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【発明の名称】 海苔片、海苔切断方法及び海苔切断装置
【発明者】 【氏名】清原 勇
【住所又は居所】愛知県一宮市常願通り6丁目5−1 株式会社きよ原内

【要約】 【課題】海苔自体を単独で食する際、一口で食べるのに大きすぎず、且つ、おやつやおつまみとして食するのに小さすぎない海苔片を提供する。

【解決手段】標準的な寸法形状である短辺1yが約19cm・長辺1xが約21cmの長方形の全形海苔1を、短辺1y側は略5等分し且つ長辺1x側は略3等分するように、非回転式の刃で押し切りして15枚切りの海苔片2にする。この寸法は広げたままでも口に入る幅であり、且つ咽に痞えず口に入りきる長さである。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
標準的な寸法形状である短辺約19cm・長辺約21cmの長方形の全形海苔が、短辺側は略5等分され且つ長辺側は略3等分されるように、15枚切りに分割されてなる海苔片。
【請求項2】
標準的な寸法形状である短辺約19cm・長辺約21cmの長方形の全形海苔を、短辺側は略5等分し且つ長辺側は略3等分するように、非回転式の刃で押し切りして15枚切りの海苔片にする海苔切断方法。
【請求項3】
標準的な寸法形状である短辺約19cm・長辺約21cmの長方形の全形海苔を、短辺側は略5等分し且つ長辺側は略3等分するように、前記短辺に対応する方向に略等間隔をおいて配列する4列の非回転式の刃と前記長辺に対応する方向に略等間隔をおいて配列する2列の非回転式の刃とを格子状に備えたカッターと、
前記全形海苔を載せる載置面と、前記各刃が嵌入するように、前記短辺に対応する方向には4本形成され且つ前記長辺に対応する方向には2本形成されたスリット溝とを備えた海苔載置台と、
前記カッターを、前記各刃が前記載置面上の全形海苔より上方にくる上方位置と、前記各刃が前記スリット溝に嵌入する下方位置との間で昇降させる昇降装置と
を含む海苔切断装置。
【請求項4】
前記海苔載置台の外周縁付近であって前記各スリット溝の相互間に位置する各箇所に、前記全形海苔及び切断後の海苔片がずれるのを防ぐための直径1cm以下のずれ止めピンを立設した請求項3記載の海苔切断装置。
【請求項5】
前記海苔載置台に、切断後の海苔片の下に指又は治具を入れて取り出すための取出用凹部を設けた請求項3又は4記載の海苔片切断装置。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は海苔片、並びに海苔を切断するための方法及び装置に関するものである。
【背景技術】
【0002】
従来から、食用の海苔を食べやすい寸法に加工する際には、図5aに示すような標準的な寸法形状である全形海苔51を分割するのが一般的である。該全形海苔51の寸法は、古くから短辺5寸・長辺5寸5分、すなわち、短辺51yが約19cm、長辺51xが約21cmのものが基本であり、我が国では事実上、該寸法に規格化されている。
【0003】
分割寸法は、用途によって使い分けられており、以下のようなものがある。例えば、手巻き寿司用等には、図5bに示すよう長辺51x側を略2等分した2枚切りの海苔片52等があり、ミニ手巻き用等には、図5eに示すよう短辺51y側を略2等分し長辺51x側を略3等分した6枚切りの海苔片55等がある。また、該2つの寸法の中間的なものとしては、図5cに示すよう短辺51y側、長辺51x側ともに略2等分した4枚切りの海苔片53や、図5dに示すよう長辺51x側を略4等分した4枚切りの海苔片54等がある。大判と呼ばれる最近、人気のある寸法のものとしては、図5fに示すよう短辺51yを略2等分し長辺51xを略4等分した8枚切りの海苔片56があり、韓国海苔等も一般的にこの寸法である。また、該大判より少し細めで、古くから日本の各家庭で食するのに一般的なものには、図5gに示すよう短辺51yを略2等分し長辺51xを略5等分した10枚切りの海苔片57や、図5hに示すよう短辺51yを略2等分し長辺51xを略6等分した12枚切りの海苔片58等がある。
