| 【発明の名称】 |
葛花処理物を含有する経口用肌質改善剤 |
| 【発明者】 |
【氏名】高垣 欣也 【住所又は居所】福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目19番27号 株式会社東洋新薬内
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| 【要約】 |
【課題】葛花の新たな機能を見出し、葛花の用途の拡大を図ること。
【解決手段】本発明は、葛花処理物を含有する経口用肌質改善剤を提供すること。この経口用肌質改善剤は、コラゲナーゼ阻害活性、抗酸化作用、ヒアルロニダーゼ阻害活性等を有し、経口投与によって、肌荒れやシワ、タルミなどの肌の症状を改善する優れた肌質改善効果(美肌効果)を得ることができる。これらの効果は、大豆抽出物などの植物処理物に比べて優れた効果を有する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 葛花処理物を含有する、経口用肌質改善剤。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、葛花処理物を含有する経口用肌質改善剤に関する。 【背景技術】 【0002】 葛はマメ科の植物であり、古くから、食用、漢方薬などの原料として用いられている。例えば、葛の澱粉は、和菓子の原料に用いられ、葛の根および花は、それぞれ葛根および葛花と称され、解熱、鎮痛、鎮痙、発汗などの症状を改善する漢方薬の原料として用いられている。 【0003】 これらの中で、葛花は、フラボノイドをはじめとした様々な成分を含有していることが知られている。近年、この葛花が、他のマメ科植物にはみられない肝障害改善効果、二日酔い予防効果、尿窒素代謝改善効果などを有することが明らかになってきている(例えば、特許文献1〜3)しかし、葛花の機能については、上記のように漢方薬、食用などの経口投与による検討がなされているにすぎず、十分に解明されているとはいえない。葛花の新たな用途が求められている。 【特許文献1】特許第3454718号公報 【特許文献2】特公平8−32632号公報 【特許文献3】特開昭64−68318号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 本発明の目的は、葛花の新たな機能を見出すことにより、葛花の用途の拡大を図ることにある。 【課題を解決するための手段】 【0005】 本発明者らは、葛花の機能性について鋭意検討したところ、葛花処理物は、コラゲナーゼ阻害効果、抗酸化作用、エラスターゼ阻害活性、ヒアルロニダーゼ阻害活性などを有し、経口投与を行うことにより肌荒れやシワなどの皮膚の状態を改善し得ることを見出し、本発明に至った。 【0006】 本発明は、葛花処理物を含有する経口用肌質改善剤を提供する。 【発明の効果】 【0007】 本発明によれば、葛花処理物を含有する経口用肌質改善剤が提供される。この経口用肌質改善剤は、肌荒れ防止効果やシワ防止効果などの肌質改善効果(美肌効果)を有する。これらの効果は、コラゲナーゼ阻害効果、抗酸化作用、エラスターゼ阻害活性、ヒアルロニダーゼ阻害活性などの皮膚または粘膜に対して有用な効果を有する葛花処理物により得られる。葛花処理物の有するこれらの効果は、大豆抽出物などの植物処理物に比べて優れている。 【発明を実施するための最良の形態】 【0008】 以下、本発明を詳細に説明する。なお、本発明は、以下の記載のみに限定されず、当業者が理解し得る特許請求の記載の範囲内で種々の変更が可能である。 【0009】 (葛花処理物) 本発明の経口用肌質改善剤に用いられる葛花処理物は、マメ科植物に属する葛植物の花部の処理物であれば、特に制限されない。葛花には、蕾から全開した花までの段階で採集した花が含まれる。蕾を用いることが好ましい。本明細書において、「葛花処理物」は、葛花に破砕処理、乾燥処理、粉砕処理、および抽出処理のうちの少なくとも1種の処理を行って得られるものをいう。葛花処理物には、葛花破砕物(葛花の搾汁も含む)、葛花の乾燥物、葛花の乾燥粉砕物(葛花粉末)、および葛花抽出物が含まれる。