| 【発明の名称】 |
線材の保持構造 |
| 【発明者】 |
【氏名】門脇 博之 【住所又は居所】東京都渋谷区本町1丁目6番2号 カシオ計算機株式会社内
【氏名】梅原 賢 【住所又は居所】東京都渋谷区本町1丁目6番2号 カシオ計算機株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】リード線を被取付体に確実に保持すると共に、組み立て後の再取り付け取り外しが可能な線材の保持構造を提供する。
【解決手段】電子機器の機器ケース(被取付体)1の内部に壁面部2a、壁面部2b、壁面部2cが一体成形されて垂直に起立し、それぞれ交互に向きを変えて配置されている。各壁面部2a、壁面部2b、壁面部2cの上部先端中央部にはそれぞれ突出部3a、突出部3b、突出部3cが内側に向かって突出している。機器ケース1および各壁面部2a、壁面部2b、壁面部2cおよび各突出部3a、突出部3b、突出部3cに囲まれた空間4はリード線5の配線経路となっている。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 互いに対向配置された第1の壁面部と第2の壁面部とによって形成される配線経路に線材を配置して保持する線材の保持構造において、前記第1および第2の壁面部の何れか一方の壁面部の上部には配線経路の上方に向かって突出する所定幅の突出部が形成され、前記第1および第2の壁面部の他方の壁面部には前記突出部に対向する箇所に前記突出部の前記所定幅よりも幅広の切り欠きが形成されていることを特徴とする線材の保持構造。 【請求項2】 前記突出部の先端角部から前記切り欠きが形成された他方の壁面部までの距離は、前記第1の壁面部から前記第2の壁面部までの距離より長いことを特徴とする請求項1に記載の線材の保持構造。
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【発明の詳細な説明】【0001】 【発明の属する技術分野】 本発明は、リード線等の線材を所定の配線経路に沿って保持するための線材の保持構造に関するものである。 【0002】 【従来の技術】 従来、電子機器には電子部品と回路基板とを接続するためにリード線等の線材が数多く使用されており、部品や回路基板の組み立てが容易に行われるようリード線を効果的に位置決め固定することが求められている。この為、従来の線材の保持構造では、リード線の配線経路である壁面部に対向させて複数のリブを立設し、壁面部とリブとの間に形成された隙間にリード線を配置することが行われている。この場合配置されたリード線が壁面部とリブとの隙間の開口から抜け出ない様、開口部に突起を設けることも考えられている(例えば、特許文献1および2参照。)。 【0003】 また、壁面部と複数のリブとの隙間にリード線を配置するのではなく、壁面部と壁面部との間にリード線を配置し上方に突部を設けて、配置されたリード線が抜け出るのを防止することも考えられている(例えば、特許文献3参照。)。 【0004】 【特許文献1】 特開平9−69693号公報 (第2−4頁、図1、図5および図6) 【特許文献2】 特開平11−330731号公報 (第2−4頁、図2および図3) 【特許文献3】 特開2002−70123号公報 (第2−4頁、図4、図5および図6) 【0005】 【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上述した壁面部とリブとの間にリード線を配置する方法では、リード線数の増減や機器の振動落下等によりリブからリード線が外れる可能性が高く、また、リブの無いところではリード線がたわんでしまう欠点があった。また、壁面部と壁面部との間にリード線を配置する方法にあっては、リード線が抜け出なくする為に開口に突起を設けているので、太いリード線を取り付ける場合或いは一度取り付けた後抜き出すような場合に、突起がじゃまをして取り付けや取り外しが困難になる欠点が有った。 本発明の目的は、上記課題に鑑みてなされたものであり、リード線等の線材を極めて容易に配線経路に保持でき、また、組み立て後においても線材の再取り付け取り外しが可能な線材の保持構造を提供することにある。 【0006】 【課題を解決するための手段】 請求項1に記載の発明は、互いに対向配置された第1の壁面部と第2の壁面部とによって形成される配線経路に線材を配置して保持する線材の保持構造において、前記第1および第2の壁面部の何れか一方の壁面部の上部には配線経路の上方に向かって突出する所定幅の突出部が形成され、前記第1および第2の壁面部の他方の壁面部には前記突出部に対向する箇所に前記突出部の前記所定幅よりも幅広の切り欠きが形成されていることを特徴とする線材の保持構造である。 【0007】 請求項2に記載の発明は、前記突出部の先端角部から前記切り欠きが形成された他方の壁面部までの距離は、前記第1の壁面部から前記第2の壁面部までの距離より長いことを特徴とする請求項1に記載の線材の保持構造である。 【0008】 請求項1および請求項2に記載の発明による構成とすれば、壁面部内への線材の保持が確実となり、且つ組み立て後の線材の再取り付け取り外しも可能となるメリットが生じる。 【0009】 【発明の実施の形態】 以下、図1乃至図2を参照して、本発明の線材の保持構造の実施の形態について詳細に説明する。 【0010】 図1は本発明によるデジタルスチルカメラ等のような電子機器内部における線材の保持構造を示す配線部斜視図であり、図2は図1中央部の部分拡大図である。