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【発明の名称】 簡易便器の肘掛け構造
【発明者】 【氏名】川村 満夫
【住所又は居所】大阪府高槻市梶原4丁目627番地2 アロン化成株式会社高槻事業所内

【氏名】有明 敏昌
【住所又は居所】大阪府高槻市梶原4丁目627番地2 アロン化成株式会社高槻事業所内

【氏名】鈴木 大二
【住所又は居所】大阪府高槻市梶原4丁目627番地2 アロン化成株式会社高槻事業所内

【要約】 【課題】本発明は、使い勝手が非常に良好な簡易便器の肘掛け構造を提供することを課題とする。

【解決手段】簡易便器1の便器本体2の上面両側に着脱可能に取付けられている上下二段の肘掛け3であって、該便器本体2の上面両側には上部支柱11と下部支柱12とからなる支柱10が前後一対立設されており、該上部支柱11間には上段肘掛け8が差渡され、該下部支柱12間には下段肘掛け9が差渡されており、該上部支柱11の根端部は該下部支柱12の上端部に上下摺動可能にそれぞれ嵌着されており、該上部支柱11には複数個の係止孔14が縦列され、該下部支柱12の上端部の内周からは突出方向にバネ付勢された係止ピンが出没可能に設けられており、該係止ピンを該係止孔14のいずれかに係合させることによって、上段肘掛け8の高さ調節が可能とされている簡易便器1の肘掛け構造を提供する。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
簡易便器の便器本体の上面両側に着脱可能に取付けられている上下二段の肘掛けであって、該便器本体の上面両側には上部支柱と下部支柱とからなる支柱が前後一対立設されており、該上部支柱間には上段肘掛けが差渡され、該下部支柱間には下段肘掛けが差渡されており、該上部支柱の根端部は該下部支柱の上端部に上下摺動可能にそれぞれ嵌着されており、該上部支柱には複数個の係止孔が縦列され、該下部支柱の上端部の内周からは突出方向にバネ付勢された係止ピンが出没可能に設けられており、該係止ピンを該係止孔のいずれかに係合させることによって、上段肘掛けの高さ調節が可能とされていることを特徴とする簡易便器の肘掛け構造。
【請求項2】
該係止ピンにはワイヤを介して押下げ把手が接続されており、該押下げ把手を上下に摺動させることによって、該係止ピンを出没させる請求項1に記載の簡易便器の肘掛け構造。
【請求項3】
該係止ピンにはリンク杆を介して上下摺動部材が接続されており、該上下摺動部材の傾斜面と当接する傾斜面を有するスライド把手を前後に摺動させることによって、該上下摺動部材を上下に摺動させて該係止ピンを出没させる請求項1に記載の簡易便器の肘掛け構造。
【請求項4】
該上段肘掛けの高さは該便器本体上面から18cm〜30cmの高さに設定され、該下段肘掛けの高さは該便器本体上面から8cm〜12cmの高さに設定されている請求項1〜請求項3に記載の簡易便器の肘掛け構造。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は簡易便器の肘掛け構造に関する。
【背景技術】
【0002】
簡易便器は主として老人や病人、身障者等の弱者が室内で使用する便器である。
そして、従来、簡易便器としては、使用中に使用者が肘を掛けて安楽な姿勢がとれるように、また、便器に腰掛けたり立上がったりするときに体を支えるために、便器本体の上面両側に肘掛けを取り付けた構成が一般に提供されている(特許文献1および特許文献2参照)。
【0003】
【特許文献1】特開平10−57272号公報(第2−3頁、第1図)
【特許文献2】特開平11−267068号公報(第2−3頁、第1図)
