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【発明の名称】 入浴剤
【発明者】 【氏名】坂番 あかね
【住所又は居所】三重県四日市市赤堀新町9番5号 太陽化学株式会社内

【氏名】岡田 幸隆
【住所又は居所】三重県四日市市赤堀新町9番5号 太陽化学株式会社内

【氏名】小関 誠
【住所又は居所】三重県四日市市赤堀新町9番5号 太陽化学株式会社内

【氏名】青井 暢之
【住所又は居所】三重県四日市市赤堀新町9番5号 太陽化学株式会社内

【要約】 【課題】しっとり感を与え、肌へのなめらか感があり、皮膚の保湿性を有すると共に、リラックス効果を備えた新規な入浴剤の提供。

【解決手段】テアニンを含有する入浴剤によって達成される。テアニンの用量は、浴槽200L当りに対して約0.3g〜約70gである。また、テアニン含有入浴剤には、ハーブ(またはその抽出物)、ミルク(またはその抽出物)または食塩(塩化ナトリウム)の少なくとも一種を含有させることにより、リラックス効果を増強させることもできる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
テアニンを含有することを特徴とする入浴剤。
【請求項2】
テアニンが約1質量%〜約100質量%含まれていることを特徴とする請求項1に記載の入浴剤。
【請求項3】
ハーブ、ミルクまたは食塩(塩化ナトリウム)の少なくとも一種を配合してなる請求項1または2に記載の入浴剤。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、しっとり感を与え、肌へのなめらか感があり、皮膚の保湿性を有すると共に、リラックス効果を備えた新規な入浴剤に関する。
【背景技術】
【0002】
古来より、日本人は入浴を好んでいる。入浴には、身体を清潔にしたり、精神的にリラックスさせる等の効果がある。しかしながら、入浴によって体表面から油分が喪失し、入浴後に肌のかさつき感を覚える人がある等の欠点もある。これらの欠点を解決するために、各種の入浴剤が開発されてきている(例えば、特許文献1〜特許文献3を参照)。しかし、しっとり感を与え、肌へのなめらか感があり、皮膚の保湿性を有すると共に、リラックス効果を備えた入浴剤は得られていない。
【0003】
ところで、テアニンは緑茶の旨味の主要成分として知られ、茶をはじめとする食品の香味成分として重要な物質である。テアニンを含むグルタミン酸誘導体は、動植物における生理活性物質として作用することが指摘されている。例えば、後述の非特許文献1には、テアニンがカフェインによって誘発される痙攣に拮抗することが報告されており、このことからこれらの化合物が中枢神経系に作用することが考えられ、生理活性物質としての有用性も期待されている。
しかし、テアニンを入浴剤として用いた場合に、非特許文献1のように体内への投与で認められたテアニンの中枢神経系に対する作用が認められるか否かについては、研究されていない。
【0004】
【特許文献1】特開2001−226253号公報
【特許文献2】特開2002−53470号公報
【特許文献3】特開2000−80025号公報
【非特許文献1】薬学雑誌,95(7),892−895(1975)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は上記問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、しっとり感を与え、肌へのなめらか感があり、皮膚の保湿性を有すると共に、リラックス効果を備えた新規な入浴剤を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
発明者らは、前記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、テアニンを含有させた入浴剤には、肌に対する良好な効果に加えて、リラックス効果があることを見出し、基本的には本発明を完成させるに至った。
