| 【発明の名称】 |
簡易便器の肘掛け構造 |
| 【発明者】 |
【氏名】川村 満夫 【住所又は居所】大阪府高槻市梶原4丁目627番地2 アロン化成株式会社高槻事業所内
【氏名】有明 敏昌 【住所又は居所】大阪府高槻市梶原4丁目627番地2 アロン化成株式会社高槻事業所内
【氏名】鈴木 大二 【住所又は居所】大阪府高槻市梶原4丁目627番地2 アロン化成株式会社高槻事業所内
|
| 【要約】 |
【課題】本発明は、使い勝手が非常に良好な簡易便器の肘掛け構造を提供することを課題とする。
【解決手段】簡易便器1の便器本体2の上面両側に着脱可能に取付けられている上下二段の肘掛け3であって、支柱10の上部支柱11間には上段肘掛け8が差渡され、支柱10の下部支柱12間には下段肘掛け9が差渡されており、該上部支柱11の根端部は該下部支柱12の上端部に上下摺動可能にそれぞれ嵌着されており、該下部支柱12の上端部にはネジ部がそれぞれ設けられているとともに複数本の縦スリットが設けられており、該上部支柱11には袋ナット27が上下摺動可能に嵌着されており、該上部支柱11を該下部支柱12に所定深さ挿入した状態で、下部支柱12上端部のネジ部に該袋ナット27を螺着して締付けることによって、該上段肘掛け8の高さ調節が可能とされている簡易便器1の肘掛け構造を提供する。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 簡易便器の便器本体の上面両側に着脱可能に取付けられている上下二段の肘掛けであって、該便器本体の上面両側には上部支柱と下部支柱とからなる支柱が前後一対立設されており、該上部支柱間には上段肘掛けが差渡され、該下部支柱間には下段肘掛けが差渡されており、該上部支柱の根端部は該下部支柱の上端部に上下摺動可能にそれぞれ嵌着されており、該下部支柱の上端部にはネジ部がそれぞれ設けられているとともに複数本の縦スリットが設けられており、一方、該上部支柱には袋ナットが上下摺動可能に嵌着されており、該上部支柱を該下部支柱に所定深さ挿入した状態で、下部支柱上端部のネジ部に該袋ナットを螺着して締付けることによって、該上段肘掛けの高さ調節が可能とされていることを特徴とする簡易便器の肘掛け構造。 【請求項2】 該上部支柱の外周には複数本の環状溝が縦列されており、該下部支柱の上端内周には該上部支柱の環状溝のいずれかに嵌合する突条が設けられている請求項1に記載の簡易便器の肘掛け構造。 【請求項3】 該上部支柱の外周には複数本の環状溝が縦列されており、該上部支柱には該上部支柱の環状溝のいずれかに嵌合する突条が内周に設けられている切欠きリングが嵌着されており、該切欠きリングの外周には該下部支柱の上端に係止する係止段部が設けられている請求項1に記載の簡易便器の肘掛け構造。 【請求項4】 該上段肘掛けの高さは該便器本体上面から18cm〜30cmの高さに設定され、該下段肘掛けの高さは該便器本体上面から8cm〜12cmの高さに設定されている請求項1〜請求項3に記載の簡易便器の肘掛け構造。
|
【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は簡易便器の肘掛け構造に関する。 【背景技術】 【0002】 簡易便器は主として老人や病人、身障者等の弱者が室内で使用する便器である。 そして、従来、簡易便器としては、使用中に使用者が肘を掛けて安楽な姿勢がとれるように、また、便器に腰掛けたり立上がったりするときに体を支えるために、便器本体の上面両側に肘掛けを取り付けた構成が一般に提供されている(特許文献1および特許文献2参照)。 【0003】 【特許文献1】特開平10−57272号公報(第2−3頁、第1図) 【特許文献2】特開平11−267068号公報(第2−3頁、第1図) 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 しかしながら上記従来の構成では、簡易便器の肘掛けが一本のみであり、しかも該肘掛けの高さは車椅子のJIS規格に準じて便器本体の上面から18cm〜24cmの範囲に設定されているため、使用者がベッド等から簡易便器に移乗した後に、お尻を浮かせて着座位置を調節したり、立上がるときに肘掛けを手で握って体を支える場合に、該肘掛けの位置が高すぎて腕に力を入れにくいという問題があった。