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【発明の名称】 食品用素材
【発明者】 【氏名】柳下 隆弘
【住所又は居所】埼玉県入間郡大井町鶴ケ岡5丁目3番1号 株式会社日清製粉グループ本社基礎研究所内

【要約】 【課題】調理後の経時変化が少なく、しかも保存後の電子レンジ耐性に優れた食品を得ることができると共に、特に優れた風味を付与することができる食品用素材の提供。

【解決手段】澱粉−発酵調味粉末複合体から成ることを特徴とする食品用素材
【特許請求の範囲】
【請求項1】
澱粉−発酵調味粉末複合体から成ることを特徴とする食品用素材。
【請求項2】
澱粉−発酵調味粉末複合体が、澱粉類と発酵調味粉末の混合物を加熱処理又は加圧加熱処理して得られたものであることを特徴とする請求項1記載の食品用素材。
【請求項3】
澱粉類と発酵調味粉末の混合物が、澱粉類100質量部に対して、発酵調味粉末が2〜30質量部添加混合されているものであることを特徴とする請求項2記載の食品用素材。
【請求項4】
発酵調味粉末が、小麦および大豆を原料とした醸造調味料、あるいは乳酸菌の発酵代謝物を原料とした発酵調味料であることを特徴とする請求項2又は3記載の食品用素材。
【請求項5】
請求項1〜4の何れか1項記載の食品用素材を含有することを特徴とするミックス粉。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は食品用素材、特に優れた経時変化耐性、電子レンジ耐性及び風味を付与することができる食品用素材に関する。
【背景技術】
【0002】
従来、食品に使用する澱粉類の性質を種々の方法で変えて、食品の食感等を向上させる方法が提案されている。特に、調理後の経時変化耐性、あるいは冷蔵、冷凍保存後の電子レンジ耐性が要求される食品工業分野において多数提案されている。本発明者は、澱粉アミノ酸複合体を含有した揚げ物用素材を用いると、揚げ物類が優れたサクミを有し、その食感が時間を経過しても変化せず、かつ電子レンジで再加熱しても衣にひきがなく優れた食感を有する揚げ物が得られることを見出し、先に出願した(特許文献1参照)。
【0003】
上記の澱粉アミノ酸複合体を揚げ物のバッターや打粉として用いることによって、揚げ物の衣に十分な経時変化耐性と保存後の電子レンジ耐性を付与することができる。
しかしながら、上記複合体はアミノ酸が有する独特の呈味に影響された風味を有するため、優れた経時変化耐性や電子レンジ耐性という特性は保持しつつ、さらに風味もより優れた食品用素材が求められた。
【特許文献1】特開2004−350556号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明は、上記の如き従来の実状に鑑みてなされたものであり、調理後の経時変化が少なく、しかも保存後の電子レンジ耐性に優れた食品を得ることができると共に、特に優れた風味を付与することができる食品用素材を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明者は、当該課題を解決すべく種々研究を重ねた結果、澱粉と発酵調味粉末から成る澱粉−発酵調味粉末複合体を用いると、調理後時間が経過しても良好な食感・風味を保持し、しかも保存後の電子レンジ加熱に対する耐性に優れた食品が得られることを見出し、本発明を完成するに至った。
すなわち、本発明は、澱粉−発酵調味粉末複合体から成ることを特徴とする食品用素材により上記課題を解決したものである。
【発明の効果】
【0006】
本発明の食品素材を用いてフライ食品や天ぷら等の食品を製造すれば、得られたフライ食品や天ぷら等は調理後数時間放置しても食感が劣化せず、また冷凍・冷蔵保存後に電子レンジで解凍・加熱しても良好な食感・風味を保持する。従って、本発明によれば調理後の経時変化が少なく、しかも保存後の電子レンジ耐性に優れた、風味良好な食品を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0007】
本発明における澱粉−発酵調味粉末複合体は、澱粉類と発酵調味粉末との混合物を加熱処理又は加圧加熱処理して得られる。
【0008】
ここに澱粉類としては、例えばコーンスターチ、馬鈴薯澱粉、甘藷澱粉、小麦澱粉、コメ澱粉、タピオカ澱粉、サゴ澱粉等の澱粉;さらにこれらの澱粉を化工処理したエーテル化澱粉、酸処理澱粉、酸化澱粉、アセチル化酸化澱粉、ジアルデヒド澱粉、酢酸澱粉、オクテニルコハク酸澱粉ナトリウム、カルボキシメチル澱粉、ヒドロキシエチル澱粉、ヒドロキシプロピル澱粉、リン酸化澱粉、カチオン澱粉、リン酸架橋澱粉、アセチル化リン酸架橋澱粉、アセチル化アジピン酸架橋澱粉、ヒドロキシプロピル化リン酸架橋澱粉、リン酸モノエステル化リン酸架橋澱粉等の架橋澱粉、α化澱粉等の化工澱粉;小麦粉等の穀粉等が挙げられ、特にコーンスターチ、タピオカ澱粉、小麦澱粉、それらの化工品、及び小麦粉が好ましい。また、これらの澱粉類は適宜2種以上を組合せて使用することもできる。
