| 【発明の名称】 |
食品の塩から味をマスキングする方法 |
| 【発明者】 |
【氏名】斉藤 晋
【氏名】荒木 厚吏
【氏名】荒木 寛子
【氏名】新枦 修
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| 【要約】 |
【課題】
【解決手段】 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 食品に5’−ウリジル酸ナトリウムおよび/または5’−シチジル酸ナトリウムを添加することを特徴とする、食品の塩から味をマスキングする方法。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は、5’−ウリジル酸ナトリウム(UMP)あるいは5’−シチジル酸ナトリウム(CMP)を添加することによる、食品の塩から味をマスキングする方法に関する。 【背景技術】 【0002】 食品の塩から味などの成分は、食品に独特のさわやかさ、清涼感を与えるほか、保存性を高める効果を併せ持つなど、食品において重要な意味をもっている。しかし、例えば、漬物、塩辛に代表されるような食塩含有量の高い食品が近年の健康志向にともない、食塩味が嫌われる傾向にあるように、人によっては逆に不快感を与え、食欲を減退させる原因にもなっている。 【0003】 塩から味のマスキングには、グルタミン酸ナトリウム(MSG)あるいは砂糖などを添加する方法があるが、うま味を増すことによって相対的に塩から味を減少させるものであり、他の味をほとんど変化させずに塩から味をマスキングする方法は未だ開発されていない。 【0004】 UMPあるいはCMPはそれ自身呈味性がほとんどないと言われているが、例えば、5’−イノシン酸ナトリウム(IMP)や5’−グアニル酸ナトリウム(GMP)の呈味に幅をもたせたるためにこれらと併用できること、トリコロミン酸、イデポン酸と併用することにより相乗作用をもつこと(第5版食品添加物公定書解説書、1987年発行)、あるいは、MSGを呈味成分とする調味料・食品等の品質改善にIMP、GMPとともに併用できること(例えば、特公昭37−13727号公報、特開昭60−47652号公報、等)、更に、リジン、アルギニンの苦みを除去できること(例えば、特公昭53−5391号公報、等)等が報告されているが、塩から味のマスキング作用については報告がない。 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0005】 本発明の目的は、食品の塩から味の有効なマスキング方法、特に他の味にほとんど変化を与えないで塩から味をマスキングする方法を提供することにある。 【課題を解決するための手段】 【0006】 本発明者らは、かかる課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、UMPあるいはCMPを食品に添加することにより、食品の塩から味を有効にマスキングすることができることを見いだし本発明を完成するに至った。 すなわち本発明は、食品の塩から味をマスキングする方法を提供するものである。 【発明の効果】 【0007】 本発明によれば、UMPあるいはCMPを食品に添加することによる、食品の塩から味をマスキングする方法が提供される。 【発明を実施するための最良の形態】 【0008】 以下、本発明を詳細に説明する。 本発明でいう食品とは、例えばみそ汁、スープ、カレー、シチュー、醤油、酢、ポン酢、めんつゆ、煮物調味液、焼き肉のタレ、漬物、塩辛、コーヒー、ココア、チョコレート、ビール、みそなどの塩から味を持つ食品などをいう。 【0009】 本発明で使用されるUMP、CMPは、結晶、粗結晶、あるいはUMP、CMP含有酵母抽出物等いずれのかたちでも使用できる。結晶、粗結晶は、例えば、酵母の核酸を食塩水で加熱抽出した後、核酸分解酵素で分解後ろ過し、ろ液をイオン交換樹脂に通しUMP、CMPを分画し、ナトリウム塩とした後濃縮して結晶を得るなどの方法で、また酵母抽出物としては、UMP、CMPを含有しない酵母抽出物にUMP、CMPを添加する、あるいは酵母からRNAを含むエキスを抽出しこれを核酸分解酵素で分解後濃縮あるいは噴霧乾燥するなどの方法で製造されたものを例示できる。 【0010】 UMPあるいはCMPの添加量は、食品の種類にもよるが、一般に、添加する食品に対して、UMPあるいはCMPとして、0.0001〜20%、特に0.0005〜10%の範囲で使用することが好ましい。 本発明の方法は、UMPあるいはCMPを直接対象食品に対して添加混合しても良く、また、これら有効成分を混合し、製剤化したものを添加して使用することもできる。 【0011】 本発明の方法は、それ自身では呈味性を示さないUMP、CMPを食品に添加するものであるが、これらが食品中に含まれる塩から味成分と何らかのインターラクションが引き起こされることにより、塩から味のマスキング効果が発現されるものと推察している。 【実施例】 【0012】 以下、本発明を実施例および比較例により、更に詳細に説明する。 比較例1、実施例1〜3 ビーフエキスパウダー250g、食塩162g、オニオンエキスパウダー85g、チキンパウダー50g、上白糖50g、キャロットエキスパウダー35g、コショウ2g、セロリパウダー1g、パセリパウダー1g、クローブ1g、リンゴ酸1g、グルタミン酸ナトリウム120g、デキストリン242gの配合によりスープストックを作製した。このスープストックを水100mlに対して8g添加しスープを作製した(比較例1)。 同様に作製したスープ100mlに、それぞれにUMP(和光純薬工業(株)社製)を0.005g添加(実施例1)、CMP(和光純薬工業(株)社製)を0.005g添加(実施例2)、UMP及びCMPをそれぞれ0.002gを添加(実施例3)したスープを作製し、下記方法により、官能検査を実施した。 【0013】 (官能検査の方法−順位法) 官能検査は、15名のパネラーにより、作製した比較例1および実施例1〜3のスープ(試料数4)について、塩から味を順位法(塩から味が少ない方が1)にて評価した。 結果を表1に示す。表1の結果をもとに順位法の検定表を用いる方法により検定を行ったところ、有意水準1%で比較例1と実施例1〜3の間に有意差が認められた。 【0014】 【表1】
【0015】 比較例2、実施例4 薄口醤油480ml、みりん風調味液160ml、濃縮だし80ml、上白糖100g、昆布エキスパウダー6g、MSG5g、水170mlにてめんつゆを作製し、温水(60℃)にて3倍に希釈した(比較例2)。 同様に作製しためんつゆ100mlに、UMP及びCMPをそれぞれ0.03gを添加(実施例4)したスープを作製し、下記方法により、官能検査を実施した。 【0016】 (官能検査の方法−2点嗜好試験法) 12人のパネラーに、塩から味の少ない方を選択させた。結果を表2に示す。表2の結果をもとに検定を行ったところ、有意水準1%で有意差が認められた。 【0017】 【表2】
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| 【出願人】 |
【識別番号】000142252 【氏名又は名称】株式会社興人
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| 【出願日】 |
平成17年9月6日(2005.9.6) |
| 【代理人】 |
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| 【公開番号】 |
特開2005−348747(P2005−348747A) |
| 【公開日】 |
平成17年12月22日(2005.12.22) |
| 【出願番号】 |
特願2005−257979(P2005−257979) |
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