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら上記従来の構成では、簡易便器の肘掛けが一本のみであり、しかも該肘掛けの高さは車椅子のJIS規格に準じて便器本体の上面から18cm〜24cmの範囲に設定されているため、使用者がベッド等から簡易便器に移乗した後に、お尻を浮かせて着座位置を調節したり、立上がるときに肘掛けを手で握って体を支える場合に、該肘掛けの位置が高すぎて腕に力を入れにくいという問題があった。また、使用者が便器本体上面に手をついて体を支えようとしても、便器本体上面の高さはお尻の高さと略等しく、低すぎて腕に力を入れにくいという問題があった。
更に、脚力の弱い人にとっては、肘掛けに肘をかけるよりも肘掛けを手で握るほうが安定に体を支えることが出来るが、該肘掛けが上記のような高さに固定されていると、使用者の体型によっては、肘掛けを手で握ることが困難な場合があるという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明は上記従来の課題を解決するための手段として、簡易便器(1) の便器本体(2) の上面両側に着脱可能に取付けられている上下二段の肘掛け(3) であって、該便器本体(2) の上面両側には上部支柱(11)と下部支柱(12)とからなる支柱(10)が前後一対立設されており、該上部支柱(11)間には上段肘掛け(8) が差渡され、該下部支柱(12)間には下段肘掛け(9,37)が差渡されており、該上部支柱(11)の根端部は該下部支柱(12)の上端部に上下摺動可能にそれぞれ嵌着されており、該上部支柱(11)には複数個の係止孔(14)が縦列され、該下部支柱(12)の上端部の内周からは突出方向にバネ付勢された係止ピン(24,38) が出没可能に設けられており、該係止ピン(24,38) を該係止孔(14)のいずれかに係合させることによって、上段肘掛け(8) の高さ調節が可能とされている簡易便器(1) の肘掛け構造を提供するものである。
この場合、該係止ピン(24)にはワイヤ(25)を介して押下げ把手(30)が接続されており、該押下げ把手(30)を上下に摺動させることによって、該係止ピン(24)を出没させることが望ましい。
または、該係止ピン(38)にはリンク杆(42)を介して上下摺動部材(40)が接続されており、該上下摺動部材(40)の傾斜面(49)と当接する傾斜面(53)を有するスライド把手(44)を前後に摺動させることによって、該上下摺動部材(40)を上下に摺動させて該係止ピン(38)を出没させることが望ましい。
更に、該上段肘掛け(8) の高さは該便器本体(2) 上面から18cm〜30cmの高さに設定され、該下段肘掛け(9,37)の高さは該便器本体(2) 上面から8cm〜12cmの高さに設定されていることが望ましい。
【発明の効果】
【0006】
本発明の簡易便器(1) の肘掛け構造では、肘掛け(3) が上下二段に設けられているため、使用状況に応じて上段肘掛け(8) を使用したり、下段肘掛け(9,37)を使用したりすることが出来、肘掛け(3) の使い勝手が非常に良好になる。
また、上段肘掛け(8) が高さ調節可能とされているため、使用者の体型に応じて該上段肘掛け(8) の高さを調節することが出来、肘掛け(3) の使い勝手が更に良好になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0007】
以下、本発明を実施例1および実施例2により詳細に説明する。
【実施例1】
【0008】
本発明を図1〜図5に示す一実施例によって説明する。
図1に示すように、簡易便器(1) は、合成樹脂製の便器本体(2) と、該便器本体(2) の上面両側に着脱可能に取付けられている合成樹脂製の上下二段の肘掛け(3) と、該便器本体(2) の両側後部に立設されているコの字状の背もたれ(4) と、該便器本体(2) の上面に載置されている便座(5) と、該便器本体(2) の後縁部に枢着されている折畳み可能な上蓋(6) と、該便器本体(2) の前後左右に取付けられている高さ調節可能な脚部(7) とからなる。
【0009】
