| 【発明の名称】 |
調剤履歴管理方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】松本 有右 【住所又は居所】東京都八王子市旭町12番1号ファルマ802ビル3階 株式会社八王子薬剤センターシステムモジュール内
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| 【要約】 |
【課題】薬の種類や数などの情報を文字で記録しているだけの従来の処方履歴管理では、勘違いや故意により後から「薬の種類が違う」とか「薬の数が足りなかった」という苦情を薬局に訴えてくる患者に対して、薬局が「確かに処方せん通りに薬を手渡しました」と説明したとしても患者を納得させにくい。
【解決手段】患者毎の処方せんに基づいて調剤した患者毎の薬のすべてをカメラ2で撮影し、カメラ2で撮影した患者毎の薬の画像データを管理コンピュータ5により患者毎の調剤履歴として保存した。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 患者毎の処方せんに基づいて調剤した患者毎の薬のすべてをカメラで撮影し、カメラで撮影した患者毎の薬の画像データを管理コンピュータにより患者毎の調剤履歴として保存したことを特徴とする調剤履歴管理方法。 【請求項2】 患者毎の処方せんに基づいて調剤した患者毎の薬のすべてと患者毎の処方せんとをカメラで撮影し、カメラで撮影した患者毎の薬の画像データ及び処方せんの画像データとレセプトコンピュータからの患者毎のレセプトデータとを管理コンピュータにより患者毎の調剤履歴として保存したことを特徴とする調剤履歴管理方法。 【請求項3】 患者毎の処方せんに基づいて調剤した患者毎の薬のすべてと患者毎の処方せんと健康保険証とをカメラで撮影し、カメラで撮影した患者毎の薬の画像データ、処方せんの画像データ、健康保険証の画像データと、レセプトコンピュータからの患者毎のレセプトデータとを管理コンピュータにより患者毎の調剤履歴として保存したことを特徴とする調剤履歴管理方法。 【請求項4】 患者の薬とその患者の薬を調剤及び鑑査した薬剤師の署名とその薬剤師から薬の説明を受けたその患者の署名とをカメラで一度に撮影し、撮影された署名入りの薬の画像を上記薬の画像データとして保存したことを特徴とする請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の調剤履歴管理方法。 【請求項5】 比較用の薬の画像データを管理コンピュータの記憶装置に予め登録しておいて、管理コンピュータが比較用の薬の画像を出力機器に出力することを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の調剤履歴管理方法。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、患者が勘違いや故意により後から「薬の種類が違う」とか「薬の数が足りなかった」という苦情を薬局に訴えてきたような場合、薬局が「確かに処方せん通りに薬を手渡しました」ということをその患者に強く主張できるような証拠を残せ、患者の言うとおりに薬を出すことを防止できる調剤履歴管理方法に関する。 【背景技術】 【0002】 患者の薬剤服用歴をデータ化して管理する薬歴管理システムが知られている。この薬歴管理システムでは、管理手段が患者の薬の種類や数などの情報を文字で記録しているだけである。このため、薬局が患者に薬を手渡した後、その患者が勘違いや故意により「薬の種類が違う」とか「薬の数が足りなかった」という苦情をその薬局に訴えてきたような場合には、薬局側で「確かに処方せん通りに薬を手渡しました」というように患者に説明したとしても患者が納得しない場合があり、このような場合、薬局側としては患者の言うとおりに薬を出すことが多いというのが現状である。 【特許文献1】特開2002−215799号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0003】 発明が解決しようとする問題点は、薬の種類や数などの情報を文字で記録しているだけの管理では、勘違いや故意により後から「薬の種類が違う」とか「薬の数が足りなかった」という苦情を薬局に訴えてくる患者に対して、薬局が「確かに処方せん通りに薬を手渡しました」と説明したとしても患者を納得させにくい点である。 【課題を解決するための手段】 【0004】 本発明の調剤履歴管理方法は、患者毎の処方せんに基づいて調剤した患者毎の薬のすべてをカメラで撮影し、カメラで撮影した患者毎の薬の画像データを管理コンピュータにより患者毎の調剤履歴として保存したことを特徴とする。患者毎の処方せんに基づいて調剤した患者毎の薬のすべてと患者毎の処方せんとをカメラで撮影し、カメラで撮影した患者毎の薬の画像データ及び処方せんの画像データとレセプトコンピュータからの患者毎のレセプトデータとを管理コンピュータにより患者毎の調剤履歴として保存したことも特徴とする。