また、澱粉類は、水分調整を行なったものでも水分未調整のものでもいずれも使用し得るが、含水率を8〜25%、特に15〜20%に調整した澱粉類が好ましい。
【0009】
また、発酵調味粉末としては、食品又は食品添加物として用いられる発酵調味料を粉末状に加工したものであればいずれでもよい。
ここに発酵調味料とは、微生物の発酵作用を利用して製造された調味料を指し、味噌、醤油、みりん、食酢、核酸系調味料などが挙げられ、特に本発明においては、小麦および大豆を原料とした醸造調味料、あるいは乳酸菌の発酵代謝物を原料とした発酵調味料が、好適に用いられる。
【0010】
小麦および大豆を原料とした醸造調味料としては、例えば特許第3412929号公報に記載されているような、乾燥グルテン25〜100質量%および小麦75〜0質量%とから成る原料に、蒸気を直接添加して含水率を12〜18%の範囲内に調整して得た成型物90〜70質量%と、大豆類10〜30質量%とを配合した混合原料を用いて製麹・醸造した淡色調味液を挙げることができる。
また、乳酸菌の発酵代謝物を原料とした発酵調味料としては、例えば乳を原料としてビフィズス菌を培養した際の、ビフィズス菌の代謝産物を濃縮して得られる発酵調味料を挙げることができる。
【0011】
発酵調味料は、通常は液状あるいはペースト状なので、本発明においては、粉末状に加工し、発酵調味粉末として用いる。
発酵調味料を粉末状に加工する方法としては、食品工業分野で通常用いられる食品乾燥法で発酵調味料を乾燥し、乾物の粉末を得る方法であれば、種類の如何を問わない。
食品乾燥法としては、例えば、噴霧乾燥、天日乾燥、凍結乾燥、トンネル乾燥、気流乾燥、遠心薄膜乾燥、泡沫乾燥等が挙げられ、乾物の粉末を得る方法としては、例えば、乾物をターボミルやブレードミル等の粉砕機で粉砕する方法、篩分けで粉末を採取する方法等が挙げられるが、例えば特許第3441219号公報に記載されているような、発酵調味液に、発酵調味液の固形物重量に対し、DE値6〜15のデキストリンとDE値1〜5のデキストリンから成り、かつDE値1〜5のデキストリン含有率が5〜60質量%であるデキストリンを100〜250質量%、およびゼラチンを3〜20質量%添加した後、噴霧乾燥する方法が好適に用いられる。
これらの発酵調味粉末は、1種又は2種以上を適宜混合して使用することができる。
【0012】
澱粉類と発酵調味粉末とを混合するには、澱粉類100質量部に対し、発酵調味粉末を2〜30質量部を添加混合することが好ましい。この発酵調味粉末の混合量が2質量部より少ないと、食品に目的とする経時変化耐性と電子レンジ耐性を付与しにくくなり、他方、30質量部より多いと食品に発酵調味料の味が強く影響し易くなる。
【0013】
澱粉類と発酵調味粉末との混合物を加熱処理する場合には、常圧又は加圧下で、温度100〜180℃にて1分間〜5時間、特に10分間〜3時間加熱処理することが好ましい。なお、加圧の際、気圧は900kPa[G]以下であることが好ましい。
【0014】
前記のようにして得られた澱粉−発酵調味粉末複合体はそのまま、あるいは予め小麦粉等の穀粉類や澱粉等に添加することによりミックス粉として、例えばバッター、打ち粉、春巻用の皮、アメリカンドックの衣、あるいはお好み焼き、たこ焼き、パン類、ピザ、ドーナツ類などの生地等に好適に用いることができる。なお澱粉−発酵調味粉末複合体を予め穀粉類等に添加してミックス粉とする場合、その添加量に特に制限はないが、ミックス粉中、その含有率が1〜75質量%の範囲になるように添加するのが好ましい。
【実施例】
【0015】
次に本発明をさらに具体的に説明するために実施例を掲げるが、本発明は、以下の実施例のみに限定されるものではない。
【0016】
実施例1
含水率を17%に調湿したエーテル化タピオカ澱粉100質量部に、発酵調味粉末として粉末醸造調味料(商品名「NS−2粉末Y」:日清製粉株式会社製)を20質量部混合した後、レトルト袋に充填後密封し、圧力130kPa(G)、温度120℃の条件下で60分間加熱処理して澱粉−発酵調味粉末複合体を得た。
【0017】
実施例2〜4
発酵調味粉末として、表1に示す所定量の粉末醸造調味料(商品名「NS−2粉末Y」:日清製粉株式会社製)を混合した以外は、実施例1と同様にしてそれぞれ澱粉−発酵調味粉末複合体を得た。
【0018】
【表1】


