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【発明の名称】 調理用ボウル
【発明者】 【氏名】藤井 紀夫
【住所又は居所】新潟県燕市大字小高4827番地 株式会社藤井器物製作所内

【要約】 【課題】本発明は、米などの掛け流し、洗い、水切りを迅速かつ確実に行うことができる万能ボウルを提供することを目的とする。

【解決手段】本発明は、適当口径の開口部を有する器体1の一側部に通孔面部3を設け、この通孔面部の下端部から底面部中心方向に前傾斜面部5を設け、この前傾斜面部の下端縁部に続いて水平底面部7を設け、さらにこの水平底面部の他端縁部に続いて後傾斜面部8を設けて成る。また、前記前傾斜面部の前端中央部に凸起9を設け、この凸起よりも高い凸起10,10を前記前傾斜面部の後端左右両側部に設けて成る。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
適当口径の開口部を有する器体の一側部に通孔面部を設け、この通孔面部の下端部から底面部中心方向に前傾斜面部を設け、この前傾斜面部の下端縁部に続いて水平底面部を設け、さらにこの水平底面部の他端縁部に続いて後傾斜面部を設けて成ることを特徴とする調理用ボウル。
【請求項2】
適当口径の開口部を有する器体の一側部に通孔面部を設け、この通孔面部の下端部から底面部中心方向に前傾斜面部を設け、この前傾斜面部の下端縁部に続いて水平底面部を設け、さらにこの水平底面部の他端縁部に続いて後傾斜面部を設け、前記前傾斜面部の前端中央部に凸起を設け、この凸起よりも高い凸起を前記前傾斜面部の後端左右両側部に設けて成ることを特徴とする調理用ボウル。

【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、調理用ボウルに関するものである。
【背景技術】
【0002】
調理用ボウルのうち、特に洗米用のボウルにあっては、従来、例えば、実開平6−68648号、実用新案登録第3020867号、実用新案登録第3033802号、特開2003−24221号のごとき考案・発明が知られているが、その底面部の構成は必ずしも使用者の立場に立った工夫がなされていないため、洗米ボウルに必要な三つの機能である掛け流しでさらす、洗い研ぐ、水切りするを確実に行うことができない欠点があった。
【0003】
【特許文献1】実開平6−68648号公報
【特許文献2】登録実用新案第3020867号公報
【特許文献3】登録実用新案第3033802号公報
【特許文献4】特開2003−24221号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
そこで、本発明は、このような従来のボウルの欠点を除去した合理的な万能ボウルを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明は、適当口径の開口部を有する器体の一側部に通孔面部を設け、この通孔面部の下端部から底面部中心方向に前傾斜面部を設け、この前傾斜面部の下端縁部に続いて水平底面部を設け、さらにこの水平底面部の他端縁部に続いて後傾斜面部を設けてなるものである。
【0006】
また、前記前傾斜面部の前端中央部に凸起を設け、この凸起よりも高い凸起を前記前傾斜面部の後端左右両側部に設けて成るものである。
【発明の効果】
【0007】
本発明に係るボウルを使用すれば、1回の水使いで米研ぎを確実かつ迅速に行うことができるし、使用する水量も比較的少量ですむことができ、環境上でも大きな効果をあげることができるものとなる。
【0008】
米研ぎ作業だけではなく、種々の水洗いに本ボウルを使用することができ、その利便性は高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【0009】
本発明のボウルを使用して洗米をするときは、まず器体に適量の米を収容しこれに水をかけ流しすれば、ある程度の洗米ができるから、次に器体を後方向に倒して、後傾斜面部を器体の底面部として洗米を後方部に移動して研ぐ。研いだ後は、器体を前方向に倒して前傾斜面部を器体の底面部として研ぎ水を切るようにする。(図3参照)
【0010】
洗米が器体の前傾斜面部に移動したときは、前傾斜面部の底面には前端中央に1個、後端左右に2個の凸起があり、後端凸起は前端凸起よりやや高くなるから、洗米の自重によって器体は前方向に傾斜状態に保持されて、洗米水を流すようになる。
【実施例】
【0011】
1は適当口径の開口部を有する器体で、この器体の口縁部2は水平に形成されて外周縁部に捲着する。
【0012】
3は前記器体1の一側部に適当数設けた通孔面部で、この通孔面部は間隔部4をおいて3個所に分かれている。
【0013】
5は前記通孔面部3の下端部から略半円形状に底面部中心方向に設けた前傾斜面部で、前記通孔面部3の中央部の延長線上にある前傾斜面部5の円周部内には小通孔部6を設ける。
【0014】
7は前記前傾斜面部5の下端縁部に続いて設けた水平底面部で、この水平底面部は全器体底面部の中心に位置する。
【0015】
8は前記水平底面部6の他端縁部に続いて設けた後傾斜面部で、この後傾斜面部の広さは前記前傾斜面部の広さと略同じである。
【0016】
9は前記前傾斜面部4の前端中央部に設けた凸起で、この凸起よりも高い凸起10,10は前記前傾斜面部5の後端左右両側部に設ける。
【0017】
前記凸起9の位置は、前記前傾斜面部5の小通孔部6の位置にある。
【図面の簡単な説明】
【0018】
【図1】全体の平面図
【図2】全体の底斜視図
【図3】(a)(b)(c)は使用状態を示す側断面図
【図4】図3(c)の要部の拡大断面図
【符号の説明】
【0019】
1 器体
3 通孔面部
5 前傾斜面部
6 小通孔部
7 水平底面部
8 後傾斜面部
9 凸起
10,10 凸起
【出願人】 【識別番号】501134532
【氏名又は名称】株式会社藤井器物製作所
【住所又は居所】新潟県燕市大字小高4827番地
【出願日】 平成17年3月25日(2005.3.25)
【代理人】 【識別番号】100063819
【弁理士】
【氏名又は名称】牛木 理一

【公開番号】 特開2006−263293(P2006−263293A)
【公開日】 平成18年10月5日(2006.10.5)
【出願番号】 特願2005−88110(P2005−88110)