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【発明の名称】 魚釣用リール
【発明者】 【氏名】宮崎 健夫
【住所又は居所】東京都東久留米市前沢3丁目14番16号 ダイワ精工株式会社内

【要約】 【課題】補助操作部材によってスプールを補助的に巻回可能とした魚釣用リールにおいて、補助操作部材の操作を軽快に行なえるようにする。

【解決手段】本発明の魚釣用リールは、リール本体1に設けられたスプール7に、リール本体の側部に設けられたハンドル5の回転操作で釣糸を巻回する構成において、釣竿を保持した手の指で操作可能な位置に、スプール7に釣糸を補助的に巻回可能とする釣糸巻取り用の補助操作部材40を配置する。そして、補助操作部材40で釣糸の補助的な巻回操作を行なっている際、ハンドル5の釣糸巻取り方向への回転を阻止する阻止機構70を設けたことを特徴とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
リール本体に設けられたスプールに、リール本体の側部に設けられたハンドルの回転操作で釣糸を巻回する魚釣用リールにおいて、
釣竿を保持した手の指で操作可能な位置に配置され、スプールに釣糸を補助的に巻回可能とする釣糸巻取り用の補助操作部材と、
前記補助操作部材で釣糸の補助的な巻回操作を行なっている際、前記ハンドルの釣糸巻取り方向への回転を阻止する阻止機構と、
を有することを特徴とする魚釣用リール。
【請求項2】
前記阻止機構は、前記ハンドルが装着されるハンドル軸とハンドルを構成するアーム部材との間に介在される一方向クラッチを有することを特徴とする請求項1に記載の魚釣用リール。
【請求項3】
前記阻止機構は、前記ハンドルが装着されるハンドル軸を挿通する筒部材と、
この筒部材と前記ハンドル軸との間に介在される一方向クラッチと、
を有することを特徴とする請求項1に記載の魚釣用リール。
【請求項4】
前記ハンドル軸に、前記ハンドルの逆回転を防止する逆転防止機構を設けたことを特徴とする請求項3に記載の魚釣用リール。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、リール本体の側板間に釣糸が巻回されるスプールを回転自在に支持した魚釣用リールに関し、特に、スプールに釣糸を補助的に巻回可能に構成した魚釣用リールに関する。
【背景技術】
【0002】
従来、釣法の一つとして、ルアーと称される疑似餌にアクションを与えて魚を釣るルアーフィッシングが知られている。このような釣法では、リールを握持保持した手によるロッド操作と、反対側の手による巻取り操作とを使い分けて行なっているが、キャスティング操作する腕が伸びている状態やハンドルが下側に向いている場合など、他方の手が不自然となって、容易かつ微妙なハンドル回転による巻取り操作が行なえないという不具合が生じる。
【0003】
そこで、このような不具合を解消するために、特許文献1及び特許文献2には、スプールに釣糸を補助的に巻回する補助操作部材をリール本体に設け、リールの安定した状態を維持しながらロッドを保持した手の指で補助操作部材を回転操作して、ルアーアクション操作及び微妙な巻取り操作を迅速かつ容易に行なえるようにした魚釣用リールが開示されている。
【特許文献1】特開2004−121号公報
【特許文献2】特開2004−141059号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、上記した公知技術では、ルアーアクションを行なうに際し、リール本体に設けられた補助操作部材を回転操作すると、スプールの巻取り駆動機構に連結されているハンドルが連動して回転してしまう。すなわち、端部にハンドル摘みを有するハンドルアームが回転することで、慣性モーメントが大きくなり、補助操作部材の回転操作力が重くなって操作性に劣ると共に、ハンドルが回転する勢いでスプールも必要以上にオーバーランしてしまうという問題が生じる。
