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【発明の名称】 携帯機器
【発明者】 【氏名】廣江 竜二郎
【住所又は居所】東京都千代田区九段北一丁目13番5号 三菱電機エンジニアリング株式会社内

【要約】 【課題】一般に携帯電話機等の携帯機器は、ケース外観の色や絵柄は固定であり、取り替えることができない。ケースに意匠パネルを容易に取り付け、取り外しができれば、他の意匠パネルに交換可能であり、ファッション感覚で携帯電話機を持ち歩くことができ、洋服に合わせた色の携帯電話機としたり、昼間と夜間とで色の異なる携帯電話機とすることができる。

【解決手段】リアケース1とともに筐体ケースを構成するフロントケース2には、凹部22a〜22d及び係止爪23a〜23dが形成されている。この凹部22a、22b及び係止爪23a、23bには第1意匠パネル9の爪16a、16b及び係止爪17a、17bが挿入、係止され、凹部22c、22d及び係止爪23c、23dには第2意匠パネル10の爪19a、19b及び係止爪20a、20bが挿入、係止される。これらが各々係合することにより、容易に取り付けられ、取り外しが可能になる。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
電子機器を収納するとともに、表面側部外周部を除いて凹部が形成されたケース、このケースの上記凹部に形成した孔、上記ケースの凹部上に形成した第1係止爪、上記ケースの凹部に嵌め込まれる意匠パネル、この意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する爪、上記意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記第1係止爪と係合する第2係止爪を備えたことを特徴とする携帯機器。
【請求項2】
電子機器を収納するとともに、表面側部外周部を除いて凹部が形成されたケース、このケースの上記凹部に形成した孔、上記ケースの凹部上に形成した第1係止爪、上記ケースの凹部上に突設した部材、上記ケースの凹部に嵌め込まれる意匠パネル、この意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する爪、上記意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記第1係止爪と係合する第2係止爪、上記意匠パネルの他端側に形成され、上記部材を内周に接した状態で受け入れる小孔を備えたことを特徴とする携帯機器。
【請求項3】
意匠パネルの一端及び他端間の両側部裏面には該側部に沿ってそれぞれリブが形成されていることを特徴とする請求項1又は2に記載の携帯機器。
【請求項4】
ケースの表面側部内壁には突起が設けられており、リブには該突起と係合する凹部が形成されていることを特徴とする請求項3記載の携帯機器。
【請求項5】
電子機器は通信装置を含み、ケースの凹部上に突設した部材は通信用のマイク又はレシーバのいずれかであることを特徴とする請求項2記載の携帯機器。
【請求項6】
電子機器を収納するとともに、表面側部外周部を除いて凹部が形成されたケース、このケースの一端側表面に突設したディスプレイ、上記ケースの他端側表面に複数突設した操作キー、上記ケースの一端側凹部に嵌め込まれ、上記ディスプレイを受け入れる表示窓が形成された第1意匠パネル、上記ケースの他端側凹部に嵌め込まれ、上記操作キーを受け入れる孔が形成された第2の意匠パネル、上記第1意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記ケースの中央部に形成した第1孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する第1爪、上記第1意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの一端側凹部上に形成した第1係止爪と係合する第2係止爪、上記第2意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記ケースの中央部に形成した第2孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する第2爪、上記第2意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの他端側凹部上に形成した第3係止爪と係合する第4係止爪を備えたことを特徴とする携帯機器。
【請求項7】
