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【発明の名称】 リールシート及びその部材
【発明者】 【氏名】吉原 通憲

【要約】 【課題】リールを竿に取り付けるのに、簡易に行うことのできるリールシートを提供する。

【解決手段】リール脚4Aの足部4aを取り付けて支持する取付フード1Bと、竿3に載置されるシートベース部1Aと、シートベース部1Aを竿3に載置した状態でその載置状態を固定する取付用固定ベルト1Dとを備え、竿3に対して着脱自在に構成してある。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
リール脚の足部を取り付けて支持するリール足取付部と、竿に載置されるシートベース部と、前記シートベース部を竿に載置した状態でその載置状態を固定する固定具とを備え、竿に対して着脱自在に構成してあるリールシート用のシート部材。
【請求項2】
リール脚の二つの足部を、夫々、取り付けて支持する一対のリール足取付部と、竿に載置されるシートベース部と、前記シートベース部を竿に載置した状態でその載置状態を固定する固定具と、前記一対のリール足取付部を遠近方向に移動可能な機構とを備え、竿に対して着脱自在に構成してあるリールシート。
【請求項3】
前記固定具が竿とともに前記リール足取付部を周回して巻付け固定する固定用ベルトである請求項1又は2記載のリールシート用のシート部材。
【請求項4】
請求項1又は3記載のリールシート用のシート部材、或いは、請求項2記載のリールシートを装備する釣り竿。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、リールを竿の所定箇所に取り付ける際に使用されるリールシートに関する。
【背景技術】
【0002】
竿にリールを取り付けるリールシートとして、竿に対して着脱自在に構成してある板状リールシートがある。上記した板状リールシートでは、リール脚の足部を支持する固定のフード部と、他方の足部を挿入させて支持する可動のフード部とを備えて構成してある(特許文献1参照)。
【0003】
【特許文献1】特開平07−155093号公報(段落番号〔0008〕〔0009〕、図1)。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
上記した板状リールシートは、竿の所定箇所に固定するのに、固定用の糸やテープ等をシートベースとそのシートベースを載置する竿とに周回させて締め付け固定することによって行っており、リールシート自体に取付部を装備してはなかった。
【0005】
本発明の目的は、リールを竿に取り付けるのに、簡易に行うことのできるリールシートを提供する点にある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
〔構成〕
請求項1に係る発明の特徴構成は、リール脚の足部を取り付けて支持するリール足取付部と、竿の所定箇所に載置されるシートベース部と、前記シートベース部を竿に載置した状態でその載置状態を固定する固定具とを備え、竿に対して着脱自在に構成してある点にあり、その作用効果は次の通りである。
【0007】
〔作用〕
つまり、このリールシート部材は独自に竿への取付部を有しているので、その取付部でリールシート部材を竿に取付固定することができる。
しかも、リールシート部材は、リール脚の一方の足部を載置支持するリール足取付部を有しているだけなので、二つのリールシート部材で夫々リール足部を支持することによって、リールを竿に取り付けることができる。
【0008】
〔効果〕
したがって、別個に取付用の糸等の取付具を必要としない。しかも、リールシート部材を一対使用するだけで、リール脚を竿の任意の位置に取り付けることができる。
このように、簡易なリールシートを構成できたので、従来使用されている板状リールシートが故障した場合に、その故障した板状リールシートを修理する間、本発明に係るリールシート部材を使用してリールを竿に取り付けて釣り操作に供与できる。
【0009】
請求項2に係る発明の特徴構成は、リール脚の二つの足部を、夫々、取り付けて支持する一対のリール足取付部と、竿に載置されるシートベース部と、前記シートベース部を竿に載置した状態でその載置状態を固定する固定具と、前記一対のリール足取付部を遠近方向に移動可能な機構とを備え、竿に対して着脱自在に構成してある点にあり、その作用効果は次の通りである。
【0010】
〔作用効果〕
一対のリール足取付部を備えたものを一体に形成してリールシートを構成するとともに、竿への固定具を備えているので、リールシートとして着脱が容易に行えるものを提供できるに至った。
【0011】
請求項3に係る発明の特徴構成は、請求項1又は2に係る発明において、前記固定具が竿とともに前記リール足取付部を周回して巻付け固定する固定用ベルトである点にあり、その作用効果は次の通りである。
【0012】
〔作用効果〕
固定具がベルトで構成されているので、竿の径等によって取付対象が制限されることが少なく、汎用性の高いリールシートを提供できるに至った。
【0013】
請求項4に係る発明の特徴構成は、請求項1又は3記載のリールシート用のシート部材、或いは、請求項2記載のリールシートを装備する釣り竿である点にあり、その作用効果は次の通りである。
【0014】
〔作用効果〕
この種のリールシート、又は、その部材は、釣り竿に対して着脱自在に構成されるので、釣り竿に一体形成されるリールシートが形成されているものであっても、このリールシート又はその部材を補助部品等として抱き合わせて釣り竿に装備させて販売等が可能である。
【発明を実施するための最良の形態】
【0015】
〔第1実施形態〕