さらに、カメラで撮影した患者毎の健康保険証の画像データを上記調剤履歴に追加したことも特徴とする。患者の薬とその患者の薬を調剤及び鑑査した薬剤師の署名とその薬剤師から薬の説明を受けたその患者の署名とをカメラで一度に撮影し、撮影された署名入りの薬の画像を上記薬の画像データとして保存したことも特徴とする。比較用の薬の画像データを管理コンピュータの記憶装置に予め登録しておいて、管理コンピュータが比較用の薬の画像を出力機器に出力することも特徴とする。 【発明の効果】 【0005】 本発明によれば、薬局は、患者に手渡したすべての薬の画像データを患者毎の調剤履歴として管理コンピュータにより保存するので、患者が勘違いや故意により後から「薬の種類が違う」とか「薬の数が足りなかった」という苦情を薬局に訴えてきたような場合には、薬局は、その患者に既に手渡したすべての薬の画像データを管理コンピュータにより出力機器に出力してその患者に手渡したすべての薬の画像を証拠として見せ、実際の薬を撮影した画像において薬の種類や薬の数を確認することで手渡した薬を明らかに証明できるので、薬局としては「確かに処方せん通りに薬を手渡しました」ということをその患者に強く主張できて患者を説得しやすいし、患者としても納得しやすい。よって、薬局に対して勘違いや故意により後から苦情を訴えてくる患者に対して薬局がその患者の言うとおりに薬を出すようなことを少なくできる。患者毎の薬、処方せんの画像データとレセプトデータと調剤履歴として管理するので、薬、処方せん、レセプトデータの履歴情報の一致を確認できるようになる。健康保険証の画像データを調剤履歴に追加することで、薬、処方せん、健康保険証、レセプトデータの履歴情報の一致を確認できるようになる。患者に交付する薬とその患者の署名とその薬を調剤及び鑑査した担当薬剤師の署名とをカメラで一度に撮影して保存することで、薬の画像だけでなく、患者と担当薬剤師の双方の署名も調剤履歴として残るため、調剤履歴の証拠性を高めることができる。よって、患者が勘違いや故意により後から「薬の種類が違う」とか「薬の数が足りなかった」という苦情を薬局に訴えてきたような場合に、薬局が担当薬剤師とその患者の双方の署名の残っている薬の画像データを見せることにより、患者としても「知らない」というように反論しにくくなり、薬局が患者の言うがままに薬を出してしまうというようなことを少なくできる。比較用の薬の画像データを管理コンピュータに予め登録しておくことで、例えば、薬の交付時に、第三者としての薬剤師及び患者が、交付する薬が正しいか否か確認できる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0006】 図1〜図6は本発明の最良の形態であって、図1は調剤管理装置を示し、図2はカメラで撮影された薬の画像を確認して保存する際の確認保存画面を示し、図3は調剤履歴読出確認画面を示し、図4は薬確認画面を示し、図5はカメラで撮影して保存された患者の処方せんの画像とレセプトコンピュータより入力して保存された患者のレセプトデータとが読み出されて表示された統合表示画面を示し、図6はカメラで撮影して保存された患者の健康保険証の画像とレセプトコンピュータより入力して保存された患者のレセプトデータとが読み出されて表示された統合表示画面を示す。 【0007】 図1に示すように、調剤管理装置1は、カメラ2とレセプトコンピュータ3と管理装置4とを備える。管理装置4は、管理コンピュータ5と、キーボードやマイクやスキャナなどの入力機器6、表示装置やプリンタなどの出力機器7、及び、記憶装置8を備える。図示しないが、カメラ2の出力端子と管理コンピュータ5の入力端子とがUSBケーブルのような接続線により互いに接続され、管理コンピュータ5の入出力端子とレセプトコンピュータ3の入出力端子とがLANケーブルのような接続線により互いに接続される。カメラ2はデジタルカメラである。レセプトコンピュータ3は会計用及び健康保険請求業務用を含む薬価計算機能を備えたコンピュータである。カメラ2及び管理コンピュータ5は薬局の薬交付所に設置される。カメラ2により、薬、処方せん、健康保険証などの撮影対象9を撮影する。管理装置4としてはパーソナルコンュータを用いることができる。 【0008】 管理コンピュータ5は、データ取込処理手段10、調剤情報保存処理手段11、調剤履歴読出処理手段12、薬検索処理手段13、データ統合処理手段14を備える。データ取込処理手段10、調剤情報保存処理手段11、調剤履歴読出処理手段12、薬検索処理手段13、データ統合処理手段14は、管理コンピュータ5のCPUがROMに格納されたプログラムにしたがいRAMを使用しながら動作することで具現化される。 【0009】 薬局では、一般的に、処方せんの受付→薬歴参照→薬袋書記→処方鑑査(疑義照会)→薬剤の調製→調剤薬鑑査→薬剤交付→会計という一連の調剤業務を遂行する。