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【発明の名称】 エアマットを利用した沐浴用ベビーバス
【発明者】 【氏名】木戸 由貴子

【要約】 【課題】

【解決手段】
【特許請求の範囲】
【請求項1】
エアマットに空気を注入するとベビーバスとして利用でき、空気を抜くと小さく折りたたむことができるベビーバス
【請求項2】
空気を注入するとエアソファになる補助椅子を接続したベビーバス
【請求項3】
入浴を補助する大人の肘や腕のあたる部分にエアマットを使用したベビーバス
【発明の詳細な説明】【発明の詳細な説明】
【0001】
ベビーバスの使用期間はおよそ1ヶ月という短期間である。しかし家庭内に風呂が普及した今でも人々に愛用されるのは、母親が一緒に入らなくても赤ちゃんのみ入浴させられる手軽さからである。だが、従来ベビーバスは固形であることが前提としていたため、大きな場所をとり使用した後の保管場所に大きなスペースを要していた。長い間ベビーバスは出産後の大きな荷物として邪魔者扱いされてきた。
【0002】
本発明は、収縮可能なエアマットをベビーバスに使用し、沐浴期間のみ膨らませ、沐浴期間を過ぎると空気を抜いて小さくたたむことができる便利なものである。広い保管場所を確保しなくてすむだけでなく、エアマットは小さな赤ちゃんの頭や足に優しく、柔らかい特性を充分に発揮されると考えられる。
【0003】
特に台所シンク内での使用は、母親の腕の当たる位置にもエアマットを広げ、母親はエアクッションの上に腕や肘を乗せることができる。よって腕の負担が軽減される。それだけでなくベビーバス内に連結した小さなソファを取り付け、同様に空気の注入によって必要な時のみソファの役目を果たし、赤ちゃんの体を安定して支えるのに役立つように考えられている。このエアソファも同様に必要な時のみ膨らませ、使用しない時は空気を抜いてソファなしのベビーバスとして使用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 空気を入れたときのベビーバスの図である。
【図2】 空気を入れたときのエアソファの図である。
【図3】 台所のシンク内にベビーバスを置いたときの図である。
【符号の説明】
1 ベビーバス
2 エアソファ
3 シンク
4 腕、肘のあたる部分
【出願人】 【識別番号】597047613
【氏名又は名称】木戸 由貴子
【出願日】 平成15年9月5日(2003.9.5)
【代理人】
【公開番号】 特開2005−81113(P2005−81113A)
【公開日】 平成17年3月31日(2005.3.31)
【出願番号】 特願2003−354355(P2003−354355)