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【発明の名称】 フラワースタンド
【発明者】 【氏名】岩崎 能久
【住所又は居所】奈良県大和郡山市額田部北町1216番地の5 岩崎工業株式会社内

【要約】 【課題】工具とか釘とか金具等を使わずに組立てたり、折り畳めるようにするとともに、耐用を終えた場合は容易に廃棄できる素材を用いたフラワースタンドを開発する。

【解決手段】適宜の高さと幅とを具えた背面フレーム1と、各段毎にそれぞれ左右一対に形成した複数組の縦フレーム2と、縦フレームが形成する段数に応じた数の棚板部材3とを木製とし、各段毎の縦フレームの側枠と、最上段の縦フレームと背面フレームの側枠をそれぞれ丁番5で連結して縦フレームを一連に連結し、背面フレームの表側に屏風状に折り畳めるようにする。また、各段の棚板部材の裏面に嵌め込み桟4を設け、この嵌め込み桟を格段毎の縦フレームの上枠に嵌合させて、スタンドの組立て状態を維持するようにした。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
適宜の高さと幅とを具えた背面フレームと、各段毎にそれぞれ左右一対に形成した複数組の縦フレームと、縦フレームが形成する段数に応じた数の棚板部材をそれぞれ木製とし、互いに接する各段毎の縦フレームの側枠の間と、最上段の縦フレームと背面フレームの側枠の間をそれぞれ丁番で連結して格段の縦フレームを一連に連ね、この縦フレームを上記背面フレームの表側に屏風状に折り畳めるようにするとともに、各段の棚板部材の裏面に左右の縦フレームの間隔に応じた幅の嵌め込み桟を設け、この嵌め込み桟を上記格段毎の縦フレームの上枠に嵌合させて、スタンドの組立て状態を維持するように構成したことを特徴とするフラワースタンド。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、主として、格段毎に植木鉢を置けるようにしたフラワースタンドに関し、フラワースタンドを構成する主要部材を木製にするとともに、工具等を使わずに組立てたり、折り畳めるようにしたことを特長とするものである。
【背景技術】
【0002】
従来、この種のフラワースタンドは、棚板と、棚板を載せる左右の縦フレームをそれぞれプラスチック製とし、左右の縦フレームの間隔を金属製線材で保持するようにしものが一般に販売され、使用されている。
また、各段の棚板枠を丁番とリンクとで互いにヒンジして折り畳めるようにしたフラワースタンドには、例えば、特許文献1があり、縦フレームを折り畳めるようにしたものには、例えば、特許文献2があり、各段の棚板を開閉自在に一連に連結して折り畳めるようにしたものには、例えば、特許文献3がある。
【0003】
【特許文献1】登録実用新案第3001755号公報(例えば、第1頁参照)
【特許文献2】実開昭62−116966号公報(例えば、第1頁参照)
【特許文献3】特開平11−275967号公報(例えば、第1頁参照)
【0004】
前記のように一般に使われているフラワースタンドは、プラスチックを素材にしているので廃棄処理に困難があり、工具等を使用して組立てたり分解したりするので、一般の女性には、工具の使用が難しい場合がある。また、組立て、分解の困難性に関しては、上記各特許文献1、2、3記載のフラワースタンドにおいても同様である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
以上のことから、本発明が解決しようとする問題点は、工具とか釘とか金具等を使わずに組立てたり、折り畳めるようにするとともに、耐用を終えた場合は容易に廃棄できる素材を用いたフラワースタンドを開発することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
そこで本発明は、上記の課題を解決するために、適宜の高さと幅とを具えた背面フレームと、各段毎にそれぞれ左右一対に形成した複数組の縦フレームと、縦フレームが形成する段数に応じた数の棚板部材をそれぞれ木製とし、互いに接する格段毎の縦フレームの側枠の間と、最上段の縦フレームと背面フレームの側枠の間をそれぞれ丁番で連結して各段の縦フレームを一連に連ね、この縦フレームを上記背面フレームの表側に屏風状に折り畳めるようにするとともに、各段の棚板部材の裏面に、左右の縦フレームの間隔に応じた幅の嵌め込み桟を設け、この嵌め込み桟を上記格段毎の縦フレームの上枠に嵌合させて、スタンドの組立て状態を維持するように構成したことを特徴とするフラワースタンドを提供するものである。
【発明の効果】
【0007】
