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【発明の名称】 霊芝及びエゾウコギ又はこれらの抽出物を含有する健康補助食品
【発明者】 【氏名】門田 暁美

【要約】 【課題】老化防止効果、抗アレルギー効果、抗肥満効果などの効果が得られ、しかも、血行促進して代謝活性を高め全身の細胞を賦活することにより、身体機能を正常化して飲食者の美容・健康を増進することができる健康補助食品を提供すること。

【解決手段】霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物と、エゾウコギ(Acanthopanax senticosus Harms)及び/又はこの抽出物と、を含有することを特徴とする健康補助食品とする。
【特許請求の範囲】
【請求項1】
霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物と、エゾウコギ(Acanthopanax senticosus Harms)及び/又はこの抽出物と、を含有することを特徴とする健康補助食品。
【請求項2】
前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)が、10〜200メッシュの粒度の凍結乾燥粉砕物であることを特徴とする請求項1に記載の健康補助食品。
【請求項3】
前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)が、10〜200メッシュの粒度の滅菌粉砕物であることを特徴とする請求項1に記載の健康補助食品。
【請求項4】
前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)の抽出物が、ガノデリン酸類を含有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の健康補助食品。
【発明の詳細な説明】【技術分野】
【0001】
本発明は健康補助食品に関する。より詳しくは、霊芝とエゾウコギとを含有する健康補助食品に関する。
本発明の目的は、呈味性に優れるとともに、代謝活性を高めて全身の細胞を賦活して飲食者の美容・健康を増進することができる健康補助食品を提供することにある。
【背景技術】
【0002】
霊芝はサルノコシカケ科に属する担子菌類である。霊芝は、中国では、古くから不老長寿の妙薬として知られており、2000年前の中国の薬物書「神農本草経」には、赤芝・青芝・黄芝・白芝・黒芝・紫芝の六種類の霊芝が記載されている。
【0003】
霊芝には、アミノ酸、タンパク質、ステロール、アルカロイド、β−グルカン、エルゴステロール、ガノデリン酸などが含まれている。霊芝を飲食することによって、老化防止効果、抗アレルギー効果、抗肥満効果、さらには、血行促進して新陳代謝を高め全身の細胞を賦活することにより、身体機能を正常化して飲食者の健康を増進する効果が得られるといわれている。
【0004】
霊芝を含有する健康食品に関する発明としては、特許文献1〜4に記載されるようなものが知られている。
特許文献1には、霊芝の熱水抽出物を含酸素系有機溶媒で抽出した霊芝抽出物を含有する健康補助食品が記載されている。
特許文献2には、10〜200メッシュの粒度に粉砕した霊芝粉砕物を含有する健康補助食品が記載されている。
特許文献3には、10〜200メッシュの粒度であり、ガノデリン酸類を多量に含む霊芝粉砕物を含有する健康補助食品が記載されている。
特許文献4には、霊芝の熱水抽出物を含酸素系有機溶媒で二次抽出し、この二次抽出物を脂溶性溶媒で三次抽出して得た抽出物を含有する健康補助食品が記載されている。
【0005】
【特許文献1】特開昭60−34914号公報
【特許文献2】特開昭61−148126号公報
【特許文献3】特開昭61−194032号公報
【特許文献4】特開昭61−195669号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、特許文献1〜4に記載されるような霊芝を含有する健康補助食品には、以下のような問題が存在した。
霊芝は苦味を有するために、霊芝を含有する健康補助食品は呈味性の面で劣った。
また、霊芝を飲食することによって、老化防止効果、抗アレルギー効果、抗肥満効果などが認められるが、その効果は充分満足できるものではなかった。
【0007】
本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を行ったところ、霊芝に、エゾウコギを含有させることによって、呈味性に優れるとともに、代謝活性を高めて全身の細胞を賦活して飲食者の美容・健康を増進することができる健康補助食品が得られることを見出し、本発明の完成に至った。
【課題を解決するための手段】
【0008】
即ち、請求項1に係る発明は、霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物と、エゾウコギ(Acanthopanax senticosus Harms)及び/又はこの抽出物と、を含有することを特徴とする健康補助食品に関する。
請求項2に係る発明は、前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)が、10〜200メッシュの粒度の凍結乾燥粉砕物であることを特徴とする請求項1に記載の健康補助食品に関する。
請求項3に係る発明は、前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)が、10〜200メッシュの粒度の滅菌粉砕物であることを特徴とする請求項1に記載の健康補助食品に関する。
請求項4に係る発明は、前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)の抽出物が、ガノデリン酸類を含有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の健康補助食品に関する。
【発明の効果】
【0009】
本発明に係る健康補助食品は、有効成分として、霊芝とエゾウコギを含有するので、呈味性に優れるとともに、代謝活性を高めて全身の細胞を賦活化して飲食者の美容・健康を増進することができる。
即ち、本発明に係る健康補助食品は、霊芝とエゾウコギとを含有しているので、霊芝の苦味を低減することができ、美味しく飲食することができる。
また、本発明に係る健康補助食品は、霊芝とエゾウコギとを別々に摂食した場合に比べて、格段に優れた、老化防止効果、抗アレルギー効果、抗肥満効果などが得られる。さらには、血行促進して新陳代謝を高め全身の細胞を賦活することにより、身体機能を正常化して飲食者の美容・健康を増進する効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【0010】
以下、本発明に係る健康補助食品について詳細に説明する。本発明に係る健康補助食品は、必須成分として、霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物と、エゾウコギ(Acanthopanax senticosus Harms)及び/又はこの抽出物と、を含有する。
【0011】
本発明に係る健康補助食品の第一の必須成分は、霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物である。
霊芝はサルノコシカケ科に属する担子菌類である。
本発明では霊芝の全部位を使用することができ、特に霊芝の子実体を用いることが好ましい。
【0012】
霊芝は乾燥、粉砕、焙煎、抽出、滅菌などの各処理を施すことができる。滅菌処理としては、紫外線滅菌や低温加熱滅菌を例示することができる。
尚、霊芝を粉砕処理する場合、霊芝は粘性が高いために通常の方法で粉砕処理すると、綿状となってしまい、粉粒状に調製することが困難である。
霊芝を粉砕処理する場合は以下に示すような方法によって処理することが好ましい。まず、霊芝の乾燥物を裁断した後に、−10℃以下に凍結する。次いで、凍結状態のまま粉砕処理を行う。こうすることによって、粘性の高い霊芝を粉粒状に粉砕することができる。
霊芝を粉砕することによって、霊芝に含まれる有効成分を効率良く摂取することができるとともに、霊芝の苦味を低減することができる。この際の霊芝粉砕物の粒度は特に限定されないが、10〜200メッシュ、好ましくは50〜150メッシュとされる。霊芝粉砕物の粒度が10メッシュ未満の場合、粒度が大きすぎて、飲食に不適な場合がある。200メッシュを超える場合、調製に手間がかかる場合がある。
【0013】
本発明では、霊芝の抽出物を含有することもできる。霊芝抽出物を得る際に用いられる抽出溶媒は特に限定されないが、抽出溶媒の安全性の面から水やエタノール或いは水とエタノールの混合液を例示することができる。抽出溶媒として水やエタノールを用いた場合は、抽出溶媒を留去することなく、霊芝の抽出液として本発明に係る健康補助食品に配合することもできる。
抽出温度は特に限定されないが、室温程度から抽出溶媒の沸点程度の温度とされる。
【0014】
また本発明では、霊芝中に含まれている有効成分を、霊芝から抽出して、或いは有効成分を合成して、健康補助食品に含有することもできる。
霊芝に含まれている有効成分としては、化1に示すガノデリン酸類を例示することができる。
【0015】
【化1】


