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【発明の名称】 釣りポイント制御用具
【発明者】 【氏名】市川 崇

【要約】 【課題】投げ釣りにおいて従来よりも遠方にまで到達可能にし、釣りポイントを自在に制御できる釣りポイント制御用具を提供すること。

【解決手段】釣りポイント制御用具は、錘80等をつなぐための錘連結部1と、錘連結部1が固定された膨張収縮自在の風船2と、風船2の開口端部21を閉めるための閉口部材3と、道糸90をつなげられ引っ張り防止用係止部5により係止される、閉口部材3に連設された被係止部4と、被係止部4を係止でき、かつ錘連結部1に固定された開口部材3が錘80における力と同方向の力を受けても引っ張り力を受けて外れないようにする引っ張り防止用係止部5とから、主として構成される。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
錘または錘用糸をつなぐための錘連結部と、該錘連結部が固定された膨張収縮自在の風船と、該風船の開口端部を閉めるための閉口部材と、道糸をつなげることができ、後記引っ張り防止用係止部により係止されるための、該閉口部材に連なって設けられた被係止部と、該被係止部を係止することができ、かつ、該錘連結部に固定された開口部材が回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘における力と同方向の力を受けても引っ張り力を受けて外れないようにするための、該錘連結部または該風船に固定された引っ張り防止用係止部と、からなる釣りポイント制御用具であって、該引っ張り防止用係止部は、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘における力と同方向の引っ張り力による該被係止部のはずれを制止するための制止形態をとることができるとともに、それ以外の方向への引っ張り力により該被係止部が外れるように該被係止部を着脱自在に係止することのできる構造であることを特徴とする、釣りポイント制御用具。
【請求項2】
前記引っ張り防止用係止部は前記錘連結部に設けられているか、またはこれと一体をなしており、前記閉口部材と前記被係止部とは糸により連結されているか、または該被係止部につなげられた道糸の余剰端部によって連結可能であり、該錘連結部は、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の前記錘における力と略同方向上に長く形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の釣りポイント制御用具。
【請求項3】
前記引っ張り防止用係止部は前記錘連結部に設けられているかまたはこれと一体をなして設けられたフックを有してなり、前記被係止部は該フックに係止することのできるリング状体であり、また該引っ張り防止用係止部には、該フックの先端部を受容することのできる孔部または貫通孔部が設けられており、該フックは少なくとも該孔部に受容もしくは挿通される先端部が弾性材料または可撓性材料により形成されていることを特徴とする、請求項2に記載の釣りポイント制御用具。
【請求項4】
前記風船の開口端部は硬質性材料による筒状体を有してなり、前記閉口部材は、該筒状体側に折り返された該風船開口端部先端ごと該筒状体周上に巻回、固定することのできる、ゴム製ひも等の弾性材料からなることを特徴とする、請求項1ないし3のいずれかに記載の釣りポイント制御用具。
【請求項5】
前記錘連結部は前記風船の開口端部の略反対側において該風船に固定されていることを特徴とする、請求項1ないし4のいずれかに記載の釣りポイント制御用具。

【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は釣りポイント制御用具に係り、特に、投げ釣りにおいて従来よりも遠方での釣りを可能にするとともに、釣りポイントを自在に制御することのできる、釣りポイント制御用具に関する。
【背景技術】
【0002】
一般に投げ釣りでは、せいぜい100m程度の遠方での釣りが限度でる。また、狙ったポイントにおいて錘を落とし込むには相当高度な技能が必要である上、熟練者であっても困難な場合が少なくない。
【0003】
