| 【発明の名称】 |
家庭用衛生薄葉紙 |
| 【発明者】 |
【氏名】伊藤 佐絵子 【住所又は居所】静岡県富士宮市野中町329番地 大宮製紙株式会社内
【氏名】平沢 朗 【住所又は居所】静岡県富士宮市野中町329番地 大宮製紙株式会社内
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| 【要約】 |
【課題】薄葉紙に対し、保湿系成分を含浸させてなるローションティッシュペーパーにおいて、肌に潤いを与え肌に保湿感を維持することができるとともに、乾燥条件下においても水分が蒸散し難いものとする。
【解決手段】薄葉紙に対し保湿系成分を含浸させてなる家庭用衛生薄葉紙において、前記保湿系成分は、天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群の内の少なくとも1種以上を含有させ、105℃に設定した乾燥機内に放置した4時間後と8時間後の水分率の差が5%以下となるようにする。前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群から選ばれた成分は、例えばアミノ酸、アミノ酸塩、アミノ酸誘導体、セラミドの内の少なくとも1種以上の組合せとすることができる。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 薄葉紙に対し保湿系成分を含浸させてなる家庭用衛生薄葉紙において、 前記保湿系成分として、天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群の内の少なくとも1種以上を含有させたことを特徴とする家庭用衛生薄葉紙。 【請求項2】 105℃に設定した乾燥機内に放置した4時間後と8時間後の水分率の差が5%以下である請求項1記載の家庭用衛生薄葉紙。 【請求項3】 前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群から選ばれた成分は、アミノ酸、アミノ酸塩、アミノ酸誘導体、セラミドの内の少なくとも1種以上の組合せとしてある請求項1〜2いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙。 【請求項4】 前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群から選ばれた成分は、ピロリドンカルボン酸、そのナトリウム塩、プロリン、セラミドの内の少なくとも1種以上の組合せとしてある請求項1〜2いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙。 【請求項5】 105℃に設定した乾燥機内に8時間以上放置した際の水分蒸散率が、全保湿系成分重量の70重量%以下である請求項1〜4いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙。 【請求項6】 前記薄葉紙重量に対して、7.0重量%以上の保湿系水分を含有させてある請求項1〜5いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙。 【請求項7】 前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群の内の少なくとも1種以上の保湿系成分は、全保湿系成分量に対して40〜60重量%の割合で含有させてある請求項1〜6いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙。 【請求項8】 前記薄葉紙の米坪が10〜40g/m2である請求項1〜7いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、薄葉紙に対し保湿系成分を含浸させてなる家庭用衛生薄葉紙に関する。 【背景技術】 【0002】 風邪や花粉症などが原因で鼻水が出たり、鼻炎や鼻づまりとなった場合には、ティッシュペーパーが頻繁に使用されるが、この際に鼻の粘膜が炎症を起こして痛み等の不快感が生じるので、これを和らげるために従来より、薄葉紙に対し、グリセリン、プロピレングリコール等の多価アルコール、ソルビトール、グルコース等の保湿系成分を配合したローションティッシュペーパー等の家庭用衛生薄葉紙が知られている。 【0003】 このローションティッシュペーパーにも種々の改良が加えられており、例えば下記特許文献1では、製品にべた付き感が残らないようにするために、薄葉紙に対して、所定の面積比でエモリエント剤を成分中に含む乳化溶液を均一に塗布したローションティッシュペーパーが開示されている。 【0004】 また下記特許文献2では、配合成分が製品の引張強度を減少させず、かつ包装材料に浸透しないようにすることを目的として、ペトロラクタム等のなめらかな感触を与える塑性物により処理したローションティッシュペーパーが開示されている。 【0005】 さらに下記特許文献3では、長期の使用によっても爽快感が得られるようにすること等を目的として、メントール等の香料成分をマイクロカプセル内に封入するとともに、前記マイクロカプセルをローション中に分散させ、薄葉紙に塗布したローションティッシュペーパーが開示されている。 【特許文献1】特開平4−9121号公報 【特許文献2】特表平10−501854号公報 【特許文献3】特表平10−510839号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0006】 しかしながら、従来のローションティッシュペーパーでは、確かに製品自体は柔らかくなるので、使用時には痛み等の不快感は生じにくくなるけれども、長期に亘って使用している間に、肌の水分を吸収してしまい、皮膚が擦れ落ちたり赤くなる、ガサガサする等して保湿感が得られない問題があった。