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【発明の名称】 |
メディアコンバーター |
| 【発明者】 |
【氏名】大畑 匡弘 【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内 |
【課題】双方向インターフェースのデジタルデータを片方向インターフェースのデジタルデータに変換したり、又その逆に変換するようにして、業務用のデジタルデータをコンシューマ用のデジタルデータにしたり、その逆にも変換できるようにして、高画質のデータをコンシューマでも得ることができるようなメディアコンバーターを提供する。
【解決手段】片方向インターフェースのデジタルデータを入力して双方向インターフェースのデジタルデータに変換する機能及び双方向インターフェースのデジタルデータを入力して片方向インターフェースのデジタルデータに変換する機能を備え、片方向インターフェースは、HD−SDI(High Definition Serial Data Interface)方式のデジタルインターフェースであり、双方向インターフェースは、IEEE1394に準拠したデジタルインターフェースである。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 片方向インターフェースのデジタルデータを入力して双方向インターフェースのデジタルデータに変換する機能及び双方向インターフェースのデジタルデータを入力して片方向インターフェースのデジタルデータに変換する機能を備えたことを特徴とするメディアコンバーター。 【請求項2】 前記片方向インターフェースは、HD−SDI(High Definition Serial Data Interface)方式のデジタルインターフェースであり、双方向インターフェースは、IEEE1394に準拠したデジタルインターフェースである請求項1に記載のメディアコンバーター。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明はメディアコンバーターに関し、詳しくは、双方向インターフェースと片方向インターフェースの相互データ変換ができること、コンシューマ向け機器と業務用機器との相互データ変換ができるようにしたメディアコンバーターに関する。 【背景技術】 【0002】 従来技術において、放送局内で使用されている映像や音声のインターフェースは、標準放送でも高画質放送でも一般的にシリアル通信である。このシリアル通信は、電話線のように双方向ではなく、片方向だけである。そのため、業務用機器同士で映像や音声のデータをやりとりする場合には、最低2本の通信線が必要である。 又、放送局で高画質放送といわれるハイビジョン放送では、局内の業務用機器の通信線としてHD−SDI(High Definition Serial Digital Interface)が使用される。このインターフェースは約1.5GHzと非常に高速なため、通信に要する電力が高く、通信線もかなり高価である。それに加えて、放送局用の業務機器は、家庭用の機器とは比べものにならないくらい大きい。 【0003】 一方、一般家庭で使用されている映像や音声のインターフェースは、光ケーブルやコンポーネントケーブル、コンポジットケーブルなど数多くあり、その中でも最近ではテレビチューナ内蔵のパソコンとの接続に、IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェース(商品名;i.Link)やUSB等の双方向インターフェースが使われている。 又、広く一般的となったインターネット環境では、従来の電話線のものも含めて、LANケーブルやGigaEtherなどの双方向インターフェースが主流となっている。 このように業務用機器と家庭用機器では、それぞれ取り扱う映像や音声のレベルに差があるにしろインターフェースという切り口でみた場合、片方向と双方向という大きな違いがある。このことは取り扱う画音質のレベル差による、インターフェース内の通信速度が主な原因である。 【特許文献1】特開平9−93552号公報(第5頁 第1図) 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら、従来技術で説明した業務用機器に使用される通信線としてのHD−SDIと、家庭用機器に使用される双方向インターフェースのIEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースやUSB等において、特に家庭用機器のインターフェースに使われるIEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースやUSBは400MHz以上のデータをやりとりできるが、業務用機器に使用されているHD−SDIの如く約1.5GHzに比べれば、約4倍の転送速度が相違し、業務用機器と家庭用機器との相互データ変換が出来ないという問題がある。 従って、転送速度が異なる業務用機器と家庭用機器との相互データ変換ができるものに解決しなければならない課題を有する。 【課題を解決するための手段】 【0005】 上記課題を解決するために、本願発明のメディアコンバーターは、次に示す構成にすることである。 【0006】 (1)メディアコンバーターは、片方向インターフェースのデジタルデータを入力して双方向インターフェースのデジタルデータに変換する機能及び双方向インターフェースのデジタルデータを入力して片方向インターフェースのデジタルデータに変換する機能を備えたことである。 (2)前記片方向インターフェースは、HD−SDI(High Definition Serial Data Interface)方式のデジタルインターフェースであり、双方向インターフェースは、IEEE1394に準拠したデジタルインターフェースである(1)に記載のメディアコンバーター。 