【0005】
特に、ハンドル摘みがハンドルアームの両端部ではなく、一端だけに設けられている構成(シングルハンドル)では、重量バランスが取れていないと、上記補助操作部材の回転操作性の低下及びオーバーラン現象が、より顕著に発生する。
【0006】
本発明は、上記した問題に着目して成されたものであり、補助操作部材によってスプールを補助的に巻回可能とした魚釣用リールにおいて、補助操作部材の操作を軽快に行なえるようにした魚釣用リールを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記した目的を達成するために、本発明に係る魚釣用リールは、リール本体に設けられたスプールに、リール本体の側部に設けられたハンドルの回転操作で釣糸を巻回する構成において、釣竿を保持した手の指で操作可能な位置に配置され、スプールに釣糸を補助的に巻回可能とする釣糸巻取り用の補助操作部材と、前記補助操作部材で釣糸の補助的な巻回操作を行なっている際、前記ハンドルの釣糸巻取り方向への回転を阻止する阻止機構とを有することを特徴とする。
【0008】
上記した構成の魚釣用リールによれば、キャスティング操作を行なった後、そのまま釣竿(ロッド)と共に保持している手の指で、補助操作部材を操作することで、釣糸を補助的にスプールに巻回させることが可能となる。すなわち、釣竿を操作する腕の伸縮状態や、その腕の手首の状態に何等影響を受けることなく、キャスティング操作した後、釣竿及びリール本体を一体的に保持している側の手の指の操作で、容易かつ微妙な釣糸の巻取り操作が行なえるようになる。また、補助操作部材を操作している間、阻止機構によってハンドル部分が連れ回りすることは無く、補助操作部材の操作力が重くなったり、スプールが必要以上にオーバーランするようなことも無い。
【発明の効果】
【0009】
本発明の魚釣用リールによれば、補助操作部材によってスプールを補助的に巻回可能とした魚釣用リールにおいて、補助操作部材の操作が軽快に行なえるようになる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0010】
以下、本発明に係る魚釣用リールの実施形態について、添付図面を参照して具体的に説明する。
図1〜図5は、本発明に係る魚釣用リールの第1の実施形態を示す図であり、図1は補助操作部材の部分を切欠いて示す部分断面平面図、図2はハンドル軸部分を切欠いて示す部分断面平面図、図3は側板を外してハンドル側から見た側面図、図4は補助操作部材を倒伏操作する前の状態を示す図、そして、図5は補助操作部材を倒伏操作した際の状態を示す図である。
【0011】
本実施形態の魚釣用リールのリール本体1は、左右フレーム2a,2bと、各フレームに対し、所定の空間をもって装着される左右側板3a,3bとを備えており、一方の側板側(本実施形態では右側板3b側)には、ハンドル5を装着したハンドル軸6が、右フレーム2bと右側板3bとの間で軸受を介して回転可能に支持されている。なお、前記ハンドル5は、ハンドル軸6に装着されるアーム部材5aと、このアーム部材5aの両端部に回転可能に装着されるハンドル摘み5bによって構成されている。
【0012】
左右側板3a,3b間には、釣糸が巻回されるスプール7が取り付けられたスプール軸8が回転可能に支持されており、スプール7は、前記ハンドル軸6に回転可能に取り付けられている駆動歯車10及びスプール軸8に継脱可能に支持されているピニオン12を具備した巻取り駆動機構13を介して、ハンドル5の回転操作によって回転駆動されるように構成されている。また、左右側板3a,3b間には、スプール軸8よりも前方側で、かつ上方側に、リール本体を握り込んだ際、親指が載置できるように指当て部材(サムレスト)15が配置されている。
【0013】
