トップ :: A 生活必需品 :: A01 農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業




【発明の名称】 魚釣用プライヤー
【発明者】 【氏名】尾関 孝文
【住所又は居所】東京都東久留米市前沢3丁目14番16号 ダイワ精工株式会社内

【要約】 【課題】本発明は魚釣用プライヤーに関し、一対の杆体間に入り込んだラインを誤って切断部で切断してしまうことのない魚釣用プライヤーを提供することを目的とする。

【解決手段】請求項1に係る発明は、一対の杆体が支軸を介して回動自在に取り付き、対向する杆体の先端側に挟持部が形成され、対向する杆体の支軸側に切断部が形成された魚釣用プライヤーに於て、上記挟持部と切断部の間に、少なくとも一方の杆体から他方の杆体に向かう突部を形成し、当該突部は、挟持部の所定幅までの開作動時に、挟持部から切断部までの杆体間の間隙を遮断することを特徴とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
一対の杆体が支軸を介して回動自在に取り付き、対向する杆体の先端側に挟持部が形成され、対向する杆体の支軸側に切断部が形成された魚釣用プライヤーに於て、
上記挟持部と切断部の間に、少なくとも一方の杆体から他方の杆体に向かう突部を形成し、当該突部は、挟持部の所定幅までの開作動時に、挟持部から切断部までの杆体間の間隙を遮断することを特徴とする魚釣用プライヤー。
【請求項2】
突部は、挟持部の閉作動状態から所定幅までの開作動時に亘って、他方の杆体の側面と交差していることを特徴とする請求項1に記載の魚釣用プライヤー。
【請求項3】
突部は、挟持部の閉作動状態から所定幅までの開作動時に亘って、他方の杆体側に設けた孔内に挿入されていることを特徴とする請求項1に記載の魚釣用プライヤー。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、釣針の取り外しやオモリの脱着,ラインの切断等に使用する魚釣用プライヤーに関する。
【背景技術】
【0002】
従来から、例えば釣れた魚の口から釣針を外したり、また、仕掛けを作ったりオモリを脱着したりラインを切断したりする際に、魚釣用プライヤー(以下、「プライヤー」という)が使用されている。
プライヤーは、ステンレス鋼等の金属材料からなる一対の杆体を支軸を介して回動自在に組み合わせたもので、対向する杆体の先端側に釣針等を挟む挟持部が形成され、対向する杆体の支軸側にライン等を切断する切断部が形成されている。そして、杆体の後部側(手元側)にハンドル部が形成されており、両ハンドル部の開閉操作で挟持部や切断部が開閉するようになっている。
【0003】
また、特許文献1には、図8に示すように一方の杆体1の先端に、先鋭な割り込み用フック形突起3を内方へ突設してスナップリングの第1開き部5を形成すると共に、更に杆体1側に先鋭な割り込み用山形突起7を内方へ突設し、当該突起7と対向する他方の杆体9側に突起7の形状と一致する凹状の支承部11を設けて、挟持部13と切断部15の間に第2開き部17を設けた作業工具19が提案されている。
【特許文献1】特許第3504534号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、例えば釣りの最中に、掛かって暴れる魚の口から釣針をプライヤーを使って外す場合、プライヤー先端の挟持部で釣針を挟んで作業をするが、この作業時にラインが挟持部から切断部に通じる杆体間の間隙に入り込んで、誤ってラインを切断部で切断してしまうことがあった。
また、図8の作業工具19は、挟持部13と切断部15の間の杆体1側に突起7を内方へ突設しているが、この作業工具19にあっても、例えば先端側の挟持部13で釣針を挟んだ際に、突起7が支承部11から離間して同様に杆体1,9間に挟持部13から切断部15に通じる間隙が生じてしまうため、ラインがこの間隙に入り込んで切断部15で切断してしまう虞がある。
【0005】
本発明は斯かる実情に鑑み案出されたもので、一対の杆体間に入り込んだラインを誤って切断部で切断してしまうことのないプライヤーを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
斯かる目的を達成するため、請求項1に係る発明は、一対の杆体が支軸を介して回動自在に取り付き、対向する杆体の先端側に挟持部が形成され、対向する杆体の支軸側に切断部が形成されたプライヤーに於て、上記挟持部と切断部の間に、少なくとも一方の杆体から他方の杆体に向かう突部を形成し、当該突部は、挟持部の所定幅までの開作動時に、挟持部から切断部までの杆体間の間隙を遮断することを特徴とする。
【0007】
そして、請求項2に係る発明は、請求項1に記載のプライヤーに於て、突部は、挟持部の閉作動状態から所定幅までの開作動時に亘って、他方の杆体の側面と交差していることを特徴とし、請求項3に係る発明は、請求項1に記載のプライヤーに於て、突部は、挟持部の閉作動状態から所定幅までの開作動時に亘って、他方の杆体側に設けた孔内に挿入されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