葛花抽出物には、葛花、葛花破砕物、葛花乾燥物または葛花粉末から抽出処理を行って得られる抽出物が含まれる。葛花抽出物の形状は問わず、液状、ペースト状、および粉状(葛花抽出エキス末という場合がある)のいずれであってもよい。好ましくは、葛花の搾汁、葛花抽出物、またはこれらの乾燥粉末(搾汁粉末、抽出エキス末など)である。 【0010】 本発明で用いられる葛花処理物は、イソフラボン類などのフラボノイド、サポニン、トリプトファン配糖体などを含有し、好ましくは、イソフラボン類およびサポニンを含有し得る。これらの成分の含有量は特に制限されない。通常、葛花処理物中にイソフラボン類が乾燥質量換算で0.5質量%以上、好ましくは1質量%〜20質量%含有され、サポニンが0.2質量%以上、好ましくは0.5質量%〜20質量%含有される。葛花処理物のうち、葛花の搾汁、葛花抽出物、またはこれらの乾燥粉末などのように、予め不溶性固形分(残渣)を除いた葛花処理物は、イソフラボン類およびサポニンを高含有する葛花処理物として好適に用いられる。このような不溶性固形分を除いた葛花処理物中には、イソフラボン類が好ましくは乾燥質量換算で3質量%以上、より好ましくは5質量%〜90質量%含有され、サポニンが好ましくは1質量%以上、より好ましくは2質量%〜50質量%含有される。 【0011】 本発明に用いられる葛花処理物は、コラゲナーゼ阻害効果、抗酸化作用、エラスターゼ阻害活性、ヒアルロニダーゼ阻害活性などの種々の優れた効果を発揮する。これらの効果は、例えば、同量のイソフラボン類またはサポニンを含有する大豆抽出物、葛根の抽出物などの植物処理物を塗布する場合に比べて優れている。このような皮膚または粘膜に対して有用な効果を有する葛花処理物は、経口投与することによって肌荒れ防止効果やシワ防止効果などの肌質改善効果(美肌効果)を有する。 【0012】 以下、上記葛花処理物である、葛花の乾燥物、葛花粉末、および葛花抽出物の調製方法について説明する。 【0013】 葛花の乾燥物は、葛花、好ましくは蕾の段階の葛花を、日干し、熱風乾燥などの方法により乾燥して得られる。好ましくは、水分含有量が10質量%またはそれ以下となるまで行われ得る。 【0014】 葛花粉末は、上記葛花の乾燥物を粉砕して得られる。粉末化は、当業者が通常用いる方法、例えば、ボールミルやハンマーミル、ローラーミルなどを用いて行われる。 【0015】 葛花粉末はまた、採取した葛花を、マスコロイダー、スライサー、コミトロールなどを用いて破砕して葛花破砕物を得、この葛花破砕物を乾燥することによっても得られる。 【0016】 葛花抽出物は、例えば、葛花採集物、葛花破砕物、葛花の乾燥物あるいは葛花粉末(以下、単に抽出原料ということがある)に溶媒を添加して、必要に応じて加温して抽出を行い、遠心分離またはろ過により抽出液を回収することによって得られる。 【0017】 上記抽出に用いる溶媒としては、例えば、水、有機溶媒、含水有機溶媒などが挙げられる。有機溶媒としては、例えば、メタノール、エタノール、n−プロパノール、n−ブタノール、アセトン、ヘキサン、シクロヘキサン、プロピレングリコール、エチルメチルケトン、グリセリン、酢酸メチル、酢酸エチル、ジエチルエーテル、ジクロロメタン、食用油脂、1,1,1,2−テトラフルオロエタン、および1,1,2−トリクロロエテンなどが挙げられる。好ましくは極性有機溶媒、より好ましくはエタノール、n−ブタノール、メタノール、アセトン、プロピレングリコール、酢酸エチル、最も好ましくはエタノールである。 【0018】 抽出温度は、使用する溶媒の沸点以下の温度であれば特に制限はない。抽出温度は、用いる溶媒によっても異なるが、有効成分の分解などを考慮して、一般に、4℃〜130℃である。好ましくは50℃〜130℃、より好ましくは70℃〜100℃である。加温して抽出する場合は、例えば、加熱還流などの加温抽出法、超臨界抽出法などが採用され得る。加温する場合、加圧して行ってもよい。 【0019】 抽出時間は、抽出原料から十分に可溶性成分が抽出される時間であればよく、抽出温度などに応じて適宜設定すればよい。好ましくは30分〜48時間である。例えば、抽出温度が50℃未満の場合は、6時間〜48時間抽出され得、50℃以上の場合は、30分〜24時間抽出され得る。 