前記巻取り駆動機構13の前記ピニオン12には、公知のクラッチ機構17が係合しており、スプール後方のクラッチレバー18を押し下げることでスプール軸8との継合を解除してクラッチOFF(スプールフリー状態)とし、ハンドル5を巻取り操作することで、クラッチOFFからクラッチON(スプール回転状態)に自動復帰できるようになっている。
【0014】
また、前記巻取り駆動機構13には、複数の動力伝達用の歯車を具備した動力伝達機構20が連結されており、後述する補助操作部材を回動操作することで、動力伝達機構20を介してスプール7を補助的に巻取り操作できるように構成されている。本実施形態における動力伝達機構20は、前記駆動歯車10と隣接するようにハンドル軸6に取り付けられた歯車21と、この歯車21に噛合すると共にスプール7に釣糸を平行に巻回するよう左右に往復動する公知のレベルワインド装置30を構成する駆動軸31の端部に取り付けられた歯車22と、右フレーム2bに一体回転可能に併設支持された歯車23,24とを備えている。なお、前記歯車22は、併設された歯車の内、ハンドル側の歯車23に噛合している。
【0015】
前記左右側板3a,3b間には、補助操作部材40が回動可能に支持されている。この補助操作部材40は、左右フレーム2a,2b間に、軸受を介して回転可能に支持された駆動軸41を囲繞するように設けられており、軸方向に亘って径方向に突出する操作部40aを備えている。この場合、補助操作部材40は、その操作部40aが釣竿を保持した手の指で操作可能な位置、例えば、本実施形態のように、左右側板3a,3b間に回動可能に支持されていれば良く、上記した指当て部材15の後方側において回動可能に支持しておくことが好ましい。すなわち、補助操作部材40を、このような位置に配置しておくことにより、リール本体を握り込んだ際に指当て部材15に親指を載置すると、図4及び図5に示すように、そのまま親指の腹部で回動操作(倒伏操作)を行なうことが可能となる。
【0016】
前記補助操作部材40の基部には、左フレーム2aとの間で付勢バネ43が設けられており、操作部40aは常時前方側に回動する方向に付勢され、倒伏操作する毎に自動的に初期位置に復帰するようになっている。
【0017】
前記駆動軸41は、右フレーム2bからハンドル側に突出しており、その突出端には、前記動力伝達機構20を構成すると共に、前記歯車24と噛合する歯車45が取り付けられている。そして、この歯車45と前記駆動軸41との間には、一方向クラッチ50が介在されている。一方向クラッチ50は、右側板側に設けられた一方向クラッチ収容部51内に収容されており、歯車45に嵌合される(又は歯車45と一体形成される)外輪と、複数のコロ及びこれを保持する保持器とを備えており、各コロは、保持器との間に介在されたバネ部材の付勢力によって外輪に形成された楔領域に向けて付勢された状態となっている。
【0018】
この場合、一方向クラッチ50は、補助操作部材40の操作部40aを、図4に示す初期位置から、前記付勢バネ43の付勢力に抗して図5に示すように後方に回動(倒伏)操作すると、楔作用によって、その回転は、そのまま歯車45に伝達され、かつ歯車45がハンドル5の巻取り操作で回転駆動されると、その回転は駆動軸41に伝達されないように配置されている。
【0019】
そして、操作部40aの回動操作によって一方向クラッチ50を介して駆動される歯車45の回転は、上記した動力伝達機構20の歯車24(歯車23)、歯車22、及び歯車21を介して巻取り駆動機構13の駆動歯車10に伝達され、駆動歯車10を図3の時計回り方向に回転駆動する。この駆動歯車10の回転駆動は、上述した巻取り駆動機構13のピニオン12に伝達され、スプール7を釣糸巻取り方向に回転させる(釣糸をスプールに補助的に巻回する)。
【0020】
一方、ハンドル5を釣糸巻取り方向に回転操作すると、その回転は、前記動力伝達機構20を介して歯車45に伝達されるものの、上述したように、一方向クラッチ50の各コロがフリー回転領域に移動して、その回転が駆動軸41(補助操作部材40)に伝達されることはない。