また、使用者が便器本体上面に手をついて体を支えようとしても、便器本体上面の高さはお尻の高さと略等しく、低すぎて腕に力を入れにくいという問題があった。 更に、脚力の弱い人にとっては、肘掛けに肘をかけるよりも肘掛けを手で握るほうが安定に体を支えることが出来るが、該肘掛けが上記のような高さに固定されていると、使用者の体型によっては、肘掛けを手で握ることが困難な場合があるという問題があった。 【課題を解決するための手段】 【0005】 本発明は上記従来の課題を解決するための手段として、簡易便器(1) の便器本体(2) の上面両側に着脱可能に取付けられている上下二段の肘掛け(3) であって、該便器本体(2) の上面両側には上部支柱(11)と下部支柱(12)とからなる支柱(10)が前後一対立設されており、該上部支柱(11)間には上段肘掛け(8) が差渡され、該下部支柱(12)間には下段肘掛け(9) が差渡されており、該上部支柱(11)の根端部は該下部支柱(12)の上端部に上下摺動可能にそれぞれ嵌着されており、該下部支柱(12)の上端部にはネジ部(23)がそれぞれ設けられているとともに複数本の縦スリット(24)が設けられており、一方、該上部支柱(11)には袋ナット(27)が上下摺動可能に嵌着されており、該上部支柱(11)を該下部支柱(12)に所定深さ挿入した状態で、下部支柱(12)上端部のネジ部(23)に該袋ナット(27)を螺着して締付けることによって、該上段肘掛け(8) の高さ調節が可能とされている簡易便器(1) の肘掛け構造を提供するものである。 該上部支柱(11)の外周には複数本の環状溝(26)が縦列されており、該下部支柱(12)の上端内周には該上部支柱(11)の環状溝(26)のいずれかに嵌合する突条(25)が設けられていることが望ましい。 または、該上部支柱(11)の外周には複数本の環状溝(26)が縦列されており、該上部支柱(11)には該上部支柱(11)の環状溝(26)のいずれかに嵌合する突条(31)が内周に設けられている切欠きリング(30)が嵌着されており、該切欠きリング(30)の外周には該下部支柱(12)の上端に係止する係止段部(32)が設けられていることが望ましい。 更に、該上段肘掛け(8) の高さは該便器本体(2) 上面から18cm〜30cmの高さに設定され、該下段肘掛け(9) の高さは該便器本体(2) 上面から8cm〜12cmの高さに設定されていることが望ましい。 【発明の効果】 【0006】 本発明の簡易便器(1) の肘掛け構造では、肘掛け(3) が上下二段に設けられているため、使用状況に応じて上段肘掛け(8) を使用したり、下段肘掛け(9) を使用したりすることが出来、肘掛け(3) の使い勝手が非常に良好になる。 また、上段肘掛け(8) が高さ調節可能とされているため、使用者の体型に応じて該上段肘掛け(8) の高さを調節することが出来、肘掛け(3) の使い勝手が更に良好になる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0007】 以下、本発明を実施例1および実施例2により詳細に説明する。 【実施例1】 【0008】 本発明を図1〜図4に示す一実施例によって説明する。 図1に示すように、簡易便器(1) は、合成樹脂製の便器本体(2) と、該便器本体(2) の上面両側に着脱可能に取付けられている合成樹脂製の上下二段の肘掛け(3) と、該便器本体(2) の両側後部に立設されているコの字状の背もたれ(4) と、該便器本体(2) の上面に載置されている便座(5) と、該便器本体(2) の後縁部に枢着されている折畳み可能な上蓋(6) と、該便器本体(2) の前後左右に取付けられている高さ調節可能な脚部(7) とからなる。 