【0004】
以上のようなものが一般的であり、分割方法としては、特許文献1に示されたように、回転式の刃を備えたカッターを使用し切断することが現在、主流となっている。
【特許文献1】特開2003−260687公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
昨今では、風味のよい韓国海苔等が多く輸入されるようになったため、海苔を単独でおやつやおつまみとして食することも多くなってきている。しかし、上記の寸法に分割された海苔は、上記のそれぞれの用途等には適しているが、海苔を単独でおやつやおつまみとして食べる場合等には大き過ぎるため適さないという問題点がある。なぜなら、韓国海苔として一般的な8枚切りの海苔片56又はそれ以上の寸法のものは、海苔片の幅(短辺の長さ)が全形海苔51の長辺側51xを略4等分にした大きさ(約5.2cm)又はそれよりも大きくなるため、広げたままで食べるには幅が広すぎるからである。また、たとえ幅が比較的細くなる該10枚切りの海苔片57や該12枚切りの海苔片58であっても、海苔片の長さ(長辺の長さ)は全形海苔51の短辺51y側を略2等分にした大きさ(約9.5cm)となるため、一口で食べるには長すぎるからである。そこで、本発明では海苔を単独で食する際、一口で食べるのに大きすぎず、且つ、おやつやおつまみとして食するのに小さすぎない海苔片を提供することを目的とする。
【0006】
また、回転刃を使用し海苔を切断した場合、切断個所でくずとなって無駄になる海苔の量が多くなってしまうという欠点がある。そのため、本発明者は、上記問題点を解決しようと従来例の寸法より細かく該企画寸法の全形海苔51を分割することを検討したが、その際には切断個所が多くなるので、回転刃のカッターを使用したのでは、従来の寸法に分割する場合にも増してくずとなってしまう海苔の量が増えてしまう点が予想された。そこで、この点においても改善を検討した。
【課題を解決するための手段】
【0007】
前記課題を解決するため、本発明の海苔片は、標準的な寸法形状である短辺約19cm・長辺約21cmの長方形の全形海苔が、短辺側は略5等分され且つ長辺側は略3等分されるように、15枚切りに分割されている。
【0008】
また、本発明の海苔片切断方法では、標準的な寸法形状である短辺約19cm・長辺約21cmの長方形の全形海苔を、短辺側は略5等分し且つ長辺側は略3等分するように、非回転式の刃で押し切りして15枚切りの海苔片にする。
【0009】
また、本発明の海苔切断装置は、標準的な寸法形状である短辺約19cm・長辺約21cmの長方形の全形海苔を、短辺側は略5等分し且つ長辺側は略3等分するように、前記短辺に対応する方向に略等間隔をおいて配列する4列の非回転式の刃と前記長辺に対応する方向に略等間隔をおいて配列する2列の非回転式の刃とを格子状に備えたカッターと、前記全形海苔を載せる載置面と、前記各刃が嵌入するように、前記短辺に対応する方向には4本形成され且つ前記長辺に対応する方向には2本形成されたスリット溝とを備えた海苔載置台と、前記カッターを、前記各刃が前記載置面上の全形海苔より上方にくる上方位置と、前記各刃が前記スリット溝に嵌入する下方位置との間で昇降させる昇降装置とを含むものである。
【0010】
前記海苔載置台の外周縁付近であって前記各スリット溝の相互間に位置する各箇所に、前記全形海苔及び切断後の海苔片がずれるのを防ぐための直径1cm以下のずれ止めピンを立設してあることが好ましい。
【0011】
前記ずれ止めピンは、位置および本数については前記以上には特に限定されないが、前記短辺に対応する側の二側方においては、前記スリット溝の相互間にそれぞれ1本ずつ、前記長辺に対応する側の一側方においては、前記スリット溝の相互間を更に2等分した各区間にそれぞれ1本ずつ、前記長辺に対応する側の他の一側方においては両端付近に1本ずつ立設したものを例示する。
【0012】
また、前記海苔載置台に、切断後の海苔片の下に指又は治具を入れて取り出すための取出用凹部を設けていることが好ましい。