各請求項に係る発明によれば、例えば魚の口に刺さった釣針を挟もうと所定幅に亘って挟持部を開いた際に、突部が先端側の挟持部から切断部までの杆体間に生じる間隙を遮断するため、挟持部側から間隙に入り込んだラインが切断部に達することが防止され、この結果、誤って切断部でラインを切断してしまうことがない。
【発明を実施するための最良の形態】
【0009】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
図1乃至図3は請求項1及び請求項2の第一実施形態に係るプライヤーを示し、図1に於て、21はステンレス鋼等の金属材料からなる一対の杆体23,25を、支軸27を介して回動自在に組み合わせて形成されたプライヤーで、図3に示すように対向する杆体23,25の先端側の内面23a,25aに、滑り止め用の凹凸が設けられた一対の挟持部29,31が形成され、対向する杆体23,25の支軸27側の内面23a,25aにライン等を切断する一対の切断部(刃)33,35が形成されている。
【0010】
また、一対の杆体23,25の後部側(手元側)には、樹脂製のカバー37が装着されたハンドル部39,41が形成されており、両ハンドル部39,41の開閉操作で挟持部29,31や切断部33,35が開閉するようになっている。
そして、図示するように本実施形態は、一方の杆体23の挟持部29と切断部33の間の一側面43に、他方の杆体25に向かう側面視略矩形状のブロック状の突部45を一体に形成したもので、図1及び図2に示すように突部45は、挟持部29,31の閉作動状態から所定幅までの開作動時に杆体25の一側面47と交差して、斯かる所定幅までの開作動時に、挟持部29,31から切断部33,35までの杆体23,25(内面23a,25a)間の間隙49をラインが横切って通過しないように遮断するようになっている。
【0011】
尚、本願明細書に於て、「所定幅」とは、例えば魚の口に刺さった釣針を挟もうと僅かに挟持部29,31を開く際に、両挟持部29,31の間に形成される間隙の先端の幅をいい、一例として、挟持部29,31の閉作動状態から2.0mmまでの幅をいう。
殆どの釣りで使用される釣針の軸の径は2.0mm以下(更に多くは1.0mm以下)であるため、挟持部29,31を2.0mm開けば釣針の挟持操作が可能になる。更に、仕掛け作りにプライヤーを使う場合、錘の直径は5.0mm以下(更に多くは4.0mm以下)であるため、これを考慮して「所定幅」を5.0mmとするとより好ましい。
【0012】
そして、図3に示すように切断部33,35でライン51を切断する場合に、ハンドル部39,41を大きく開操作して挟持部29,31間を上記「所定幅」以上にすれば、杆体23,25が大きく開いて突部45が杆体25から離間するようになっており、少なくとも挟持部29,31を最大に開くまでには、突部45による挟持部29,31間の間隙49の遮断が解除される。
【0013】
本実施形態に係るプライヤー21はこのように構成されているから、例えば魚の口に刺さった釣針を挟もうと僅かに所定幅に亘って挟持部29,31を開いた際に、図2に示すように突部45が杆体25の一側面47と交差して、挟持部29,31から切断部33,35までの杆体23,25(内面23a,25a)間に生じる間隙49を遮断するため、挟持部29,31側から間隙49に入り込んだライン51が切断部33,35に達することがない。
【0014】
このように本実施形態によれば、挟持部29,31での作業時に、挟持部29,31間から間隙49に入り込んだライン51が切断部33,35に達することがなくなるため、ライン51を誤って切断部33,35で切断してしまうことがなくなった。
図4及び図5は請求項1及び請求項3の一実施形態に係るプライヤーを示し、図中、53は前記杆体23,25と同一材料で形成された一対の杆体55,57を、支軸27を介して回動自在に組み合わせて形成されたプライヤーで、前記プライヤー21と同様、対向する杆体55,57の先端側の内面55a,57aに一対の挟持部29,31が形成され、支軸27側に切断部33,35が形成されている。
【0015】
また、杆体55,57の後部側には、樹脂製のカバー37が装着されたハンドル部39,41が形成されており、両ハンドル部39,41の開閉操作で挟持部29,31や切断部33,35が開閉するようになっている。
そして、図示するように本実施形態は、図1の突部45に代え、一方の杆体55の挟持部29,切断部33間の内面55aに、挟持部29,31の閉作動状態から所定幅までの開作動時に、他方の杆体57の内面aに設けた孔59内に挿入される突部61を杆体57方向に突設したもので、図5及び図6に示すように突部61は、挟持部29,31の閉作動状態から所定幅までの開作動時に孔59内に挿入されて、挟持部29,31から切断部33,35までの杆体55,57(内面55a,57a)間に生じる間隙63を遮断するようになっている。
【0016】
また、図示しないが図3の実施形態と同様、切断部33,35でライン51を切断するような場合にハンドル部39,41を大きく開操作すれば、杆体55,57が大きく開いて突部61が杆体57から大きく離間するようになっている。