この問題に対しては、上述の特許文献1〜3記載の発明も含めて従来製品では何ら対策が講じられていない。 【0007】 また、従来製品では冬場のように乾燥し易い条件下では、水分が蒸散してしまいティッシュペーパーの風合いが劣化してしまう問題があった。 【0008】 そこで本発明の主たる課題は、薄葉紙に対し、保湿系成分を含浸させてなる家庭用衛生薄葉紙において、肌に潤いを与え肌に保湿感を維持することができるとともに、乾燥条件下においても水分が蒸散し難いものを提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0009】 前記課題を解決するために請求項1に係る本発明として、薄葉紙に対し保湿系成分を含浸させてなる家庭用衛生薄葉紙において、 前記保湿系成分として、天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群の内の少なくとも1種以上を含有させたことを特徴とする家庭用衛生薄葉紙が提供される。 【0010】 上記請求項1記載の本発明においては、保湿系成分として、グリセリン、プロピレングリコール等の多価アルコール、ソルビトール、グルコース等の保湿系成分と共に、或いは単独で、天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる保湿系成分群の内の少なくとも1種以上を含有するようにした。前記天然保湿因子、通称NMFは皮膚の一番外側の角質層の中にあり、水になじみやすく水分を保持する物質であり、前記角質層細胞間脂質は、角質層の細胞と細胞の間にある脂質で、水分を保持して逃がさない性質を有する物質であり、これら天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる保湿系成分を衛生薄葉紙に含浸させておくことにより、衛生薄葉紙を使い続けることにより徐々に肌に水分を与え、潤いを与えるようになる。また、前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質は吸収した水分を逃がさない性質を有するため、乾燥条件下においても家庭用衛生薄葉紙からの水分量の蒸散を少なくすることができ、薄葉紙自体に水分を長期に亘って維持できるようになる。 【0011】 請求項2に係る本発明として、105℃に設定した乾燥機内に放置した4時間後と8時間後の水分率の差が5%以下である請求項1記載の家庭用衛生薄葉紙が提供される。 【0012】 上記請求項2記載の本発明においては、105℃に設定した乾燥機内に放置した4時間後と8時間後の水分率の差が5%以下であるように前記保湿系成分を含有させるものである。すなわち、ある程度の経過時間までは水分蒸散率の上昇が見られるけれども、それ以降はあまり水分蒸散率が上昇しないようにすることで衛生薄葉紙の風合いを長期間に亘り維持できるようになる。 【0013】 請求項3に係る本発明として、前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群から選ばれた成分は、アミノ酸、アミノ酸塩、アミノ酸誘導体、セラミドの内の少なくとも1種以上の組合せとしてある請求項1〜2いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙が提供される。 【0014】 請求項4に係る本発明として、前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群から選ばれた成分は、ピロリドンカルボン酸、そのナトリウム塩、プロリン、セラミドの内の少なくとも1種以上の組合せとしてある請求項1〜2いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙が提供される。 【0015】 請求項5に係る本発明として、105℃に設定した乾燥機内に8時間以上放置した際の水分蒸散率が、全保湿系成分重量の70重量%以下である請求項1〜4いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙が提供される。 【0016】 水分蒸散量の目安としては、前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる保湿系成分は、105℃に設定した乾燥機内に8時間以上放置した際の水分蒸散率が、全保湿系成分重量の70重量%以下となるようにするのが望ましい。 【0017】 請求項6に係る本発明として、前記薄葉紙重量に対して、7.0重量%以上の保湿系水分を含有させてある請求項1〜5いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙が提供される。 【0018】 請求項7に係る本発明として、前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群の内の少なくとも1種以上の保湿系成分は、全保湿系成分量に対して40〜60重量%の割合で含有させてある請求項1〜6いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙が提供される。 【0019】 請求項8に係る本発明として、前記薄葉紙の米坪が10〜40g/m2である請求項1〜7いずれかに記載の家庭用衛生薄葉紙が提供される。 【発明の効果】 【0020】 以上詳説のとおり本発明によれば、肌に潤いを与え肌に保湿感を維持することができるとともに、乾燥条件下においても水分が蒸散し難い家庭用衛生薄葉紙を得ることができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0021】 以下、本発明について具体的に詳述する。 