【発明の効果】 【0007】 本発明により、業務用機器で使用される映像及び音声データを家庭用機器で採用できるようになるため、放送局レベルの高画質映像の汎用性、放送局で使われる多チャンネル音声の汎用性を高めることができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0008】 次に本発明に係るメディアコンバーターの実施形態について、図面を参照して説明する。 【実施例1】 【0009】 本発明のメディアコンバーターは、先ず、初めに今回開発したメディアコンバーターの全体ブロック図を図1に示す。この実施例では、双方向インターフェースとして、1EEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースを採用しており、片方向インターフェースとして、HD−SDIを採用している。この他にも双方向インターフェースとしては、USBやGigaEtherNet等が該当し、片方向インターフェースとしては、SD−SDI(Standard Definition Serial Digital Interface)や圧縮デジタル信号を取り扱うSD−SDTI(High Definition Serial Data Transport Interface)等が該当する。 【0010】 本実施例で取り扱う双方向インターフェースを流れるデータの種類としては、MPEGやDVである。一方、片方向インターフェースを流れるデータは、HDの圧縮されていないデジタルデータである。 【0011】 今回開発したメディアコンバーターは、図1からも明らかなように、IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースのデータストリームとHD−SDIのデータストリームとの変換器である。その変換内容について述べると、以下のようなものとなる。 【0012】 (1)HD−SDI経由でHD信号を受け取り、IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースを経由でMPEG信号を送り出せる。 (2)HD−SDI経由でHD信号を受け取り、1EEE1394規格に準拠したデジタルインターフェース経由でDV信号を送り出せる。 (3)IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェース経由でMPEG信号を受け取り、HD−SDI経由でHD信号を送り出せる。 (4)IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェース経由でDV信号を受け取り、HD−SDI経由でHD信号を送り出せる。 【0013】 次に、今回開発したメディアコンバーターの詳細ブロックを図2に示す。図中の各ブロックの名称機能について順に述べる。 【0014】 メディアコンバーターは、家庭用機器の双方向インターフェース機能を備えた家庭用機器のIEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースに接続してなるマルチプレクサ/デマルチプレクサ(MUX/DEMUX)12と、このマルチプレクサ/デマルチプレクサ12を制御するCPU13と、マルチプレクサ/デマルチプレクサ12に接続されIEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースからの情報を記憶するメモリ14と、マルチプレクサ/デマルチプレクサ12からのデータをデコードするデコーダー(Decoder)15と、このデコーダー15を制御するCPU16と、デコーダー15でのデータを記憶するメモリ17と、デコーダー15でデコードされた信号を処理するベースバンドプロセッサー(Baseband Prosessor)18と、ベースバンドプロセッサー18を制御するCPU19と、ベースバンドプロセッサー18で処理された信号を記憶するメモリー20と、ベースバンドプロセッサー18で制御された信号を出力するスピーカー21と、ベースバンドプロセッサー18で制御した信号を出力するヘッドフォン22と、ベースバンドプロセッサー18で制御され表示するモニター23と、ベースバンドプロセッサー18を制御するためのパネル24と、ベースバンドプロセッサー18で処理したデータをエンコードしてマルチプレクサ/デマルチプレクサ12に送るエンコーダー(Encoder)25と、エンコーダー25を制御するCPU26と、エンコーダー25で処理したデータを記憶するメモリ27と、レートコンバーター(Rate Converter)28と、CPU29と、メモリ30と、レートコンバーター28の信号をシリアルにして業務用機器であるHD−SDIに送るパラレル/シリアルコンバーター(Parallel/Serial Converter)31と、このシリアル/パラレルコンバーター31を制御するCPU32と、パラレル/シリアルコンバーター31で処理したデータを記憶するメモリ33と、業務用機器のHD−SDIを介してシリアルデータを受信してパラレルデータに変換してレートコンバーター28に送るシリアル/パラレルコンバーター(Serial/Parallel Converter)34と、このシリアル/パラレルコンバーター34を制御するCPU35と、シリアル/パラレルコンバーター34で処理したデータを記憶するメモリ36とから大略構成されている。 【0015】 このような構成からなるメディアコンバーターにおける動作について、以下説明する。 【0016】 先ず、HD−SDI経由で送られてきたHD信号はシリアル/パラレルコンバーター34でシリアルデータからパラレルデジタルデータに変換される。 このときのパラレルデジタルデータのビット数は、システム構成に依存するので、今回開発したメディアコンバーター11では8ビットであるが、このビット数に限定したものではなく、例えば、10ビットでも16ビットでも20ビットでも構わない。 又、シリアル/パラレルコンバーター34のブロックに付随しているCPU35やメモリ36は、シリアルデジタルデータをパラレルデジタルデータに変換させるために開発したメディアコンバーター11には搭載しているが、外部クロックで動作させたりする場合には必要とは限らない。 