| 【発明の名称】 |
緑化瓦 |
| 【発明者】 |
【氏名】石川 大輔 【住所又は居所】愛知県高浜市論地町四丁目7番地2 新東株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】植生苔が剥離や脱落しにくく、長期耐久性に優れた安定した支持面を持った苔植生に好適な緑化瓦を提供する。
【解決手段】瓦本体1の表面に、苔を固定して植生するための複数の無機質凸部を設けたもので、瓦本体1の表面に、尻側表面12a、頭側表面12b、オーバラップ側表面12d、アンダラップ側表面12cで囲まれた凹部11が形成され、この凹部11の底面に複数のセラミック粒体21からなる無機質凸部を設けて苔を固定するように配慮した。この無機質凸部としては、吸水率が5%〜25%の陶器セルベンの破砕物を大きさが5mm〜10mmに、篩などで整粒したセラミック粒体21を、施釉した瓦本体1の凹部11内に重なり合わないように散布した後、焼成工程で釉薬を溶融することにより、凹部の底面に融着され、強固に固着する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 瓦の表面に、苔を固定して植生するための、複数の無機質の凸部を設けたことを特徴とする緑化瓦。 【請求項2】 前記瓦が平面瓦である請求項1に記載の緑化瓦。 【請求項3】 前記凸部が、多数のセラミック粒体を、釉薬によって瓦表面に融着させて形成されたものである請求項1または2に記載の緑化瓦。 【請求項4】 前記凸部が、保水性を有する複数のセラミック平板体を、釉薬によって瓦表面に融着させて形成されたものである請求項1または2に記載の緑化瓦。 【請求項5】 前記セラミック粒体が、陶器のセルベンからなり、吸水率が5%〜25%、大きさが5mm〜10mmに整粒されものである請求項3に記載の緑化瓦。 【請求項6】 前記セラミック平板体が、吸水率が5%〜25%の陶器のセルベンからなる成形物である請求項4に記載の緑化瓦。 【請求項7】 前記セラミック粒体が、バーミキュライト、ゼオライトおよび珪藻土の1種以上を主体とした粒体である請求項3に記載の緑化瓦。 【請求項8】 前記セラミック平板体が、バーミキュライト、ゼオライトおよび珪藻土の1種以上を主体とした平板体である請求項4に記載の緑化瓦。 【請求項9】 前記凸部が、その瓦の成形工程において瓦本体の素地を凸状に成形することにより形成されたものである請求項1または2に記載の緑化瓦。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、苔を植生するのに適した緑化瓦に関するものであって、特に、緑化瓦の表面構造の改良に関する。 【背景技術】 【0002】 コケ植物(以下、苔という)は、自重の20倍もの保水性があり気候の温度変化に耐える性質があり、紫外線の遮断効果にも優れているところから、近年、建築物に応用して屋根材を覆うようにすれば冷暖房の省エネや建築物の耐久性向上に寄与すると考えられている。また、苔は炭酸ガス同化作用による炭素の固定化の効率が高く、その地球温暖化の抑制効果が注目されるようになってきた。 【0003】 このような苔を屋根瓦に応用するための、屋根瓦表面に設置する苔植生用の苔固定基盤については、特許文献1に紹介されている。(特許文献1を参照のこと) ここに記載されている苔固定基盤は、熱可塑性樹脂からなるパネル状の立体網状構造体であって、その内部空隙に苔と培養材を保持するようにし、固定用の鉄棒を貫通させて、瓦に固定するように構成しているものである。 【0004】 この苔固定基盤は、苔と培養材を安定して保持する機能において優れているものの、基本的な素材が熱可塑性樹脂であることから、それ自体には苔植生に要する保水性に乏しく、使用中の温度変化や紫外線による経年劣化が予想され、その材質や耐久性にやや懸念があった。 【特許文献1】特開2004−97202号公報:特許請求の範囲、図1 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであり、植生苔が剥離や脱落しにくく、長期耐久性に優れ、保水性も備え安定した支持面を持った苔植生に好適な緑化瓦を提供する。 【課題を解決するための手段】 【0006】 上記の問題は、瓦本体の表面に、好ましくは、平面瓦の表面に、苔を固定して植生するための複数の無機質材料からなる凸部を設けたことを特徴とする本発明の緑化瓦によって、解決することができる。 【0007】 本発明は、前記凸部が、保水性を有する多数のセラミック粒体を、釉薬によって瓦表面に融着させて形成されたものであるが好ましく、また、前記凸部が、保水性を有する複数のセラミック平板体を、釉薬によって瓦表面に融着させて形成されたものであるのが好ましい。 【0008】 さらに、前記セラミック粒体が、陶器のセルベンからなり、吸水率が5%〜25%、大きさが5mm〜10mmに整粒されものであるのが好ましく、また、前記セラミック平板体が、吸水率が5%〜25%の陶器のセルベンからなる成形物であるのが好ましい。 【0009】 さらに、前記セラミック粒体が、バーミキュライト、ゼオライトおよび珪藻土の1種以上を主体とした粒体である形態や、前記セラミック平板体が、バーミキュライト、ゼオライトおよび珪藻土の1種以上を主体とした平板体である形態に好ましく具体化される。 