| 【発明の名称】 |
釣針と釣具 |
| 【発明者】 |
【氏名】神原 誠 【住所又は居所】茨城県ひたちなか市大平4丁目9番12号 株式会社神原鉄工所内
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| 【要約】 |
【課題】
【解決手段】 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 チモト部材の表面から突出した針部材が軸部と湾曲部と針先部とを備えていること、および、針部材の軸部が下り勾配で傾斜していること、および、針部材の湾曲部が軸部を支点に回転方向へ捻られていること、および、針部材の針先部が内側を向いていて針先部の最先端がチモト部材の外周面と湾曲部先端との間に介在していること、および、チモト部材の下部に餌取付部が設けられていることを特徴とする釣針。 【請求項2】 複数の針部材がチモト部材から放射状に突出している請求項1記載の釣針。 【請求項3】 請求項1または2記載の釣針と、その釣針のチモト部材より上方へ伸びる上部釣糸と、その釣針のチモト部材より下方へ垂れる上部釣糸と、上部釣糸に装備された浮体と、下部釣糸に装備された錘体とを備えていることを特徴とする釣具。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は魚介類を釣り上げるための釣針と釣具に関し、とくにタコ(蛸)などを釣り上げるのに適した釣針と釣具に関する。 【背景技術】 【0002】 タコは「豊富な餌」と「しのぎやすい水温」の岩場や砂地を棲息海域とし、定着や移動をしたりしてこの域に棲みつく。どちらかというと、タコには、外敵に対する防御と効果的な捕食とを兼ねて海底の岩陰にひそむ習性がある。 【0003】 タコ釣り漁法の一つに「仕掛け」と称する釣具を用いるものがある。これは海底すれすれのところに餌と針を沈ませ、餌でおびきよせたタコを釣針に掛けて釣り上げるというものである。この漁法の場合、岸壁からならば仕掛けを投げたのち少し遅いくらいで釣糸を巻き、船上からならば仕掛けを流すようにする。 【0004】 タコ釣り用の仕掛けが下記の特許文献1〜2に開示されている。この文献公知の仕掛けは複数の釣針を具備したものである。釣針にはほぼ垂直な軸部の先端側に外向きU字形の湾曲部が形成され、その湾曲部の先端に針先部がある。このような構成の仕掛けでは針先部が常に外を向く。タコが掛かったときもこの状況は変わらない。 【0005】 上述したタコ釣りでアタリ(魚信)にあわせてタコを釣針に掛けたとき、タコが岩穴へ逃げ込んだりする。これを阻止して岩穴からタコを引きずり出したとしても、その後釣果を岩場沿いに引き上げねばならない。このような状況のとき、針先部が外を向いた仕掛けはよく岩場に引っ掛かる。岩場に引っ掛かった仕掛けは、ほとんどの場合引き上げが困難で、釣果とともに放棄することを余儀なくされる。とくに岸壁からのタコ釣りは、足許を含む全域が岩場なので仕掛けの引き上げに慎重な配慮が要求される。仕掛けの投入ポイントを変更するときも、不用意に引き上げたりすると仕掛けが岸壁などに引っ掛かる。 【0006】 このトラブルを回避するための一つの対策は、他物に対する釣針の掛かり具合を悪くして岩などにも掛かりにくくすることである。しかし掛かりの悪い釣針は獲物の掛かりをも悪くするので望ましくない。すなわちこの課題は、獲物の掛かりよさを保持することと技術的に対立するので、これを解消する上での技術難度が高い。 【0007】 そのほか針先部が外を向いた釣針の場合は、タコ釣り用以外のものでも獲物以外に引っ掛けてしまうことが多く、それがこの種釣針の共通課題になっている。 【特許文献1】特開平08−266197号公報 【特許文献2】特開2001−145436号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0008】 本発明はこのような課題に鑑み、獲物に対する掛かりがよくて獲物以外には掛かりがたい釣針を提供し、さらには、その釣針の特性を活かした効果的な釣りを行うことのできる釣具を提供しようとするものである。 【課題を解決するための手段】 【0009】 本発明の請求項1に記載された釣針は、所期の目的を達成するために下記の課題解決手段を特徴とする。