【0021】
なお、前記ハンドル軸6に回転可能に装着される駆動歯車10には、スプール7に対する制動力を調節する公知のドラグ機構が係合している。このドラグ機構は、駆動歯車10の凹所内に収容される複数の摩擦板60、及びこの摩擦板60に対して押圧力を付与する押圧体61とを備えており、前記ハンドル軸6に回転可能に装着される回転体62(ドラグ調節体)を回転操作することにより、釣糸繰出時のスプール回転に所望の制動力が付与されるようになっている。また、ハンドル軸6には、スプール7から釣糸が繰り出された場合、ハンドル軸自身の逆回転を防止して、ドラグ機構のドラグ力を作用させるように逆転防止機構(一方向クラッチ)65が設けられている。
【0022】
そして、前記ハンドル軸6には、上記した補助操作部材40の操作部40aを倒伏操作した際に、ハンドル5を連れ回ししないようにする阻止機構70が配設されている。すなわち、ハンドル軸6は、操作部40aを倒伏操作することで、動力伝達機構20を介して釣糸巻取り方向に回転駆動されることとなるが、その回転は、ハンドル5には伝達されないようになっている。
【0023】
具体的に、阻止機構70は、ハンドル軸6の先端において、前記ハンドル5を構成するアーム部材5aとの間に配設される一方向クラッチ71を備えており、この一方向クラッチ71は、ハンドル5のアーム部材5aを回転可能に支持する軸受72の軸方向内側に配置されている。この場合、一方向クラッチ71は、ハンドル軸6が、前記操作部40aを倒伏操作することで動力伝達機構20を介して釣糸巻取り方向に回転駆動された際、その回転駆動力をハンドル5(アーム部材5a)に伝達することはなく、かつハンドル5(アーム部材5a)を釣糸巻取り方向に回転駆動した際、その回転駆動力をハンドル軸6に伝達するように設置されている。
【0024】
以上のように構成される魚釣用リールの作用について説明する。
仕掛けを投擲すべく、クラッチ機構17をスプールフリー状態に切換えてキャスティング操作を行なった後、ルアーアクションを行なうに際して、釣竿と共にリール本体の反ハンドル側側板3aを握持保持している手の指で操作部40aを付勢バネ43の付勢力に抗して回動操作(倒伏操作)する(図4及び図5参照)。このような回動操作を行なうことで、前記一方向クラッチ50、及び動力伝達機構20を介して、その回動力がハンドル軸6に伝達されるようになり、クラッチ機構17が自動復帰機構によってスプールフリー状態から巻取り状態に切換えられると共に、そのまま連続してスプール7の微妙な巻取り操作(巻取り補助操作)が行なえるようになる。
【0025】
すなわち、一方の手(左手)でスプール後方のクラッチレバー18を押し下げてクラッチOFF(スプールフリー状態)とし、キャスティング操作後に、図5に示すように、この一方の手の親指で補助操作部材40の操作部40aを押込むように回動操作することで、ハンドル軸6が巻取り方向に駆動回転してクラッチ機構17が自動的にOFFからON(巻取り状態)に切換えられる。つまり、手を持ち替えることなく、一方の手(左手)のままでクラッチONからOFF、OFFからONの切換え、そして、引き続いて補助巻取り操作が行なえると共に、他方の手(右手)で素早くハンドルによる巻取り操作に移行することができる。
【0026】
これにより、釣竿を操作する腕の伸縮状態や、その腕の手首の状態に何等影響を受けることなく、リール本体1を握持保持している手の指による操作で、安定した保持状態を維持しながら微妙な釣糸の巻取り操作が迅速且つ容易に行なえるようになる。この場合、補助操作部材40の駆動軸41と歯車45との間には、一方向クラッチ50が介在しているため、ハンドル5を巻取り操作してスプール7に釣糸を巻回する時には、補助操作部材40が連動することはなく、魚釣用リール全体として操作性の向上が図れる。
【0027】