【0010】 さらに、前記凸部が、その瓦の成形工程において瓦本体の素地を凸状に成形することにより形成されたものである形態に具体化することもできる。 【発明の効果】 【0011】 本発明の緑化瓦は、次ぎに示すような優れた効果がある。よって本発明は、従来の問題点を解消した緑化瓦として、技術的価値はきわめて大なるものがある。 1)瓦の表面に苔を固定して植生するための複数の凸部を設けているから、苔、培養材、必要に応じて配合される保水材、粘着材などを配合した苔培養体が、瓦表面を覆うように被着されたときに、その複数の凸部に係止することにより、強固に固定されて剥離しにくくなるという利点があり、その凸部は無機質の材料からなるので長期耐久性に優れるという利点が得られる。 【0012】 2)前記凸部が、保水性を有する多数のセラミック粒体または複数のセラミック平板体を、焼成工程において釉薬によって瓦表面に融着させたものであるから、長期耐久性に優れる。また、それらが吸水率が5%〜25%の陶器のセルベンである場合は、適度な保水性が得られ苔植生に好適なものとなる。 【0013】 3)セラミック粒体、セラミック平板体が、バーミキュライトまたはゼオライトを主体とした場合には、長期耐久性に優れるとともに、素材の持つ微細気孔構造に基づく保水性によって苔植生に好適な支持基盤が得られる利点がある。 【0014】 4)前記凸部が、その瓦の成形工程において凸状に成形され、焼成工程を経たものの場合は、凸部を成形するための成形金型を要するものの、従来の瓦の製造工程がそのまま利用可能なので、生産性に特に優れる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0015】 次に、本発明の緑化瓦に係る実施形態について、図1〜5を参照しながら説明する。 本発明は、瓦本体1の表面に、好ましくは、平面瓦の表面に、苔を固定して植生するための複数の無機質凸部を設けた点に特徴があるもので、図1に例示する第1実施形態では、瓦本体1の表面に、尻側表面12a、頭側表面12b、オーバラップ側表面12d、アンダラップ側表面12cで囲まれた凹部11が形成され、この凹部11の底面に複数のセラミック粒体21からなる無機質凸部を設けて苔を固定するように配慮されている。なお、この凹部11の底面には排水溝13が、頭側に水を流出させるよう設けられている。 【0016】 第1実施形態(セラミック粒体:図1参照) その無機質凸部の好ましい形態として、セラミック粒体とセラミック平板体の場合がある。以下、それぞれのケースについて説明する。 【0017】 無機質凸部がセラミック粒体21である実施形態では、セラミック粒体21として吸水率が5%〜25%の陶器セルベンの破砕物を大きさが5mm〜10mmに、篩などで整粒された粒体を用いる。このセラミック粒体21を施釉した瓦本体1の凹部11内に重なり合わないように散布した後、焼成工程で釉薬を溶融することにより、凹部の底面に融着され、強固に固着したセラミック粒体21からなる多数の無機質凸部が得られる。 【0018】 陶器セルベンとしては、粘土系瓦、断熱レンガ、建築レンガの破砕物あるいはそれらのシャモット、割れ欠けなどの不良品が利用可能である。また、前記の好ましい粒径の理由は、5mm未満では、後記の苔培養体を固定しにくく、苔植生に要する保水性も不足するからであり、また10mm超えでは、凸部の占める厚さが不必要に厚くなり、瓦の取り扱いがしにくくなるからである。 【0019】 次に、本発明の瓦本体に苔を植生する手法について概説する。 好ましくは、乾燥に耐性のあるスナゴケまたはハイゴケを次の培養体とする。接着材として粘土、養分および固定材として古紙、必要に応じて配合する保水材を水に分散させスラリ状とし、これに前記苔を混合して苔培養体を準備し、これを前記瓦本体1の凹部11に、柄杓による流し掛け、サンドスプレーによる吹き付け、塗布ローラを用いたコーティングなどの手法で被着する。そして、その後乾燥させれば、この苔培養体3は、苔自体は生育可能のまま、前記セラミック粒体21に係止される状態で図1(B)に示すように、瓦本体1に強固に固定されるのである。 【0020】 かくして、苔培養体3は強固に固定されて剥離しにくくなり、その後の建築現場などへの輸送、葺設工事などハンドリングに適するものとなるうえ、前記セラミック粒体21は、焼成工程において釉薬によって瓦表面に融着させたものであるから、長期耐久性に優れるという利点が発揮されるのである。 【0021】 第2実施形態(セラミック平板体:図2、3参照) セラミック平板体を用いる実施形態では、図2に例示するように、複数のセラミック平板体22を釉薬によって瓦本体の凹部11に融着させたものであり、セラミック平板体のサイズは、被覆する苔培養体を安定に固定できるように、各種の形態が利用される。例えば、凹部の横幅に相当する長さの横に細長い平板体22の4枚を間隔を設けて並列させる形態(図2参照)、横方向に2列、縦方向に3行、それぞれ間隔を設けて並列させる形態(図3参照)、その他に横列、縦行の数を変化させた形態などが用いられ得る。