【0022】 本発明は、保湿系成分を含浸させてなるローションティッシュペーパー等の家庭用衛生薄葉紙であって、前記保湿系成分として従来より使用されるグリセリン、プロピレングリコール等の多価アルコール、ソルビトール、グルコース等の保湿系成分の他に、或いは単独で、天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群の内の少なくとも1種以上を含有するものである。 【0023】 前記天然保湿因子は、通称、NMF(Natural Moisturizing Factor)と呼ばれ、皮膚の一番外側の角質層の中に含まれる物質である。水に馴染みやすく、水分を保持する性質を有し、肌をみずみずしく保つ役割を担っているものである。前記NMFは、アミノ酸類、乳酸類、尿素、クエン酸塩などからなり、本ティッシュペーパーでは、これらの成分の内、アミノ酸、アミノ酸塩、アミノ酸誘導体が好適に使用される。より具体的には、プロリン、グリシン、アラニン、セリン、スレオニン、アルギニン、グルタミン酸、ロイシン、イソロイシン、バリン、ピロリドンカルボン酸(以下、PCAという。)、ピロリドンカルボン酸塩等が好適に使用される。さらに、本ティッシュペーパーでは、これらのうち、さらに好ましくはPCA、そのナトリウム塩、プロリン等の環状構造を有するものが使用される。PCAやそのナトリウム塩は、プロリンと組み合わせて使用すると保湿性が向上し、導電防止効果も有する知見が得られている。また、これらは環状構造を有することから、化学構造的に安定している。 【0024】 一方、前記角質層細胞間脂質は、皮膚の角質層の細胞間に有る脂質であり、前記NMFと同様に、水分を保持して逃がさないという性質を有する。この角質層細胞間脂質としては、具体的には、セラミド、コレステロール、リン脂質等の物質を挙げることができる。本ティッシュペーパーでは、これらの成分の中では、セラミドが抽出等が容易であることから最も好適に使用される。 【0025】 上記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質は、保湿性に優れるとともに、人間の肌が保有する成分であるため、本発明に係るローションティッシュペーパーを使い続けることにより、肌の水分率が徐々に向上し、肌に潤いを与え保湿感を維持することができる。また、水分を抱え込み、外に逃がさないため、乾燥条件下においても水分が蒸散し難く、ティッシュペーパーの風合いが劣化してしまうことも無くなる。 【0026】 なお、前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質は、保湿性を維持できる物質であることから、他の分野、例えば医療分野におけるアトピー性皮膚炎や成人女性の乾皮症、老人性乾皮症の治療薬の成分、化粧品分野におけるシャンプーのヘアケア用成分等としても使用されているものでもある。 【0027】 一方、前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質以外の保湿系成分としては、例えばグリセリン、ジグリセリン、プロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール、ポリエチレングリコール等の多価アルコール、ソルビトール、グルコース、キシリトール、マルトース、マルチトール、マンニトール、トレハロース等の糖類、グルコール系薬剤およびその誘導体、セタノール、ステアリルアルコール、オレイルアルコール等の高級アルコール、流動パラフィンなどの1種以上を任意の組合せで用いることができる。また、これにグリシン、アスパラギン酸、アルギニン、アラニン、シスチン、システィンなどのアミノ酸、アロエエキス、アマチャエキス、アシタバエキス、カリンエキス、キュウリエキス、スギナエキス、トマトエキス、ノバラエキス、ヘチマエキス、ユリエキス、レンゲソウエキスなどの植物抽出エキスや、オリーブ油、ホホバ油、ローズヒップ油、アーモンド油、ユーカリ油、アボカド油、ツバキ油、大豆油、サフラワー油、ゴマ油、月見草油等の植物油や、ビタミン、加水分解コラーゲン、加水分解ケラチン、加水分解シルク、キトサン、尿素、ハチミツ、ローヤルゼリー、ヒアルロン酸ナトリウム、セラミド、スクワラン、ワセリンなどを配合することができる。 【0028】 前述した保湿系成分を含浸させたローションティッシュペーパーの保湿性能は、105℃に設定した乾燥機内に放置した4時間後と8時間後の水分率の差が5%以下、好ましくは3%以下であることが望ましい。すなわち、ある程度の経過時間までは水分蒸散率が上昇するけれども、それ以降はあまり水分蒸散率が上昇しないようにすることで衛生薄葉紙の風合いを長期間に亘り維持できるようになる。前記水分率の差が5%を超える場合には、水分蒸散がある程度以上の割合で徐々に上昇していることとなり好ましくない。なお、前記水分率(%)は、(恒温恒湿室の放置した際の薄葉紙重量−乾燥機内に放置し所定時間が経過した際の薄葉紙重量)〔水分蒸散量〕/恒温恒湿室の放置した際の薄葉紙重量*100により求めたものである。 【0029】 また、前記ローションティッシュペーパーの保湿性能は、105℃に設定した乾燥機内に8時間以上放置した際の水分蒸散率が、全保湿系成分重量の70重量%以下、好ましくは50重量%以下であることが望ましい。前記水分蒸散率が70重量%を超えると、製品の風合いが劣化し、肌への保湿効果も得られなくなる。特に前記水分蒸散率を50重量%以下とした場合には、従来製品に比して格段に風合いを維持し続けることができるようになる。 