図2に示すように、該上下二段の肘掛け(3) は上段肘掛け(8) と下段肘掛け(9) とからなり、該上段肘掛け(8) は前後一対の支柱(10)の上部支柱(11)間に差渡され、該下段肘掛け(9) は肘掛け基台(13)から立設された前後一対の支柱(10)の下部支柱(12)間に差渡されている。該上部支柱(11)の内側面にはそれぞれ5個の係止孔(14)が縦列されており、該上部支柱(11)の根端部は該下部支柱(12)の上端部に上下摺動可能にそれぞれ嵌着されている。
【0010】
肘掛け(3) の上段肘掛け(8) の高さは便器本体(2) 上面から18cm〜30cmの高さに設定されていることが望ましく、下段肘掛け(9) の高さは便器本体(2) 上面から8cm〜12cmの高さに設定されていることが望ましい。
本実施例では、下段肘掛け(9) の高さは便器本体(2) の上面から10cmの高さに設定されている。
【0011】
肘掛け基台(13)の下面からは前後一対の支持筒(15)が垂設されており、また、該肘掛け基台(13)の下面中央には支持ブロック(16)が凸設されている。更に、該肘掛け基台(13)には、下部にロックキー(図示せず)を有するロック部材(17)が取付けられている。
一方、便器本体(2) の上面両側には、該肘掛け基台(13)を取付けるための基台取付部(18)が設けられており、該基台取付部(18)には該肘掛け基台(13)の支持筒(15)を嵌着するための支持筒取付孔(19)が前後一対凹設されており、また、該肘掛け基台(13)の支持ブロック(16)を嵌着するための支持ブロック取付孔(20)が凹設されている。更に、該基台取付部(18)には、該肘掛け基台(13)のロック部材(17)のロックキーが挿着されるキー溝(21)が設けられている。
【0012】
便器本体(2) に肘掛け(3) を取付け固定する場合には、該便器本体(2) の基台取付部(18)に該肘掛け基台(13)を嵌着して、該基台取付部(18)のキー溝(21)にロック部材(17)のロックキーを挿通した状態で、該ロック部材(17)を90度回動させることによって、ロックキーをキー溝(21)に係止させて固定する。
本実施例では、後側の下部支柱(12)の後部に係止突起(22)が立設されており、背もたれ(4) の対応する位置に係止凹部(23)が設けられているので、該下部支柱(12)の係止突起(22)を該背もたれ(4) の係止凹部(23)に係合させることによって、該便器本体(2) に取付けた肘掛け(3) が左右にがたつくのを防止することが出来る。
【0013】
図3および図4に示すように、下段肘掛け(9) の内部には、一端部に係止ピン(24)が設けられ他端部にワイヤ(25)が接続されている一対の摺動ピン部材(26)と、該ワイヤ(25)をガイドするための一対のガイドロール(27)が取付けられており、また、下段肘掛け(9) の下面には、該ワイヤ(25)を挿通するためのワイヤ挿通孔(28)が設けられた凸部(29)を有する押下げ把手(30)が取付けられている。
【0014】
該摺動ピン部材(26)の係止ピン(24)の先端下面には面取部(31)が設けられており、また、該摺動ピン部材(26)の中央部には孔部(32)が設けられており、該孔部(32)の一方の内壁にはスプリング挿着杆(33)が立設されており、該スプリング挿着杆(33)には該摺動ピン部材(26)の係止ピン(24)を突出方向に付勢するためのスプリング(34)が挿着されている。このようにして、該摺動ピン部材(26)は下段肘掛け(9) 内部に前後(図4における左右)摺動可能に取付けられており、突出方向にバネ付勢された係止ピン(24)は該下部支柱(12)の上端部の内周から出没可能とされている。
【0015】
また、該押下げ把手(30)の上面には、該押下げ把手(30)の上下摺動を円滑にガイドするためのガイド杆(35)が前後一対立設されており、該押下げ把手(30)の両側部分には、該押下げ把手(30)を押し下げるときに指を引っ掛けるための耳部(36)が設けられている。
【0016】