【0019】
実施例5〜6
表2に記載するように、実施例1で用いた粉末醸造調味料に代え、粉末みりん、または乳酸菌の発酵代謝物由来の発酵調味粉末を用いた以外は実施例1と同様にしてそれぞれ澱粉−発酵調味粉末複合体を得た。
【0020】
【表2】


【0021】
試験例1、比較例1〜2
小麦粉(商品名「フラワー」:日清製粉株式会社製)70質量部に、実施例1〜6で得られた澱粉−発酵調味粉末複合体30質量部をそれぞれ添加し、水160質量部を加えてバッターを調製した。
また、比較例1として、小麦粉100質量部に水160質量部を加えてバッターを調製し、比較例2として、小麦粉70質量部に、含水率17%に調湿したエーテル化タピオカ澱粉100質量部のみを用いた以外は実施例1と同様に処理して得た熱処理澱粉30質量部を添加し、水160質量部を加えてバッターを調製した。
これらのバッターにサツマイモ(10×10×40mm)を浸して衣付けした後、170℃の油槽で3分間油ちょうした。
得られたサツマイモ天ぷらを油ちょう後室温に放置し、2時間後に表3に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる食感の評価を行なった。その結果の平均値は表4の通りである。
また、油ちょう後、24時間冷蔵保管したあと電子レンジ(500W)で再加熱し、10分経過後に表3に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる電子レンジ耐性の評価を行なった。その結果の平均値は表4の通りである。
【0022】
【表3】


【0023】
【表4】


【0024】
以上の結果より、澱粉−発酵調味粉末複合体を添加したバッターを用いたサツマイモ天ぷらは、小麦粉のみで調製したバッター(比較例1)、あるいは熱処理澱粉のみを添加したバッター(比較例2)を用いたサツマイモ天ぷらに比べ、製造後放置して時間が経過しても良好な食感を保持し、しかも冷蔵保存した後の電子レンジ加熱に対しても十分な耐性を有していることが確認された。
【0025】
試験例2
実施例1で得られた澱粉−発酵調味粉末複合体の小麦粉への添加量を小麦粉85質量部に対し澱粉−発酵調味粉末複合体15質量部に代えた以外は試験例1と同様にしてサツマイモ天ぷらを得、試験例1と同様に評価を行った。その結果は、食感の評価結果が4.5、電子レンジ耐性の評価結果が4.3であった。
以上の結果より、澱粉−発酵調味粉末複合体を小麦粉に添加した場合、15質量%の添加でも効果があることが確認された。
【0026】
実施例7
含水率を17%に調湿した小麦粉(商品名「フラワー」:日清製粉株式会社製)100質量部に、発酵調味粉末として粉末醸造調味料(商品名「NS−2粉末Y」:日清製粉株式会社製)を20質量部混合した後、レトルト袋に充填後密封し、圧力130kPa(G)、温度120℃の条件下で60分間加熱処理して澱粉−発酵調味粉末複合体を得た。
【0027】
実施例8
含水率を17%に調湿した小麦粉(商品名「フラワー」:日清製粉株式会社製)100質量部に、発酵調味粉末として乳酸菌の発酵代謝物由来の発酵調味粉末粉末(商品名「CBW−30」:森永乳業株式会社製)を20質量部混合した後、レトルト袋に充填後密封し、圧力130kPa(G)、温度120℃の条件下で60分間加熱処理して澱粉−発酵調味粉末複合体を得た。
【0028】
実施例9
含水率を17%に調湿した小麦粉(商品名「フラワー」:日清製粉株式会社製)100質量部に、発酵調味粉末として乳酸菌の発酵代謝物由来の発酵調味粉末粉末(商品名「CBW−30」:森永乳業株式会社製)を10質量部混合した後、レトルト袋に充填後密封し、圧力110kPa(G)、温度110℃の条件下で60分間加熱処理して澱粉−発酵調味粉末複合体を得た。
【0029】
試験例3〜6、比較例3
小麦粉(商品名「フラワー」:日清製粉株式会社製)、食塩、砂糖、脱脂粉乳、グルタミン酸ナトリウム、コショウ、および実施例9で得られた澱粉−発酵調味粉末複合体を表5に示す所定の割合でそれぞれ配合し、唐揚げ粉を調製した。それぞれの唐揚げ粉を、ひと口大(約30g)のとりモモ肉表面にまんべんなくまぶし、5分間静置後、170℃の油槽で3分間油ちょうした。
また、比較例3として、澱粉−発酵調味粉末複合体を添加せず、小麦粉、食塩、砂糖、脱脂粉乳、グルタミン酸ナトリウム、コショウを表5に示す所定の割合で配合して唐揚げ粉を調製し、同様に油ちょうした。
得られた唐揚げを油ちょう後室温に放置し、2時間後に表3に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる食感の評価を行なった。その結果は表6の通りである。
また、油ちょう後、24時間冷蔵保管したあと電子レンジ(500W)で再加熱し、10分経過後に表3に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる電子レンジ耐性の評価を行なった。その結果は表6の通りである。
【0030】
【表5】