リールシートAについて説明する。図1〜図3に示すように、リールシートAは一対の第1、第2リールシート用のシート部材1、2とで構成されるものであり、第1、第2リールシート用のシート部材1、2は後記するように勝手違い状態に形成されている。
【0016】
つまり、図1に示すように、第1シート部材1は、竿3の所定位置に載置される板状のシートベース部1Aと、リール4の脚部4Aの足部4aを載置する円筒状の取付フード(リール足取付部の一例)1Bと、シートベース部1Aの横側一端より立ち下げた側壁部1Cと、側壁部1Cの両端より延出した取付用固定ベルト1D、1Dとで形成してある。側壁部1Cを取付フード1Bより延出し、その延出部分に係合ピン1jを形成してある。
【0017】
これに対して第2シート部材2では、竿3の所定位置に載置される板状のシートベース部2Aと、リール足取付部としての円筒状の取付フード2Bと、シートベース部2Aの横側一端より立ち下げた側壁部2Cと、側壁部の両端より延出した取付用固定ベルト2D、2Dとが形成してある。そして、側壁部2Cを取付フード2Bより延出し、その延出部分に係合孔2jを形成してある。
【0018】
第1シート部材1と第2シート部材2との側壁部1C、2C同士を重ね合わせるように、第1シート部材1と第2シート部材2とを並べ、第2シート部材2の側壁部2Cに形成した長孔2jに第1シート部材1の側壁1Cに形成した係合ピン1jを係合させて、第1シート部材1と第2シート部材2とを連結して一つのリールシートAとして構成する。
上記したように、長孔2Jと係合ピン1jとで遠近方向に移動可能な機構Bを構成しているので、両シート部材1,2の取付フード1B、2Bの間隔を変更できる構成を採っている。これによって、リール4の脚部4Aにおける足部4aの長さが異なっていても、両シート部材1,2の間隔を変更することによって、取付フード1B、2Bとの間隔を適切に設定できる。
【0019】
図2に示すように、取付用固定ベルト1D、1Dは、シートベース部1Aを竿3に載置した状態でその載置状態を固定する固定具として構成される。取付用固定ベルト1D、1Dの先端部には係合孔1aを穿設してあり、側壁部1Cに係合孔1aと係合する係合ピン1bを立設してある。
第1シート部材は、取付用固定ベルト1D、1Dを含めて強化繊維等で強化されたエンジニアリングプラスティックを利用して一体形成する方法もあるが、シートベース部1A及び取付用固定ベルト1D、1Dを布で形成するとともに、取付フード1Bを布に比べて硬質の皮等で形成してもよい。
【0020】
〔第2実施形態〕
第1実施形態と異なる部分を主として説明する。第1実施形態ではシートベース部1Aを竿3に載置した状態でその載置状態を固定する固定具として係合ピン方式を採用したが、図4に示すように、止め金具5を採用したものであってもよい。つまり、シートベース部1Aの横側一端より立ち下げた側壁部1Cに、受止係止金具5aを取付け構成する。一方、側壁部1Cよりベルト状に立ち下げた取付固定ベルト1Dの先端部に受止係止金具5aに係止する金属製の係止リング5bを揺動自在に枢支してある。係止リング5bと同一軸芯回りに揺動自在に止めレバー5cを軸支してある。
【0021】
上記のような構成によって、係止リング5bを受止係止金具5aに係止するとともに、止めレバー5cで係止リング5bを引き操作して、その止めレバー5cをデッドポイントを越える位置まで揺動偏位させると、係止リング5bの受止係止金具5aへの係合状態が保持される。
【0022】
〔第3実施形態〕
第1実施形態、及び、第2実施形態においては、リール脚4Aの足部4aを収納して保持するリール足取付部として円筒状のフードを採用してあるが、ここでは、円筒状の一部分を切り欠いたものをリール足の取付部として採用してもよい。つまり、図5に示すように、円筒状のフード部分におけるシートベース部1Aより上方に離間する部位を切り取り、一対の側壁部分1h、1hだけを残したものをリール足取付部として構成してもよい。
このように構成すると、第1シート部材1と第2シート部材2とを一体のものとし手形成でき、かつ、リール脚4Aの足部4aを挿入固定する両フード1a間の間隔を第1実施形態で示す移動可能な調節機構Bを備える必要がない。
【0023】
〔別実施形態〕
(1) シート部材1,2の材質としては、樹脂の一体成形や布と皮革との組み合わせ等が考えられるが、シートベース部1A、2Aとリール脚取付部1B、2Bとを金属材料で形成し、固定具1D、2Dを皮革等で形成してもよい。
(2) 二つのシート部材1,2としては、長孔2jと係合ピン1jとによる調節機構Bを備えずに、単独で使用可能なものに構成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【0024】
【図1】第1、第2シート部材でリールを取り付けた状態を示す側面図
【図2】リール脚固定用バンドを示す縦断正面図
【図3】第1、第2シート部材でリールを取り付けた状態を示す斜視図
【図4】図2における別実施構造を示す縦断正面図
【図5】第1、第2シート部材を一体で形成した状態を示す斜視図
【符号の説明】
【0025】
1、2 第1、第2リールシート用のシート部材
1A、2A シートベース部
1B、2B リール脚取付部
1D、2D 固定部
3 竿
4 リール
4A リール脚
4B 足部
B 遠近方向に移動可能な機構
【出願人】 【識別番号】000002439
【氏名又は名称】株式会社シマノ
【出願日】 平成17年3月11日(2005.3.11)
【代理人】 【識別番号】100107308
【弁理士】
【氏名又は名称】北村 修一郎

【公開番号】 特開2006−246812(P2006−246812A)
【公開日】 平成18年9月21日(2006.9.21)
【出願番号】 特願2005−69337(P2005−69337)