トップ :: H 電気 :: H05 他に分類されない電気技術




【発明の名称】 電波吸収体
【発明者】 【氏名】工藤 敏夫
【住所又は居所】兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線工業株式会社内

【氏名】柏原 一之
【住所又は居所】兵庫県伊丹市池尻4丁目3番地 三菱電線工業株式会社内

【要約】 【課題】室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの周波数の電波に対して、20dB以上の反射減衰量の電波吸収特性を有すると共に、透光性を有しており窓に設置しても外部から光を室内に入れることができ、さらに、不燃性を有する電波吸収体を提供することを目的とする。

【解決手段】電波が入射する側から順に、第1ガラス層21と、第1透明樹脂層11と、 150乃至 250Ω/□の表面抵抗値を有する抵抗層2と、第2透明樹脂層12と、導電層3と、第2ガラス層22と、を備える。そして、室内無線LAN用の電波を吸収するのに用いられる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
電波が入射する側から順に、第1ガラス層(21)と、第1透明樹脂層(11)と、抵抗層(2)と、第2透明樹脂層(12)と、導電層(3)と、第2ガラス層(22)と、を備えたことを特徴とする電波吸収体。
【請求項2】
電波が入射する側から順に、第1ガラス層(21)と、第1透明樹脂層(11)と、 150乃至 250Ω/□の表面抵抗値を有する抵抗層(2)と、第2透明樹脂層(12)と、導電層(3)と、第2ガラス層(22)と、を備えたことを特徴とする電波吸収体。
【請求項3】
上記第1透明樹脂層(11)の厚さ寸法(T11)が6mm乃至9mmに設定され、かつ、上記第2透明樹脂層(12)の厚さ寸法(T12)が10mm乃至13mmに設定され、
さらに、上記第1・第2透明樹脂層 (11)(12) の誘電率が4以下に設定された請求項1又は2記載の電波吸収体。
【請求項4】
上記第1・第2透明樹脂層 (11)(12) が、ポリカーボネート又はアクリルから成る請求項1,2又は3記載の電波吸収体。
【請求項5】
上記第1・第2ガラス層 (21)(22) は、厚さ寸法 (T21)(T22) が1mm乃至2mmに設定され、かつ、誘電率が5乃至8に設定された請求項1,2,3又は4記載の電波吸収体。
【請求項6】
上記導電層(3)の表面抵抗値は、25Ω/□以下に設定された請求項1,2,3,4又は5記載の電波吸収体。
【請求項7】
室内無線LAN用の電波を吸収するのに用いられる請求項1,2,3,4,5又は6記載の電波吸収体。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、電波吸収体に関するものである。
【背景技術】
【0002】
近年、携帯電話を始めとする情報端末機器の利用が急速に増加してきている。
特に、無線LAN用の電波には、2.45GHz, 5.2GHzの2種類が割り当てられており、その周波数の電波でパソコン,携帯電話,携帯端末を使って情報の伝達を行っているが、それらの不要電波(反射などによって発生する電波)による機器の誤作動が問題になってきており、電波環境を改善する対策が種々検討されている。
よって、室内に、無線LAN用の電波吸収体を取り付けるわけであるが、十分に不要電波を吸収するために、窓にも設置する。そこで、外部からの光の流入を遮ることなく居住環境を維持するためにも、電波吸収体に透光性を備える必要がある。
そこで、透光性を備える室内無線LAN用の電波吸収体として、抵抗層(皮膜),誘電層(体),導電層(電波反射体)を有するλ/4型電波吸収体が知られており(例えば、特許文献1,2参照)、抵抗層として酸化インジウムスズ(ITO)等が使用され、誘電層として透明樹脂やガラス等が使用されている。
【特許文献1】特開平5−335832号公報
【特許文献2】特開平6−120689号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
この従来の電波吸収体は、1波(1つの電波)に対しては十分な吸収特性を示すが、(周波数2.45GHz, 5.2GHzのような)2波に対しては吸収特性は十分でない。この電波吸収体を用いて、2.45GHz, 5.2GHzの2波に対して吸収特性を備えさせようとすれば、異なる特性を有する電波吸収体を重ねて窓等に設置する等の工夫をしなければならず、室内の大きさが決まっている箇所への設置は、難しい。