すなわち請求項1記載の釣針は、チモト部材の表面から突出した針部材が軸部と湾曲部と針先部とを備えていること、および、針部材の軸部が下り勾配で傾斜していること、および、針部材の湾曲部が軸部を支点に回転方向へ捻られていること、および、針部材の針先部が内側を向いていて針先部の最先端がチモト部材の外周面と湾曲部先端との間に介在していること、および、チモト部材の下部に餌取付部が設けられていることを特徴とする。 【0010】 本発明の請求項2に記載された釣針は、請求項1記載のものにおいて、複数の針部材がチモト部材の外周部から放射状に突出していることを特徴とする。 【0011】 本発明の請求項3に記載された釣具は、所期の目的を達成するために下記の課題解決手段を特徴とする。すなわち請求項3記載の釣具は、請求項1または2記載の釣針と、その釣針のチモト部材より上方へ伸びる上部釣糸と、その釣針のチモト部材より下方へ垂れる上部釣糸と、上部釣糸に装備された浮体と、下部釣糸に装備された錘体とを備えていることを特徴とする。 【発明の効果】 【0012】 本発明の釣針はつぎのような効果を有する。 (1) 針部材の湾曲部が最外側にあって針先部の最先端がそれよりも内方に位置しているから、針先部の最先端が岩場や海底などに接して食い込んだり引っ掛かったりすることが起こりがたい。とくに複数の針部材がチモト部材の外周部から放射状に突出しているものはこのような事態がより起こりがたい。したがって岩場など獲物以外のものに釣針が引っ掛かるというトラブルの発生を回避しながら難なく釣りを行うことができる。 (2) チモト部材の下部にある餌取付部と針先部の最先端とが直近の関係にあるから、餌取付部の餌に接近したりそれを捕食したりする獲物については、針先部の最先端に触れる確立がきわめて高くなる。このような場合、アタリ(魚信)に合わせて手許を引くと、獲物が釣針に簡単に掛かる。したがって獲物に対する掛かりがよい。 (3) 部品を増やすことなく針部材の形状構造を主体にして対立課題を解決しているので構成が複雑化せず、機能的に優れた釣針を安価に提供することができる。 (4) 獲物以外には掛かりがたく獲物には掛かりやすいから、初心者なども簡単に使いこなして応分の釣果をあげることができる。 【0013】 本発明の釣具はつぎのような効果を有する。 (1) 本発明の釣針を備えているので、上述した利点を有することになる。 (2) チモト部材の上部に繋がれた上部釣糸には浮体があり、チモト部材の下部に繋がれた下部釣糸には錘体がある。かかる構成のものでは、浮体による浮力と錘体による沈降力とを調整することで釣針を海底付近、その辺りの岩場、その他の任意の釣りポイントで浮遊させたり泳動させたりすることができる。これで獲物をおびきよせることができ、それを釣り上げればよいから十分な釣果につながる。 (3) 釣りの際、釣具を釣糸につないでそれを海へ投げ込めばよい。したがって熟練者はもちろんのこと、初心者でも簡単に実施して高い釣果を得ることが可能である。 【発明を実施するための最良の形態】 【0014】 本発明に係る釣針および本発明に係る釣具について、これらの実施形態を添付の図面に基づいて説明する。 【0015】 図1〜図3の実施形態おいて、釣針11はチモト部材21と複数の針部材31とを主体にして構成されており、釣具41は釣針11・上部釣糸51・浮体55・下部釣糸71・錘体74などを主体にして構成されている。 【0016】 図1〜図3の実施形態で釣針11のチモト部材21は、金属製・合成樹脂製・複合材製のいずれかである。この場合において、金属はたとえばステンレススチールのような不銹性金属であることが多く、合成樹脂はFRPその他の強化された合成樹脂であることが多い。複合材はたとえば金属と合成樹脂とによるものである。チモト部材21の代表例は金属製である。図示例のチモト部材21は平面四角形の角形ブロック状で、その上部が円錐形に面取りされている。ブロック状をなすチモト部材21については、平面からみて三角形または五角形以上の多角形でも、また、平面からみて円形でもよい。チモト部材21はこれを上下に貫通する貫通孔22を軸心部に有している。チモト部材21は、さらに、後記複数の釣針11を取り付けるための複数の取付孔も有するが、それらは図示省略されている。 【0017】 図1〜図3の実施形態においては、釣針11の針部材31もチモト部材21と同様の材質からなるものである。