こうして、上記課題を達成するための発明に係る入浴剤は、テアニンを含有することを特徴とする。
【0007】
本発明において、テアニンの含量の最低値は、約1質量%、好ましくは約5質量%、更に好ましくは約10質量%だけ含有し、最高値は、約60質量%、好ましくは約80質量%、更に好ましくは約100質量%含有させる。
また、本発明においては、テアニンに加えて、リラックス効果が得られることからハーブを含有させることが好ましい。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、入浴によって、しっとり感を与え、肌へのなめらか感があり、皮膚の保湿性を有すると共に、リラックス効果を備えた新規な入浴剤を提供することができる。
以下、本発明の詳細について記述する。
【発明を実施するための最良の形態】
【0009】
次に、本発明の実施形態について、詳細に説明するが、本発明の技術的範囲は、下記の実施形態によって限定されるものではなく、その要旨を変更することなく、様々に改変して実施することができる。また、本発明の技術的範囲は、均等の範囲にまで及ぶものである。
【0010】
本発明に用いられるテアニンとは、茶の葉に含まれているグルタミン酸誘導体で、茶の旨味の主成分であって、呈味を用途とする食品添加物として使用されている。具体的には、γ-グルタミルエチルアミド、L−グルタミン酸-γ-エチルアミド等とも称される。本発明に用いられるテアニンの製造法としては、例えば、茶葉から抽出する方法、有機合成反応によりテアニンを得る方法(Chem.Pharm.Bull.,19(7)1301−1307(1971))、グルタミンとエチルアミンの混合物にグルタミナーゼを作用させてテアニンを得る方法(特公平7−55154号)、エチルアミンを含有する培地で茶の培養細胞群を培養し、培養細胞群中のテアニン蓄積量を増加させつつ培養細胞群の増殖促進を図る方法(特開平5−123166号)、また、特公平7−55154号、開平5−123166号におけるエチルアミンをエチルアミン塩酸塩などのエチルアミン誘導体に置き換えてテアニンを得る方法等があり、これらのいずれの方法によって得られたものでも良く、これ以外の方法によって製造されたものでも良い。また、茶葉としては、緑茶、ウーロン茶、紅茶等が例示されるが、これらに限られない。
【0011】
このような方法により得られたテアニンは、L−体、D−体、DL−体いずれも使用可能であるが、これらのうち、特にL−体は食品添加物にも認められており、経済的にも利用しやすいことから、L−体を用いることが好ましい。
本発明に用いられるテアニンの安全性は高く、例えばマウスを用いた急性毒性試験において、5g/kgの経口投与でも死亡例がなく、一般状態および体重等に異常は認められない。また、本発明では、テアニンのリラックス効果は、主として入浴中における経皮吸収によると思われることから、通常の経口投与に比べると、更に安全性が高いと考えられる。
【0012】
上記のように、安全上の観点からは、テアニンについての入浴剤としての用量上限は認められない。但し、経済上の観点及び実際に浴槽に添加する際の観点から見ると、一回当りの入浴剤中のテアニン量は、入浴剤当り約1質量%〜約100質量%を用いるとし、約200L程度の浴槽に対して、入浴剤を約30g〜約70g使用すると、約0.3g〜約70g(入浴剤当り約1質量%〜約100質量%)であり、好ましくは約3g〜約70g(入浴剤当り約質量10%〜約質量100%)である。
なお、本発明に用いるテアニンは、精製品(テアニン含量98%以上)、粗精製品(テアニン含量50%〜98%)、抽出エキス(テアニン含量10%〜70%)等のいずれの形態でも良い。
【0013】