この場合、平板体22の厚さは、5mm以上が好ましいが、15mm以上とする必要はない。 【0022】 このセラミック平板体22を用いた場合における瓦本体に苔を植生する手法は、さきに第1実施形態の場合と全く同様である。 なお、このセラミック平板体22の尻側側面は傾斜面22aに形成し、上部が突出するようにして、被着させた苔培養体が係止し易い形状にしているが、この傾斜面22aは、尻側に代えて、頭側に形成してもよいし、両側に形成してもよい。 【0023】 このセラミック平板体22としては、融着後の吸水率が5%〜25%である陶器のセルベンの成形物が、苔の植生のためには適当であるが、以下に説明する保水性の高い多孔質セラミック体であってもよい。この目的にあう保水性多孔質セラミック体としては、陶器質生地坏土にカーボンなど有機微粉末からなる気孔形成材を混合して製造されるが、特に、平均気孔径が100μm以下となるよう調整したうえ、気孔率を調整することで、30%以上、好ましくは50%以上の保水性を持つようにした多孔質セラミック燒結体が、苔の植生のためには適当である。 ここで、保水性とは、水中に浸漬する飽水前の重量に対して飽水後、自重による脱水を行った後の増加重量(%)をいう。 【0024】 第3実施形態(セラミック粒体、平板体用の好ましい材質) さらに、前記セラミック粒体21あるいはセラミック平板体22が、バーミキュライトまたはゼオライトを主体とした材料、特に燒結体が好ましい。 具体的には、天然バーミキュライト粉末に成形助材として粘土、CMCなどを添加し、押出し成形またはプレス成形により平板体または粒体など所定形状に成形後、乾燥、焼成して得られる燒結体が適用される。この燒結体を適宜に破砕、整粒して粒体としてもよい。また、この天然バーミキュライト粉末に代えて天然または人工のゼオライトを用いても同様に好ましい結果が得られるのである。 【0025】 かくして得られる燒結体は、主体として用いるバーミキュライトまたはゼオライト自身の微細気孔径からなる気孔構造によって、その内部が構成されることになり、重量比で少なくとも30%の保水性を有することから、苔の植生のための基板としては、有効なものとなる。さらに、材料を選択して、この保水性を高めて50%以上とした場合には、苔の植生にはより好ましいものとなるのである。 【0026】 第4実施形態(凸部のプレス成形:図4、5参照) 以上説明した凸部は、粒体または平板体を釉薬を利用して融着させたものであるが、本発明では、図4に示すように、その瓦本体の成形工程において瓦本体の素地自体を凸状に成形することにより形成された凸部23とすることができる。すなわち、金型を用いたプレス成形によって、瓦本体の基本形状を成形する際に、表面に凸部23も成形するのである。 【0027】 この場合には、凸部23を横方向に間隔を設けて適宜な長さに区切って、排水の容易な隙間を設けるのがよい。また、この凸部23の場合は、凸部それ自体は吸水性に乏しく、保水性にも欠けるから、図5に例示するように、保水性のあるセラミック粒体24を散布し、釉薬を利用して融着、固定して保水性を持たせるとともに、苔培養体3の係止手段とするのがよい。なお、このセラミック粒体24には、先に説明した第1実施形態のセラミック粒体21が利用できる。セラミック粒体24の固定には、有機接着剤を用いても差し支えない。 【図面の簡単な説明】 【0028】 【図1】本発明の第1実施形態を説明するための要部正面図(A)、側断面図(B)。 【図2】本発明の第2実施形態を説明するための要部正面図(A)、側断面図(B)。 【図3】第2実施形態の他の例を示す正面図。 【図4】本発明の第4実施形態を説明するための要部正面図。 【図5】第4実施形態の他の例を示す要部正面図。 【符号の説明】 【0029】 1:瓦本体、12a:尻側表面、12b:頭側表面、12d:オーバラップ側表面、12c:アンダラップ側表面、11:凹部、 21:セラミック粒体、22:セラミック平板体 3:苔培養体
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| 【出願人】 |
【識別番号】392005470 【氏名又は名称】新東株式会社 【住所又は居所】愛知県高浜市論地町4丁目7番地2
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| 【出願日】 |
平成17年5月17日(2005.5.17) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100078101 【弁理士】 【氏名又は名称】綿貫 達雄
【識別番号】100085523 【弁理士】 【氏名又は名称】山本 文夫
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| 【公開番号】 |
特開2006−320214(P2006−320214A) |
| 【公開日】 |
平成18年11月30日(2006.11.30) |
| 【出願番号】 |
特願2005−144329(P2005−144329) |
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