さらに、誘電層として樹脂を選択した場合、不燃効果を期待できない。
また、誘電層としてガラスを選択した場合では、2.45GHz, 5.2GHzの2波に対して十分な吸収特性を示さない。
【0004】
そこで、本発明は、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの周波数の電波に対して、20dB以上の反射減衰量の電波吸収特性を有すると共に、透光性を有しており窓に設置しても外部から光を室内に入れることができ、さらに、不燃性を有する電波吸収体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0005】
上記の目的を達成するために、本発明に係る電波吸収体は、電波が入射する側から順に、第1ガラス層と、第1透明樹脂層と、抵抗層と、第2透明樹脂層と、導電層と、第2ガラス層と、を備えている。
【0006】
また、電波が入射する側から順に、第1ガラス層と、第1透明樹脂層と、 150乃至 250Ω/□の表面抵抗値を有する抵抗層と、第2透明樹脂層と、導電層と、第2ガラス層と、を備えている。
【0007】
そして、上記第1透明樹脂層の厚さ寸法が6mm乃至9mmに設定され、かつ、上記第2透明樹脂層の厚さ寸法が10mm乃至13mmに設定され、さらに、上記第1・第2透明樹脂層の誘電率が4以下に設定された。
また、上記第1・第2透明樹脂層が、ポリカーボネート又はアクリルから成る。
また、上記第1・第2ガラス層は、厚さ寸法が1mm乃至2mmに設定され、かつ、誘電率が5乃至8に設定された。
また、上記導電層の表面抵抗値は、25Ω/□以下に設定された。
そして、室内無線LAN用の電波を吸収するのに用いられる。
【発明の効果】
【0008】
本発明は、次のような著大な効果を奏する。
無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対して、確実に有効な反射減衰量となり、充分な電波吸収特性を有する。
よって、室内の壁や天井等に使用されれば、確実に、不要電波を吸収できると共に、反射等により発生する不要電波を抑制することができ、近年利用が増加しているパソコン,携帯電話,携帯端末等の無線LAN用の不要な反射波(不要電波)を効率よく吸収し、機器が誤作動を起こすのを防ぐことができる。
このように、電波環境を改善する対策として、大きな効果を発揮することができる。
さらに、十分な透光性を有するので、窓に設置しても,外から光を室内に入れることができる。また、薄型なので、邪魔になる虞れもない。よって、室内のいたる箇所に設置することができ、十分に、不要電波を抑制することができる。さらに、建築基準法で内装材として使用可能として定められた不燃性を、有するので、室内で使用するのに適している。
【発明を実施するための最良の形態】
【0009】
以下、実施の形態を示す図面に基づき、本発明を詳説する。
図1に示すように、この電波吸収体10は、電波が入射する側から順に、第1ガラス層21と、第1透明樹脂層11と、抵抗層2と、第2透明樹脂層12と、導電層3と、第2ガラス層22と、が積層されたものである。
【0010】
夫々の構成要素について、具体的に説明する。
先ず、第1・第2ガラス層21,22は、ソーダ石灰等の材料から成るのが好ましい。
この第1・第2ガラス層21,22は、厚さ寸法T21,T22が1mm乃至2mmに設定され、下限についてより好ましくは 1.3mm以上で、上限についてより好ましくは 1.7mm以下である。かつ、誘電率が5乃至8に設定され、下限についてより好ましくは 6.8以上で、上限についてより好ましくは 7.2以下である。
特には、第1・第2ガラス層21,22は、厚さ寸法T21,T22が 1.5mmに設定され、かつ誘電率が7に設定されるのが、良い。
誘電率が5未満であったり、あるいは、8超過であると、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対する(電波吸収体10の)反射減衰量が20dB未満となり、充分な電波吸収特性を得ることが困難になる。