【0020】 また、得られた抽出液は、必要に応じて、減圧濃縮や凍結乾燥等の当業者が用いる方法により濃縮され、液状、ペースト状、あるいは粉末とすることにより、葛花抽出物が得られる。 【0021】 あるいは、この抽出物を合成吸着剤(ダイアイオンHP20やセファビースSP825、アンバーライトXAD4、MCIgelCHP20P等)やデキストラン樹脂(セファデックスLH−20など)を用いてさらに精製し、フラボノイドやサポニンなどの濃度が高い葛花抽出物を得ることができる。 【0022】 (経口用肌質改善剤) 以上のようにして得られた葛花処理物は、コラゲナーゼ阻害効果、抗酸化作用、エラスターゼ阻害活性、ヒアルロニダーゼ阻害活性などの皮膚または粘膜に対して有用な効果を有し、経口摂取によって、肌荒れの改善やシワ防止効果、肌のハリを改善する効果、くすみの低減、紫外線からの保護効果などの肌質改善効果(美肌効果)を得ることができるため、経口用肌質改善剤として利用し得る。また、これらの効果に基づいた、コラゲナーゼ阻害剤、抗酸化剤、エラスターゼ阻害剤、ヒアルロニダーゼ阻害剤としても利用できる。もちろん、このような葛花処理物は、肌に対する改善効果を利用した外用剤として利用することも可能である。 【0023】 このような葛花処理物の摂取量は特に制限はないが、葛花抽出物(乾燥質量)を用いる場合は、成人一日あたりにおける葛花抽出物(乾燥質量)の摂取量が10〜3000mg、好ましくは30mg〜1000mgとなることが好ましい。 【0024】 また、本発明の経口用肌質改善剤に葛花乾燥粉物を用いる場合は、成人一日あたりにおける葛花乾燥粉末の摂取量が0.1g〜30g、好ましくは0.3g〜10gとなることが好ましい。 【0025】 更に、本発明の経口用肌質改善剤を食品に配合して用いる場合は、必要に応じて、例えば、ローヤルゼリー、プロポリス、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、C、D、E、K、葉酸、パントテン酸、ビオチン、これらの誘導体等)、ミネラル(鉄、マグネシウム、カルシウム、亜鉛等)、セレン、キチン、キトサン、レシチン、ポリフェノール(フラボノイド、これらの誘導体等)、カロテノイド(リコピン、アスタキサンチン、ゼアキサンチン、ルテイン等)、キサンチン誘導体(カフェイン等)、タンパク質またはペプチド(大豆タンパク、コラーゲン、エラスチン、シルクまたはこれらの分解物等)、ムコ多糖類(ヒアルロン酸、コンドロイチン、デルマタン、ヘパラン、ヘパリン、ケタラン、これらの誘導体等)、アミノ糖(グルコサミン、アセチルグルコサミン、ガラクトサミン、アセチルガラクトサミン、ノイラミン酸、アセチルノイラミン酸、ヘキソサミン、それらの塩等)、オリゴ糖(イソマルトオリゴ糖、環状オリゴ糖等)、リン脂質(フォスファチジルコリン、フォスファチジルセリン等)、スフィンゴ脂質及びその誘導体(スフィンゴミエリン、セラミド等)、含硫化合物(アリイン、セパエン、タウリン、グルタチオン、メチルスルホニルメタン等)、リグナン類(セサミン等)、真珠粉末これらを含有する動植物抽出物、根菜類(ショウガ等)などを添加して、加工食品とすることができる。 【0026】 特に、肌質に対して効果を有する成分を配合することが好ましく、例えば、老化防止剤(月見草抽出物、ユキノシタ抽出物、スギナ抽出物、ホップ抽出物、ローズマリー抽出物、柑橘類の果実(温州みかんやオレンジ、レモン、シークヮーサーなど)から得られた抽出物など)、コラーゲン合成促進剤(卵殻膜またはその分解物、プロリンやグリシンなどのアミノ酸、アスコルビン酸およびこれらを含有する抽出物、ハス胚芽抽出物、ライチ種子抽出物、ユズ種子抽出物、黒米抽出物など)、ヒアルロン酸合成促進剤(スターフルーツ葉抽出物、吹雲草抽出物、鋪地草抽出物、通大海抽出物、ゲンクワニン抽出物、アロエ抽出物、オクラ抽出物など)、エラスチン合成促進剤(ツボクサ抽出物、テルミナリア抽出物など)、細胞賦活剤(クエン酸またはその誘導体、薬用人参抽出物、酵母抽出物、マカエキス、核酸、プラセンタ抽出物等)、活性酸素除去剤または抗酸化剤(プロアントシアニジンやガロタンニン、クロロゲン酸およびその誘導体等のポリフェノールまたはこれらを含有する植物