本発明に係るフラワースタンドは、購入時に折畳まれている各段の縦フレームを背面フレームの両側から手前側に直線状に引き起こして接地させれば、棚枠の骨組みが一挙に完成する。次いで、各段の縦フレームの上枠にそれぞれの嵌め込み桟を嵌めながら棚板部材を載せると、前後左右に揺れのないフラワースタンドが完成する。この組立てには工具、釘、ボルトナットのたぐいは不要である。また、各段の棚板部材を外せば購入時と同様の折畳み状態にコンパクトになる。
さらに、このフラワースタンドの主要構成部材である背面フレーム、各段の縦フレームおよび棚板部材は、それぞれの部材の形成に使用した釘とか部材相互を連結する丁番を除けばすべて木製であるから、フラワースタンドが耐用を終えた場合には容易に廃棄できる。本発明は、以上のようにして前記の課題を解決したものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【0008】
適宜の高さと幅とを具えた背面フレームと、各段毎にそれぞれ左右一対に形成した複数組の縦フレームと、縦フレームが形成する段数に応じた数の棚板部材をそれぞれ木製とする。
互いに接する格段毎の縦フレームの側枠の間と、最上段の縦フレームと背面フレームの側枠との間をそれぞれ丁番で連結する。
丁番で一連に連ねられた各段の縦フレームを背面フレームの表側に屏風状に折り畳めるようにする。
各段の棚板部材の裏面に左右の縦フレームの間隔に応じた幅の嵌め込み桟を設ける。
この嵌め込み桟を各段毎の縦フレームの上枠に嵌合させて、スタンドの組立て状態を維持するようにする。
上記の構成を有するフラワースタンドである。
【実施例】
【0009】
以下に、本発明の実施例を図面について説明する。
図1は、実施例の態様を示す一部分解斜視図、図2は、縦フレームの折畳み状態を説明する一部切欠平面図である。
【0010】
この実施例は、図面に示すように3段型のフラワースタンドである。
図において、1は、上枠1a、左右の側枠1b、上下2本の横桟1cで形成した背面フレーム、2は、高さ別に、上下の枠2a、2cと左右の側枠2bで方形の枠にそれぞれ形成され、枠内に交差桟2dを具えて、左右一対に形成された3段の縦フレーム、3は、図示を省略した他の2枚と同形に形成された棚板部材、4は、棚板部材3の裏面に、左右一対の縦フレーム2の間隔に応じた幅で縦フレーム2の上枠2aに上から嵌合して密着する断面凹形の嵌め込み桟である。
【0011】
背面フレーム1と最上段の縦フレーム2の側枠1b、2bの間と、互いに隣接する格段毎(この場合3段)の縦フレーム2の側枠2b、2bとの間は、図1に略示され、図2に示すように、それぞれ当該の角を縦に丁番5で開閉自在に連結されている。
【0012】
上記のように丁番5で連結されている各段の縦フレーム2は、図1に示すように、背面フレーム1の前方に直線状に展開すると3段の棚受けを形成する。また、図1、2に示すように、丁番5を介して縦フレーム2を折畳むと、図2中に虚線で示すように背面フレーム1の表側の左右に、それぞれ重ね合わされて折り畳める。
【0013】
次ぎに左右一対の各段の縦フレーム2を展開し、各縦フレーム2の上枠2aに裏面の嵌め込み桟4を嵌めて各段の棚板部材3をそれぞれ載置すればこのフラワースタンドは完成する。この組立て操作にはねじ止めなどが不要であるから工具の使用なしでできる。
【0014】
完成したフラワースタンドは、左右方向には、各段の棚板部材3の嵌め込み桟4と縦フレーム2の上枠2aとの嵌合により生ずる抵抗と、背面フレーム1の面に沿った抵抗とが作用して、横方向の歪みを抑止する。
なお、背面フレーム1、縦フレーム2及び棚板部材3はすべて木製であるから、フラワースタンドが耐用を終えた場合には、環境を損なわない廃棄ができる。
【産業上の利用可能性】
【0015】
本発明の実施に際して、棚数を増減することとか、各枠材の継目を接着剤で固定するか、釘などの金物で固定するかは任意である。また、各部の寸法など各部の形態は、本発明の目的に沿って、実施例の態様のみに限定されるものではない。
【図面の簡単な説明】
【0016】
【図1】実施例の態様を示す一部分解斜視図である。
【図2】縦フレームの折畳み状態を説明する一部切欠平面図である。
【符号の説明】
【0017】
1 背面フレーム (1a 上枠、1b 側枠、1c 横桟)
2 縦フレーム (2a 上枠、2b 側枠、2c 下枠、 2d 交差桟)
3 棚板部材
4 嵌め込み桟
5 丁番
【出願人】 【識別番号】000158116
【氏名又は名称】岩崎工業株式会社
【住所又は居所】奈良県大和郡山市額田部北町1216番地の5
【出願日】 平成16年7月20日(2004.7.20)
【代理人】 【識別番号】100095049
【弁理士】
【氏名又は名称】加藤 幸則

【公開番号】 特開2006−25721(P2006−25721A)
【公開日】 平成18年2月2日(2006.2.2)
【出願番号】 特願2004−210964(P2004−210964)