【0031】
【表6】


【0032】
以上の結果より、澱粉−発酵調味粉末複合体を添加した唐揚げ粉を用いた唐揚げは、小麦粉のみで調製した唐揚げ粉(比較例3)を用いた唐揚げに比べ、製造後放置して時間が経過しても良好な食感を保持し、しかも冷蔵保存した後の電子レンジ加熱に対しても十分な耐性を有していることが確認された。
【0033】
試験例7、比較例4
小麦粉(商品名「リスドオル」:日清製粉株式会社製)90質量部に、実施例1、6、7および8で得られた澱粉−発酵調味粉末複合体10質量部をそれぞれ添加し、さらにイースト2.5質量部、モルト1質量部、食塩2質量部、オリーブオイル4.5質量部、および水42質量部を配合し、低速2分、中低速3分でミキシングを行い、捏上げ温度24℃の生地に調整し、次いで27℃、75%で2時間30分発酵をとり、パンチ後ビニール袋で密閉し冷蔵庫(4℃)で3時間冷蔵発酵を行なった。発酵後の生地を重量150gに分割し、丸めを行い、一晩冷蔵庫に保管した。翌日生地を直径21cmの円状に圧延し、ドッキングを行い、ピザソース20g、チーズ55gをトッピングし、240℃で10分焼成して、ピザを製造した。
また、比較例4として、澱粉−発酵調味粉末複合体を添加せず、小麦粉100質量部を用いた以外は上記のピザ製造方法と同様の手順でピザを製造した。
得られたピザを焼成後24時間冷蔵保管したあと電子レンジ(500W)で再加熱し、10分経過後に表3に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる電子レンジ耐性の評価を行なった。その結果は表7の通りである。
【0034】
【表7】


【0035】
以上の結果より、澱粉−発酵調味粉末複合体を添加して製造したピザは、小麦粉のみで製造したピザ(比較例4)に比べ、冷蔵保存した後の電子レンジ加熱に対して十分な耐性を有していることが確認された。
【0036】
試験例8、比較例5
小麦粉(商品名「フラワー」:日清製粉株式会社製)77質量部に、実施例1、6、7および8で得られた澱粉−発酵調味粉末複合体20質量部をそれぞれ添加し、さらにベーキングパウダー1質量部、食塩2質量部を配合してお好み焼きミックスを調製した。
また、比較例5として、小麦粉97質量部にベーキングパウダー1質量部、食塩2質量部を配合してお好み焼きミックスを調製した。これらのお好み焼きミックス100質量部に卵50質量部、水100質量部を混合し、ホイッパーで1分間攪拌して生地を作成した。この生地を10分間ねかせた後、せん切りキャベツ100質量部を添加して混合し、175gとり分けて、185℃の鉄板上にサラダ油をひき、片面4分、両面で8分間焼成してお好み焼きを製造した。
得られたお好み焼きを焼成後室温に放置し、2時間後に表8に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる食感の評価を行なった。その結果は表9の通りである。
また、焼成後、24時間冷蔵保管したあと電子レンジ(500W)で再加熱し、10分経過後に表8に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる電子レンジ耐性の評価を行なった。その結果は表9の通りである。
【0037】
【表8】