パラレルデジタルデータに変換されたHD信号は、レートコンバーター28で、ダウンコンバートされる。このときのダウンコンバートする周波数は、シリアル/パラレルコンバーター34同様に、システム構成に依存するので、HD−SDIの周波数より低ければ構わない。又、このブロックに付随しているCPU29やメモリ30は、シリアル/パラレルコンバーター34の場合と同様に必要とは限らない。 【0017】 ダウンコンバートされたHD信号は、ベースバンドプロセッサー18で、画音質改善や加工を行ったり、パネル24やモニター23に表示するための信号変換を行ったり、ヘッドフォン22やスピーカー21に出力するための信号変換を行う。 要するに、ベースバンドでないとできない種々の信号処理を行う。又、このブロックに付随しているCPU19やメモリ18は、種々の信号処理を行うために必要なもので、何も信号処理を行わない場合には必要とは限らない。 【0018】 ベースバンド信号処理されたHD信号は、エンコーダー25で、IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースのストリームに適合するように、MPEGやDV信号に符号化されて、マルチプレクサ/デマルチプレクサ12で、多重化されて、IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェース経由で送られる。 繰り返し表記となるが、これらのブロックに付随しているCPU26やメモリ27は、シリアル/パラレルコンバーター34の場合と同様に必要とは限らない。 【0019】 次に、IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースからのMPEG信号やDV信号をHD信号に変換することについて説明する。 【0020】 先ず、復号化されたMPEGやDV信号は、ベースバンドプロセッサー18で前記と同様の処理を行い、レートコンバーター28でアップコンバートされる。このときのアップコンバートする周波数は、システム構成に依存するので、ベースバンド信号処理する周波数よりも高ければ構わない。 【0021】 アップコンバートされたMPEGやDV信号は、パラレル/シリアルコンバーター31でパラレルデジタルデータからシリアルデジタルデータに変換されてSDI経由で送られる。又、このブロックに付随しているCPU32やメモリ33は、シリアル/パラレルコンバーター34の場合と同様に必要とは限らない。 【0022】 以上のようなシステム構成により、双方向インターフェースと片方向インターフェースの相互データ変換が行える。又、各インターフェースにつながっている機器の制御もベースバンドプロセッサーにおいて、各機器独自のコマンドに相互変換することで容易に行える。 【0023】 有効な活用例を一つ挙げると、IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースでは映像や音声の流れている方向とは、逆方向に同時に制御コマンドが送れるが、この機能を利用すると、HD−SDIに接続されている機器に対しては、映像を受け取りながらの制御が可能となる。 これは、片方向インターフェースしか持たないHD−SDIを採用している機器にとって、作業時間の短縮や効率を上げることにつながる。 当然のことながら、IEEE1394規格に準拠したデジタルインターフェースは双方向インターフェースなので、映像を送り出しながらつながっている機器の制御も可能である。 一例を挙げると業務用モニターで、メディアコンバーター11を通して送られてきている機器の映像や音声を監視しながら、必要に応じてズームアップやダウン、ボリュームアップやダウン等が行える。 【産業上の利用可能性】 【0024】 片方向インターフェースのデジタルデータを双方向インターフェースのデジタルデータに変換あるいは、その逆のデータを変換できるようにしたことで、例えば業務用機器で使用される映像及び音声データを家庭用機器で採用できるようになるため、放送局レベルの高画質映像の汎用性、放送局で使われる多チャンネル音声の汎用性を高めることができる。 【図面の簡単な説明】 【0025】 【図1】本発明のメディアコンバーターを略示的に示したブロック図である。 【図2】同、メディアコンバーターのブロック図である。 【符号の説明】 【0026】 11;メディアコンバーター、12;マルチ/デマルチプレクサ、13;CPU、14;メモリ、15;デコーダー、16;CPU、17;メモリ、18;ベースバンドプロセッサー、19;CPU、20;メモリ、21;スピーカー、22;ヘッドフォン、23;モニター、24;パネル、25;エンコーダー、26;CPU、27;メモリ、28;レートコンバーター、29;CPU、30;メモリ、31;パラレル/シリアルコンバーター、32;CPU、33;メモリ、34;シリアル/パラレルコンバーター、35;CPU、36;メモリ。
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| 【出願人】 |
【識別番号】000002185 【氏名又は名称】ソニー株式会社 【住所又は居所】東京都品川区北品川6丁目7番35号
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| 【出願日】 |
平成15年7月18日(2003.7.18) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100063174 【弁理士】 【氏名又は名称】佐々木 功
【識別番号】100087099 【弁理士】 【氏名又は名称】川村 恭子
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| 【公開番号】 |
特開2005−39704(P2005−39704A) |
| 【公開日】 |
平成17年2月10日(2005.2.10) |
| 【出願番号】 |
特願2003−276735(P2003−276735) |
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