図1において、電子機器の樹脂等からなる機器ケース(被取付体)1の内部には同じく樹脂等からなる壁面部2a、壁面部2b、壁面部2cが一体成形されて垂直に起立し、それぞれ交互に向きを変えて配置されている。各壁面部2a、壁面部2b、壁面部2cの上部先端中央部にはそれぞれ突出部3a、突出部3b、突出部3cが内側に向かって突出している。機器ケース1および各壁面部2a、壁面部2b、壁面部2cおよび各突出部3a、突出部3b、突出部3cに囲まれた空間4はリード線5の配線経路となっている。 【0011】 図2(a)は図1における壁面部2aを中心に拡大した上面図である。図2(a)において壁面部2aの左右対向位置には壁面部2b、壁面部2cが壁面部2aと逆向きに配置されている。壁面部2aの中心部には幅寸法Eの突出部3aが内側に突出している(図2(b)A−A断面図参照)。また、壁面部2bと壁面部2cの間は幅寸法Xの切り欠きが形成されている。ここで幅寸法Xは、突出部3aの幅寸法Eよりも十分に広い寸法とする。更に、突出部3aと壁面部2b、2cとの距離寸法Yは、壁面部2aと壁面部2b、壁面部2c間の隙間寸法Fよりも長い寸法となっている。 【0012】 次に、この線材保持構造にリード線5を収納する方法について説明する。図2(b)のA−A断面図において、壁面部2a内側の空間4は壁面部2b方向に開口しており、その開口部にリード線5を壁面部2aに向かって挿入する。次に図2(a)において、リード線の未挿入の部分(突出部3aに掛かっていない部分)を壁面部2aと壁面部2b、壁面部2cの間の隙間に上部から押し込む。ここで壁面部2bと壁面部2cの間の幅寸法Xは突出部3aの幅寸法Eよりも十分に長い寸法であり、更に突出部3aと壁面部2b、2cとの幅寸法Yは壁面部2aと壁面部2b、2cとの隙間寸法Fよりも長い寸法であるため、リード線を上から押えれば確実に各壁面部間の隙間に収めることができる。壁面部2b、壁面部2cにおいても同様にして突出部3b、突出部3cの下部にリード線5を収納することができ、図1に示すように壁面部間にリード線5が直線状に配置される。 【0013】 逆にリード線5を壁面部間から外す場合は、突出部3aの下部から開口部方向へリード線5を移動することにより壁面部2aからリード線を外すことができ、以降壁面部2b、2cからも同様にしてリード線5を外すことができる。そしてリード線5を再び取り付ける場合も、上述のように作業することにより再取り付け取り外しが可能となる。 【0014】 尚、この実施の形態においては各壁面部を3箇所としているが、更に多くの壁面部を設置しても良い。また、この実施の形態においてはリード線の本数を1本としているが、図3(a)(b)に示すように、例えば4本設ける等更に多くの本数としても良い。また、この実施の形態においては突出部を互いに対向して配置されている壁面部の両方に突起部を形成しているが、図4に示すように突起部13a,突起部13bを片側の壁面部12aのみ設ける構成にし、対向する壁面部12b、壁面部12c、壁面部12dには突起部を設けない構造であっても良い。また、図2の実施の形態においては壁面部2b、壁面部2cの切り欠き(図2(a)のC矢視図)が、図5(a)の形状としているが、図5(b)のように角部に曲部2d、2dを形成したテーパ辺2e、2eとしても良く、または図5(c)のように機器ケース1の上面1aより高い底上げ部2fを持たせるようにしても良い。また、この実施の形態においては、電子機器内部の線材の保持構造としているが、電子機器外部の線材の保持構造であっても良い。 【0015】 【発明の効果】 以上説明したようにこの発明によれば、互いに対向配置された第1の壁面部と第2の壁面部とによって形成される配線経路に線材を配置して保持する線材の保持構造において、前記第1および第2の壁面部の何れか一方の壁面部の上部には配線経路の上方に向かって突出する所定幅の突出部が形成され、前記第1および第2の壁面部の他方の壁面部には前記突出部に対向する箇所に前記突出部の前記所定幅よりも幅広の切り欠きを設けたことにより、壁面部内への線材の保持が確実となり且つ組み立て後の線材の再取り付け取り外しも可能となるメリットが生じる。 【図面の簡単な説明】 【図1】本発明を適用した線材の保持構造の概略図。 【図2】本発明を適用した線材の保持構造の部分拡大図。 【図3】本発明を適用した線材の保持構造において、リード線を4本にした場合の部分拡大図。 【図4】本発明を適用した線材の保持構造において、突起部を片側の壁面部のみに構成した部分拡大図。 【図5】本発明を適用した線材の保持構造における壁面部の切り欠き形状例。 【符号の説明】 1 機器ケース 2a,2b,2c 壁面部 3a,3b,3c 突出部 4 空間 5 リード線
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| 【出願人】 |
【識別番号】000001443 【氏名又は名称】カシオ計算機株式会社 【住所又は居所】東京都渋谷区本町1丁目6番2号
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| 【出願日】 |
平成15年6月30日(2003.6.30) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2005−19913(P2005−19913A) |
| 【公開日】 |
平成17年1月20日(2005.1.20) |
| 【出願番号】 |
特願2003−186129(P2003−186129) |
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