本実施形態に係るプライヤー53はこのように構成されているから、図1のプライヤー21と同じく、魚の口に刺さった釣針を挟もうと僅かに所定幅に亘って挟持部29,31を開いた際に、図5の如く孔59内に挿入された突部61が、挟持部29,31から切断部33,35までの杆体55,57間に生じた間隙63を遮断するため、挟持部29,31側から間隙63に入り込んだラインが切断部33,35に達することがない。
【0017】
このように本実施形態によっても、挟持部29,31での作業時に、挟持部29,31間から間隙63に入り込んだラインが切断部33,35に達することがなくなるため、ラインを誤って切断部33,35で切断してしまうことがない利点を有する。
また、図6及び図7は請求項1及び請求項2の第二実施形態に係るプライヤーを示し、図中、65は前記杆体23,25と同一材料で形成された一対の杆体67,69を、支軸27を介して回動自在に組み合わせて形成されたプライヤーで、前記プライヤー21と同様、対向する杆体67,69の先端側の内面67a,69aに一対の挟持部29,31が形成され、支軸27側に切断部33,35が形成されている。
【0018】
また、杆体67,69の後部側には、樹脂製のカバー37が装着されたハンドル部39,41が形成されており、両ハンドル部39,41の開閉操作で挟持部29,31や切断部33,35が開閉するようになっている。
そして、図7に示すように本実施形態は、一方の杆体67の内面67aの一側側に、これと対向する杆体69の内面69a方向へ側面視略矩形状のブロック状の突部71を突設し、他方の杆体69の内面69aの一側側に、挟持部29,31の閉作動時に当該突部71を杆体69と面一に収納する段部(切欠き)73を設けると共に、当該杆体69の内面69aの他側側に、杆体67の内面67a方向へ突部71と同一形状の突部75を突設し、更にまた、杆体67の内面67a側に、挟持部29,31の閉作動時に当該突部75を杆体67と面一に収納する段部(切欠き)77を形成して、当該部位に於ける両杆体67,69の断面形状を同じくしたものである。そして、斯かる構成により、挟持部29,31の閉作動状態から所定幅までの開作動時に、両突部71,75が交差して、斯かる所定幅までの開作動時に、挟持部29,31から切断部33,35までの杆体67,69間に生じる間隙79を遮断するようにしたものである。
【0019】
また、図示しないが本実施形態に於ても、切断部33,35でラインを切断するような場合にハンドル部39,41を大きく開操作すれば、杆体67,69が大きく開いて両突部71,75が大きく離間するようになっている。
本実施形態に係るプライヤー65はこのように構成されており、本実施形態によっても、魚の口に刺さった釣針を挟もうと僅かに所定幅に亘って挟持部29,31を開いた際に、図7の如く両突部71,75が交差して挟持部29,31から切断部33,35までの杆体67,69間に生じる間隙79を遮断するため、挟持部29,31側から間隙79に入り込んだラインが切断部33,35に達することがない。
【0020】
従って、本実施形態によっても、既述した各実施形態と同様、所期の目的を達成することが可能で、挟持部29,31での作業時に、ラインを誤って切断部33,35で切断してしまうことがない。
尚、上述した各実施形態では挟持部29,31に滑り止め用の凹凸を設けているが、これに限らず平面状に形成してもよい。また、切断部33,35は一対の刃を有しているが、これに限らず一方のみに刃を有するものでもよい。
【図面の簡単な説明】
【0021】
【図1】請求項1及び請求項2の第一実施形態に係るプライヤーの平面図である。
【図2】図1のII−II線断面図である。
【図3】挟持部を開いた図1のプライヤーの要部拡大斜視図である。
【図4】請求項1及び請求項3の一実施形態に係るプライヤーの平面図である。
【図5】図4のV−V線断面図である。
【図6】請求項1及び請求項2の第二実施形態に係るプライヤーの平面図である。
【図7】図6のVII−VII線断面図である。
【図8】従来の作業工具の要部拡大斜視図である。
【符号の説明】
【0022】
21,53,65 プライヤー
23,25,55,57,67,69 杆体
27 支軸
29,31 挟持部
33,35 切断部
39,41 ハンドル部
43,47 一側面
45,61,71,75 突部
49,63,79 間隙
51 ライン
59 孔
73,77 段部
【出願人】 【識別番号】000002495
【氏名又は名称】ダイワ精工株式会社
【住所又は居所】東京都東久留米市前沢3丁目14番16号
【出願日】 平成17年3月24日(2005.3.24)
【代理人】 【識別番号】100072718
【弁理士】
【氏名又は名称】古谷 史旺

【識別番号】100116001
【弁理士】
【氏名又は名称】森 俊秀

【公開番号】 特開2006−262795(P2006−262795A)
【公開日】 平成18年10月5日(2006.10.5)
【出願番号】 特願2005−86529(P2005−86529)