抽出物、CoQ10またはその誘導体、α−リポ酸またはその誘導体、システインまたはその誘導体、チアミンまたはその誘導体、カロテノイドまたはその誘導体、トコフェロールまたはその誘導体、グルタチオンやSODまたはこれらを含有する抽出物、リグナン類、キサンチン誘導体、トマト抽出物など)、血行促進剤(含有化合物、プロアントシアニジン、ケンフェノール、ルチン、グルコサミン、α−トコフェロール、カプサイシンまたはこれらの誘導体またはこれらを含有する抽出物、コラーゲンペプチド、黒酢など)や肌を構成する成分またはその類似構造を有する成分(ムコ多糖類、アミノ糖、リン脂質、スフィンゴ脂質やコラーゲン、エラスチン、ケラチン、シルク、またはこれらの分解物、カロットエキスなど)、皮膚の改善効果を有するビタミン類またはミネラル類(ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンC、亜鉛など)が好ましく用いられる。 【0027】 もちろん、別の素材・成分として、必要に応じて、賦形剤、増量剤、結合剤、増粘剤、乳化剤、着色料、香料や他の食品原料、医薬品原料などを、本発明の経口用肌質改善剤を含有する食品へ添加してもよい。 【0028】 また、本発明の経口用肌質改善剤を飲料に配合して用いる場合は、顆粒、錠剤、ティーバックに詰めるなどの、水または熱湯へ浸漬しやすい形態に加工されてもよい。例えば、本発明の経口用肌質改善剤の有効成分である葛花処理物そのものを飲料として用いてもよい。また、本発明の経口用肌質改善剤を配合した顆粒に加工した場合は、顆粒と水または湯と混合して、飲料として利用することができる。また、溶媒(熱湯、水、含水アルコール、またはアルコール)と経口用肌質改善剤である葛花処理物とを混合して、経口用肌質改善剤を含有する飲料を得ることもできる。この方法は、各植物から水溶性の高い抽出物を得て、その抽出物から飲料を得る場合に、好ましく用いられる。 【0029】 例えば、ティーバックといった形態に葛花処理物を加工し、抽出用の原料として利用することができる。さらに、その抽出用の原料から飲料を得るという形態でも利用することができる。飲料を得るために、例えば葛花乾燥物の粉末そのものを用いる場合、例えば、次の方法で得ることができる。まず、本発明の葛花処理物を抽出用器具(ポット、急須、ティーバックなど)に充填し、溶媒(例えば水または熱湯)を加えて葛花処理物を溶媒に浸漬する。その浸漬により、組成物の成分を溶出させて、飲料とすることができる。もちろん、必要に応じて、固液分離することによって飲料を得てもよい。 【0030】 溶媒として水または熱湯を用いる場合、葛花中の成分が十分に溶出するように、例えば、葛花の乾燥粉末の場合は、葛花乾燥粉末1質量部に対し、溶媒の質量は10〜5000質量部とすることが好ましく、50〜4500質量部することがより好ましい。また、抽出の温度については、20〜130℃とすることが好ましく70〜100℃とすることがより好ましい。また、抽出の時間については、1分以上、より好ましくは3分〜6時間、さらに好ましくは3分〜2時間とすることが好ましい。なお、葛花抽出物を用いる場合においては、葛花抽出物から葛花乾燥物に換算して、上記比率となるように配合すればよい。 【0031】 また、食品中への葛花処理物の配合量は、その形態や剤形によって異なるため、適宜調整されればよい。例えば、葛花抽出物の場合、食品100質量部に対して、葛花抽出物(乾燥質量)の配合量は、0.0001質量部〜50質量部が好ましく、0.001質量部〜30質量部がより好ましい。葛花乾燥物の場合は、食品100質量部に対して、0.01質量部〜80質量部が好ましく、0.01質量部〜50質量部とすることがより好ましい。 【実施例】 【0032】 以下、実施例に基づいて本発明を説明する。なお、本実施例は、本発明を制限することを意図しない。 【0033】 (実施例1:コラゲナーゼ阻害活性) (1−1)試験液の調製 葛花抽出物(イソフラボン類を10質量%およびサポニンを3質量%含有、株式会社太田胃散社製)の濃度が10μL/mLとなるように0.05Mトリシン緩衝液(pH7.5)に添加して、試験液を調製した。 