| 【発明の名称】 |
高麗人参及び霊芝又はこれらの抽出物を含有する健康補助食品 |
| 【発明者】 |
【氏名】門田 暁美
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| 【要約】 |
【課題】飲食によって新陳代謝を高めることにより、元気回復、美容、ダイエットなどの様々な効果を得ることができる健康補助食品を提供すること。
【解決手段】高麗人参(オタネニンジン)(Panax ginseng C.A.Mey.)及び/又はこの抽出物と、霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物と、を含有することを特徴とする健康補助食品とする。 |
【特許請求の範囲】
【請求項1】 高麗人参(Panax ginseng C.A.Mey.)及び/又はこの抽出物と、霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物と、を含有することを特徴とする健康補助食品。 【請求項2】 前記高麗人参(Panax ginseng C.A.Mey.)の抽出物が、ジンセノサイド類を含有することを特徴とする請求項1に記載の健康補助食品。 【請求項3】 前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)が、10〜200メッシュの粒度の凍結乾燥粉砕物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の健康補助食品。 【請求項4】 前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)の抽出物が、ガノデリン酸類を含有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の健康補助食品。
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【発明の詳細な説明】【技術分野】 【0001】 本発明は健康補助食品に関する。より詳しくは、有効成分として高麗人参と霊芝とを含有する健康補助食品に関する。 本発明の目的は、飲食によって新陳代謝を高めることにより、元気回復、美容、ダイエットなどの様々な効果を得ることができる健康補助食品を提供することである。 【背景技術】 【0002】 高麗人参には様々な有効成分が含まれており、様々な効果を有することが知られている。中国では高麗人参は、不老長寿、万病の薬として漢方薬における最高の位置を占めてきた。また朝鮮では、高麗人参は王室への進上物や中国への貢物に必ず含まれていた。 チョウセンジンジンには、特許文献1〜3に記載されるようなサポニン類が含まれており、このサポニン類が様々な健康増進効果を示す有効成分の一つと考えられている。 【0003】 【特許文献1】特開昭58−57399号公報 【特許文献2】特開昭60−81199号公報 【特許文献3】特開昭60−89496号公報 【発明の開示】 【発明が解決しようとする課題】 【0004】 高麗人参には上記特許文献1〜3に記載されるようなサポニン類が含まれているので、高麗人参を日頃から摂取することで、疲労回復、滋養強壮、美容、細胞賦活などの様々な効果を得ることができる。 しかしながら、高麗人参に含まれるサポニン類の含有量は1〜3%程度と少量であり、高麗人参を単に飲食するだけでは、充分満足できる効果を得ることは難しい。 高麗人参を飲食することによって、上述したような効果を得ようとすると、高麗人参の摂取量を多くしなければならない。しかし、高麗人参は高価であるので、高麗人参を毎日摂取することは困難な場合が多い。 本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を行ったところ、高麗人参とともに霊芝を含有することにより、それぞれを単独で摂取した場合に比べて、格段に優れた疲労回復、滋養強壮、美容、細胞賦活などの効果が得られることを見出し、本発明の完成に至った。 【課題を解決するための手段】 【0005】 即ち、請求項1に係る発明は、高麗人参(Panax ginseng C.A.Mey.)及び/又はこの抽出物と、霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物と、を含有することを特徴とする健康補助食品に関する。 請求項2に係る発明は、前記高麗人参(Panax ginseng C.A.Mey.)の抽出物が、ジンセノサイド類を含有することを特徴とする請求項1に記載の健康補助食品に関する。 請求項3に係る発明は、前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)が、10〜200メッシュの粒度の凍結乾燥粉砕物であることを特徴とする請求項1又は2に記載の健康補助食品に関する。 請求項4に係る発明は、前記霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)の抽出物が、ガノデリン酸類を含有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の健康補助食品に関する。 