また、厚さ寸法T21,T22が1mm未満であると、十分な不燃効果が得られない虞があり、あるいは2mm超過であると、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対する(電波吸収体10の)反射減衰量が20dB未満となり、充分な電波吸収特性を得ることが困難になる。
【0011】
次に、抵抗層2について説明すると、表面抵抗値は、 150乃至 250Ω/□に設定される。下限についてより好ましくは 195Ω/□以上であり、上限についてより好ましくは 225Ω/□以下であり、特には、 200Ω/□であるのが良い。
上記表面抵抗値が 150Ω/□未満であったり、あるいは 250Ω/□超過であると、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対する(電波吸収体10の)反射減衰量が20dB未満となり、充分な電波吸収特性を得ることが困難になる。
抵抗層2は、例えば、酸化インジウムスズ(ITO)膜等の材料を有するものが好ましい。
【0012】
次に、第1透明樹脂層11と、第2透明樹脂層12について説明すると、共に、誘電率が4以下に設定され、より好ましくは3以下である。また、共にポリカーボネート又はアクリル等の材料を有するものが好ましい。
さらに、第1透明樹脂層11の厚さ寸法T11は6mm乃至9mmに設定される。下限についてより好ましくは 6.5mm以上であり、上限についてより好ましくは 8.5mm以下である。厚さ寸法T11が6mm未満や9mm超過であったり、また、誘電率が4超過であると、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対する(電波吸収体10の)反射減衰量が20dB未満となり、充分な電波吸収特性を得ることが困難になる。特には、第1透明樹脂層11は、厚さ寸法T11が7mmに、かつ、誘電率が2.73に設定されるのが良い。
一方、第2透明樹脂層12の厚さ寸法T12は10mm乃至13mmに設定される。下限についてより好ましくは、12mm以上である。厚さ寸法T12が10mm未満や13mm超過であったり、また、誘電率が4超過であると、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対する(電波吸収体10の)反射減衰量が20dB未満となり、充分な電波吸収特性を得ることが困難になる。特には、第2透明樹脂層12は、厚さ寸法T12が13mmに設定され、誘電率が2.73に設定されるのが良い。
【0013】
次に、導電層3について説明すると、表面抵抗値が25Ω/□以下に設定され、下限についてより好ましくは、透光率との関係で5Ω/□以上であり、上限についてより好ましくは、10Ω/□以下である。表面抵抗値が25Ω/□超過であると室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対する(電波吸収体10の)透過減衰量(図示省略)が20dB未満となり、充分な電波吸収特性を得ることが困難になる。
また、導電層3の材料は、例えば、Ag膜等から成るのが好ましい。
【0014】
次に、既述した電波吸収体10及び、後述する比較例1〜3の電波吸収体に対して、電波を入射させた場合の実測結果について説明する。
ここで、電波吸収体が、以下の (a)(b)(c) 全てを満たすことを必要条件とする。
(a)電波吸収特性
入射角度10°で入射してくる2.45GHz, 5.2GHzのTM波に対して、20dB以上の反射減衰量を示す。
(b)透光性
JIS K 7105「プラスチックの光学的特性試験方法」に準じて試験を行い、透光率が50%以上である。
(c)不燃性
建築基準法で定められた、内装材として使用可能である条件を満たしている。
【0015】
先ず、実施例1として、図1にて既述した電波吸収体10を、以下の通りに設定する。
即ち、第1・第2ガラス層21,22を、共にソーダ石灰から構成し、誘電率を7とし、厚さ寸法T21,T22を 1.5mmとする。かつ、抵抗層2を酸化インジウムスズ(ITO)膜から構成し、表面抵抗値を 200Ω/□とする。かつ、第1・第2透明樹脂層11,12を、共にポリカーボネートから構成すると共に誘電率を2.73とする。さらに、第1透明樹脂層11の厚さ寸法T11を7mmとし、第2透明樹脂層12の厚さ寸法T12を13mmとする。かつ、導電層3を、Ag膜から構成し、表面抵抗値を 6.6Ω/□とする。