【0038】
【表9】


【0039】
以上の結果より、澱粉−発酵調味粉末複合体を添加したお好み焼きミックスを用いたお好み焼きは、小麦粉のみで調製したお好み焼きミックス(比較例5)を用いたお好み焼きに比べ、製造後放置して時間が経過しても良好な食感を保持し、しかも冷蔵保存した後の電子レンジ加熱に対しても十分な耐性を有していることが確認された。
【0040】
試験例9、比較例6〜9
小麦粉(商品名「フラワー」:日清製粉株式会社製)77質量部に、実施例1,6,7および8で得られた澱粉−発酵調味粉末複合体20質量部をそれぞれ添加し、さらにベーキングパウダー2質量部、食塩1質量部を配合してたこ焼きミックスを調製した。
また、比較例6として、小麦粉97質量部にベーキングパウダー2質量部、食塩1質量部を配合してたこ焼きミックスを調製し、比較例7として、小麦粉77質量部に、含水率17%に調湿したエーテル化タピオカ澱粉100質量部のみを用いた以外は実施例1と同様に処理して得た熱処理澱粉20質量部を添加し、さらにベーキングパウダー2質量部、食塩1質量部を配合してたこ焼きミックスを調製し、比較例8として、小麦粉77質量部に、含水率17%に調湿したエーテル化タピオカ澱粉16.7質量部、および発酵調味粉末として粉末醸造調味料(商品名「NS−2粉末Y」:日清製粉株式会社製)3.3質量部を添加し、さらにベーキングパウダー2質量部、食塩1質量部を配合してたこ焼きミックスを調製し、比較例9として、小麦粉77質量部に、含水率17%に調湿したエーテル化タピオカ澱粉100質量部のみを用いた以外は実施例1と同様に処理して得た熱処理澱粉16.7質量部を添加し、さらに粉末醸造調味料(商品名「NS−2粉末Y」:日清製粉株式会社製)100質量部のみを用いた以外は実施例1と同様に処理して得た熱処理乾燥発酵調味粉末3.3質量部を添加し、さらにベーキングパウダー2質量部、食塩1質量部を配合してたこ焼きミックスを調製した。これらのたこ焼きミックス100質量部に卵15質量部、水300質量部を混合して生地を作成した。
生地をサラダ油をひいた180℃のたこ焼き器に注ぎ、1穴につき4gにカットしたボイル済みのたこを添加し、10分間竹串で形を整えながら焼成して、たこ焼きを製造した。
得られたたこ焼きを焼成後室温に放置し、2時間後に表8に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる食感の評価を行なった。その結果は表10の通りである。
また、焼成後、24時間冷蔵保管したあと電子レンジ(500W)で再加熱し、10分経過後に表8に示した評価基準に従い、10人のパネラーによる電子レンジ耐性の評価を行なった。その結果は表10の通りである。
【0041】
【表10】


【0042】
以上の結果より、澱粉−発酵調味粉末複合体を添加したたこ焼きミックスを用いたたこ焼きは、小麦粉のみで調製したたこ焼きミックス(比較例6)、熱処理澱粉のみを添加したたこ焼きミックス(比較例7)、澱粉と発酵調味粉末の混合物を熱処理しないで添加したたこ焼きミックス(比較例8)、あるいは澱粉と発酵調味粉末を別々に熱処理して添加したたこ焼きミックス(比較例9)を用いたたこ焼きに比べ、製造後放置して時間が経過しても良好な食感を保持し、しかも冷蔵保存した後の電子レンジ加熱に対しても十分な耐性を有していることが確認された。
【出願人】 【識別番号】000226998
【氏名又は名称】株式会社日清製粉グループ本社
【住所又は居所】東京都千代田区神田錦町1丁目25番地
【出願日】 平成17年3月22日(2005.3.22)
【代理人】 【識別番号】110000084
【氏名又は名称】特許業務法人アルガ特許事務所

【識別番号】100068700
【弁理士】
【氏名又は名称】有賀 三幸

【識別番号】100077562
【弁理士】
【氏名又は名称】高野 登志雄

【識別番号】100096736
【弁理士】
【氏名又は名称】中嶋 俊夫

【識別番号】100117156
【弁理士】
【氏名又は名称】村田 正樹

【識別番号】100111028
【弁理士】
【氏名又は名称】山本 博人

【識別番号】100089048
【弁理士】
【氏名又は名称】浅野 康隆

【識別番号】100101317
【弁理士】
【氏名又は名称】的場 ひろみ

【識別番号】100134935
【弁理士】
【氏名又は名称】大野 詩木

【公開番号】 特開2006−262713(P2006−262713A)
【公開日】 平成18年10月5日(2006.10.5)
【出願番号】 特願2005−81445(P2005−81445)