【0034】 (1−2)酵素溶液の調製 コラゲナーゼ B(Roche Diadgnostics GmbH)の濃度が0.14U/mLとなるように0.05Mトリシン緩衝液(pH7.5)で希釈して酵素溶液を調製した。 【0035】 (1−3)基質溶液の調製 5mgのN-(3-[2-furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala(Sigma chemical社製)を35mLの0.05Mトリシン緩衝液(pH7.5)に溶解させ、基質溶液を調製した。 【0036】 (1−4)コラゲナーゼ阻害活性の測定 試験液100μLと酵素溶液100μLとを混和し、37℃にて1時間インキュベートした。この混合液に基質溶液100μLを添加して、さらに37℃にて3分間インキュベートした後、324nmにおける吸光度を測定した(測定値Aとする)。なお、酵素溶液の代わりに0.05Mトリシン緩衝液(pH7.5)を用いたこと以外は、上記と同様に操作してブランクの吸光度を測定した(測定値aとする)。他方、対照として、試験液の代わりに0.05Mトリシン緩衝液(pH7.5)を用いたこと以外は、上記と同様にして、吸光度(測定値Bとする)およびブランクの吸光度(測定値bとする)を測定した。なお、各測定は3重測定により行った。得られた測定値を用いて、以下の数1に示す式(1)からコラゲナーゼ阻害率(%)を算出した。結果を表1に示す。 【0037】 【数1】
【0038】 (比較例1) 葛花抽出物の代わりに、大豆抽出物(イソフラボン類を10質量%含有、不二製油社製)を用いたこと以外は、実施例1と同様に試験液を調製し、コラゲナーゼ阻害活性を測定した。結果を表1に併せて示す。 【0039】 【表1】
【0040】 表1の結果から、葛花抽出物は、優れたコラゲナーゼ阻害効果を有することがわかる(実施例1)。この葛花抽出物から得られるコラゲナーゼ阻害効果(実施例1)は、同量のイソフラボン類を含有する大豆抽出物(比較例1)に比べて非常に優れていた。これらのことは、本発明に用いられる葛花処理物が、従来コラゲナーゼ阻害剤として知られるイソフラボン類、あるいはイソフラボン類を含有する植物処理物に比べて、優れたコラゲナーゼ阻害効果を有することを示す。したがって、本発明の葛花抽出物は、コラゲナーゼ阻害剤として利用し得、肌荒れやシワ、タルミ等といった肌の症状を改善する肌質改善剤として利用し得ることが分かる。 【0041】 (実施例2:抗酸化作用) (2−1)試験液の調整 実施例1および比較例1で用いた葛花抽出物および大豆抽出物を精製水でそれぞれ3mg/mL、1mg/mL、0.3mg/mLとなるように試験液を調整した。 【0042】 (2−2)抗酸化作用の測定 抗酸化作用をスーパーオキシドジスムターゼ(以下、SODという)活性の測定キット(SODテストワコー(和光純薬株式会社)を用いてNBT還元法によりキサンチンオキシダーゼ阻害率(以下XOD阻害率という)を測定した。なお、各測定は3重測定により行った。結果を表2に示す。 【0043】 【表2】
【0044】 表2の結果から、本発明の葛花抽出物は、大豆抽出物に比べ約2倍のXOD阻害率を示したことから、SOD様活性が高く、優れた抗酸化作用を示すことが分かった。この結果から、例えば、肌における紫外線などによって生じた活性酸素を除去し、肌荒れやシワ防止効果に対して有効であり、肌質改善剤として利用しえることが分かった。 【0045】 (実施例3:エラスターゼ阻害活性) (3−1)試験液の調整 実施例1および比較例1で用いた葛花抽出物および大豆抽出物を精製水に溶解し、3mg/mL、1mg/mLとなるように試験液を調整した。 【0046】 (3−2)酵素溶液の調整 酵素溶液は、エラスターゼ(シグマ社製)を、トリス緩衝液(0.2M、pH8.0)に溶解させて1unit/mLとなるように調製した溶液を用いた。 【0047】 (3−3)基質溶液の調整 基質溶液は、N−サクシニル−Ala−Ala−Ala−p−ニトロアニリド(和光純薬工業社製)を、トリス緩衝液(0.2M、pH8.0)に溶解させて2.5mMとなるように調製した溶液を用いた。 【0048】 (3−4)エラスターゼ阻害活性の測定 試験液100μLと酵素溶液100μL(0.1unit)とを混合して、37℃で15分間保持した。