【0013】
前記取出用凹部は、位置および数については特に限定されないが、前記長辺に対応する側の一側面における前記スリット溝の相互間に位置する各個所からそれぞれ1本ずつ、計3本が向かい合った他の一側面に架けて、前記載置面上に細長く設けられたものを例示する。
【発明の効果】
【0014】
本発明の海苔片は、広げたままでも口に入りきる幅であり、且つ長さ的にも咽に痞えず入りきる長さであるため一口で食べやすい。また、小さすぎることもないため、おやつやおつまみとして食する際には指で摘みやすいほか一片あたりに量的な満足感もあり、海苔を単独でおやつやおつまみとして食べる場合等に適している。
【0015】
また、本発明の海苔切断方法および海苔切断装置では、非回転式の刃を備えたカッターを使用し押し切りするため、切断の際に切断個所でくずとなってしまう海苔の量が少なくてすむ。このため、本件のように全形海苔を比較的細かく分割するため切断個所が比較的多くなってしまう場合においても、比較的無駄を少なく抑えることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0016】
標準的な寸法形状である短辺1y約19cm・長辺1x約21cmの長方形の全形海苔1を、短辺1y側は略5等分し且つ長辺1x側は略3等分するように、非回転式の刃で押し切りして15枚切りの海苔片2にする。その際には、カッター13、海苔載置台14及び昇降装置12を含む海苔切断装置を使用する。カッター13は、短辺1yに対応する方向に略等間隔をおいて配列する4列の刃と、前記長辺1xに対応する方向に略等間隔をおいて配列する2列の刃とを格子状に備えたものである。また、海苔載置台14は、カッター13の各刃13bが嵌入するように、短辺1yに対応する方向には4本形成され且つ長辺1xに対応する方向には2本形成されたスリット溝14bとを備えたものである。また、昇降装置12は、カッター13を、各刃13bが載置面14a上の全形海苔1より上方にくる上方位置と、各刃13bがスリット溝14bに嵌入する下方位置との間で昇降させるよう設置されたものである。
【実施例1】
【0017】
図4に示す実施例の海苔片2は、標準的な寸法形状である短辺1yが約19cm・長辺1xが約21cmの長方形の全形海苔1が、短辺1y方向に略5等分され且つ長辺1x方向に略3等分されるように、15枚切りに分割されている。
【0018】
このとき、もともと全形海苔1の寸法精度はそれほど高くないので、海苔片2の幅2j及び長さ2iには数mmのばらつきが生じるが、おおよそ、本実施例の海苔片2の寸法は、幅3.8cm・長さ7cmに近いものとなる。該寸法は広げたままでも口に入る幅であり、且つ咽に痞えず口に入りきる長さであるため、一口で食べやすい。また、小さすぎることもないため、おやつやおつまみとして食する際には指で摘みやすいほか一片あたりに量的な満足感もあり、本実施例の海苔片2は海苔を単独でおやつやおつまみとして食べる場合等に適している。
【0019】
本発明の海苔片2は以下に示す装置及び方法により分割することができる。
図1から図3に示す実施例の海苔切断装置はベースとなる機枠9、全形海苔1を切断するための切断機10、切断機10への海苔の出し入れを自動で行うためのコンベア20とから構成されている。機枠9は細長く延びた直方体の形状をしており、上部には機枠9の長さ方向に細長くコンベア20を備えている。コンベア20は、上面上に置かれた全形海苔1及び切断された海苔片2を、機枠9の長さ方向に運搬することができる。また、機枠9の上端には切断機10が設けられている。
【0020】
コンベア20は、切断機10内への全形海苔1及び切断後の海苔片2の出し入れを流れ作業的に自動で行うためのもので、先スプロケット21、後スプロケット22、チェーン23及び駆動装置(図示略)からなる。
【0021】