また、本発明の入浴剤には、ハーブを混合することが好ましい。ハーブには、アロマテラピー効果が期待できるので、本発明の入浴剤に混合させることで、更にリラックス効果を増強させることができる。ハーブの形態としては、乾燥物、抽出物などとして含有させることができる。本発明に使用されるハーブとしては例えば、レモングラス、月桂樹、ローズマリー、ペパーミント、セージ、タイム、レモンバーム、カモミール、ラベンダー、セイントジョーンズワード、カワカワ、バレリアン、パッションフラワー、ジャスミンなどが例示されるが、これらに限られるものではない。
【0014】
なお、ハーブを用いる場合には、次のような方法によることもできる。
1.摘んだハーブ50g程度を水洗いし、入浴する1時間程度前に湯を入れた浴槽にそのまま入れておく。
2.木綿・ガーゼ等に包んだハーブ50g程度を1000mL程度の水を張った鍋で5分間煮出した後、その煮出し汁をハーブエキスとして、浴槽に入れる。
3.鍋に500mL〜800mLの水を沸騰させ、火を止めたところに、木綿・ガーゼ等に包んだドライハーブ30g程度を入れて30分間放置し、その後に袋ごと浴槽に入れることで、ハーブエキスを強化することもできる。
4.ドライハーブ30gを木綿・ガーゼに包み、紐で縛って浴槽に入れる。
【0015】
また、本発明の入浴剤には、食塩(塩化ナトリウム)を添加し、バスソルト用入浴剤とすることができる。その場合には、食塩の添加割合は、全入浴剤に対して、約30質量%〜約70質量%とする。
また、本発明の入浴剤には、ミルク(またはミルク成分、ミルク抽出物)を添加し、ミルクバス用入浴剤とすることができる。その場合には、ミルク(またはミルク成分、ミルク抽出物)の添加割合は、全入浴剤に対して、約10質量%〜約70質量%とする。また、ミルクとしては、経済的な観点から牛乳を用いることが好ましいが、山羊乳、羊乳、その他の動物のミルクを用いることもできる。ミルクを用いる場合には、ミルクの凍結乾燥品、適当な成分を抽出した後に粉末とした粉末品、脱脂粉乳(スキムミルク)等を用いることができる。
【0016】
これ以外にも、本発明の入浴剤には、本発明の効果が認められる限りにおいて、適当量の溶媒を使用してもよい。そのような溶媒としては、例えば、精製水・イオン水等の水、海洋深層水等の海水、動植物由来の天然油、プロピレングリコール・ポリエチレングリコール等のグリコール類、グリセリン・エタノール・オクチルドデカノール等のアルコール類等が例示されるが、これらに限られるものではない。また、これらの溶媒は、1種又は2種以上を組合せて用いることもできる。
【0017】
更に、本発明の入浴剤には、保湿作用を有する物質を併用することができる。そのような物質としては、例えば、モモ・ヘチマ・アロエなどから抽出した植物エキス、グリコール類、ソルビトール・ブドウ糖・ショ糖・キシロース・トレハロース等の糖類等が例示されるが、これらに限られるものではない。また、これらの中でも、グリセリン、ソルビトール、トレハロース等の液状の保湿物質を好適に用いることができる。
【0018】
更に、上記物質に加えて、本発明の効果を奏する限りにおいて、以下に示す各種成分、例えば無機塩類、油脂類、高分子物質類、生薬類、酵素類、糖アルコール、香料、色素、美白剤、界面活性剤等を必要に応じて配合することができる。
無機塩類としては例えば、塩化ナトリウム・塩化カリウム・塩化アンモニウムなどの塩化物、硫酸ナトリウム・硫酸アルミニウム・硫酸鉄・チオ硫酸ナトリウム・チオ硫酸カリウム・次亜硫酸ナトリウムなどの硫酸塩、硝酸ナトリウム・硝酸カリウム・硝酸カルシウムなどの硝酸塩、リン酸ナトリウム・ポリリン酸ナトリウム・リン酸水素カルシウムなどのリン酸塩、イオウ・硫化ナトリウム・硫化カリウム・亜硫化鉄などの硫化物、水酸化ナトリウム・水酸化カルシウムなどの水酸化物、炭酸ナトリウム・炭酸カリウム・炭酸カルシウム・炭酸水素カルシウム、炭酸水素ナトリウムなどの炭酸物、それ以外にも、ホウ砂、ホウ酸、酸化カルシウム、臭化カリウム、過マンガン酸カリウム、人工カルス塩、鉱泉、鉱砂、花の湯等が例示されるが、これらに限られるものではない。