【発明の効果】 【0006】 本発明に係る健康補助食品は、有効成分として高麗人参と霊芝を含有しているので、高麗人参や霊芝をそれぞれ別々に摂取した場合に比べて、格段に優れた疲労回復、滋養強壮、美容、細胞賦活などの様々な効果を得ることができる。 【発明を実施するための最良の形態】 【0007】 以下、本発明に係る健康補助食品について詳述する。 本発明に係る健康補助食品は、高麗人参及び/又はこの抽出物と、霊芝及び/又はこの抽出物と、を含有することを特徴とする。 【0008】 本発明に係る健康補助食品の第一の必須成分は、高麗人参(Panax ginseng C.A.Mey.)及び/又はこの抽出物である。 高麗人参は、ウコギ科トチバニンジン属に属する双子葉植物で、別名、オタネニンジン、朝鮮人参とも呼ばれている。根が薬用植物として使用される。 本発明では、高麗人参の根、茎、葉、花、果実などの各部位を使用することもでき、全草を使用することもできる。特に、根を使用することが好ましい。 また高麗人参は乾燥、粉砕、焙煎、抽出などの処理を施すことができる。 【0009】 本発明では高麗人参の抽出物を配合することができる。高麗人参の抽出物を得る際に用いられる抽出溶媒は特に限定されないが、抽出溶媒の安全性の面から水やエタノール或いは水とエタノールの混合液を使用することが好ましい。抽出溶媒として水やエタノールを用いた場合は、抽出溶媒を留去することなく、高麗人参の抽出液として本発明に係る健康補助食品に配合することもできる。 抽出温度は特に限定されないが、室温程度から抽出溶媒の沸点程度の温度とされる。 【0010】 本発明では高麗人参抽出物を精製して得られた抽出物、例えば高麗人参に含まれている高麗人参サポニン(ジンセノサイド類)を、本発明に係る健康補助食品に配合することもできる。 高麗人参には、ジンセノサイドRh2、マロニル−ジンセノサイドRb1、マロニル−ジンセノサイドRb2、マロニル−ジンセノサイドRc、マロニル−ジンセノサイドRd、ジンセノサイドRb1、ジンセノサイドRc、ジンセノサイドRe、ジンセノサイドRf、ジンセノサイドRg1、ジンセノサイドRb2、ジンセノサイドRc、ジンセノサイドRdなどのジンセノサイド類が含まれていることが知られている。 【0011】 本発明に係る健康補助食品の第二の必須成分は、霊芝(Ganoderma lucidum Karst.)及び/又はこの抽出物である。 霊芝(レイシ)はサルノコシカケ科に属する担子菌類であり、植物学上は「マンネンタケ」と呼ばれる。 本発明では霊芝の全部位を使用することができ、特に霊芝の子実体を用いることが好ましい。 【0012】 霊芝は乾燥、粉砕、焙煎、抽出、殺菌などの各処理を施すことができる。殺菌処理としては、紫外線殺菌や低温加熱殺菌を例示することができる。 尚、霊芝を粉砕処理する場合、霊芝は粘性が高いために通常の方法で粉砕処理すると、綿状となってしまい、粉粒状に調製することが困難である。 霊芝を粉砕処理する場合は以下に示すような方法によって処理することが好ましい。まず、霊芝の乾燥物を裁断した後に、−10℃以下に凍結する。次いで、凍結状態のまま粉砕処理を行う。こうすることによって、粘性の高い霊芝を粉粒状に粉砕することができる。 霊芝を粉砕物とすることによって、霊芝に含まれる有効成分を効率良く摂取することができるとともに、霊芝の苦味を低減することができる。この際の霊芝粉砕物の粒度は特に限定されないが、10〜200メッシュ、好ましくは50〜150メッシュとされる。霊芝粉砕物の粒度が10メッシュ未満の場合、粒度が大きすぎて、飲食に不適な場合がある。200メッシュを超える場合、調製に手間がかかる場合がある。 【0013】 本発明では、霊芝の抽出物を含有することもできる。霊芝抽出物を得る際に用いられる抽出溶媒は特に限定されないが、抽出溶媒の安全性の面から水やエタノール或いは水とエタノールの混合液を例示することができる。抽出溶媒として水やエタノールを用いた場合は、抽出溶媒を留去することなく、霊芝の抽出液として本発明に係る健康補助食品に配合することもできる。 抽出温度は特に限定されないが、室温程度から抽出溶媒の沸点程度の温度とされる。 【0014】 また本発明では、霊芝中に含まれている有効成分を、霊芝から抽出して、或いは有効成分を合成して、健康補助食品に含有することもできる。 霊芝に含まれている有効成分としては、化1に示すガノデリン酸類を例示することができる。 【0015】 【化1】
(式中、R1は、酸素原子、又は水酸基及び水素原子、R2は酸素原子、水酸基及び水素原子、又は水素原子及びアセチルオキシ基、R3は酸素原子、水素原子及び水酸基、又は水素原子及びアセチルオキシ基、R4は水素原子又はメチル基である。) 【0016】 高麗人参及び/又はこの抽出物と、霊芝及び/又はこの抽出物の含有量は特に限定されないが、一方の成分の含有量が、他方の成分の含有量よりも極端に多い場合や極端に少ない場合、両成分の相乗効果を得ることができない場合があるので、本発明では、高麗人参及び/又はこの抽出物1重量部当たり、霊芝及び/又はこの抽出物を0.01〜100重量部、好ましくは0.1〜10重量部含有させる。 