電子機器を収納するとともに、表面側部外周部を除いて凹部が形成されたケース、このケースの一端側表面に突設したディスプレイ、上記ケースの他端側表面に複数突設した操作キー、上記ケースの一端側凹部に嵌め込まれ、上記ディスプレイを受け入れる表示窓が形成された第1意匠パネル、上記ケースの他端側凹部に嵌め込まれ、上記操作キーを受け入れる孔が形成された第2の意匠パネル、上記第1意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記ケースの中央部に形成した第1孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する第1爪、上記第1意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの一端側凹部上に形成した第1係止爪と係合する第2係止爪、上記第1の意匠パネルの他端側に形成され、上記ケースの一端側凹部上に突設した第1部材を内周に接した状態で受け入れる第1小穴、上記第2意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記ケースの中央部に形成した第2孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する第2爪、上記第2意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの他端側凹部上に形成した第3係止爪と係合する第4係止爪、上記第2の意匠パネルの他端側に形成され、上記ケースの他端側凹部上に突設した第2部材を内周に接した状態で受け入れる第2小穴を備えたことを特徴とする携帯機器。
【請求項8】
電子機器は通信装置を含み、ケースの一端側凹部上に突設した第1部材が通信用のレシーバであり、上記ケースの他端側凹部上に突設した第2部材が通信用のマイクであることを特徴とする請求項7記載の携帯機器。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は、携帯電話機等の携帯機器に関し、特に電子機器を収納する筐体ケースに意匠パネルを取付け、及び取り外し可能に構成した携帯機器に関するものである。
【背景技術】
【0002】
携帯電話機等の携帯機器は小型軽量化が進み、手軽に持ち運べる利便性から広く普及してきた。携帯電話機にあっては、本来の通話機能に加えてメール機能やゲームその他の機能が搭載されており、常時携帯する必須の携帯機器になっている。このため、携帯電話機は、機能が充実化される一方で、デザインや外観色が重視されるようになってきた。
【0003】
即ち、若い女性らは、ファッション感覚で携帯電話機を持ち歩き、公衆の中で通話やメールの送受信を楽しんでいる。したがって、例えば、携帯電話機の外観色が曜日あるいは時間帯等で替えられることができれば、洋服に合わせた色の携帯電話機としたり、昼間と夜間とで色の異なる携帯電話機とすることを1台の携帯電話機で実現できる。
【0004】
このような、ユーザのニーズにこたえるためには、携帯機器のパネルを取り替え可能にすることが考えられ、類似の従来技術として、特許文献1に記載されたものがある。
【0005】
この従来技術は、表示窓に覆設される第1パネル及び操作キー孔を合わせて付設される第2パネルを容易に取り外し可能にしたものであって、専用工具を必要としない。
【0006】
【特許文献1】特開2002−77340号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
特許文献1に記載の従来技術は、第1及び第2パネルを両面テープで装置ケースに取付けており、専用工具を必要としないで容易に取り外せる構成になっているものの、頻繁に取り外しが出来るものではなく、上記ユーザのニーズにこたえられるものではない。
【0008】
即ち、上記ユーザのニーズにこたえるにはケースに意匠パネルを容易に取付けることができ、取り付け状態では衝撃、振動などの外力で外れてしまうことがなく、かつ、取り外したいときには、容易に取り外せ、他の意匠パネルと取替え可能な構成が必要になる。
【0009】
本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、ケースに意匠パネルを容易に取り付け、取り外しができ、意匠パネルを他の意匠パネルに交換可能にできるようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明の請求項1に係る携帯機器は、電子機器を収納するとともに、表面側部外周部を除いて凹部が形成されたケース、このケースの上記凹部に形成した孔、上記ケースの凹部上に形成した第1係止爪、上記ケースの凹部に嵌め込まれる意匠パネル、この意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する爪、上記意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記第1係止爪と係合する第2係止爪から構成したものである。
【0011】
本発明の請求項2に係る携帯機器は、電子機器を収納するとともに、表面側部外周部を除いて凹部が形成されたケース、このケースの上記凹部に形成した孔、上記ケースの凹部上に形成した第1係止爪、上記ケースの凹部上に突設した部材、上記ケースの凹部に嵌め込まれる意匠パネル、この意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する爪、上記意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記第1係止爪と係合する第2係止爪、上記意匠パネルの他端側に形成され、上記部材を内周に接した状態で受け入れる小孔から構成したものである。
【0012】