【0019】
油脂類としては例えば、米ぬかエキス、米胚芽油、ヌカ油、オリーブ油、大豆油、流動パラフィン、白色ワセリン、ステアリルアルコール、ミリスチン酸、ラウリン酸、パルミチン酸、モノグリセライド、トリグリセライド、レシチン等が挙げられる。
高分子物質類としては例えば、カルボキシメチルセルロース、デキストリン、カゼイン、卵黄粉末、脱脂粉乳、いりぬか、尿素等が例示されるが、これらに限られるものではない。
生薬類としては例えば、カンゾウ、カノコソウ、カミツレ、ガイヨウ、カンピ、ウイキョウ、ケイガイ、ケイヒ、ケイヒ油、ショウキョウ末、ジャスミン、センキュウ、ショウブ、ショウブ油、ソウジュツ、テルピン油、チンピ、トウキ、トウヒ、トウヒ油、ドクカツ、ビャクシン、ビャクジュツ、ヒノキ油、パイン油、ハッカ葉、ハッカ油、ベルガモット油、マツブサ、ラベンダー油、リュウノウ、オウゴン、サフラン、ニンジン、オウバクエキス、コウボク、シャクヤク、サンシン、ブクリョウ、モモ、ヘチマ、アロエ、カッコン、シコン等が例示されるが、これらに限られるものではない。なお、生薬類については、抽出物、例えばグリチルリチン酸塩などを用いることもできる。
【0020】
酵素類としては例えば、トリプシン、α−キモトリプシン、プロメライン、パパイン、プロテアーゼ、プロクターゼ、セラチオペプチダーゼ、リゾチーム等が例示されるが、これらに限られるものではない。
糖アルコールとしては例えば、マルチトール、ソルビトール、マンニトール、キシリトール、トレハロース、エリスリトール等が例示されるが、これらに限られるものではない。
【0021】
香料としては例えば、適当な天然香料、ゲラニオール・シトロネラール・オイゲノール・ウンデカラクトン・リモネン・フェネチルアルコールなどの人工香料、これら人工香料及び天然香料を調合して得られる調合香料等が例示されるが、これらに限られるものではない。
色素としては例えば、青色1号・赤色106号・赤色2号・黄色4号・黄色202(1)号・緑色3号などの厚生省令タール色素別表IおよびIIの色素、クロロフィル・リボフラビンなどの食品添加物として認められている天然色素等が例示されるが、これらに限られるものではない。
【0022】
美白剤としては例えば、ビタミンEフェニル酸エステル、ビタミンCおよびその誘導体、エラグ酸、コウジ酸、ヒアルロン酸、α−ヒドロキシ酸等が例示されるが、これらに限られるものではない。
界面活性剤としては例えば、アルキル硫酸ナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ラウリン酸ジエタノールアミド、ポリエチレングリコールモノステアレート、グリセリン脂肪酸エステル・ソルビタン脂肪酸エステル・しょ糖脂肪酸エステル等のエステル型、ポリオキシエチレンアルキルエーテル・ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル・ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール等のエーテル型、ポリエチレングリコール脂肪酸エステル・ポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル等のエステルエーテル型、脂肪族アルカノールアミド等のアルカノールアミド型等が例示されるが、これらに限られるものではない。
【0023】
本発明の入浴剤は、粉末、顆粒、錠剤等の固形状に加工するのが好ましい。しかしながら、本発明の入浴剤が液状の場合には、約0.01質量%〜約95質量%の範囲で適当量の溶媒(例えば、水、アルコール等)を加えて製剤の安定性を増加させたり、製剤を乳化させることもできる。
また、固形状、及び液状の場合には、約200L程度の家庭用浴槽に対する1回分として、適当な量を区分して包装しておくことができる。また、液状の場合には、ポンプ式の容器に入れて用いることができる。
【実施例】
【0024】