従来、沖縄地方で実施されていた釣りの方法に、飛ばし縄(トゥバシナー)なるものがある。これは、追い風条件下で仕掛けの途中に風船を取り付けて投げ動作を行い、風船が気流により搬送されることを利用して相当沖合まで仕掛けを水面上付近で飛ばし、海面に餌を接触させる動作を繰り返しながら魚を釣る、というものである(非特許文献1)。
【0004】
かかる風船の利用は、風向・風力の条件により仕掛けを相当遠方にまで運ぶことができるものであるが、従来、風船を釣りにおいて用いた提案がなされている状況を把握するため、下記により検索調査を行った。
使用データベース:特許電子図書館(特許庁)
使用検索メニュー:特許実用新案公報テキスト検索
検索条件:(FI=A01K91/00+A01K97/00)*(要約+請求の範囲=風船)
対象公報:特許公開公報、特許公報、実用新案公開公報、実用新案公報
検索日:平成16年5月25日
【0005】
【非特許文献1】<消えゆく釣り“飛ばし縄”> http://w1.nirai.ne.jp/yosemiya/ 、沖縄情報通信・亜熱帯WEBマガジン、インターネットウルマ、企画・運営・制作 沖縄デジタルリサーチ、URL: http://www.u-r-u-m-a.co.jp/03genchi/04ashibi/fish/008.htm
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかし、非特許文献1の飛ばし縄のように、風船を取り付けることによって仕掛けを遠方に運ぶことは、風向・風力条件によりある程度可能ではあるものの、これは水面付近において風船を飛ばし、水面付近の魚を対象とするものであるため、それよりも水中下方の魚、中層から海底までの魚を対象とすることができない。また、風船は膨らましたままの状態であるため、魚が釣れた後の巻き上げの際、風船に水圧がかかり、相当の抵抗があるため、作業は重労働となる。さらに、これ単独によって釣りポイントを自在に制御することは、熟練者であっても決して容易ではない。
【0007】
本発明が解決しようとする課題は、上記従来技術の問題点を除き、投げ釣りにおいて従来よりも遠方、たとえば従来の投げ釣りでは100m程度が限度であったものを、200m、場合によっては300m程度にまで、到達距離を延長可能とするとともに、釣りポイントを自在に制御することのできる、釣りポイント制御用具を提供することである。さらに加えて、魚が釣れた後の巻き上げ作業の労力を軽減できる釣りポイント制御用具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本願発明者は上記課題について検討した結果、従来技術における風船取り付けに加え、これを任意の釣りポイントで収縮させることのできる方法を用いることによって上記課題の解決が可能であることを見出し、本発明に至った。すなわち、上記課題を解決するための手段として本願で特許請求される、または少なくとも開示される発明は、以下のとおりである。
【0009】
(1)錘または錘用糸をつなぐための錘連結部と、該錘連結部が固定された膨張収縮自在の風船と、該風船の開口端部を閉めるための閉口部材と、道糸をつなげることができ、後記引っ張り防止用係止部により係止されるための、該閉口部材に連なって設けられた被係止部と、該被係止部を係止することができ、かつ、該錘連結部に固定された開口部材が回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘における力と同方向の力を受けても引っ張り力を受けて外れないようにするための、該錘連結部または該風船に固定された引っ張り防止用係止部と、からなる釣りポイント制御用具であって、該引っ張り防止用係止部は、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘における力と同方向の引っ張り力による該被係止部のはずれを制止するための制止形態をとることができるとともに、それ以外の方向への引っ張り力により該被係止部が外れるように該被係止部を着脱自在に係止することのできる構造であることを特徴とする、釣りポイント制御用具。