【0030】 また、上記水分率差及び水分蒸散率を満たすには、前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質からなる群の内の少なくとも1種以上の保湿系成分を、全保湿系成分量に対して40〜60重量%、好ましくは45〜55重量%の割合で含有させてあることが望ましい。前記天然保湿因子及び角質層細胞間脂質の配合率が40重量%未満である場合には、水分蒸散率が大きくなり十分な保湿性が得られなくなるとともに、乾燥条件下で風合いを維持できなくなる。一方、前記配合率が60重量%を超える場合には、保湿性の維持は十分に図れるけれども、製品が過剰に湿っぽくなるので、潤い感よりもむしろべた付き感を生じるようになるとともに、製造コストが上がる等の諸問題が生じて好ましくない。特に、前記配合率が45〜55重量%の範囲内であると、肌への潤いを適度に与えられるとともに、前記した品質悪化やコスト増大の虞もなく、使用感、品質、コスト性のいずれにおいてもバランスの取れたものとなる。 【0031】 ところで、前記薄葉紙は、基本的には通常ティッシュペーパーとして使用されるものの他、トイレットペーパーなどを含むことができるが、米坪は10〜40g/m2、さらに好ましくは10〜20g/m2の範囲内にあるものを使用するのが望ましい。米坪が10g/m2未満であると薄葉紙上に多量の孔が発生し、表面劣化の大きな原因となる。逆に米坪が40g/m2を超えると紙全体が硬くなるとともに、ゴワ付き感が生じてしまい肌触りが悪くなる。 【0032】 また、前記ローションティッシュペーパーは、薄葉紙重量に対して7.0重量%以上、好ましくは9.0重量%以上、より好ましくは1.0重量%以上の保湿系成分を含有していることが望ましい。保湿系成分量が薄葉紙重量に対して7.0重量%未満である場合には、水分が早期に蒸散してしまい本発明が所望する保湿性効果や風合いの劣化防止等の効果を得ることが困難になる。前記保湿系成分の含有量の上限は20重量%以下、好ましくは15重量%以下とするのがよい。 【実施例】 【0033】 (1)肌における水分率の測定 花粉症により頻繁に(1日30回以上)鼻をかむことが常習化している女性モニターの中から、鼻周りの皮膚が極度に乾燥していない(肌水分率で33〜37%)モニターを抽出し、NMF成分(PCAナトリウム)を、全保湿系成分に対して50重量%の割合で配合した本発明に係る製品(実施例)と、従来より使用されるグリセリンベースの保湿系成分のみを含有した従来製品(比較例1)、および保湿系成分を全く含有していない従来製品(比較例2)とを使用してもらい、2週間後の肌表面の水分率を測定するとともに、目視による状態観察を行った。その結果を表1に示す。 【0034】 なお、肌水分率の測定は、測定前にモニターが2時間恒温恒湿室(23℃、50%)に入り、肌状態が定常状態になった後、鼻側面の水分率を肌水分率測定器(スカラー株式会社製MY707S)により測定した。 【表1】
【0035】 表1の結果から明らかな通り、従来製品においては、使用してから2週間後に肌の水分率が減少しているのに対し、本発明に係る製品では、逆に肌水分率が向上している。また、使用後2週間の際の状態観察においても、従来製品の場合には、肌表面の皮膚が擦れ落ちたり、赤くなる等しているが、本発明に係る製品の場合には、そのような問題が発生せず、継続的に使用を続けることにより、逆につやがある状態となっている。 【0036】 (2)乾燥条件下における水分蒸散率の測定 下表2に示されるように、シート重量に対してグリセリンベース薬液とNMF成分(PCAナトリウム)とをそれぞれ25重量%の比率で含有させた供試体(実施例)と、従来より使用されるグリセンリンベース薬液をシート重量に対して50重量%の割合で含浸させた供試体(比較例)とを用意し、18時間恒温恒湿室に静置した後、105℃に設定した乾燥機内に入れ、1時間毎に各サンプルの製品重量および当初製品重量からの重量減少量を計測し水分蒸散量を算出した。測定は、1時間毎に8時間後まで行った。その結果を表3及び図1のグラフに示す。 【表2】
【表3】
【0037】 表3及び図1の結果からも明らかな通り、比較例の場合にはすべての水分が蒸散してしまったが、本発明に係る製品の場合には、水分蒸散量を50%以下に抑えることが可能であった。 【0038】 また、前記実施例及び比較例において、4時間後と8時間後の水分率、及びその差は、下表4のとおりであった。 【表4】
【図面の簡単な説明】 【0039】 【図1】実施例における、実施例と比較例との放置時間と水分蒸散量との関係を示すグラフである。
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| 【出願人】 |
【識別番号】390029148 【氏名又は名称】大王製紙株式会社 【住所又は居所】愛媛県四国中央市三島紙屋町2番60号
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| 【出願日】 |
平成16年6月4日(2004.6.4) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100104927 【弁理士】 【氏名又は名称】和泉 久志
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| 【公開番号】 |
特開2005−342275(P2005−342275A) |
| 【公開日】 |
平成17年12月15日(2005.12.15) |
| 【出願番号】 |
特願2004−166516(P2004−166516) |
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