本形態では、薬局(薬局の薬剤師あるいは事務員)が処方せんの受付において患者毎に処方せんと健康保険証とを受け取って、その処方せんと健康保険証をカメラ2で撮影し、その撮影された患者毎の画像データを管理コンピュータ5の操作により記憶装置8に保存する。また、薬局が、1人1人の患者の処方せんに基づいて調剤薬鑑査を行った後に、その患者1人1人に対して交付する患者毎の鑑査済みのすべての薬をカメラ2で撮影し、その撮影された患者毎のすべての薬の画像データを管理コンピュータ5の操作により記憶装置8に保存する。さらに、薬局が、レセプトコンピュータ3に入力した患者毎のレセプトデータを管理コンピュータ5の操作により記憶装置8に保存する。尚、薬局は、確認のための比較用の薬の画像データを予め記憶装置8に登録しておいて薬確認用データベース8Aを構築しておく。 【0010】 薬局が、薬剤師の鑑査の終了した患者毎の薬を交付するに当たって、薬交付所に患者を呼んで、患者の目の前で薬交付所の台(カウンター)の上にその患者に交付する薬を全部並べる。薬局が、表示装置20の表示画面に表示される図外の起動画面のアイコンをマウスやキーボードにより操作することで、CPUが画像取込ソフトウエアを起動してデータ取込処理手段10を実現する。データ取込処理手段10は、表示装置20の表示画面上に図2のような確認保存画面21を表示する。この確認保存画面21には、薬画像表示欄22と患者名入力欄23と薬情報入力欄24と確認キー25と保存キー26とが表示される。データ取込処理手段10は、カメラ2のCCD素子で撮影された画像データをカメラ2からRAMに取り込み、その画像データにより薬画像表示欄22内に薬の撮影画像27を表示する。薬局は、患者の目の前で確認保存画面21の患者名入力欄23に患者名を入力し、薬情報入力欄24に薬名28と個数29などの薬情報を入力し、患者に薬の内容を説明するとともに患者とともに薬の種類及び薬の数を確認する。薬局は、薬剤師による薬の説明、薬の種類及び薬の数の確認を終えたなら、署名用紙に患者の署名や捺印をもらう。そして薬局が、患者の署名紙と鑑査及び説明を行った担当薬剤師が署名や捺印した署名紙とを薬とともにカメラ2の撮影エリアに置き、カメラ2のシャッターを操作してこれらを静止画として撮影する。データ取込処理手段10は、カメラ2で撮影された薬の撮影画像27、患者の署名紙の撮影画像30、担当薬剤師の署名紙の撮影画像31を含む画像データを取り込んで確認保存画面21の薬画像表示欄22内に表示する。薬局は、薬画像表示欄22に薬及び署名の入った静止画が表示されたことを確認した上で、保存キー26の場所にカーソルを位置させてクリックする。これにより、調剤情報保存処理手段11に保存コマンドが送出され、調剤情報保存処理手段11は当該静止画の画像データを記憶装置8に記憶する。この際、調剤情報保存処理手段11は、確認保存画面21の患者名入力欄23に入力された患者名を、当該静止画データ及び薬情報入力欄24に記入された薬情報の検索情報として付して記憶装置8に保存する。尚、一人の患者に交付する薬の数が多く、患者に交付するすべての薬を一度にカメラ2で撮影できない場合には、薬を数回に分けて薬交付所の台に並べてカメラ2で撮影する。 【0011】 後日、患者が「薬の種類が違う」とか「薬の数が足りない」という苦情を訴えてきた場合には、薬局は、管理コンピュータ5を起動して図3に示すような調剤履歴読出確認画面35を立ち上げる。この調剤履歴読出確認画面35には、薬画像表示欄36、患者名検索入力欄37、調剤履歴検索キー38、薬情報表示欄39、終了キー40、次頁キー59とが表示される。薬局が、調剤履歴読出確認画面35の患者検索入力欄37にその患者の名前を入力して調剤履歴検索キー38をクリックすることによって、調剤履歴読出処理手段12が、患者名を検索情報として、図2の確認保存画面21により保存されたその患者の薬画像及び薬情報を記憶装置8から読み出して調剤履歴読出確認画面35の薬画像表示欄36と薬情報表示欄39に表示する。その表示欄36;39に表示された薬画像及び薬情報、すなわち、その患者の調剤履歴をその患者に見せることで、その患者を納得させたり、納得しない場合でもその調剤履歴である薬画像を証拠として反論できるので、薬局が患者の言うがままに薬を出してしまうというようなことを少なくできる。特に、その調剤履歴には薬画像に加えてその患者の署名と担当薬剤師の署名とが残っているので、患者としても「知らない」というように反論しにくくなり、薬局が患者の言うがままに薬を出してしまうというようなことを少なくできる。すなわち、勘違いや故意により後から「薬の種類が違う」とか「薬の数が足りなかった」という苦情を薬局に訴えてくる患者に対して薬局が患者の言うがままに薬を出してしまうというようなことを少なくできる。終了キー40をクリックすると図外の初期画面に戻る。 