先スプロケット21と後スプロケット22とは、機枠9上部の長さ方向における両端付近にそれぞれ設けられており、先スプロケット21と後スプロケット22との間にはチェーン23が架けられている。また、チェーン23には、複数個の板状のキャリアー24が一定の相互間隔をおいて取り付けられている。先スプロケット21と後スプロケット22とは駆動装置(図示略)に連結されており、キャリアー24を、上面では機枠9の長さ方向である一方向に、下面ではそれとは逆方向に、チェーン23を介し運搬するよう回転駆動することができる。以下では、コンベア20の上面でのキャリアー24の進行方向を先方向とし、その反対方向を後方向とする。また、先後方向に向かって左右の方向を側方向とする。図1及び図2においては、左下を先方向とし、右上を後方向としている。
【0022】
切断機10は全形海苔1を切断するためのものであり、支持枠11、シリンダー12、カッター13及び海苔載置台14から構成されている。支持枠11は、下方向に向かって開いた直方体のケース11aの四隅にそれぞれ下方向に向かって突出した脚11bを備えた構造をしている。また、ケース11aの内側の四隅付近には、図2に示すようカッターの昇降方向を案内するための案内柱11cが設けられており、ケース11aの上面には、カッター13を昇降させるための昇降装置としてシリンダー12が設けられている。
【0023】
シリンダー12は、図2に示すようケース11aの上面を貫通し下方に向かって延びるロッド12aを備え、該ロッド12aの先端にはカッター13が連結されている。カッター13は天板部13aを備え、該天板部13aの四隅には、案内孔13cを備えている。カッター13は、該案内孔13cに案内柱11cを通すことにより、上下方向へのスライドを可能に支持枠11に連結されている。また、天板部13aの下面には、全形海苔1を短辺1y側に略5等分し、長辺1x側に略3等分するための非回転式の押切刃13bが取り付けられている。押切刃13bは、先後方向が短辺1yの方向に対応し、側方向が長辺1xの方向に対応するようになっており、刃が先後方向に4列、側方向に2列、略等間隔をおいて格子状に配列された構造をしている。
【0024】
カッター13の下方にあたる所定の切断位置には、全形海苔1を載せるための海苔載置台14が設置されている。該海苔載置台14は、キャリアー24上に取り付けられており、このため、コンベア20により先後方向へ駆動することができる。海苔載置台14の寸法は全形海苔1の寸法と略等しく、短辺1yに対応する片辺14yが約19cmとなっており、長辺1xに対応する他辺14xが約21cmとなっている。片辺14yは、先後方向に延びており側方向の両端に位置している。一方、他辺14xは、側方向に延びており先後方向の両端に位置している。
【0025】
海苔載置台14は上面に、全形海苔1を載せるための載置面14aと、押切刃13bが嵌入するように形成されたスリット溝14bとを備えている。該スリット溝14bは片辺14y方向に4本形成され、且つ他辺14x方向に2本形成された構造となっている。載置面14aはスリット溝14bにより片辺14y方向に略5等分され、他辺14x方向に略3等分された15区画に分割されている。このため、載置面14aの一区画の寸法は海苔片2の寸法と略等しく、幅2jに対応する片区間14jが約3.8cmとなっており、長さ2iに対応する他区間14iが約7cmとなっている。
【0026】
また、海苔載置台14は、切断後に海苔片2の下に指又は治具を入れて取り出すための取出用凹部14cを備えている。該取出用凹部14cは、他辺14x側の一側面におけるスリット溝14bの相互間に位置する各個所の中央付近からそれぞれ1本ずつ、計3本が向かい合った他の一側面に架けて、載置面14a上に細長く設けられている。
【0027】
また、海苔載置台14の外周付近に位置するキャリアー24上には、全形海苔1及び切断後の海苔片2がずれるのを防ぐため、上方に突出したずれ止めピン14dが設けられている。ずれ止めピン14dは、相互間が指を入れるのに十分な広さになるよう、直径1cm以下のピンが以下に述べるよう配置されている。該ずれ止めピン14dは、片辺14y側の二側方においては、スリット溝14bの相互間に位置する各個所に1本ずつ計5本設けられており、他辺14x側の後方向側の側方においては、スリット溝14bの相互間を取出用凹部14cで更に略2等分した各区間にそれぞれ1本ずつ計6本設けられている。また、他辺14x側の先方向側の側方においては、該ずれ止めピン14dは、両端付近に1本ずつ計2本設けられている。