【0009】 図2に示すように、該上下二段の肘掛け(3) は上段肘掛け(8) と下段肘掛け(9) とからなり、該上段肘掛け(8) は前後一対の支柱(10)の上部支柱(11)間に差渡され、該下段肘掛け(9) は肘掛け基台(13)から立設された前後一対の支柱(10)の下部支柱(12)間に差渡されており、該上部支柱(11)の根端部は該下部支柱(12)の上端部に上下摺動可能にそれぞれ嵌着されている。 【0010】 肘掛け(3) の上段肘掛け(8) の高さは便器本体(2) 上面から18cm〜30cmの高さに設定されていることが望ましく、下段肘掛け(9) の高さは便器本体(2) 上面から8cm〜12cmの高さに設定されていることが望ましい。 本実施例では、下段肘掛け(9) の高さは便器本体(2) の上面から10cmの高さに設定されている。 【0011】 肘掛け基台(13)の下面からは前後一対の支持筒(14)が垂設されており、また、該肘掛け基台(13)の下面中央には支持ブロック(15)が凸設されている。更に、該肘掛け基台(13)には、下部にロックキー(図示せず)を有するロック部材(16)が取付けられている。 一方、便器本体(2) の上面両側には、該肘掛け基台(13)を取付けるための基台取付部(17)が設けられており、該基台取付部(17)には該肘掛け基台(13)の支持筒(14)を嵌着するための支持筒取付孔(18)が前後一対凹設されており、また、該肘掛け基台(13)の支持ブロック(15)を嵌着するための支持ブロック取付孔(19)が凹設されている。更に、該基台取付部(17)には、該肘掛け基台(13)のロック部材(16)のロックキーが挿着されるキー溝(20)が設けられている。 【0012】 便器本体(2) に肘掛け(3) を取付け固定する場合には、該便器本体(2) の基台取付部(17)に該肘掛け基台(13)を嵌着して、該基台取付部(17)のキー溝(20)にロック部材(16)のロックキーを挿通した状態で、該ロック部材(16)を90度回動させることによって、ロックキーをキー溝(20)に係止させて固定する。 本実施例では、後側の下部支柱(12)の後部に係止突起(21)が立設されており、背もたれ(4) の対応する位置に係止凹部(22)が設けられているので、該下部支柱(12)の係止突起(21)を該背もたれ(4) の係止凹部(22)に係合させることによって、該便器本体(2) に取付けた肘掛け(3) が左右にがたつくのを防止することが出来る。 【0013】 図2および図3に示すように、下部支柱(12)の上端部の外周面にはネジ部(23)が設けられているとともに2本の縦スリット(24)が設けられており、また、該下部支柱(12)の上端内周には突条(25)が設けられている。 一方、上部支柱(11)の外周には5本の環状溝(26)が縦列されており、また、該上部支柱(11)には袋ナット(27)が上下摺動可能に嵌着されている。該袋ナット(27)の内周面には該下部支柱(12)のネジ部(23)に螺合するネジ溝(28)が設けられており、また、該袋ナット(27)の外周面には該袋ナット(27)を回動させるときの手掛かりとなる複数本のリブ(29)が凸設されている。 【0014】 肘掛け(3) の使用状態では、図4に示すように、該上部支柱(11)を該下部支柱(12)に所定深さ挿入した状態で、下部支柱(12)上端部のネジ部(23)に該袋ナット(27)が螺着されて締付られており、それによって、縦スリット(24)が設けられた下部支柱(12)の上端部が内側に撓んで若干変形し、該下部支柱(12)の上端内周の突条(25)が上部支柱(11)の環状溝(26)のいずれかに嵌合して、上段肘掛け(8) が差渡されている上部支柱(11)の上下摺動が規制され、上段肘掛け(8) が摺動ロック状態とされている。 