本発明の請求項3に係る携帯機器は、請求項1又は2における携帯機器であって、意匠パネルの一端及び他端間の両側部裏面には該側部に沿ってそれぞれリブが形成されるように構成したものである。
【0013】
本発明の請求項4に係る携帯機器は、請求項3における携帯機器であって、ケースの表面側部内壁には突起が設けられており、リブには該突起と係合する凹部が形成されるように構成したものである。
【0014】
本発明の請求項5に係る携帯機器は、請求項2における携帯機器であって、電子機器は通信装置を含み、ケースの凹部上に突設した部材は通信用のマイク又はレシーバのいずれかで構成したものである。
【0015】
本発明の請求項6に係る携帯機器は、電子機器を収納するとともに、表面側部外周部を除いて凹部が形成されたケース、このケースの一端側表面に突設したディスプレイ、上記ケースの他端側表面に複数突設した操作キー、上記ケースの一端側凹部に嵌め込まれ、上記ディスプレイを受け入れる表示窓が形成された第1意匠パネル、上記ケースの他端側凹部に嵌め込まれ、上記操作キーを受け入れる孔が形成された第2の意匠パネル、上記第1意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記ケースの中央部に形成した第1孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する第1爪、上記第1意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの一端側凹部上に形成した第1係止爪と係合する第2係止爪、上記第2意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記ケースの中央部に形成した第2孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する第2爪、上記第2意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの他端側凹部上に形成した第3係止爪と係合する第4係止爪から構成したものである。
【0016】
本発明の請求項7に係る携帯機器は、電子機器を収納するとともに、表面側部外周部を除いて凹部が形成されたケース、このケースの一端側表面に突設したディスプレイ、上記ケースの他端側表面に複数突設した操作キー、上記ケースの一端側凹部に嵌め込まれ、上記ディスプレイを受け入れる表示窓が形成された第1意匠パネル、上記ケースの他端側凹部に嵌め込まれ、上記操作キーを受け入れる孔が形成された第2の意匠パネル、上記第1意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記ケースの中央部に形成した第1孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する第1爪、上記第1意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの一端側凹部上に形成した第1係止爪と係合する第2係止爪、上記第1の意匠パネルの他端側に形成され、上記ケースの一端側凹部上に突設した第1部材を内周に接した状態で受け入れる第1小穴、上記第2意匠パネルの一端側裏面に形成され、上記ケースの中央部に形成した第2孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する第2爪、上記第2意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの他端側凹部上に形成した第3係止爪と係合する第4係止爪、上記第2の意匠パネルの他端側に形成され、上記ケースの他端側凹部上に突設した第2部材を内周に接した状態で受け入れる第2小穴から構成したものである。
【0017】
本発明の請求項8に係る携帯機器は、請求項7における携帯機器であって、電子機器は通信装置を含み、ケースの一端側凹部上に突設した第1部材が通信用のレシーバであり、上記ケースの他端側凹部上に突設した第2部材が通信用のマイクで構成したものである。
【発明の効果】
【0018】
この発明によれば、意匠パネルの一端側裏面に形成され、ケース凹部に形成した孔に潜り込み上記ケースの裏面側と係止する爪と、上記意匠パネルの他端側裏面に形成され、上記ケースの厚み方向に押圧されることにより上記ケースの凹部上に形成した係止爪と係合する係止爪を設けるものとしたので、ケースに意匠パネルを容易に取付けることができ、取り付け状態では衝撃、振動などの外力で外れてしまうことがなく、かつ、取り外したいときには、容易に取り外せ、他の意匠パネルと取替えが容易な携帯機器が得られる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【0019】
以下、本発明の実施の形態を図に基づいて説明する。
【0020】
