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【発明の名称】 釣り竿収納バッグ
【発明者】 【氏名】河原 正彦
【住所又は居所】大阪市中央区南本町4丁目2番4号、モリト株式会社内

【要約】 【課題】リールを付けたまま収納・運搬できる簡易型の釣り竿収納バッグを提供する。

【解決手段】連結及び取外し自在に分断された各釣り竿要素(11B)が収納可能な高さと幅を有する釣り竿収納バッグである。このバッグはリール(14B)当接位置に開口(15B)が形成されている。好ましくは、このリール用の開口(15B)は一側面及び正面の一部分だけに限定されており、しかも、リール(14B)を覆うことができる開口閉鎖片(17)が設けられている。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
連結及び取外し自在に分断された各釣り竿要素(11,11A,11B)が収納可能な高さと幅を有する釣り竿収納バッグであって、リール(14,14A,14B)の当接位置に開口(15,15A,15B)が形成されていることを特徴とする釣り竿収納バッグ(10,10A,10B)。
【請求項2】
釣り竿(11A)がバッグの中で移動しないように縛り付けるためのバンド(16)がさらに設けられている請求項1記載の釣り竿収納バッグ(10A)。
【請求項3】
リール(14,14A)の当接位置において、背面のみを除いて他の3面はバッグ生地が切り抜かれて開口(15,15A)となっている請求項1記載の釣り竿収納バッグ(10,10A)。
【請求項4】
リール用の開口(15B)が一側面及び正面の一部分だけに限定されており、しかも、前記リールを覆うことができる開口閉鎖片(17)がさらに設けられている請求項1記載の釣り竿収納バッグ(10B)。

【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、リールを付けたまま釣り竿を収納・運搬することができる簡易型の釣り竿収納バッグに関する。
【背景技術】
【0002】
リールを付けたまま釣り竿を収納・運搬するバッグとして、例えば、下記特許文献1に示すように、ゴルフバッグのような形状の本格的なタイプのものが公知である。このバッグの胴体の膨らみ部分において、リールを収納することができる。このような本格的なバッグは、釣り竿をしっかりと保護することができるが、高価であり、重量も重く、持ち運びに不便である。
【0003】
一方、釣り竿の購入者に対してメーカーや販売店が提供するビニール製の運搬袋のような、簡易型の釣り竿収納バッグも公知である。この種のバッグは、もともと釣り竿の一時的な運搬を目的としたものであるから、リールのことは全く顧みられていない。そのため、リールを付けたまま収納・運搬することはできない。
【特許文献1】特開2004−105204
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
釣り人にもさまざまなタイプの人がいる。本職の人や趣味でも本職に近いような人は本格的なバッグを購入するであろう。しかし、それほどまでには釣りに入れ込んでいない釣り人も非常に多いものである。後者のような人にとって、リールを付けたまま収納・運搬できる簡易型の釣り竿収納バッグがあれば好都合である。本発明はそのような要望に応えることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明の釣り竿収納バッグは、連結及び取外し自在に分断された各釣り竿要素が収納可能な高さと幅を有する釣り竿収納バッグであって、リールの当接位置に開口が形成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【0006】
本発明の釣り竿収納バッグによれば、簡易型であるから、本格的な釣り竿収納バッグに比べて非常に安価に製造できる。それにも関わらず、リールを付けたまま釣り竿を収納・運搬することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0007】
本発明の釣り竿収納バッグは、簡易型であるから、素材は軽量で安価なものが好ましい。例えば、ビニール等のプラスチックシート、織物・編物等の布帛を使用することができる。硬質プラスチック製又は木製のケースは不向きである。釣り竿の収納のために、少なくとも1個所で開閉可能なスライドファスナを設けるのが普通である。
【0008】
好ましくは、釣り竿がバッグの中で移動しないように縛り付けるためのバンドを設ける。そうすることにより、釣り竿の不用意な移動が阻止され、釣り竿を傷つけることがない。バンドの先端には面ファスナを取り付け、バンド後端の面ファスナと接合可能とすることができる。バンド後端は、バンド先端の面ファスナと係合可能なパイル地でもよい。
【0009】
開口は、リールの当接位置において、背面のみを除いて他の3面のバッグ生地を切り抜いて形成するのが経済的である。しかし、リール用の開口を一側面及び正面の一部分だけに限定し、しかも、前記リールを覆うことができる開口閉鎖片を設けることもできる。そうすることにより、リールが露出するのを防ぐことができるので、釣り竿がより一層保護される。
【0010】
以下、添付の図面に基づき、本発明の実施例を説明する。
【実施例1】
【0011】
図1は、本発明の第1実施例に係る釣り竿収納バッグ10の斜視図である。全体はビニール製で、連結及び取外し自在に分断された釣り竿11の各要素11a,11b,11cが収納可能な高さと幅の本体12を有する。釣り竿11を入れるときに広げられるように下方側部に開閉可能なスライドファスナー13が取り付けられている。
【0012】
本実施例の特徴は、リール14の当接位置において、背面のみを除いて他の3面はバッグ生地が切り抜かれて開口15となっていることである。そのため、リール14はバッグ10から突出し、露出している。その結果、リール14を付けたままでも釣り竿11はバッグ10に収納可能となる。
【実施例2】
【0013】
図2は、本発明の第2実施例に係る釣り竿収納バッグ10Aの斜視図である。実施例1と異なるところは、釣り竿11Aがバッグの中で移動しないように縛り付けるためのバンド16が設けられていることである。バンド16の先端には面ファスナ16aが取り付けられていて、バンド後端のパイル地と接合可能である。
【0014】
その他、実施例1と同じ部品には、実施例1の符号に「A」を付けてその説明を省略する。
【実施例3】
【0015】
図3は、本発明の第3実施例に係る釣り竿収納バッグ10Bの斜視図である。第1実施例と異なるのは、リール用の切り込み15Bが右側面及び正面の右半分だけに限定されていること、及び、リール14Bを覆うことができる開口閉鎖片17が設けられていることである。閉鎖片17の先端には面ファスナ17aが取り付けられていてバッグ側の面ファスナ17bと接合可能である。この実施例によれば、リール14Bも露出しなくなるので、前記2実施例よりも釣り竿11Bがよりよく保護される。
【0016】
また、実施例2のように、釣り竿11Bがバッグ10Bの中で移動しないように縛り付けるためのバンドを設けることもできる。
【0017】
その他、実施例1と同じ部品には、実施例1の符号に「B」を付けてその説明を省略する。
【図面の簡単な説明】
【0018】
【図1】本発明の第1実施例に係る釣り竿収納バッグ10の斜視図である。
【図2】本発明の第2実施例に係る釣り竿収納バッグ10Aの斜視図である。
【図3】本発明の第3実施例に係る釣り竿収納バッグ10Bの斜視図である。
【符号の説明】
【0019】
10,10A,10B バッグ
11,11A,11B 釣り竿
12 本体
13 ファスナー
14,14A,14B リール
15,15A,15B 開口
16 バンド
17 開口閉鎖片


【出願人】 【識別番号】000114606
【氏名又は名称】モリト株式会社
【住所又は居所】大阪府大阪市中央区南本町4丁目2番4号
【出願日】 平成17年1月20日(2005.1.20)
【代理人】 【識別番号】100062498
【弁理士】
【氏名又は名称】竹内 卓

【識別番号】100087815
【弁理士】
【氏名又は名称】岡本 昭二

【公開番号】 特開2006−197844(P2006−197844A)
【公開日】 平成18年8月3日(2006.8.3)
【出願番号】 特願2005−12461(P2005−12461)