(式中、Rは、酸素原子、又は水酸基及び水素原子、Rは酸素原子、水酸基及び水素原子、又は水素原子及びアセチルオキシ基、Rは酸素原子、水素原子及び水酸基、又は水素原子及びアセチルオキシ基、Rは水素原子又はメチル基である。)
【0016】
本発明に係る健康補助食品の第二の必須成分は、エゾウコギである。
エゾウコギはサハリン、シベリア、千島、中国北部、朝鮮半島に自生し、日本では北海道にのみ見られ、高さは2m位に成長する。
中国では、古来より、エゾウコギには、強壮作用、老化防止作用などがあるといわれてきた。
【0017】
本発明では、エゾウコギの根、茎、葉、花、果実などの各部位を使用することもでき、全草を使用することもできる。特に、根を使用することが好ましい。
またエゾウコギは乾燥、粉砕、焙煎、抽出などの処理を施すことができる。
【0018】
本発明ではエゾウコギの抽出物を配合することができる。エゾウコギの抽出物を得る際に用いられる抽出溶媒は特に限定されないが、抽出溶媒の安全性の面から水やエタノール或いは水とエタノールの混合液を使用することが好ましい。抽出溶媒として水やエタノールを用いた場合は、抽出溶媒を留去することなく、エゾウコギの抽出液として本発明に係る健康補助食品に配合することもできる。
抽出温度は特に限定されないが、室温程度から抽出溶媒の沸点程度の温度とされる。
【0019】
また本発明では、エゾウコギ中に含まれている有効成分を、エゾウコギから抽出して、或いは有効成分を合成して、健康補助食品に含有することもできる。
エゾウコギに含まれている有効成分としては、トリテルペノイド系配糖体である7種類のエレウテロシドA〜Gを例示することができる。
【0020】
霊芝及び/又はこの抽出物と、エゾウコギ及び/又はこの抽出物の含有量は特に限定されないが、一方の成分の含有量が、他方の成分の含有量よりも極端に多い場合や極端に少ない場合、両成分の相乗効果を得ることができない場合があるので、本発明では、霊芝及び/又はこの抽出物1重量部当たり、エゾウコギ及び/又はこの抽出物を0.01〜100重量部、好ましくは0.1〜10重量部含有させる。
健康補助食品中の霊芝及び/又はこの抽出物と、エゾウコギ及び/又はこの抽出物の含有量は特に限定されないが、健康補助食品中の有効成分の含有量が少ないと、所望の効果を得にくくなるので、本発明では、健康補助食品中の霊芝及び/又はこの抽出物と、エゾウコギ及び/又はこの抽出物の合計の含有量は、健康補助食品全量中、0.0001〜100重量%、好ましくは0.001〜50重量%とされる。
【0021】
さらに、本発明では、上記説明した有効成分のほか、通常の食品に配合される成分、例えば、ショ糖、果糖、ブドウ糖、ソルビトール、マルチトール、キシロース、ラクチュロース、ガラクトオリゴ糖などの甘味料、醤油、味噌、塩、酢、グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸、グアニル酸などの調味料、乳糖、澱粉、デキストリン、リン酸カルシウム、炭酸カルシウムなどの賦形剤、香料などを適宜任意に配合することができる。
【0022】
本発明に係る健康補助食品の形態は特に限定されず、錠剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤、キャンディー、ドリンク、ガム、パン、クッキー、ケーキ、健康茶などを例示することができる。
【実施例】
【0023】
以下、本発明を実施例に基づき説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。
(試料の調製)
霊芝の子実体の乾燥粉砕物に100重量倍の80%エタノールを加えて、室温で24時間浸漬抽出した。溶媒を減圧留去して得られた霊芝の抽出物を試料1とした。
エゾウコギの根の乾燥粉砕物に100重量倍の80%エタノールを加えて、室温で24時間浸漬抽出した。溶媒を減圧留去して得られたエゾウコギの抽出物を試料2とした。
試料1及び2を等量混合して実施例1の試料を調製した。また試料1を比較例1の試料とし、試料2を比較例2の試料とした。
【0024】
(試験例;肌あれ、肌のくすみ改善効果試験)
まず、実施例1及び比較例1〜2の各試料を用いて以下の組成に従い、散剤を調製した。
試験方法は、女性10人に前記調製した実施例1の試料を用いた散剤(1包2.1g)を朝昼晩一包ずつ服用させた。
服用する前の肌あれ、肌のくすみの程度と服用して4週間後の肌あれ、肌のくすみの程度について、以下の5段階で採点した。
服用する前と服用後の評価が2段階以上上昇したものを有効群とし、全体に占める有効群の割合を算出した。結果を表1に記載する。
また、比較例1〜2の試料についても、全く同様の方法で試験を行った。
【0025】
組成 配合量(重量部)
乳糖 20
試料 2
澱粉 10
合計 32
【0026】
<肌荒れの評価基準>
5・・・皮膚の色がくらく沈んだように見えて化粧がのらない
4・・・皮膚に艶が無く、化粧ののりも悪い
3・・・皮膚の艶は、良くも悪くもない
2・・・皮膚の色艶も、化粧ののりも良い
1・・・皮膚にハリが見え、顔の色が明るく化粧ののりもよい
【0027】
<肌のくすみの評価基準>
5・・・肌や顔全体に暗くくすみが広がっており、はっきりと見える
4・・・肌や顔にはりがなく、ところどころがくぼんで暗くくすみが有る
3・・・顔、特に目の周囲にくすみが有る
2・・・よく見ないと分からない程度のくすみが目の周囲や顔の所々に有る
1・・・肌や顔全体にくすみはほとんど無い
【0028】
【表1】