その後、基質溶液100μLを加えて、さらに37℃にて10分間保持して、試験液を得た。そして、その試験液の吸光度(400nm)を測定し、測定値Cを得た。なお、各測定は3重測定により行った。 【0049】 また、対照としては、次に示す測定値D〜Fの値を用いた。 【0050】 測定値Dは、試験液を添加しないときの値である。具体的には、試験液(100μL)の代わりに精製水を用いたこと以外は、測定値Cを得るための方法と同様の方法にて、測定値Dを取得した。 【0051】 測定値Eは、測定値Cのブランクである。具体的には、エラスターゼ溶液の代わりにトリス緩衝液(0.2M、pH8.0)を用いたこと以外は、測定値Cを得るための方法と同様の方法にて、測定値Eを取得した。 【0052】 測定値Fは、測定値Dのブランクである。具体的には、エラスターゼ溶液の代わりにトリス緩衝液(0.2M、pH8.0)を用いたこと以外は、測定値Dを得るための方法と同様の方法にて、測定値Dを取得した。 【0053】 各試験液における測定値C〜Fの値と、下記数2に示す式(2)とを用いて、エラスターゼ阻害率を算出した。結果を表3に示す。なお、本測定は、三重測定(1群あたりn=3)によるものである。 【0054】 【数2】
【0055】 【表3】
【0056】 表3の結果から、大豆抽出物にはエラスターゼ阻害活性が認められなかったのに対し、本発明の葛花抽出物は、エラスターゼ阻害活性が認められた。すなわち、本発明の葛花抽出物は、エラスターゼ阻害活性を有するため、肌の弾力が低下するなどの効果を得られることが分かる。 【0057】 (実施例4:ヒアルロニダーゼ阻害活性) (4−1)試験液の調整 実施例1および比較例1で用いた葛花抽出物および大豆抽出物を精製水に溶解し、それぞれが1mg/mL、0.3mg/mLとなるように試験液を調整した。 【0058】 (4−2)酵素溶液の調整 酵素溶液としては、ヒアルロニダーゼ(シグマ社製)を0.1M酢酸緩衝液(pH4.0)に溶解し、最終酵素活性が180U/mLとなるように調整した溶液を使用した。 【0059】 (4−3)基質溶液の調整 基質溶液としては、ヒアルロン酸ナトリウム(和光純薬工業株式会社製)を0.1M酢酸緩衝液(pH4.0)に溶解し、0.64mg/mLとなるように調整した溶液を使用した。 【0060】 (4−4)活性化剤溶液の調整 活性化剤溶液としては、Compound48/60(シグマ社製) を0.1M酢酸緩衝液(pH4.0)に溶解し、0.1mg/mLとなるように調整した溶液を使用した。 【0061】 (4−5)ヒアルロニダーゼ阻害活性の測定 ヒアルロニダーゼ阻害活性の試験は、試験液100μLに酵素溶液50μLを加えて、37℃にて20分間インキュベートした後、さらに活性化剤溶液を100μL添加し、37℃にて20分間インキュベートした。これに基質溶液を250μL添加して、37℃にて40分間インキュベートした。次いで、0.4N水酸化ナトリウム溶液を100μL添加して、氷を用いて0℃に冷却した。この反応液に100μLのホウ酸緩衝液(pH9.1)を添加して3分間煮沸した。煮沸後、p−DAB試薬3mLを添加して、37℃にて20分間インキュベートした後、585nmにおける吸光度を測定した吸光度Gを得た。 上記585nmでの吸光度の測定により、反応液中に存在するヒアルロニダーゼによるヒアルロン酸の分解によって生じるN−アセチルヘキソサミン量が測定される。なお、各測定は3重測定により行った。 【0062】 また、対照としては、次に示す測定値H〜Jの値を用いた。 【0063】 測定値Hは、試験液を添加しないときの値である。具体的には、試験液(100μL)の代わりに精製水を用いたこと以外は、測定値Gを得るための方法と同様の方法にて、測定値Hを取得した。 【0064】 測定値Iは、測定値Gのブランクである。具体的には、0.4N水酸化ナトリウム溶液と基質溶液の添加する順序を逆にしたこと以外は、測定値Gを得るための方法と同様の方法にて、測定値Iを取得した。 【0065】 測定値Jは、測定値Hのブランクである。具体的には、0.4N水酸化ナトリウム溶液と基質溶液の添加する順序を逆にしたこと以外は、測定値Gを得るための方法と同様の方法にて、測定値Jを取得した。 【0066】 各試験液における測定値G〜Jの値と、下記数3に示す式(3)とを用いて、ヒアルロニダーゼ阻害率を算出した。結果を表4に示す。 【0067】 【数3】