図1は、本発明を携帯電話機に適用した実施の形態を示す外観図であり、1はリアケース、2はこのリアケースに図示しないねじによりねじ止めされたフロントケースであり、該フロントケース及び上記リアケースで筐体ケースを構成し、内部に通信装置等を含む電子機器を収納している。3は文字や画像を表示するディスプレイとしての液晶表示器、4は通話相手に送信する音声を集音するためのマイク、5は通話相手から送信されてきた音声信号を音声出力するレシーバ、6は着信時、点滅表示されて着信を報知する着信インジケータ、7は電話番号を入力するテンキー等の操作キー、8は他方向操作キー、9はフロントケース2の液晶表示装置3側に嵌め込まれた第1意匠パネルであり、液晶表示装置3を受け入れる表示窓及び上記レシーバ5、着信インジケータ6をその内周に接した状態で受け入れる小孔が形成されている。10はフロントケース2の操作キー7側に嵌め込まれた第2意匠パネルであり、操作キー7を受け入れる孔及びマイク4をその内周に接した状態で受け入れる小孔が形成されている。
【0021】
図2はフロントケース2に嵌め込まれる第1及び第2意匠パネル9、10を表面側から示した斜視図、図3は第1及び第2意匠パネル9、10を裏面側から示した斜視図である。
【0022】
図2及び図3により第1及び第2意匠パネルの構造を説明すると、11は液晶表示装置3を受け入れる表示窓、12は操作キー7を受け入れる孔、13はレシーバ5をその内周に接した状態で受け入れる小孔、14は着信インジケータ6をその内周に接した状態で受け入れる小孔、15はマイク4をその内周に接した状態で受け入れる小孔である、
また、図3において16a、16bは第1意匠パネル9の裏面一端側に設けた爪、17a、17bは第1意匠パネル9の裏面他端側に設けた係止爪、18a、18bは第1意匠パネル9の裏面の両側部に形成されたリブ、18c、18dはそれぞれリブ18a、18bの中間部に形成された凹部であり、上記リブ18a、18bは両側部に形成することにより第1意匠パネル9を強固に構成している。特に、リブ18a及び18b間には表示窓11があり、強度の低い部位であるから、リブ18a、18bを形成することにより、強度を高くしている。
【0023】
19a、19bは第2意匠パネル10の裏面一端側に設けた爪、20a、20bは第2意匠パネル10の裏面他端側に設けた係止爪、21a、21bは第2意匠パネル10の裏面の両側部に形成されたリブ、21c、21dはそれぞれリブ21a、21bの中間部に形成された凹部であり、上記リブ21a、21bは両側部に形成することにより第2意匠パネル10を強固に構成している。
【0024】
一方、図4は第1及び第2意匠パネル9、10をフロントケース2から取り外した状態を示した斜視図であり、フロントケース2は表面側部の外周部2a、2bを除いて凹部を形成した構造になっている。
【0025】
22a、22b、22c、22dはフロントケース2に設けられた孔であり、22a、22bは第1意匠パネル9の爪16a、16bが挿入される孔であり、22c、22dは第2意匠パネル10の爪19a、19bが挿入される孔である。23a、23b、23c、23dはフロントケース2上の端部に形成した係止爪であり、23a、23bは第1意匠パネル9の係止爪17a、17bと係合する係止爪であり、23c、23dは第2意匠パネル10の係止爪17c、17dと係合する係止爪である。24a、24b、24c、24dはフロントケース2表面側部の外周部2a、2b内壁に設けられた突起であり、24a、24bは第1意匠パネル9の凹部18c、18dが係合され、24c、24dは第2意匠パネル10の凹部21c、21dが係合される。
【0026】
次に、第1及び第2意匠パネル9、10をフロントケース2に取り付け、取り外しする操作について図3及び図4を参照して説明する。
【0027】
先ず、第1意匠パネル9をフロントケース2に取り付ける場合、第1意匠パネル9一端裏面に形成した爪16a、16bをフロントケース2の孔22a、22bに潜らせ、第1意匠パネル9の他端側を持って操作キー7方向へ軽く押し付ける状態で第1意匠パネル9他端側をフロントケース2上に装着していく。
【0028】
この装着動作にともなって、第1意匠パネル9の凹部18c、18dがフロントケース2側部外周部2a、2b内壁に設けた突起24a、24bに当接し、さらに、第1意匠パネル9の係止爪17a、17bがフロントケース2の係止爪23a、23bに当接する。 この状態で、第1意匠パネル9の凹部18c、18d及び係止爪17a、17b上を押圧しながら装着すると、第1意匠パネル9の凹部18c、18dに突起24a、24bが嵌まり込んで係合し、第1意匠パネル9の係止爪17a、17bが係止爪23a、23bと係合する。そして、これと同時に第1意匠パネル9の爪16a、16bがフロントケース2の裏面側と係止し、小孔13及び14にレシーバ5及び着信インジケータ6が嵌る。即ち、小孔13及び14はレシーバ5及び着信インジケータ6を内周に接した状態で受け入れることになる。
【0029】
図5に爪16a、16bとフロントケース2の裏面側との係止状態を示す。また、図6に係止爪17a、17bと係止爪23a、23bとの係止状態を示す。さらに、図7に係止爪17aと係止爪23aとの係止状態を拡大して示す。
【0030】
ここで、フロントケース2に第1意匠パネル9が装着された状態で、爪16a、16bは操作キー7側端部の浮き上がり及び操作キー7方向への移動を規制し、係止爪17a、17bはレシーバ5側端部の浮き上がりを規制し、凹部18c、18dは突起24a、24bとの係合で第1意匠パネル9中央部の浮き上がりを規制し、小孔13、14はレシーバ5、着信インジケータ6を受け入れることにより、レシーバ5側端部の平面方向の移動を規制する。したがって、第1意匠パネル9はフロントケース2に装着された状態で衝撃、振動などの外力で外れてしまうことはない。