この実施例1の電波吸収体10に、入射角度10°にてTM波を入射すると、図2のグラフ図に示すような結果が得られた。この図2で示すように、周波数が2.45GHz, 5.2GHzの近傍で、反射減衰量が20dB以上となっているので、条件(a)の電波吸収特性を、十分満たしている。さらに、この実施例1の電波吸収体10は、(b)透光性及び、(c)不燃性の条件も満たしている。
【0016】
次に、比較例1として、電波吸収体を、以下の通りに設定する。
即ち、電波吸収体が、電波が入射する側から順に、誘電率が7であり厚さ寸法が 1.5mmのガラス層と、ITO膜から成り 377Ω/□の表面抵抗値を有する抵抗層と、誘電率が7であり厚さ寸法が10mmのガラス層と、Ag膜から成り 6.6Ω/□の表面抵抗値を有する導電層と、誘電率が7であり厚さ寸法が 1.5mmのガラス層と、を積層したλ/4型のものであり、ガラス層は3枚ともソーダ石灰から成る。
この比較例1の電波吸収体は、(b)透光性及び、(c)不燃性の条件を満たす。
しかし、この電波吸収体に、入射角度10°にてTM波を入射すると、図3のグラフ図に示すような結果が得られ、周波数が2.45GHzの近傍では、反射減衰量が20dB以上となっているが、 5.2GHzの近傍では、反射減衰量がほぼゼロである。よって、条件(a)電波吸収特性を、満たしていないので、比較例1の電波吸収体は、不適切である。
【0017】
次に、比較例2として、電波吸収体を、以下の通りに設定する。
即ち、比較例2の電波吸収体は、比較例1の電波吸収体の3枚のガラス層のうち中間のガラス層の厚さ寸法を 4.2mmに変えて構成したλ/4型電波吸収体であり、この電波吸収体は、(b)透光性及び、(c)不燃性の条件を満たす。
しかし、この電波吸収体に、入射角度10°にてTM波を入射すると、図4のグラフ図に示すような結果が得られ、周波数が 5.2GHzの近傍では、反射減衰量が20dB以上となっているが、2.45GHzの近傍では、反射減衰量がほぼゼロである。よって、条件(a)電波吸収特性を、満たしていないので、比較例2の電波吸収体は、不適切である。
【0018】
次に、比較例3として、電波吸収体を、以下の通りに設定する。
即ち、電波吸収体が、電波が入射する側から順に、誘電率が7であり厚さ寸法が 1.5mmのガラス層と、SUS膜から成り3000Ω/□の表面抵抗値を有する抵抗層と、誘電率が7であり厚さ寸法が5mmのガラス層と、ITO膜から成り 200Ω/□の表面抵抗値を有する抵抗層と、誘電率が7であり厚さ寸法が8mmのガラス層と、Ag膜から成り 6.6Ω/□の表面抵抗値を有する導電層と、誘電率が7であり厚さ寸法が 1.5mmのガラス層と、を積層したものであり、ガラス層は全てソーダ石灰から成る。
この比較例3の電波吸収体は、(b)透光性及び、(c)不燃性の条件を満たす。
しかし、この電波吸収体に、入射角度10°にてTM波を入射すると、図5のグラフ図に示すような結果が得られ、周波数が2.45GHz, 5.2GHzの近傍では、反射減衰量が10dB前後となっている。よって、条件(a)電波吸収特性を、満たしていないので、比較例3の電波吸収体は、不適切である。
また、具体的な構成は省略するが、ガラス層のみから成る電波吸収体では、周波数が2.45GHz, 5.2GHzの近傍で反射減衰量がピーク値を示さず、量も十分でなく、適さない。
【0019】
以上の実測結果から、実施例1の電波吸収体10は、条件 (a)(b)(c) を全て満たしているが、比較例1,2,3の電波吸収体は、条件(a)電波吸収特性を満たしていない。 よって、本発明の電波吸収体のみが、十分な透光性と不燃性を有すると共に、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対して、反射減衰量が20dB以上となり、室内に設けられる電波吸収体として適切であることが確認された。
【0020】
以上のように、本発明に係る電波吸収体は、電波が入射する側から順に、第1ガラス層21と、第1透明樹脂層11と、抵抗層2と、第2透明樹脂層12と、導電層3と、第2ガラス層22と、を備えているので、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対して、確実に有効な反射減衰量となり、充分な電波吸収特性を有する。よって、室内に於て、確実に、電波を吸収できると共に、反射等により発生する不要な反射波(不要電波)を抑制することができ、電波により機器が誤作動を起こしてしまう問題を解消できる。