また、上記した構成では、操作部40aを回動操作(倒伏操作)して、釣糸をスプール7に補助的に巻回する際、上記した阻止機構70によって、ハンドル5(アーム部材5a)の回転が阻止されるため、両端部にハンドル摘み5bを有するアーム部材5aによる慣性モーメントが作用することはなく、操作部40aの回動操作力が重くなることがなくなって操作性が向上する。また、ハンドル5が回転することもないので、その慣性力によってスプール7も必要以上にオーバーランするようなことも無い。さらに、操作部40aを回動操作しているときは、リール本体にハンドル回転による振動が生じることも無いので、魚のあたりに集中することができ、快適な魚釣が可能となる。
【0028】
また、本実施形態の阻止機構70によれば、単に、ハンドル軸6とハンドル5を構成するアーム部材5aとの間に一方向クラッチ71を介在させるだけで良いため、構成が簡略化される。
【0029】
なお、通常の釣糸巻取り操作時において、ハンドル5を巻取り駆動すると、その回転駆動力は、一方向クラッチ71を介してハンドル軸6に伝達され、ドラグ機構によって摩擦結合している駆動歯車10を介してスプール7に伝達されるようになる。また、スプール7が釣糸の繰り出しによって、釣糸放出方向に回転駆動された際、ハンドル軸6は逆転防止機構(一方向クラッチ)65によって逆回転できない状態になっていることから、駆動歯車10に摩擦結合するドラグ機構によって、所望のドラグ力が作用するようになる。
【0030】
図6及び図7は、本発明の第2の実施形態を示す図であり、上記した阻止機構の別の構成例を示した図である。これらの図において、図6はハンドル軸部分を切欠いて示す部分断面平面図、図7は側板を外してハンドル側から見た側面図である。なお、これらの図において、上記した実施形態と同一の構成部材については、同一の参照符号が付してある。
【0031】
本実施形態における阻止機構70は、ハンドル軸6に沿って延出し、ハンドル軸6を回転可能に挿通させる筒部材80と、ハンドル軸6の基端側において、前記ハンドル軸6と筒部材80との間に介在される一方向クラッチ81とを備えて構成されている。前記筒部材80の基端部には、上記した実施形態と同様、動力伝達機構20を構成する歯車21が回り止め固定されると共に、これに隣接して駆動歯車10がドラグ機構の制動板60を介して回転可能に装着されている。また、筒部材80には、スプール7から釣糸が繰り出された場合、筒部材自身の逆回転を防止して、ドラグ機構のドラグ力を作用させるように逆転防止機構(一方向クラッチ)65が設けられている。
【0032】
この場合、上記した一方向クラッチ81は、操作部40aを回動操作した際、歯車21から筒部材80を介してハンドル軸6に動力を伝達することは無く、かつハンドル5を釣糸巻取り方向に回転操作した際、その回転駆動力を筒部材80に伝達する(ハンドル軸6と筒部材80を一体回転する)よう構成されている。
【0033】
なお、上記した構成において、前記歯車21は、筒部材80に対して摩擦結合されていても良い。また、筒部材80は、図に示すように、ハンドルを巻取り駆動した際に、クラッチ機構を自動的に復帰させる公知の復帰用ラチェット85が一体化されたものであっても良い。
【0034】
上記したような構成によれば、補助操作部材40の操作部40aを回動操作することで、それに伴う回転駆動力は、動力伝達機構20、筒部材80及び駆動歯車10に伝達されるようになり、そのままスプール7を補助的に釣糸巻取り方向に回転駆動することが可能となる。このとき、上記した阻止機構70は、筒部材80が歯車21によって回転駆動されても、上記した一方向クラッチ81の作用によって、その回転駆動力を、ハンドル軸6に伝達することは無く、ハンドル5を連れ回すことはない。
【0035】