以下、実施例および試験例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は当該実施例および試験例によって限定されるものではない。
参考例1 酵素法によるテアニンの製造
0.3Mグルタミン及び1.5M塩酸エチルアミンを0.05Mホウ酸緩衝液(pH11)中、0.3Uグルタミナーゼ(市販品)存在下にて、30℃、22時間反応させ225nmolのテアニンを得た。次いで、反応液をDowex 50×8、Dowex 1×2カラムクロマトグラフィー(共に室町化学工業(株)製)にかけ、これをエタノール処理することにより、反応液から目的物質を単離し、8.5gのテアニンを得た。
【0025】
この単離物質をアミノ酸アナライザー(株式会社日立製作所製)、ペーパークロマトグラフィーにかけ、標準物質と同じ挙動を示すことにより、L−テアニンであることを確認した。塩酸又はグルタミナーゼで加水分解処理を行うと、1:1の割合で、グルタミン酸とエチルアミンを生じた。このように、単離物質がグルタミナーゼによって加水分解されたことから、エチルアミンがグルタミン酸のγ位に結合していたことが示される。また、加水分解で生じたグルタミン酸がL−体であることは、グルタミン酸デヒドロゲナーゼにより確認した。
【0026】
参考例2 テアニンの茶葉からの抽出
茶葉(Camellia sinensis)10kgを熱水で抽出後、カチオン交換樹脂(室町化学工業(株)製、Dowex HCR W−2)に通し、1N NaOHにより溶出した。溶出画分を活性炭(二村化学工業(株)製太閤活性炭SG)に通し、15%エタノールによる溶出画分をRO膜(日東電工(株)製、NTR 729 HF)を用いて濃縮し、カラムクロマトグラフィーにて精製し、更に再結晶を行い、24.8gのテアニンを得た。
【0027】
参考例3 テアニンの確認
調製されたテアニン濃度は、適宜希釈の後、HPLCによる測定結果から定量した。HPLCの定量条件は、下表の通りであった。また、標品と調整品のIRスペクトルを比較したところ、図1に示すように、同じパターンが確認された。
【0028】
【表1】


【0029】
なお、以下における各実施例には、太陽化学株式会社製テアニン(商品名:サンテアニン)を用いた。
試験例1
【0030】
テアニン含有入浴剤の保湿効果等の確認試験
テアニン及びその他の粉体の成分を下表2に示す組成で、従来周知の常法に従って混合し、実施例1〜実施例3、及び比較例1の入浴剤を調整した。
【0031】
【表2】


【0032】
入浴剤は各30gの包装品とし、この一包30gを浴槽200L、41℃の湯中に溶解した。男女各20名の被験者により、官能評価を行った。被験者は、入浴剤を溶解した浴槽中に5分間入浴し、これを7日間繰り返した。評価項目は、使用感、肌へのなめらか感、及び保湿感の3項目とした。また、評価基準として、使用感については、「悪い:1点〜良い:5点」の5段階評価とし、肌へのなめらか感については、「かさつく:1点〜なめらか:5点」の5段階評価とし、保湿感については、「弱い:1点〜強い:5点」の5段階評価とした。
各入浴剤について、入浴後の使用感を評価した結果を下表3に示した。なお、結果は、全被験者の平均値により示した。
【0033】
【表3】


【0034】
この結果より、実施例1〜実施例3の入浴剤は、使用感、肌へのなめらか感、及び保湿感のいずれも、比較例1(湯のみ)に比べて、良好であることが分かった。また、テアニンの含有量が多い方が、官能評価の点数が高いことが判明した。
試験例2
【0035】
テアニン含有入浴剤のリラックス効果の確認試験
テアニン及びその他の粉体の成分を下表4に示す組成で、従来周知の常法に従って混合し、実施例4〜実施例6、及び比較例2の入浴剤を調製した。なお、実施例6のミルクとしては、牛乳の凍結乾燥物を用いた。
【0036】
【表4】


【0037】