(2) 前記引っ張り防止用係止部は前記錘連結部に設けられているか、またはこれと一体をなしており、前記閉口部材と前記被係止部とは糸により連結されているか、または該被係止部につなげられた道糸の余剰端部によって連結可能であり、該錘連結部は、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の前記錘における力と略同方向上に長く形成されていることを特徴とする、(1)に記載の釣りポイント制御用具。
【0010】
(3) 前記引っ張り防止用係止部は前記錘連結部に設けられているかまたはこれと一体をなして設けられたフックを有してなり、前記被係止部は該フックに係止することのできるリング状体であり、また該引っ張り防止用係止部には、該フックの先端部を受容することのできる孔部または貫通孔部が設けられており、該フックは少なくとも該孔部に受容もしくは挿通される先端部が弾性材料または可撓性材料により形成されていることを特徴とする、(2)に記載の釣りポイント制御用具。
【0011】
(4) 前記風船の開口端部は硬質性材料による筒状体を有してなり、前記閉口部材は、該筒状体側に折り返された該風船開口端部先端ごと該筒状体周上に巻回、固定することのできる、ゴム製ひも等の弾性材料からなることを特徴とする、(1)ないし(3)のいずれかに記載の釣りポイント制御用具。
(5) 前記錘連結部は前記風船の開口端部の略反対側において該風船に固定されて
いることを特徴とする、(1)ないし(4)のいずれかに記載の釣りポイント制御用具。
【発明の効果】
【0012】
本発明の釣りポイント制御用具は上述のように構成されるため、これによれば、投げ釣りにおいて、従来、到達距離100m程度が限度であったものを、200m、場合によっては300m程度にまでこれを延長することができ、釣りポイントを自在に制御することができる。しかも、熟練度の低い者、初心者であっても、簡単な操作で、容易に釣りポイントを制御することができる。さらに加えて、従来技術と比較して、魚が釣れた後の巻き上げ作業の労力を軽減することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0013】
以下、本発明を図面により詳細に説明する。用いる図は実施例であり、本発明はこれらの図に表された範囲に限定されるものではない。
図1は、本発明の釣りポイント制御用具の実施例を示す説明図である。図において本発明釣りポイント制御用具は、錘80または錘用糸85をつなぐための錘連結部1と、該錘連結部1が固定された膨張収縮自在の風船2と、該風船2の開口端部21を閉めるための閉口部材3と、道糸90をつなげることができ、後記引っ張り防止用係止部5により係止されるための、該閉口部材3に連なって設けられた被係止部4と、該被係止部4を係止することができ、かつ、該錘連結部1に固定された開口部材3が回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘80における力と同方向の力を受けても引っ張り力を受けて外れないようにするための、該錘連結部1または該風船2に固定された引っ張り防止用係止部5と、からなり、該引っ張り防止用係止部5は、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘80における力と同方向の引っ張り力による該被係止部4のはずれを制止するための制止形態をとることができるとともに、それ以外の方向への引っ張り力により該被係止部4が外れるように該被係止部4を着脱自在に係止することのできる構造であることを、主たる構成とする(上記(1)の発明)。
【0014】
図において本釣りポイント制御用具は上述のように構成されるため、本発明釣りポイント制御用具は、錘80または錘用糸85は錘連結部1につながれて支持され、該錘連結部1は風船2に固定されていることで該風船2とともに風によって運ばれる。膨縮自在な該風船2の開口端部21は、膨張した状態で閉口部材3によって閉じられる。該閉口部材3に連なって設けられた被係止部4には道糸90がつながれ、該被係止部4は引っ張り防止用係止部5に、着脱自在に係止される。該被係止部4は引っ張り防止用係止部5によって係止され、該引っ張り防止用係止部5によって、該錘連結部1に固定された開口部材3が、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘80における力と同方向の力を受けても引っ張り力を受けて外れてしまうことが防止される。