肘掛け(3) の使用状態では、図4に示すように、下段肘掛け(9) 内部の摺動ピン部材(26)の係止ピン(24)は、該摺動ピン部材(26)内に挿着されたスプリング(34)によって突出方向にバネ付勢されて、該下部支柱(12)の上端部の内周から突出する。そして、バネ付勢されて突出した係止ピン(24)が、下部支柱(12)に嵌着された上部支柱(11)の係止孔(14)に係合することによって、上段肘掛け(8) が差渡されている上部支柱(11)の上下摺動が規制され、上段肘掛け(8) が摺動ロック状態とされている。
【0017】
肘掛け(3) の高さを調節する場合には、図5に示すように、下段肘掛け(9) 下面の押下げ把手(30)を指で押し下げることによって、該押下げ把手(30)のワイヤ挿通孔(28)に挿通されたワイヤ(25)を介して摺動ピン部材(26)が引張られ、該摺動ピン部材(26)内に挿着されたスプリング(34)のバネ付勢力に抗して該摺動ピン部材(26)が内側に向かって摺動し、該摺動ピンの係止ピン(24)が上部支柱(11)の係合孔から引抜かれ、上段肘掛け(8) が差渡されている上部支柱(11)の上下摺動の規制が解除されて、上段肘掛け(8) が摺動フリー状態となる。
【0018】
そして、摺動フリー状態となった上段肘掛け(8) を所望の高さに合わせた後、それまで押し下げていた押下げ把手(30)を放すと、下段肘掛け(9) 内部の摺動ピン部材(26)の係止ピン(24)が、該摺動ピン部材(26)内に挿着されたスプリング(34)によって突出方向にバネ付勢されて、該下部支柱(12)の上端部の内周から突出して、下部支柱(12)に嵌着された上部支柱(11)の係止孔(14)に係合し、再び上部支柱(11)の上下摺動が規制されて上段肘掛け(8) が摺動ロック状態に戻る。
本実施例では、該上部支柱(11)の5個の係止孔(14)のいずれか一つを選択して該係止ピン(24)を係合させることにより、上段肘掛け(8) の高さを5段階に調節することが出来る。
【0019】
簡易便器(1) の使用中、使用者は、通常、上段肘掛け(8) に肘を掛けて安楽な姿勢をとり、肘掛け(3) を手で握る場合には、通常、下段肘掛け(9) を手で握って体を支える。そして、使用者が便器本体(2) に腰掛けたり、便器本体(2) から立上がったりするときには、通常、上段肘掛け(8) を手で握って体を支える。
この場合、上記のように上段肘掛け(8) が高さ調節可能とされているため、使用者は着座した姿勢のままで下段肘掛け(9) の押下げ把手(30)を押し下げることによって、使用者の体型に応じて、該上段肘掛け(8) の高さを腕に力が入りやすい高さに容易に調節することが出来る。更に、上段肘掛け(8) の高さが該便器本体(2) 上面から18cm〜30cmの高さに設定されていれば、該上段肘掛け(8) に肘を掛けて安楽な姿勢をとるのに最適である。特に、該上段肘掛け(8) の高さを該便器本体(2) 上面から30cmの高さに設定すると、使用者は該上段肘掛け(8) を握ることによって上体を安定に保持することが出来、排泄をする際に最適な姿勢をとることが出来る。
【0020】
また、使用者が簡易便器(1) から立上がるときに手掛かりとする場合や、使用者がベッド等から簡易便器(1) に移乗した後にお尻を浮かせて着座位置を調節する場合には、下段肘掛け(9) を手で握れば腕に力を入れやすい。
この場合、該下段肘掛け(9) の高さが便器本体(2) 上面から8cm〜12cmの高さに設定されていれば、使用者が該下段肘掛け(9) を手で握ったときの肘の曲がり角度が20°〜40°となり、肘を伸ばすときに非常に腕に力を入れやすくなる。特に、該下段肘掛け(9) の高さが便器本体(2) 上面から10cmの高さに設定されていれば、使用者が該下段肘掛け(9) を手で握ったときの肘の曲がり角度が約30°となり、肘を伸ばすときに最も腕に力を入れやすくなる。
【0021】
更に、使用者が簡易便器(1) を使用して用を足す場合に、下段肘掛け(9) を手で握るとともに上段肘掛け(8) を脇で挟むことによって、例えば片麻痺の身障者などの体を安定に支えることが困難な者であっても、容易にかつ安定に体を支えることが出来る。