【0028】
以上に記した装置を用い海苔を切断する方法を、手順に沿って以下に述べる。
まず、切断機より後方向側に置かれた海苔載置台14の上に、全形海苔1を複数枚載せる。全形海苔1を載せた海苔載置台14はコンベア20によって運ばれる。コンベア20は海苔載置台14を断続的に運ぶためものであり、切断機10内の所定の切断位置にまで運ぶと一時停止する。
【0029】
海苔載置台14が所定の切断位置に設置されると、シリンダー12に備わったロッド12aが、カッター13を案内柱11cに沿って、以下に述べる上方位置から下方位置にまで押し下げる。上方位置とは、図3aに示すよう押切刃13bが載置面14a上の全形海苔1より上方にくる位置を指し、下方位置とは図3bに示すよう押切刃13bがスリット溝14bに嵌入する位置を指す。このため、カッター13は押し下げられた際、図3bに示すよう押切刃13bが全形海苔1を貫通し切断する。なお、ずれ止めピン14dは押切刃13bの間隙に立設されているため、このとき、押切刃13bとずれ止めピン14dとが接触することはない。
【0030】
切断した後、カッター13は、シリンダー12の作用によって、図3aに示した上方位置にまで上昇する。カッター13が上昇したのち、切断された海苔片2を載せた海苔載置台14はコンベア20によって先方向に運び出され一時停止する。また、それと同時に、運び出された海苔載置台14の1つ後方向側にあった海苔載置台14が所定の切断位置にまで運ばれ一時停止し、同様の動作が繰り返される。
【0031】
先方向に運び出された海苔載置台14からは海苔片2が回収される。このときずれ止めピン14dは、前述したよう相互間が指を入れるのに十分な広さになるよう立設されているので、海苔載置台14の側方から指又は治具を入れ海苔片2を回収することができる。
【0032】
また、海苔載置台14は取出用凹部14cを備えているため、切断された海苔片2を回収する際には、図3cに示すよう該取出用凹部14cに指31又は治具を差し込んで海苔片2を下方から持ち上げることができる。
【0033】
海苔片2を回収された海苔載置台14は、コンベア20の下方を通って再び切断機10より後方向側に戻される。
【0034】
本実施例では非回転式の刃を備えたカッター13を使用し押し切りをしているため、切断の際にくずとなってしまう海苔の量が少なくてすみ、本実施例のように全形海苔1を比較的細かく分割するため切断個所が比較的多くなってしまう場合においても、比較的無駄を少なく抑えることができる。
【0035】
なお、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、発明の趣旨から逸脱しない範囲で適宜変更して具体化することもできる。
【図面の簡単な説明】
【0036】
【図1】本発明の一実施例である海苔切断装置の概略構成を示す全体斜視図である。
【図2】同実施例における切断機を示す分解斜視図である。
【図3】同切断機を説明するための断面図である。
【図4】同実施例における海苔切断方法を示す正面図である。
【図5】従来例における海苔切断方法を示す正面図である。
【符号の説明】
【0037】
1 全形海苔
2 海苔片
10 切断機
12 昇降装置としてのシリンダー
13 カッター
14 海苔載置台
14a 載置面
14b スリット溝
14c 取出用凹部
14d ずれ止めピン
【出願人】 【識別番号】398047364
【氏名又は名称】株式会社きよ原
【住所又は居所】愛知県一宮市常願通6−5−1
【出願日】 平成16年5月26日(2004.5.26)
【代理人】 【識別番号】100096116
【弁理士】
【氏名又は名称】松原 等

【公開番号】 特開2005−333870(P2005−333870A)
【公開日】 平成17年12月8日(2005.12.8)
【出願番号】 特願2004−156572(P2004−156572)