【0015】 肘掛け(3) の高さを調節する場合には、螺着された袋ナット(27)を緩めることによって、撓んで変形していた下部支柱(12)の上端部を元の円筒状に復元させ、下部支柱(12)の突条(25)を上部支柱(11)の環状溝(26)から外して、上段肘掛け(8) が差渡されている上部支柱(11)の上下摺動の規制を解除し、上段肘掛け(8) を摺動フリー状態とする。 【0016】 そして、摺動フリー状態となった上段肘掛け(8) を所望の高さに合わせた後、再び袋ナット(27)を下部支柱(12)のネジ部(23)に螺着して締付け、該下部支柱(12)の突条(25)を上部支柱(11)の環状溝(26)のいずれかに嵌合させて、上部支柱(11)の上下摺動を規制し、再び上段肘掛け(8) を摺動ロック状態とする。 本実施例では、該上部支柱(11)の5本の環状溝(26)のいずれか一つを選択して該下部支柱(12)の突条(25)を嵌合させることにより、上段肘掛け(8) の高さを5段階に調節することが出来る。 【0017】 簡易便器(1) の使用中、使用者は、通常、上段肘掛け(8) に肘を掛けて安楽な姿勢をとり、肘掛け(3) を手で握る場合には、通常、下段肘掛け(9) を手で握って体を支える。そして、使用者が便器本体(2) に腰掛けたり、便器本体(2) から立上がったりするときには、通常、上段肘掛け(8) を手で握って体を支える。 この場合、上記のように上段肘掛け(8) が高さ調節可能とされているため、使用者は着座した状態で袋ナット(27)を緩めることによって、使用者の体型に応じて、該上段肘掛け(8) の高さを腕に力が入りやすい高さに容易に調節することが出来る。更に、上段肘掛け(8) の高さが該便器本体(2) 上面から18cm〜30cmの高さに設定されていれば、該上段肘掛け(8) に肘を掛けて安楽な姿勢をとるのに最適である。特に、該上段肘掛け(8) の高さを該便器本体(2) 上面から30cmの高さに設定すると、使用者は該上段肘掛け(8) を握ることによって上体を安定に保持することが出来、排泄をする際に最適な姿勢をとることが出来る。 【0018】 また、使用者が簡易便器(1) から立上がるときに手掛かりとする場合や、使用者がベッド等から簡易便器(1) に移乗した後にお尻を浮かせて着座位置を調節する場合には、下段肘掛け(9) を手で握れば腕に力を入れやすい。 この場合、該下段肘掛け(9) の高さが便器本体(2) 上面から8cm〜12cmの高さに設定されていれば、使用者が該下段肘掛け(9) を手で握ったときの肘の曲がり角度が20°〜40°となり、肘を伸ばすときに非常に腕に力を入れやすくなる。特に、該下段肘掛け(9) の高さが便器本体(2) 上面から10cmの高さに設定されていれば、使用者が該下段肘掛け(9) を手で握ったときの肘の曲がり角度が約30°となり、肘を伸ばすときに最も腕に力を入れやすくなる。 【0019】 更に、使用者が簡易便器(1) を使用して用を足す場合に、下段肘掛け(9) を手で握るとともに上段肘掛け(8) を脇で挟むことによって、例えば片麻痺の身障者などの体を安定に支えることが困難な者であっても、容易にかつ安定に体を支えることが出来る。 また更に、上記のような身障者が簡易便器(1) に移乗する場合には、下段肘掛け(9) を手で握って体を着座位置まで引き寄せることが出来るので、簡易便器(1) への移乗が非常に容易となる。 【実施例2】 【0020】 図5および図6には他の実施例が示される。 本実施例では、上部支柱(11)の外周面には5本の環状溝(26)が縦列されており、また、該上部支柱(11)には切欠きリング(30)が外側から嵌着されている。該切欠きリング(30)の内周面には、該上部支柱(11)の環状溝(26)のいずれかに嵌合する突条(31)が設けられており、また、該切欠きリング(30)の外周面には、下部支柱(12)の上端に係止する係止段部(32)が設けられている。 一方、下部支柱(12)の上端部の外周面にはネジ部(23)が設けられているとともに2本の縦スリット(24)が設けられている。 