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)と少なくとも1個以上の酸性基(カルボン酸、リン酸エステル、スルホン酸、硫酸エステル等)を持つ化合物またはその塩の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤およびパーマネントウェーブ用剤の1液と2液処理の間に用いるカール補強剤は、カール形成効果が高かった。分子内に少なくとも2個以上のチオール基(−SH)有する化合物の1種以上を0.001重量%から100重量%含有してなるパーマネントウェーブ用剤の1液と2液処理の間に用いるカール補強剤は、カール形成効果が高く、市販のパーマネントウェーブ剤等と組み合わせて使用できるため簡便で有用である。
【出願人】 【識別番号】595000254
【氏名又は名称】藤井 政志
【出願日】 平成17年5月11日(2005.5.11)
【代理人】
【公開番号】 特開2006−315976(P2006−315976A)
【公開日】 平成18年11月24日(2006.11.24)
【出願番号】 特願2005−138634(P2005−138634)