なお、通常の釣糸巻取り操作時において、ハンドル5を巻取り駆動すると、その回転駆動力は、ハンドル軸6から一方向クラッチ81を介して筒部材80に伝達され、ドラグ機構によって摩擦結合している駆動歯車10を介してスプール7に伝達されるようになる。また、スプール7が釣糸の繰り出しによって、釣糸放出方向に回転駆動された際、筒部材80は、逆転防止機構(一方向クラッチ)65によって逆回転できない状態になっていることから、駆動歯車10に摩擦結合するドラグ機構によって、所望のドラグ力が作用するようになる。
【0036】
このように、本実施形態の構成においても、上述した第1の実施形態と同様な効果が得られるようになる。
【0037】
さらに、本実施形態の構成によれば、通常操作時において、ハンドル5の逆回転を阻止するように構成することが可能となる。すなわち、上述した第1の実施形態では、ハンドル軸6とハンドル5との間に一方向クラッチ71を介在させているため、ハンドル5は逆回転がフリーの状態になってしまうが、本実施形態の構成によれば、そのようなフリー回転を防止することが可能となる。具体的には、本実施形態では、ハンドル5とハンドル軸6は直結状態にあり、ハンドル5の回転駆動力が直接ハンドル軸6に伝達されるようになっているため、ハンドル軸6にハンドル5の逆回転を防止する逆転防止機構を設けることが可能となる。例えば、ハンドル軸6の基端部に、ハンドル5の釣糸巻取り方向の回転のみを許容し、かつ逆回転を阻止するラチェット90を固定しておき、これに係合する爪部材91を右フレーム2bに装着しておくことによって、通常操作時において、ハンドル5の逆回転を阻止することが可能となり、魚釣操作性の向上が図れるようになる。
【0038】
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態に限定されることは無く種々変形することが可能である。例えば、上記した阻止機構は、補助操作部材40の操作部40aを操作した際、ハンドル5を回転させないでスプール7を補助的に釣糸巻取り方向に回転駆動できるように機能する構成であれば良く、その構成部材や配設箇所については適宜変形することが可能である。また、スプールに釣糸を補助的に巻回する補助操作部材については、本実施形態のように、倒伏操作する以外にも、回転操作するもの、或いは牽引操作するように構成されていても良い。
【図面の簡単な説明】
【0039】
【図1】本発明に係る魚釣用リールの第1の実施形態を示す図であり、補助操作部材の部分を切欠いて示す部分断面平面図。
【図2】ハンドル軸部分を切欠いて示す部分断面平面図。
【図3】側板を外してハンドル側から見た側面図。
【図4】補助操作部材を倒伏操作する前の状態を示す図。
【図5】補助操作部材を倒伏操作した際の状態を示す図。
【図6】本発明の第2の実施形態を示す図であり、ハンドル軸部分を切欠いて示す部分断面平面図。
【図7】側板を外してハンドル側から見た側面図。
【符号の説明】
【0040】
1 リール本体
3a,3b 側板
5 ハンドル
5a アーム部材
5b ハンドル摘み
7 スプール
20 動力伝達機構
40 補助操作部材
40a 操作部
50 一方向クラッチ
70 阻止機構
71,81 一方向クラッチ
80 筒部材
90 ラチェット
91 爪部材
【出願人】 【識別番号】000002495
【氏名又は名称】ダイワ精工株式会社
【住所又は居所】東京都東久留米市前沢3丁目14番16号
【出願日】 平成16年9月10日(2004.9.10)
【代理人】 【識別番号】100097559
【弁理士】
【氏名又は名称】水野 浩司

【識別番号】100098589
【弁理士】
【氏名又は名称】西山 善章

【識別番号】100101889
【弁理士】
【氏名又は名称】中村 俊郎

【識別番号】100121083
【弁理士】
【氏名又は名称】青木 宏義

【公開番号】 特開2006−75096(P2006−75096A)
【公開日】 平成18年3月23日(2006.3.23)
【出願番号】 特願2004−263442(P2004−263442)