また、該上部支柱(11)には袋ナット(27)が上下摺動可能に嵌着されており、該袋ナット(27)の内周面には該下部支柱(12)のネジ部(23)に螺合するネジ溝(28)が設けられており、また、該袋ナット(27)の外周面には該袋ナット(27)を回動させるときの手掛かりとなる複数本のリブ(29)が凸設されている。 【0021】 肘掛け(3) を使用状態にする場合には、図6に示すように、該上部支柱(11)に該切欠きリング(30)を外側から嵌着して、該上部支柱(11)の環状溝(26)のいずれかに該切欠きリング(30)の突条(31)を嵌合させる。そして、該上部支柱(11)を該下部支柱(12)に所定深さ挿入して、該切欠きリング(30)の係止段部(32)を下部支柱(12)の上端に係止させ、下部支柱(12)の上端部のネジ部(23)に袋ナット(27)を螺着して締付けることによって、該上部支柱(11)の上下摺動を規制し、上段肘掛け(8) を摺動ロック状態とする。 【0022】 肘掛け(3) の高さを調節する場合には、螺着された袋ナット(27)を緩めることによって、上部支柱(11)の上側摺動の規制を解除し、上段肘掛け(8) を上側摺動フリー状態とする。そして、上側摺動フリー状態となった上段肘掛け(8) を所望な高さに合わせ、切欠きリング(30)を上部支柱(11)から一旦取外し、上部支柱(11)の複数本の環状溝(26)のうち肘掛け(3) の高さに対応する環状溝(26)を選択して、該選択した環状溝(26)に該切欠きリング(30)の突条(31)を嵌合させて、該切欠きリング(30)を該上部支柱(11)に再び嵌着する。その後、下部支柱(12)の上端部のネジ部(23)に袋ナット(27)を螺着して締付けることによって、該上部支柱(11)の上下摺動を規制し、上段肘掛け(8) を再び摺動ロック状態とする。 本実施例では、該上部支柱(11)の5本の環状溝(26)のいずれか一つを選択して該切欠きリング(30)の突条(31)を嵌合させることにより、上段肘掛け(8) の高さを5段階に調節することが出来る。 【0023】 以上、本発明の実施の形態を実施例により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定されるものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが可能である。 【産業上の利用可能性】 【0024】 本発明は、使用状況に応じて上段か下段のいずれかの肘掛けを選択することが出来、老人や病人、身障者等によって非常に使い勝手がよい簡易便器の肘掛け構造として、産業上利用することが出来る。 【図面の簡単な説明】 【0025】 【図1】実施例1の簡易便器の斜視図である。 【図2】実施例1の肘掛けの分解斜視図である。 【図3】実施例1の肘掛け構造の部分拡大斜視図である。 【図4】実施例1の肘掛け構造(摺動ロック状態)の説明側断面図である。 【図5】実施例2の肘掛け構造の部分拡大斜視図である。 【図6】実施例2の肘掛け構造(摺動ロック状態)の説明側断面図である。 【符号の説明】 【0026】 1 簡易便器 2 便器本体 3 肘掛け 8 上段肘掛け 9 下段肘掛け 10 支柱 11 上部支柱 12 下部支柱 23 ネジ部 24 縦スリット 25 突条 26 環状溝 27 袋ナット 30 切欠きリング 31 突条 32 係止段部
|
| 【出願人】 |
【識別番号】000000505 【氏名又は名称】アロン化成株式会社 【住所又は居所】東京都品川区東五反田一丁目22番1号
|
| 【出願日】 |
平成15年10月3日(2003.10.3) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100075476 【弁理士】 【氏名又は名称】宇佐見 忠男
|
| 【公開番号】 |
特開2005−110806(P2005−110806A) |
| 【公開日】 |
平成17年4月28日(2005.4.28) |
| 【出願番号】 |
特願2003−346370(P2003−346370) |
|