さらに、十分な透光性を有するので、窓に設置しても,光を十分に室内に入れることができる。よって、室内のいたる箇所に設置することができ、十分に、不要電波を抑制することができる。さらに、建築基準法で内装材として使用可能として定められた不燃性を、有するので、室内で使用するのに適している。
【0021】
また、電波が入射する側から順に、第1ガラス層21と、第1透明樹脂層11と、 150乃至 250Ω/□の表面抵抗値を有する抵抗層2と、第2透明樹脂層12と、導電層3と、第2ガラス層22と、を備えているので、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対して、確実に有効な反射減衰量となり、充分な電波吸収特性を有する。よって、室内に於て、確実に、電波を吸収できると共に、反射等により発生する不要な反射波(不要電波)を抑制することができ、電波により機器が誤作動を起こしてしまう問題を解消できる。
さらに、十分な透光性を有するので、窓に設置しても,光を十分に室内に入れることができる。よって、室内のいたる箇所に設置することができ、十分に、不要電波を抑制することができる。さらに、建築基準法で内装材として使用可能として定められた不燃性を、有するので、室内で使用するのに適している。
【0022】
また、第1透明樹脂層11の厚さ寸法T11が6mm乃至9mmに設定され、かつ、第2透明樹脂層12の厚さ寸法T12が10mm乃至13mmに設定され、さらに、第1・第2透明樹脂層11,12の誘電率が4以下に設定されているので、2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対する電波吸収性能を低下させることがない。
【0023】
また、第1・第2透明樹脂層11,12が、ポリカーボネート又はアクリルから成るので、効果的に、電波を吸収できると共に反射等により発生する不要な反射波(不要電波)を抑制することができる。
【0024】
また、第1・第2ガラス層21,22は、厚さ寸法T21,T22が1mm乃至2mmに設定され、かつ、誘電率が5乃至8に設定されているので、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対して、確実に有効な反射減衰量となり、充分な電波吸収特性を有する。
しかも、十分な不燃性の効力を発揮する。
【0025】
また、導電層3の表面抵抗値は、25Ω/□以下に設定されているので、室内無線LAN用の2.45GHz, 5.2GHzの2種類の電波に対して、確実に有効な透過減衰量となり、充分な電波吸収特性を有する。
【0026】
また、室内無線LAN用の電波を吸収するのに用いられるので、室内に於て、近年利用が増加しているパソコン,携帯電話,携帯端末等の無線LAN用の電波を効率よく吸収し、様々な機器が誤作動を起こすのを防ぐことができる。
このように、電波環境を改善する対策として、大きな効果を発揮することができる。
【図面の簡単な説明】
【0027】
【図1】本発明に係る電波吸収体の実施の一形態を示す断面正面図である。
【図2】電波の周波数と反射減衰量との関係を示すグラフ図である。
【図3】電波の周波数と反射減衰量との関係を示すグラフ図である。
【図4】電波の周波数と反射減衰量との関係を示すグラフ図である。
【図5】電波の周波数と反射減衰量との関係を示すグラフ図である。
【符号の説明】
【0028】
2 抵抗層
3 導電層
10 電波吸収体
11 第1透明樹脂層
12 第2透明樹脂層
21 第1ガラス層
22 第2ガラス層
11 厚さ寸法
12 厚さ寸法
21 厚さ寸法
22 厚さ寸法
【出願人】 【識別番号】000003263
【氏名又は名称】三菱電線工業株式会社
【住所又は居所】東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
【出願日】 平成16年6月14日(2004.6.14)
【代理人】 【識別番号】100080746
【弁理士】
【氏名又は名称】中谷 武嗣

【公開番号】 特開2005−353990(P2005−353990A)
【公開日】 平成17年12月22日(2005.12.22)
【出願番号】 特願2004−175680(P2004−175680)