健康補助食品中の高麗人参及び/又はこの抽出物と、霊芝及び/又はこの抽出物の含有量は特に限定されないが、健康補助食品中の有効成分の含有量が少ないと、所望の効果を得にくくなるので、本発明では、健康補助食品中の高麗人参及び/又はこの抽出物と、霊芝及び/又はこの抽出物の合計の含有量は、健康補助食品全量中、0.0001〜100重量%、好ましくは0.001〜50重量%とされる。 【0017】 さらに、本発明では、上記説明した有効成分のほか、通常の食品に配合される成分、例えば、ショ糖、果糖、ブドウ糖、ソルビトール、マルチトール、キシロース、ラクチュロース、ガラクトオリゴ糖などの甘味料、醤油、味噌、塩、酢、グルタミン酸ナトリウム、イノシン酸、グアニル酸などの調味料、乳糖、澱粉、デキストリン、リン酸カルシウム、炭酸カルシウムなどの賦形剤、香料などを適宜任意に配合することができる。 【0018】 本発明に係る健康補助食品の形態は特に限定されず、錠剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤、キャンディー、ドリンク、ガム、パン、クッキー、ケーキ、健康茶などを例示することができる。 【実施例】 【0019】 以下、本発明を実施例に基づき説明するが、本発明はこれらの実施例に何ら限定されるものではない。 (試料の調製) 高麗人参の根の乾燥粉砕物に100重量倍の水を加えて、室温で24時間浸漬抽出した。水を減圧留去して得られた高麗人参の水抽出物を試料1とした。 高麗人参の根の乾燥粉砕物に100重量倍のエタノールを加えて、室温で24時間浸漬抽出した。エタノールを減圧留去して得られた高麗人参のエタノール抽出物を試料2とした。 霊芝の子実体の乾燥粉砕物に100重量倍の水を加えて、室温で24時間浸漬抽出した。水を減圧留去して得られた霊芝の水抽出物を試料3とした。 上記調製した試料1〜3を表1に記載の割合で混合して、実施例1〜2及び比較例1〜2の各試料を調製した。 【0020】 【表1】
【0021】 (試験例;肌あれ、肌のくすみ改善効果試験) まず、実施例1〜2及び比較例1〜2の各試料を用いて以下の組成に従い、散剤を調製した。 試験方法は、女性20人に前記調製した実施例1の試料を用いた散剤(1包2.1g)を各10人ずつ朝昼晩一包ずつ服用させた。 服用する前の肌あれ、肌のくすみの程度と服用して4週間後の肌あれ、肌のくすみの程度について、以下の5段階で採点した。 服用する前と服用後の評価が2段階以上上昇したものを有効群とし、全体に占める有効群の割合を算出した。結果を表2に記載する。 また、実施例2及び比較例1〜2の試料についても、全く同様の方法で試験を行った。 【0022】 組成 配合量(重量部) 乳糖 20 試料 2 澱粉 10 合計 32 【0023】 <肌荒れの評価基準> 5・・・皮膚の色がくらく沈んだように見えて化粧がのらない 4・・・皮膚に艶が無く、化粧ののりも悪い 3・・・皮膚の艶は、良くも悪くもない 2・・・皮膚の色艶も、化粧ののりも良い 1・・・皮膚にハリが見え、顔の色が明るく化粧ののりもよい 【0024】 <肌のくすみの評価基準> 5・・・肌や顔全体に暗くくすみが広がっており、はっきりと見える 4・・・肌や顔にはりがなく、ところどころがくぼんで暗くくすみが有る 3・・・顔、特に目の周囲にくすみが有る 2・・・よく見ないと分からない程度のくすみが目の周囲や顔の所々に有る 1・・・肌や顔全体にくすみはほとんど無い 【0025】 【表2】
【0026】 表2の結果に示すように、高麗人参と、霊芝とを含有することにより、それぞれの植物を単独で摂取した場合に比べて、格段に優れた健康増進効果が得られることが分かる。 【0027】 以下、本発明に係る健康補助食品の処方例を示す。 (配合例1) キャンディー グラニュー糖 54.0 水あめ 42.0 酸味料 0.8 香料 0.4 高麗人参の根の水抽出物 1.4 霊芝の子実体の水抽出物 1.4 合計 100.0重量% 【0028】 (配合例2) 清涼飲料水 果糖、ブドウ糖、液糖 14.0 クエン酸 0.2 香料 0.1 高麗人参の根のエタノール抽出物 1.5 霊芝の子実体のエタノール抽出物 1.5 水 82.7 合計 100.0重量% 【産業上の利用可能性】 【0029】 本発明は飲食者の代謝活性を高めることができるので、元気回復、美容、ダイエットなどの様々な効果を得ることができる健康補助食品として利用することができる。
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| 【出願人】 |
【識別番号】597016664 【氏名又は名称】ラシェル製薬株式会社
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| 【出願日】 |
平成16年4月21日(2004.4.21) |
| 【代理人】 |
【識別番号】100082072 【弁理士】 【氏名又は名称】清原 義博
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| 【公開番号】 |
特開2005−304369(P2005−304369A) |
| 【公開日】 |
平成17年11月4日(2005.11.4) |
| 【出願番号】 |
特願2004−125094(P2004−125094) |
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