【0015】
該引っ張り防止用係止部5が上記制止形態をとることにより、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘80における力と同方向の引っ張り力による該被係止部4のはずれが制止される。
【0016】
また、該引っ張り防止用係止部5の上記構造によって、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘80における力と同方向の力以外の方向への引っ張り力がかかった場合は、該被係止部4が容易に外れることができる。
【0017】
該制止形態をとることのできる引っ張り防止用係止部5の構成としては、図1に例示され、後述されるように、フックと、その先端部を受容することのできる孔部または貫通孔部からなる構成を用いることができる。この場合、フックおよび孔部等により閉じた構造が形成され、しかも該錘80における上記力と同方向の引っ張り力に対する制止作用が働くため、その中に係止された係止部4が、閉じた構造から離脱することを防止することができる。
【0018】
しかし、該制止形態をとることのできる引っ張り防止用係止部の構成これに限定されず、該錘80における上記力と同方向の引っ張り力に対する制止作用を有するような閉じた構造を形成できる公知・適宜の部材の組み合わせを用いることができ、それらもすべて本願の請求する権利範囲である。
【0019】
図2(a)、(b)、(c)および(d)は、図1の実施例の使用例を示す説明図である。これら一連の図に示される通り、使用者Aが竿100を後方から前方へ回転させて投げの操作を行うと、それにつれて風船2を備えた本発明釣りポイント制御用具の取り付けられた仕掛けが遠心力によって利用者A前方へと回転する(図2(a)、(b))。利用者Aが押さえていた道糸90を放すと(図2(c))、道糸90がフリーになり、錘80が先になった放物線運動となる(図2(d))。このとき、該錘80の運動は、つながって設けられている該風船2において生じる反作用によって制動されるため、道糸90の緊張状態は必ずしも連続的ではなくなり、上述の制止形態がなければ、該被係止部4が外れやすくなり得る。しかし該引っ張り防止用係止部5の構成が可能ならしめる制止形態により該被係止部4の離脱は防止される。
【0020】
このように、該被係止部4の離脱が防止されるために、これと連なって設けられる前記閉口部材3に対して該被係止部4からの引っ張り力が作用することはなく、したがって該閉口部材3は従前通り、該風船2の開口端部21が閉じた状態に維持し、該風船2は膨張したままの状態を維持できるため、風により搬送されることができる。
【0021】
風向・風力の条件により搬送される本釣りポイント制御用具は、利用者Aによって決定される任意の場所(空中であるか、水面上であるかを問わず)において、該被係止部4を該引っ張り防止用係止部5から外すために、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の該錘80における力と同方向の力以外の方向への引っ張り力がかけられる。かかる操作によって、該被係止部4が容易に外れることができる。このような力は、該錘80における力の方向と異なる力であればよい。したがって、簡単には、該錘80における力の方向と略直交する方向の力を、利用者Aが道糸90を介して作用させれば、該被係止部4を該引っ張り防止用係止部5から離脱させることができる。
【0022】
該被係止部4を該引っ張り防止用係止部5から離脱させることによって、該被係止部4に連なって設けられた該閉口部材3に対し、該道糸90を介しての力の作用を直接及ぼさせることが可能となる。ここで、該閉口部材3としては後述例示するような輪ゴム等の弾性材料を用い、これを該開口端部21周囲に適宜回数巻回して締め付け固定するなど、外部から力を加えない限り安定的な締め付け固定がなされるとともに該閉口部材3の一部にその固定を解くための力がかかることによって連続的かつ容易に締め付け固定が外れるような手段を用いることが好ましい。後述の弾性材料は、そのような手段の一例である。
【0023】