代表例としての針部材31は靱性や不銹性を有する金属製のものである。針部材31は軸部32と湾曲部33と針先部34とを備えたもので、湾曲部33が軸部32に連なり、針先部34が湾曲部33に連なっている。湾曲部33は、また、軸部32側の腰曲げ箇所33aと針先部34側の先曲げ箇所33bとからなり、針先部34には尖鋭な最先端35がある。 【0018】 図1〜図3の実施形態では、合計四本の針部材31がチモト部材21に取り付けられて釣針11の要部が構成されている。具体的には、角形ブロック状からなるチモト部材21の四つの外周面からそれぞれの針部材31が突出するように、該各針部材31がチモト部材21に取り付けられている。この場合における取付手段の一例では、チモト部材21の各外周面からその内部に向けてそれぞれ差し込み穴が開けられ、それらの穴に一本あて針部材31が差し込まれ、各針部材31とチモト部材21とが溶接される。この取付手段は一例にすぎない。したがってこの取付手段としては、ねじ込み・圧入・溶接・接着などが単独または複数の組み合わせで用いられることもある。 【0019】 上記のようにしてチモト部材21に取り付けられた複数本の針部材31は、周方向に均等な間隔をおいてチモト部材21の各外周面から放射状に突出する。しかも各針部材31の軸部32が図1のように下り勾配で傾斜する。この場合、それぞれの軸部32とチモト部材21の垂直軸心線とがなす角度は40〜80゜望ましくは50〜70゜であり、その具体的一例として当該角度が60゜に設定される。各針部材31は、また、それぞれの湾曲部33がそれぞれの軸部32を支点に回転方向へ捻られている。図1の垂直軸線を基準にした当該捻り角度は10〜45゜望ましくは15〜40゜であり、その具体的一例として当該角度が30゜に設定される。この場合の捻りは二通りある。一つは針部材31をチモト部材21に取り付けるときに軸部32を回転軸にして針部材31を時計回り方向または反時計回り方向へ回し、これで湾曲部33に所定の角度を付した後、針部材31をチモト部材21に固定するというものである。他の一つは針部材31をチモト部材21に取り付けた後、軸部32ないし湾曲部33の一部に捻り荷重(変形荷重)を加えて湾曲部33に所定の角度を付すというものである。これで各針部材31の針先部34が内側を向き、各針先部34の最先端35がチモト部材21の外周面と湾曲部34先端との間に介在するものとなる。すなわち各針先部34の最先端35は、図1の正面図において針部材31の最高部と最下部との間にあるとともに、図2の平面図において針部材31の径方向先端部と径方向基端部との間にある。さらにいうと、各針先部34の最先端35は、隣接する針部材31相互のほぼ中間部にある。 【0020】 図1・図3を参照して明らかなように、チモト部材21の下部には餌取付部23が設けられている。図示例の餌取付部23は一例としてチモト部材21と同様の材質のものからなり、リング状(ループ状)をしているが、これについては餌を取り付けることのできるものであれば、フック形状でもその他の形状でもよい。餌取付部23は、ねじ止め・金具止め・溶接・その他任意の手段でチモト部材21の下部に直接取り付けられてもよいが、図示例の場合は、後述するとおり上部釣糸51を介してチモト部材21の下部に保持されている。 【0021】 かくて構成された釣針11は、チモト部材21と針部材31と餌取付部23とを備えている。このような実施形態の釣針11は、一例として高さが10cm、半径が10cmである。 【0022】 上部釣糸51を介して浮体55が釣針11に組み付けられたり、下部釣糸71を介して錘体74が釣針11に組み付けられたりする釣具41は、図1〜図3を参照してつぎのようなものである。 【0023】 図示例の上部釣糸51は糸ないし紐(ロープ・ワイヤ)からなり、具体的には透明または不透明の太い糸または細い紐からなる。上部釣糸51は可撓性を有する丈夫な線状体であれば材質を問わない。上部釣糸51の代表例は合成樹脂製のロープであるが、これ以外に繊維製紐や金属製ワイヤでも構わない。図1・図3を参照して上部釣糸51は下端に下部ループ52を有し、その下部ループ52と前記ループ状の餌取付部23とが鎖の輪を繋ぐような態様で互いに連結され−る。