【0068】 【表4】
【0069】 表4の結果から、本発明の葛花抽出物は、大豆抽出物に比べ優れたヒアルロニダーゼ阻害活性を有することが分かる。この結果から、本発明の葛花抽出物は、ヒアルロニダーゼ阻害剤として利用でき、肌荒れや肌のタルミといった肌の状態を改善し得ることがわかる。 【0070】 また、ヒアルロニダーゼの活性阻害は、抗アレルギー作用も有するため、抗炎症剤としても利用し得ることも分かる。 【0071】 (実施例5:経口投与による肌質改善効果の検討) 実施例1で用いた葛花抽出物と、還元麦芽糖、デキストリン、結晶セルロースを用いて、表5に記載の粉末状の食品(錠剤)を調整した。 【0072】 【表5】
【0073】 得られた食品を10人の女性パネラーに分け、1回当たり1gの量で、1日3回、1ヶ月間摂取させた。その後、以下の表6に示す項目についてアンケート調査を実施し、「はい」、「いいえ」、「どちらともいえない」のいずれかを回答してもらった。結果を表6に示す。 【0074】 【表6】
【0075】 表6から、本発明の美容健康食品を摂取することにより、肌の状態が改善された人が多いことがわかった。すなわち、本発明の葛花処理物は、経口投与によって肌質改善効果(美肌効果)を示すことが分かる。 【0076】 (製造例1) 以下の配合割合にて1本当たり500mLの飲料を調整した(単位は質量%)。 葛花抽出物 0.002 シルクペプチド(一丸ファルコス株式会社製) 0.01 コラーゲンペプチド(株式会社ニッピ製) 0.01 エラスチンペプチド(株式会社アズウェル製) 0.01 コンドロイチン複合蛋白質(マルハ株式会社製) 0.005 難消化性デキストリン(松谷化学工業株式会社製) 0.1 シスチン(味の素株式会社製) 0.005 パントテン酸(BASF武田ビタミン株式会社製) 0.002 【0077】 (製造例2) 以下の配合量にて1錠当たり200mgの錠剤を調整した(単位はmg)。 葛花抽出物 30 松樹皮抽出物(株式会社東洋新薬社製) 30 アスコルビン酸ナトリウム(BASF武田ビタミン株式会社製) 50 シークヮーサーエキス(イワキ株式会社製) 10 ヒアルロン酸ナトリウム(生化学工業株式会社製) 1 葉酸(BASF武田ビタミン株式会社製) 0.03 ショ糖エステル 5.0 二酸化ケイ素 2.5 還元麦芽糖 71.47 【産業上の利用可能性】 【0078】 本発明の経口用肌質改善剤は、コラゲナーゼ阻害活性、抗酸化作用、エラスターゼ阻害活性、ヒアルロニダーゼ阻害活性を有し、経口投与によって、肌荒れやシワ、タルミなどの肌の症状を改善する優れた肌質改善効果(美肌効果)を発揮する。本発明の経口用肌質改善剤に含有される葛花処理物は、特にいずれの阻害活性または作用においても大豆抽出物などの植物処理物に比べて優れた効果を有する。本発明の肌質改善剤は、経口用の医薬品、医薬部外品や食品として利用される。
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| 【出願人】 |
【識別番号】398028503 【氏名又は名称】株式会社東洋新薬 【住所又は居所】福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目19番27号 九勧リクルート博多ビル6階
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| 【出願日】 |
平成16年10月12日(2004.10.12) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2006−111541(P2006−111541A) |
| 【公開日】 |
平成18年4月27日(2006.4.27) |
| 【出願番号】 |
特願2004−298257(P2004−298257) |
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