【0029】
表1の結果に示すように、霊芝とエゾウコギとを含有することにより、それぞれの植物を単独で摂取した場合に比べて、格段に優れた健康増進効果が得られることが分かる。
【0030】
以下、本発明に係る健康補助食品の処方例を示す。
(配合例1)
キャンディー
グラニュー糖 54.0
水あめ 42.0
酸味料 0.8
香料 0.4
エゾウコギの根の水抽出物 1.4
霊芝の子実体の水抽出物 1.4
合計 100.0重量%
【0031】
(配合例2)
清涼飲料水
果糖、ブドウ糖、液糖 14.0
クエン酸 0.2
香料 0.1
エゾウコギの根のエタノール抽出物 1.5
霊芝の子実体のエタノール抽出物 1.5
水 82.7
合計 100.0重量%
【産業上の利用可能性】
【0032】
本発明は呈味性に優れるとともに、老化防止効果、抗アレルギー効果、抗肥満効果などの効果が得られ、しかも、血行促進して代謝活性を高め全身の細胞を賦活することにより、身体機能を正常化して飲食者の美容・健康を増進することができる健康補助食品として利用することができる。
【出願人】 【識別番号】597016664
【氏名又は名称】ラシェル製薬株式会社
【出願日】 平成16年4月23日(2004.4.23)
【代理人】 【識別番号】100082072
【弁理士】
【氏名又は名称】清原 義博

【公開番号】 特開2005−304422(P2005−304422A)
【公開日】 平成17年11月4日(2005.11.4)
【出願番号】 特願2004−128127(P2004−128127)