下部に餌取付部23が連結された上部釣糸51は、その上端側がチモト部材21の下面より貫通孔22に通された後、餌取付部23がチモト部材21の下面に当たるまで、チモト部材21の上面へ引き出される。チモト部材21の上面へ引き出された上部釣糸51の上部側には、たとえば合成樹脂製で可撓性を有する保護チューブ61が被される。保護チューブ61はその下端部がチモト部材21の上面に当たるまで上部釣糸51に沿って引き下げられる。したがって屈伸したり回転したりするための余裕や融通性はあるものの、チモト部材21の下面には餌取付部23が接したり、チモト部材21の上面には保護チューブ61の下端部が接したりする。上部釣糸51には、また、結び目によるコブを保護チューブ61の上端部側につくることでストッパ53aが形成される。保護チューブ61はこのストッパ53aによって上部釣糸51に沿う動きを阻止されるので所定の被覆位置を保持する。このようなストッパ53aは、たとえば金属製や合成樹脂製の止具を上部釣糸51に取り付けることでも形成することができる。上部釣糸51において、保護チューブ61の上位には一つ以上の浮体55が備えられる。浮体55は水中で浮力の生じるものでありさえすれば各種のものが採用できる。したがって浮体55は中空体であっても充実体であってもよく、材質面からも合成樹脂製・金属製・木製などいずれであってもよい。図示例の浮体55はウキアバ(浮網端)と称されている筒状体(合成樹脂製)で、その軸心部に貫通孔56がある。上部釣糸51の上端側が一つ目の浮体55の貫通孔56に通されたとき、その浮体55はこれの下端部がストッパ53aに当たるまで引き下げられる。上部釣糸51においては、上記と同様のストッパ53bが浮体55の上端部側にも形成されるため、一つ目の浮体55は上部釣糸51に沿う動きを阻止されて定位置を保持する。上部釣糸51には、上記と同様にして、二つ目の浮体55が備えられる。二つ目の浮体55の下端部はストッパ53bに当たり、二つ目の浮体55の上端部も、上記と同様にして該上端部の上に形成された上部釣糸51のストッパ53cに当たるため、上部釣糸51に沿う動きを阻止されて定位置を保持する。この二つの浮体55は、保護チューブ61と同様、上部釣糸51に対する保護機能もある。このほか上部釣糸51には、その上端部に上部ループ54が形成されている。上部釣糸51には、この上部ループ54のところに釣糸81が繋がれる。ちなみに釣糸81も上部釣糸51と同様のものからなることが多い。 【0024】 図示例の下部釣糸71も上部釣糸51と同様のものからなる。図1・図3を参照して下部釣糸71は上端に上部ループ72を有し、その上部ループ72と前記餌取付部23とが前記下部ループ52の場合と同様に連結される。下部釣糸71の上部側にも保護チューブ61が被される。この場合の保護チューブ61はその上端部が餌取付部23に当たるまで下部釣糸71に沿って引き下げられる。下部釣糸71にも前記と同様のストッパ73aが保護チューブ61の下端部側に形成されるから、この保護チューブ61もストッパ73aにより下部釣糸71に沿う動きを阻止されて所定の被覆位置を保持する。下部釣糸71において、保護チューブ61の下位には一つ以上の錘体74が備えられる。錘体74はシズと称され水中で沈降するものである。この錘体74の代表例は鉛製のものであるが、水中での沈降性があれば他の材質でもよい。図示例の鉛からなる錘体74はその軸心部に貫通孔75を有している。下部釣糸71の下端側が複数の錘体74の貫通孔76にそれぞれ通されたとき、これら錘体74は最上位のものがストッパ73aに当たるまで上部側へ引き寄せられる引き寄せられる。下部釣糸71にも前記と同様のストッパ73bが端末側に形成されるため、各錘体74は下部釣糸沿いに妄りにずれ動くことがない。これら錘体74も下部釣糸71を被覆しているから、それぞれの被覆範囲内において下部釣糸71を保護する機能がある。 【0025】 上述した浮体55と錘体74との相対関係はつぎのとおりである。水中における各錘体74の総合沈降力は各浮体55の総合浮力を上回る。したがって釣具41を水中(海中)に投げ込んだとき、各錘体74の一部が水底(海底)に着くまで釣具41は沈む。およそではあるが、「錘体三つの重量」と「浮体二つの浮力」とが釣り合うならば、水中で三つの錘体74が着地したときに釣具41の沈降が止まり、釣具41は水流などに遭遇して揺れ動く。 