また更に、上記のような身障者が簡易便器(1) に移乗する場合には、下段肘掛け(9) を手で握って体を着座位置まで引き寄せることが出来るので、簡易便器(1) への移乗が非常に容易となる。
【実施例2】
【0022】
図6〜図10には他の実施例が示される。
本実施例では、図7および図8に示すように、下段肘掛け(37)の内部には、一端部に係止ピン(38)が設けられ他端部にリンク枢着部(39)が設けられている一対の摺動ピン部材(41)と、該摺動ピン部材(41)のリンク枢着部(39)に一端部が枢着されている一対のリンク杆(42)と、該一対のリンク杆(42)の他端部がそれぞれ枢着される前後一対のリンク枢着切欠部(43)を有する上下摺動部材(40)が取付けられており、また、下段肘掛け(37)の上面には、前後に(図8における左右に)摺動可能なスライド把手(44)が取付けられている。
【0023】
該摺動ピン部材(41)の係止ピン(38)の先端下面には面取部(45)が設けられており、該摺動ピン部材(41)の中央部には前後摺動ガイド孔(46)が設けられており、該前後摺動ガイド孔(46)には下段肘掛け(37)内部に立設された前後摺動ガイド杆(47)が挿通されている。
【0024】
また、該上下摺動部材(40)の上面には傾斜面(48)が設けられており、該上下摺動部材(40)の中央部分には3個の上下摺動ガイド孔(49)が設けられている。該3個の上下摺動ガイド孔(49)には下段肘掛け(37)内部に立設された3本の上下摺動ガイド杆(50)がそれぞれ挿通されており、該上下摺動ガイド杆(50)には該上下摺動部材(40)と下段肘掛け(37)内部との間においてスプリング(51)がそれぞれ挿着されており、該スプリング(51)によって該上下摺動部材(40)は上方向にバネ付勢されている。
この場合、摺動ピン部材(41)は前後摺動ガイド孔(46)によってガイドされ、前後方向にのみ摺動するように動きが規制されているため、摺動ピン部材(41)の係止ピン(38)は該スプリング(51)によって突出方向にバネ付勢されていることとなる。
【0025】
更に、該スライド把手(44)の下面には、該上下摺動部材(40)の傾斜面(48)に当接する傾斜面(52)を有する傾斜突片(53)が左右一対垂設されており、該スライド把手(44)の上面には、該スライド把手(44)を前後に摺動させるときに手掛かりとなる前後一対のリブ(54)が凸設されている。
【0026】
肘掛け(3) の使用状態では、図8に示すように、下段肘掛け(37)内部の上下摺動部材(40)がスプリング(51)によって上方向にバネ付勢されることによって、摺動ピン部材(41)の係止ピン(38)は突出方向にバネ付勢され、該下部支柱(12)の上端部の内周から突出する。そして、バネ付勢されて突出した係止ピン(38)が、下部支柱(12)に嵌着された上部支柱(11)の係止孔(14)に係合することによって、上段肘掛け(8) が差渡されている上部支柱(11)の上下摺動が規制され、上段肘掛け(8) が摺動ロック状態とされている。
【0027】
肘掛け(3) の高さを調節する場合には、図9に示すように、下段肘掛け(37)上面のスライド把手(44)を手で後方にスライドさせることによって、該スライド把手(44)下面の傾斜突片(53)の傾斜面(52)で該上下摺動部材(40)の傾斜面(48)を押し、上下摺動部材(40)をスプリング(51)のバネ付勢力に抗して下方に摺動させる。該上下摺動部材(40)が下方に摺動すると、該上下摺動部材(40)とリンク杆(42)で接続された摺動ピン部材(41)は内側に向かって摺動し、該摺動ピンの係止ピン(38)が上部支柱(11)の係合孔から引抜かれ、上段肘掛け(8) が差渡されている上部支柱(11)の上下摺動の規制が解除されて、上段肘掛け(8) が摺動フリー状態となる。
【0028】