【0012】 例えば、薬の交付時に、図2の確認保存画面21において、薬局及び患者が、撮影された薬と薬情報入力欄24に記入された薬とが一致しているか否かを確認したい場合には、人が確認キー25をクリックすると、薬検索処理手段13が図4に示すような薬確認画面41を表示する。この薬確認画面41には、複数の検索希望薬名入力欄42、検索キー43、検索完了薬名表示欄44、薬画像表示欄45が設けられる。薬局が、確認したい薬の名前を検索希望薬名入力欄42にいくつか入力した後に検索キー43をカーソルでクリックすると、検索完了薬名表示欄44に検索の完了した薬の名前が表示される。そして、検索完了薬名表示欄44に表示された名前をクリックすると、薬検索処理手段13が、その名前の薬の画像データを薬確認用データベース8Aより検索して読出し、薬画像表示欄45にその薬の画像45aを表示する。したがって、この薬確認画面41と薬検索処理手段13とにより、複数の薬を検索でき、複数の薬の画像45aを薬画像表示欄45に順番に表示させることができる。よって、薬局や患者が、薬画像表示欄45に表示された薬の画像45aと薬交付所の台上に並んでいる薬とを比較することにより、患者に交付する薬と薬情報入力欄24に入力された薬とが一致しているか否かを確認できる。すなわち、薬局が交付する(患者が交付を受ける)薬が、正しいか否かを薬局及び患者が最終的に確認できる。 【0013】 また、データ統合処理手段14が、カメラ2で撮影された処方せんや健康保険証の画像データとレセプトコンピュータ3からのレセプトデータとをリンクさせて記憶装置8に保存するとともに、患者名を検索情報として、図5に示すように表示装置20の同一画面上に設定した処方せん表示欄51とレセプトデータ表示欄52とを持つ統合表示画面60に処方せんの画像データ53とレセプトデータ54とを一緒に表示したり、あるいは、図6のように表示装置20の同一画面上に設定した健康保険証表示欄55とレセプトデータ表示欄56とを持つ統合表示画面61に健康保険証の画像データ57とレセプトデータ58とを一緒に表示する。あるいは、データ統合処理手段14が、図3の調剤履歴読出確認画面35の次頁キー59のクリックされたことを検出して調剤履歴読出確認画面35に続いて図5や図6の画面を表示する。従って、データ統合処理手段14を備えることで、薬局が、患者の薬、処方せん、レセプトデータの履歴情報の一致や不一致を容易に確認できたり、患者の薬、処方せん、健康保険証、レセプトデータの履歴情報の一致や不一致を容易に確認できるようになる。 【産業上の利用可能性】 【0014】 カメラ2と管理コンピュータ5とを無線で接続したり、画像をカメラ2の図外のメモリカードに保存しておいてからそのメモリカードのデータを管理コンピュータ5の記憶装置8に記憶させるようにしても良い。管理コンピュータ5とレセプトコンピュータ3とを無線で接続しても良い。管理コンピュータ5と薬局内あるいは薬局外のコンピュータとをネットワークで結ぶことで、薬局内の他のコンピュータや薬局外のコンピュータから管理コンピュータ5の記憶装置8に記憶された調剤履歴や薬確認用データベース8Aに記憶された薬の画像データを閲覧できるようにしても良い。 【図面の簡単な説明】 【0015】 【図1】調剤履歴管理方法を実現するための調剤管理装置の構成図(最良の形態)。 【図2】確認保存画面を示す図(最良の形態)。 【図3】調剤履歴読出確認画面を示す図(最良の形態)。 【図4】薬確認画面を示す図(最良の形態)。 【図5】統合表示画面の一例を示す図(最良の形態)。 【図6】統合表示画面の一例を示す図(最良の形態)。 【符号の説明】 【0016】 1 調剤管理装置、2 カメラ、3 レセプトコンピュータ、 5 管理コンピュータ、8A 薬確認用データベース、30;31 署名紙の画像。
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| 【出願人】 |
【識別番号】504212677 【氏名又は名称】株式会社八王子薬剤センターシステムモジュール 【住所又は居所】東京都八王子市旭町12番1号ファルマ802ビル3階
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| 【出願日】 |
平成17年1月5日(2005.1.5) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100080296 【弁理士】 【氏名又は名称】宮園 純一
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| 【公開番号】 |
特開2006−187406(P2006−187406A) |
| 【公開日】 |
平成18年7月20日(2006.7.20) |
| 【出願番号】 |
特願2005−584(P2005−584) |
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