該閉口部材3に、該道糸90を介して引っ張り力がかけられることにより、該開口端部21からの閉口部材3の離脱、締め付け固定の解除、該開口端部21の開放、該風船2の収縮が連続的に生じ、該風船2が膨張状態の間はこれにより制止されていた前記錘80は、それが空中にあった場合であれ水面下にあった場合であれ、下降を開始し、釣りポイント制御の一連の作動が完了する。
【0024】
図2(e)は、引っ張り防止用係止部5が上述のように構成されず、したがって制止形態をとれない場合についての説明図である。図示するように、図2(d)の状態で該被係止部4が離脱してしまい、それによって連なって設けられる該閉口部材3が引っ張られ、膨張した状態の該風船2の開口端部21が開いてしまってこれが収縮してしまい、狙った釣りポイントでの風船2収縮−錘80落とし込みという動作ができなくなってしまう。しかし、本発明の構成によれば、上述のとおりこれを防止することができる。
【0025】
図1において、本発明釣りポイント制御用具は、前記引っ張り防止用係止部5は前記錘連結部1に設けられているか、またはこれと一体をなした構成とすることができる。さらにまたかかる構成に加え、あるいはかかる構成具備に関わらず、前記閉口部材3と前記被係止部4とは糸により連結されているか、または該被係止部4につなげられた道糸の余剰端部によって連結可能な構成とすることができる。さらにまた、これらの少なくともいずれかの構成に加え、あるいはこれらの構成具備とは関わらず、該錘連結部1は、回転運動・放物運動・自由落下運動中等の前記錘80における力と略同方向上に長く形成された構成をとるものとすることができる(上記(2)の発明)。
【0026】
かかる構成は本発明の一例ではあるが、本発明用具の構成を簡素化し、低コスト化し、また、投げ釣り操作の各運動における該錘80における力方向と、該被係止部4の離脱のための力方向との関係で、優れた操作性を発揮することができる。
【0027】
図1において、本発明釣りポイント制御用具は、前記引っ張り防止用係止部5が、前記錘連結部1に設けられているかまたはこれと一体をなして設けられたフック51を有してなるものとすることができる。さらにまたかかる構成に加え、あるいはかかる構成具備に関わらず、前記被係止部4が、該フック51に係止することのできるリング状体であり、また該引っ張り防止用係止部5には、該フック51の先端部53を受容することのできる孔部または貫通孔部58が設けられた構成とすることができる。さらにまた、これらの少なくともいずれかの構成に加え、あるいはこれらの構成具備とは関わらず、該フック51は少なくとも該孔部等58に受容もしくは挿通される先端部53が弾性材料または可撓性材料により形成されている、という構成をとることができる(上記(3)の発明)。
【0028】
かかる構成は本発明の一例ではあるが、これにより本発明用具の構成を簡素化し、低コスト化し、用具の耐久性向上、操作性の向上を得ることができる。
【0029】
該フック51を含む該引っ張り防止用係止部5および該錘連結部1にはステンレス鋼等適宜の金属材料を、また該フックの先端部53にはビニール等の軟質性材料を、それぞれ用いて本発明用具を容易に構成することができる。該先端部53のみを弾性もしくは可撓性材料とすることにより、上述の制止形態をとる際の力は実質的に該先端部53のみにかかり、構造部材といえる該フック51やこれと連なる該錘連結部1に対する負荷は実質的にないため、本用具の耐久性に大いに寄与する。
【0030】
図3は、図1に示す実施例についてその一部を拡大した説明図である。また、
図4は、図3の一部についての断面図である。これらの図に示されるように、本発明の釣りポイント制御用具は、前記風船2の開口端部21は硬質性材料による筒状体25を有してなる構成をとることができる。さらにまたかかる構成に加え、あるいはかかる構成具備に関わらず、前記閉口部材3は、該筒状体25側に折り返された該風船開口端部21先端ごと該筒状体25周上に巻回、固定することのできる、ゴム製ひも等の弾性材料からなる弾性ひも体36とすることができる(上記(4)の発明)。
【0031】
以上のような構成により、該風船2の開口端部21の閉口を容易かつ確実に行うことができるとともに、これを開口させる際も容易な操作によって行うことができる。
【0032】
該弾性ひも体36としては、輪ゴム、あるいは輪ゴムのように閉じていないゴム製ひもを好適に用いることができるが、本発明がこれらに限定されないことはいうまでもない。
【0033】