そして、摺動フリー状態となった上段肘掛け(8) を所望の高さに合わせた後、それまで後方にスライドさせていたスライド把手(44)を放すと、上下摺動部材(40)がスプリング(51)のバネ付勢力によって上方に摺動し、該上下摺動部材(40)とリンク杆(42)で接続された摺動ピン部材(41)は外側に摺動して、該摺動ピン部材(41)の係止ピン(38)が該下部支柱(12)の上端部の内周から突出して、下部支柱(12)に嵌着された上部支柱(11)の係止孔(14)に係合し、再び上部支柱(11)の上下摺動が規制されて上段肘掛け(8) が摺動ロック状態に戻る。
【0029】
本実施例の肘掛け構造でも、上記実施例1と同様の作用効果を奏することが出来るが、更に本実施例では、図10に示すように、摺動ロック位置と摺動フリー位置の中間位置まで、すなわち摺動ピンの係止ピン(38)先端部下面の面取部(45)が上部支柱(11)の係止孔(14)に当接する位置となるまで、下段肘掛け(37)上面のスライド把手(44)をスライドさせ、上段肘掛け(8) をラッチ状態とすることが出来る。
【0030】
この場合、上段肘掛け(8) を下方向に摺動させるときには、摺動ピン部材(41)の係止ピン(38)先端部上面が上部支柱(11)の係止孔(14)に係合して、上部支柱(11)の下向き摺動が規制されるが、上段肘掛け(8) を上方向に摺動させるときには、摺動ピンの係止ピン(38)先端部下面の面取部(45)を介して該係止ピン(38)が内側に摺動せしめられ、上部支柱(11)の上向き摺動が規制されることはない。
従って、このような上段肘掛け(8) のラッチ状態では、上段肘掛け(8) の上部支柱(11)の下方向への摺動のみが規制され、上方向への摺動は規制されないため、使用者は上段肘掛け(8) を上方向へ自由に摺動させることが出来る。
【0031】
以上、本発明の実施の形態を実施例により説明したが、本発明の範囲はこれらに限定されるものではなく、請求項に記載された範囲内において目的に応じて変更・変形することが可能である。
【産業上の利用可能性】
【0032】
本発明は、使用状況に応じて上段か下段のいずれかの肘掛けを選択することが出来、老人や病人、身障者等によって非常に使い勝手がよい簡易便器の肘掛け構造として、産業上利用することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【0033】
【図1】実施例1の簡易便器の斜視図である。
【図2】実施例1の肘掛けの分解斜視図である。
【図3】実施例1の肘掛け構造の説明分解斜視図である。
【図4】実施例1の肘掛け構造(摺動ロック状態)の説明側断面図である。
【図5】実施例1の肘掛け構造(摺動フリー状態)の説明側断面図である。
【図6】実施例2の簡易便器の斜視図である。
【図7】実施例2の肘掛け構造の説明分解斜視図である。
【図8】実施例2の肘掛け構造(摺動ロック状態)の説明側断面図である。
【図9】実施例2の肘掛け構造(摺動フリー状態)の説明側断面図である。
【図10】実施例2の肘掛け構造(ラッチ状態)の説明側断面図である。
【符号の説明】
【0034】
1 簡易便器
2 便器本体
3 肘掛け
8 上段肘掛け
9 下段肘掛け
10 支柱
11 上部支柱
12 下部支柱
14 係止孔
24 係止ピン
25 ワイヤ
30 押下げ把手
37 下段肘掛け
38 係止ピン
40 上下摺動部材
42 リンク杆
44 スライド把手
48 傾斜面
52 傾斜面
【出願人】 【識別番号】000000505
【氏名又は名称】アロン化成株式会社
【住所又は居所】東京都品川区東五反田一丁目22番1号
【出願日】 平成15年10月3日(2003.10.3)
【代理人】 【識別番号】100075476
【弁理士】
【氏名又は名称】宇佐見 忠男

【公開番号】 特開2005−110805(P2005−110805A)
【公開日】 平成17年4月28日(2005.4.28)
【出願番号】 特願2003−346369(P2003−346369)