入浴剤は各30gの包装品とし、この一包30gを浴槽200L、41℃の湯中に溶解した。男女各20名の被験者により、試験を行った。被験者は、入浴剤を溶解した浴槽中に5分間入浴し、これを7日間繰り返した。各入浴剤について、入浴後のリラックス効果を脳波を測定する方法で評価した。脳波の中でも、心が落ち着き、ゆったりとした気分の時に検出されるα波をリラックス効果の指標とした。
【0038】
α波の測定には、ブレイン・インターフェース(以下、「BMI」と称する;能力開発研究所製)を用いた。BMIは、額の2ヶ所に装着し、耳との電位差を測定することにより脳波測定を行う方法である。実施するにあたり場所は、太陽化学株式会社研究所内にて、和洋折衷タイプの浴槽(サイズ140cm×80cm、株式会社INAX)を搬入し、200L、41℃の湯が入った複数個の浴槽を用意した。さらに脳波測定の部屋は浴槽を設置した部屋の隣に外部遮断された部屋(室温25℃、照度40ルクス)を作った。脳波測定にあたり、食品が脳波に影響するのを防ぐため、試験前2時間は絶食とした。脳波測定は、まず入浴前の脳波を15分間測定し、この脳波を比較用に使用した。ついで、実施例4〜実施例6、及び比較例2の入浴剤について、各30g包装品一包を浴槽200L、41℃の湯中に溶解した浴槽へ5分間入浴し、入浴後1時間に渡って脳波を測定した。
【0039】
脳波解析は、入浴前、及び入浴後30分毎のα波積算値を平均し、入浴前の脳波を1.0とした比として求めることにより行った。これを7日間繰り返した。また、α波積算値の平均には、5分間のμV値を積算し、各期間における5分間の平均として算出した。評価は、各期間におけるα波出現量とβ波出現量の比(α/β比)を計算することにより行い、入浴前のα/β比を1とし、入浴後0分〜30分、及び入浴後30分〜60分をα波出現量比として表した。結果を図2に示した。各データは、全例の平均値で表示した。
【0040】
図2より、比較例2、及び実施例4〜実施例6のいずれにおいても、入浴後0分〜30分では、入浴前に比べて、約2倍のα波出現が認められ、入浴そのもののリラックス効果が観察された。
また、入浴後30分〜60分では、比較例2においては、入浴前に比べると約2倍程度のα波が認められたものの、その出現頻度は入浴後0分〜30分とほぼ同程度であった。一方、実施例4〜実施例6では、入浴前に比べると約3倍程度のα波が認められ、入浴後0分〜30分に比べて、リラックス効果が増強していることが分かった。
【0041】
このように本実施例によれば、テアニン含有入浴剤は、使用感、肌へのなめらか感、及び保湿感のいずれも良好であることに加え、リラックス効果が長時間にわたって持続することが認められた。
<実施態様>
【0042】
なお、本発明の実施態様をあげれば以下の通りである。
(1)テアニンがL−テアニンであることを特徴とするテアニン含有入浴剤。
(2)入浴剤が、約30g〜約70g毎に包装されていることを特徴とする入浴剤。
(3)テアニンに加え、ハーブを含有することを特徴とする入浴剤。
(4)テアニンに加え、ミルクまたはミルク成分を含有することを特徴とする入浴剤。
(5)テアニンに加え、全質量に対して約30質量%〜約70質量%の塩化ナトリウム(食塩)を含有することを特徴とする入浴剤。
【図面の簡単な説明】
【0043】
【図1】テアニン標品及び単離物質のIRスペクトルを示すグラフである。
【図2】テアニン含有入浴剤を混合した浴槽に入浴した後のα/βの経時的変化を示すグラフである。
【出願人】 【識別番号】000204181
【氏名又は名称】太陽化学株式会社
【住所又は居所】三重県四日市市赤堀新町9番5号
【出願日】 平成17年3月8日(2005.3.8)
【代理人】 【識別番号】100108280
【弁理士】
【氏名又は名称】小林 洋平

【公開番号】 特開2006−248914(P2006−248914A)
【公開日】 平成18年9月21日(2006.9.21)
【出願番号】 特願2005−63870(P2005−63870)