前出図1に例示された通り、本発明釣りポイント制御用具は、前記錘連結部1が前記風船2の開口端部21の略反対側において該風船2に固定された構成とすることができる(上記(5)の発明)。
【0034】
該風船2を収縮させて該錘80を落とし込む最終段階においては、該開口端部21をできる限り上方に向けて、該風船2内部の空気放出を極力完全に行わしめることが望ましい。上述の構成をとることにより、該風船2内部の空気の完全放出がなされやすくなり、該風船2が内部に空気を包含したままの状態で水中を漂って、所期の目的である釣りポイント制御の精度を低下させることを防止することができる。また、内部に空気を包含しない状態あるいはこれに近い状態にできるため、大きな水圧を受けることが防止され、魚が釣れた後の巻き上げ作業の労力を軽減することができる。
【0035】
図5は、本発明の釣りポイント制御用具の別の実施例の概略構成を示す説明図である。また、
図6は、図5の実施例についての別の説明図である。これらに示す実施例は、強風条件下においても前記被係止部が前記フックから外れないように構成したものである。すなわち、上述の本発明実施例の場合、相当の強風条件下にてこれを用いる場合、投げの操作に入る前に前方からの強風を受けて風船が煽られ、その勢いでフック先端部が外れてしまう可能性がある。これは、強風を受けることによって引っ張り防止用係止部全体が風下方向に倒れた姿勢となってしまうことによる。
【0036】
しかし、図5、6に示した実施例によれば、風船200は引っ張り防止用係止部500の横側に取り付けられ、強風Wを風船200が受けた場合であっても、該引っ張り防止用係止部500全体の姿勢が維持されて、フック510には被係止部400の係止が維持され、フック先端部530も孔部または貫通孔部580から外れない。したがって本例によれば、相当強風条件下であっても、投げる前の被係止部の外れを防ぐことができる。
【産業上の利用可能性】
【0037】
本発明の釣りポイント制御用具は上述のように構成されるため、これによれば、投げ釣りにおいて、従来、到達距離100m程度が限度であったものを、200m、場合によっては300m程度にまでこれを延長することができ、釣りポイントを自在に制御することができる。しかも、熟練度の低い者、初心者であっても、簡単な操作で、容易に釣りポイントを制御することができる。さらに加えて、従来技術と比較して、魚が釣れた後の巻き上げ作業の労力を軽減することができる。したがって、レジャー産業等において、利用価値が高い発明である。
【図面の簡単な説明】
【0038】
【図1】本発明の釣りポイント制御用具の実施例を示す説明図である。
【図2(a)】図1の実施例の使用例を示す説明図である。
【図2(b)】図1の実施例の使用例を示す説明図である。
【図2(c)】図1の実施例の使用例を示す説明図である。
【図2(d)】図1の実施例の使用例を示す説明図である。
【図2(e)】引っ張り防止用係止部5が上述のように構成されず、したがって制止形態をとれない場合についての説明図である。
【図3】図1に示す実施例についてその一部を拡大した説明図である。
【図4】図3の一部についての断面図である。
【図5】本発明の釣りポイント制御用具の別の実施例の概略構成を示す説明図である。
【図6】図5の実施例についての別の説明図である。
【符号の説明】
【0039】
1…錘連結部
2…風船
21…開口端部
25…筒状体
3…閉口部材
36…弾性ひも体
4…被係止部
5…引っ張り防止用係止部
51…フック
53…フック先端部
58…孔部または貫通孔部
80…錘
85…錘用糸
90…道糸
100…竿
A…使用者
200…風船
300…閉口部材
400…被係止部
500…引っ張り防止用係止部
510…フック
530…フック先端部
580…孔部または貫通孔部
800…錘
850…錘用糸
900…道糸
W…強風

【出願人】 【識別番号】504206311
【氏名又は名称】市川 崇
【出願日】 平成16年8月31日(2004.8.31)
【代理人】 【識別番号】100119264
【弁理士】
【氏名又は名称】富沢 知成

【公開番号】 特開2006−6308(P2006−6308A)
【公開日】 平成18年1月12日(2006.1.12)
【出願番号】 特願2004−251376(P2004−251376)