【0031】
一方、第2意匠パネル9をフロントケース2に取り付ける場合も同様で、
第2意匠パネル10一端裏面に形成した爪19a、19bをフロントケース2の孔22c、22dに潜らせ、第2意匠パネル10の他端側を持って液晶表示器3方向へ軽く押し付ける状態で第2意匠パネル10他端側をフロントケース2上に装着していく。
【0032】
この装着動作にともなって、第2意匠パネル10の凹部21c、21dがフロントケース2側部外周部2a、2b内壁に設けた突起24c、24dに当接し、さらに、第2意匠パネル10の係止爪20a、20bがフロントケース2の係止爪23c、23dに当接する。 この状態で、第2意匠パネル10の凹部21c、21d及び係止爪20a、20b上を押圧しながら装着すると、第2意匠パネル10の凹部21c、21dに突起24c、24dが嵌まり込んで係合し、第2意匠パネル10の係止爪20a、20bが係止爪23c、23dと係合する。そして、これと同時に第2意匠パネル10の爪19a、19bがフロントケース2の裏面側と係止し、小孔15にマイク4が嵌る。
【0033】
フロントケース2に第2意匠パネル10が装着された状態で、爪19a、19bは液晶表示器3側端部の浮き上がり及び液晶表示器3方向への移動を規制し、係止爪20a、20bはマイク4側端部の浮き上がりを規制し、凹部21c、21dは突起24c、24dとの係合で第2意匠パネル10中央部の浮き上がりを規制し、小孔15はマイク4を受け入れることにより、マイク4側端部の平面方向の移動を規制する。したがって、第2意匠パネル10はフロントケース2に装着された状態で衝撃、振動などの外力で外れてしまうことはない。
【0034】
次に、フロントケース2に取り付けられた第1及び第2意匠パネル9、10を取り外す操作について説明する。
【0035】
フロントケース2のレシーバ5側端部及びマイク4側端部には図4に示すように第1及び第2意匠パネル9、10取り外し用の凹部25a、25bが形成されている。第1又は第2意匠パネル9、10を取り外す場合、凹部25a又は25bに取り外し冶具を当接させ、第1又は第2意匠パネル9、10端部をこじ上げる。即ち、第1意匠パネル9をこじ上げると、係止爪17a、17bと23a、23bとの係合が外れ、さらに、凹部18c、18dと突起24a、24bとの係合が外れるので、孔22a、22bに潜り込ませた爪16a、16bを抜くことにより、容易に取り外せる。
【0036】
また、第2意匠パネル10端部をこじ上げた場合、
係止爪20a、20bと23c、23dとの係合が外れ、さらに、凹部21c、21dと突起24c、24dとの係合が外れるので、孔22c、22dに潜り込ませた爪19a、19bを抜くことにより、容易に取り外せる。
【0037】
このように、本発明による実施の形態では、意匠パネルを容易に取付けることができ、取り付け状態では衝撃、振動などの外力で外れてしまうことがなく、かつ、取り外したいときには、容易に取り外すことができる。したがって、別の意匠パネルを準備しておけば、ユーザが好みに応じて好きな外観色や絵柄の意匠パネルに交換することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【0038】
【図1】本発明を携帯電話機に適用した実施の形態を示す外観図である。
【図2】本発明に係る第1及び第2意匠パネルを表面側から示す斜視図である。
【図3】本発明に係る第1及び第2意匠パネルを裏面側から示す斜視図である。
【図4】本発明に係る第1及び第2意匠パネルをフロントケースから取り外した状態を示す斜視図である。
【図5】本発明に係る爪とフロントケースの裏面側との係止状態を示す断面図である。
【図6】本発明に係る意匠パネル側係止爪とフロントケース側係止爪との係止状態を示す断面図である。
【図7】本発明に係る意匠パネル側係止爪とフロントケース側係止爪との係止状態を拡大して示す拡大断面図である。
【符号の説明】
【0039】
1:リアケース
2:フロントケース、
3:液晶表示器、
4:マイク、
5:レシーバ、
7:操作キー、
9:第1意匠パネル、
10:第2意匠パネル、
13〜15:小孔、
16a、16b、19a、19b:爪、
17a、17b、20a、20b、23a、23b、23c、23d:係止爪、
22a〜22d:孔。
【出願人】 【識別番号】000006013
【氏名又は名称】三菱電機株式会社
【住所又は居所】東京都千代田区丸の内二丁目2番3号
【出願日】 平成16年2月6日(2004.2.6)
【代理人】 【識別番号】100113077
【弁理士】
【氏名又は名称】高橋 省吾

【識別番号】100112210
【弁理士】
【氏名又は名称】稲葉 忠彦

【識別番号】100108431
【弁理士】
【氏名又は名称】村上 加奈子

【識別番号】100128060
【弁理士】
【氏名又は名称】中鶴 一隆

【公開番号】 特開2005−223192(P2005−223192A)
【公開日】 平成17年8月18日(2005.8.18)
【出願番号】 特願2004−30561(P2004−30561)