【0026】 図1〜図3の実施形態において、チモト部材21の餌取付部23には餌91が取り付けられる。この餌は疑似餌・生き餌・死に餌のいずれかである。図示例のごとき疑似餌からなる餌91の場合はその上部など適当な部位にループ92が設けられ、かかるループ92を介して餌取付部23に連結される。この場合にループ92が開閉式の金具からなるときは、餌91が餌取付部23に対して脱着できる。生き餌からなる餌91の場合は、針に掛けたのもを餌取付部23に結びつける。死に餌からなる餌91の場合は、針に掛けたのもを餌取付部23に結びつけるか、または、紐で結わえてからそれを餌取付部23に結びつける。 【0027】 本発明に係る釣具41を用いてたとえばタコ釣りをするときは、釣糸81の先端に釣具41をつなぎ、餌取付部23には餌91を取り付け、それを海中に投入する。あとはアタリにあわせて釣具41を引き上げるだけである。この釣具41を用いる漁法は、岸壁から行う場合と船上から行う場合とで操作が少し異なることもあるが基本は変わらない。こうして釣りを行うときは、釣針11や釣具41に既述の特徴があるので、針部材31を岩場などに引っ掛けるようなトラブルが起こりがたく、獲物を巧みに誘い出して十分な釣果を得ることができる。 【0028】 本発明に係る釣針11においては、針部材31が一つのみのもの・針部材31が二つのもの・針部材31が三つ以上のものなど、各種の実施態様がある。針部材31が一つの場合は図示例のものにおいて三つの針部材31を省略すればよく、針部材31が二つの場合は図2において、「左右または上下二つの針部材31」あるいは「周方向に隣接する二つの針部材31」を省略すればよい。針部材31が三つ以上の場合は図示例のように各針部材31を等間隔の放射配列にするのが望ましい。とくに針部材31を複数とするときの最高数は六つぐらいがよい。 【産業上の利用可能性】 【0029】 釣針や釣具については目的の獲物を釣り上げるための機能に優れ、しかも獲物以外には掛かりがたいのが理想である。一方でトラブル発生のため海中などに放棄される釣針や釣具などが海洋動物(海獣・海鳥など)への被害を多発させている。こうした現状を鑑みた場合、理想的な釣針や釣具を提供することは急務である。本発明に係る釣針と釣具は、かかる要望にも応えることのできる有用で有益なものである。これは、また、釣具や漁具の分野で利用価値が高く、産業上の利用可能性がある。 【図面の簡単な説明】 【0030】 【図1】本発明に係る釣針および釣具の一実施形態についてこれを正面方向からみた斜視図である。 【図2】本発明に係る釣針および釣具の一実施形態についてこれを平面方向からみた斜視図である。 【図3】本発明に係る釣針および釣具の一実施形態についてその要部を断面して示した図である。 【符号の説明】 【0031】 11 釣針 21 チモト部材 23 餌取付部 31 針部材 32 軸部 33 湾曲部 33a 腰曲げ箇所 33b 先曲げ箇所 34 針先部 35 針先部の最先端 41 釣具 51 上部釣糸 55 浮体 71 下部釣糸 74 錘体
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| 【出願人】 |
【識別番号】503384742 【氏名又は名称】株式会社神原鉄工所 【住所又は居所】茨城県ひたちなか市大平4丁目9番12号
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| 【出願日】 |
平成16年11月16日(2004.11.16) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100064469 【弁理士】 【氏名又は名称】菊池 新一
【識別番号】100099612 【弁理士】 【氏名又は名称】菊池 徹
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| 【公開番号】 |
特開2006−141203(P2006−141203A) |
| 【公開日】 |
平成18年6月8日(2006.6.8) |
| 【出願番号】 |
特願2004−331452(P2004−331452) |
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